被告池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人弁護士が、私に行った反対尋問記録の続きをご紹介させて頂きます。
なお、初めて、このブログをご覧になられる方は、以下に掲載している訴状をご参照下さい。
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その3
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/15/
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その34
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/68/
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その40
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/75/
記
被告ら代理人(井田)
あなたの訴状6頁では,この和田さんからの2月14日の電話で「青年部の機関紙である創価新報に本件日記を掲載して,原告を仏敵として人間として存続できないよう追い詰める大キャンペーンを行う」という話があったという主張がなされているんですが,これは事実ですか。
原告(髙倉)
はい,事実です。
被告ら代理人(井田)
その後,創価新報でそういったキャンペーんが張られたことはありましたか。
原告(髙倉)
その際,和田氏は土下座をして,そういうことだけは勘弁してくれと謝ったと言われました。
被告ら代理人(井田)
創価新報でそんなキャンペーンは張られてませんよね。
原告(髙倉)
ですから・・・。
被告ら代理人(井田)
結論だけでいいですよ。
原告(髙倉)
確かに張られてはおりません。
被告ら代理人(井田)
和田さんからの2月14日の電話の数日後の朝,あなたは先ほど,2月20日頃と言われましたけど,和田さんからあなたに対して,あなたに対する查問の事前打合せをしたいとの電話があったということですが,間違いないですか。
原告(髙倉)
はい。その20日は正確に申しますと,上京してほしいという依頼です。東京に出てきてほしいと。その前にその前日に打合せをしたいという電話です。
被告ら代理人(井田)
事前打合せというのは,査問に対する事前打合せということでよろしいです か。
原告(髙倉)
はい,そうです。
被告ら代理人(井田)
その査問というのは,あなたの主張によれば,2月24日に行われた京王プ ラザでの面談のことを指してるわけですね。
原告(髙倉)
はい,そうです。
被告ら代理人(井田)
2月24日に京王プラザで行われた面談について,あなたは和田さんから何 と言って呼び出されたと言っているか覚えてますか。
原告(髙倉)
すまないけれども,その前日からのそういう日記のことで東京に出てきてほしいと,上京してほしいと言われました。
被告ら代理人(井田)
あなたは奥さんのことで呼び出されたということで来たんじやないんですか。
原告(髙倉)
それはどういうことかと申しますと,私は和田氏と会った直後から録音を開始しておりました。かつ,周囲にどういうふうに漏れ伝わるか分からないから,まず和田さん自身に関して,そういうことを言って, 誰が聞いてるか分からないから,あえてそういう発言をしました。
被告ら代理人(井田)
乙 第5号証(甲36号証の反訳書)の1頁を示す
被告ら代理人(井田)
この第1項のところですけど「お久しぶりです。今日はどうされたんですか, 和田さん。何かわたしの女房のことで話があるからということで呼び出されて,来たんですけども。」と書いてますよね。
原告(髙倉)
はい。
被告ら代理人(井田)
これはそう発言してるけど,事実ではないということですか。
原告(髙倉)
そうです。これはまず和田氏自体も私は前日にすっぽかしてますから,こういう発言をしました。
被告ら代理人(井田)
その会話も意図的に事実と違ったことをあえて言ったということですね。
原告(髙倉)
そうです。
つづく
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被告池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人弁護士が、私に行った反対尋問記録の続きをご紹介させて頂きます。
今回の反対尋問記録の中に記載されている和田氏からの電話メモについては、相手方の訴訟代理人弁護士の「ご要望」に応えて、近日中に「証拠」として提出する予定です。
もし、相手方の訴訟代理人弁護士が言及されなければ提出しないつもりでした。「どうして重要な証拠を提出されていないんですか。」と、わざわざ、「追及」して下さった井田吉則弁護士に対して心より厚く御礼申し上げます。
なお、初めて、このブログをご覧になられる方は、以下に掲載している訴状をご参照下さい。
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その3
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創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その40
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記
被告ら代理人(井田)
あなたの主張だと,原田会長も本件日記を読んだということですが,その根拠は何ですか。
原告(髙倉)
その根拠は,山本被告あるいは和田氏,野崎氏からの電話によるものです。
被告ら代理人(井田)
直接,原田会長が読んだということを明言されたんですか。
原告(髙倉)
原田会長が直接か,あるいは日記の分析か分かりませんが,そのことに関連して指示したことは間違いないと思っております。
被告ら代理人(井田)
あなたが和田公雄さんから殺人予告を受けたのは平成20年2月12日,午 後の電話で間違いないですか。
原告(髙倉)
その前に,14日に和田氏本人が査問をされた際に,自分が査問を受けた際に高松の創価学会員は髙倉を殺すと言ったと,告げられたと述ベました。
被告ら代理人(井田)
今,その前にって,今,平成20年2月12日のことを聞いてるんですよ。 平成20年2月12日の午後にあなたが和田さんから殺人予告の電話を受けたことは間違いないですか。
原告(髙倉)
12日ですか・・・それは陳述書にその間の経緯は書いてあると思うのですが,2月12日のときは呼び出されたというふうなことだったのかな。14日の査問の際に殺すと言われて,20日にエレべ一夕一 の中で殺したくないと言われたわけです。そういう流れです。
被告ら代理人(井田)
2月12日に電話はなかったということなんですか。
原告(髙倉)
電話は呼び出されたという。原田会長の名代という人物から,出頭するようにと言われたということを伝える電話だったと思います。
被告ら代理人(井田)
その後の2月14日の夜遅くにも,和田さんから電話がかかってきたということですよね。
原告(髙倉)
はい,そうです。
被告ら代理人(井田)
このときに殺人予告の電話があったということになるんですか。
原告(髙倉)
はい。そのときに,査問の席でそう言われたと和田公雄氏が私に話しました。
被告ら代理人(井田)
このときの電話の会話は録音していないんですか。
原告(髙倉)
大変残念なんですが,録音しておりません。メモだけです。
被告ら代理人(井田)
大事な内容なのに,どうして録音されていないんですか。
原告(髙倉)
それは私自身が録音をする操作に慣れていないことと,逆にメモをとることに関しては,ほぼ再現できるほどのメモをとることができます。その理由2つです。
被告ら代理人(井田)
メモはあるんですね。
原告(髙倉)
あります。
被告ら代理人(井田)
そのメモは何枚ぐらいのメモなんですか。
原告(髙倉)
これぐらいの7掛ける3インチぐらいので1枚半か2枚かな。だけど,それは殴り書きですけども,あります。
被告ら代理人(井田)
この裁判では証拠として提出されてませんね。
原告(髙倉)
はい,しておりません。
被告ら代理人(井田)
どうして重要な証拠を提出されていないんですか。
原告(髙倉)
それは生田先生にお見せしました。すると,これはかなり乱雑に書いてるので,証拠価値があるかどうかという点で問題があると言われるかもしれないからと言うので,出すのは差し控えております。
被告ら代理人(井田)
証拠価値がないかもしれないから出さなかったということですか。
原告(髙倉)
証拠価値というよりは,むしろそれが・・・証拠として十分,立証,録音のような明確なものではありませんので,ただし,出せと言われるんだったらいつでも出して,ご覧に入れます。
つづく
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創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その3
記
被告ら代理人(井田)
乙第3号証(報告書〉の3頁を示す
ここの番号8のところなんですけど,「私は,この記録を,まずは,和美さん一人のために,つぎに坂本澄子さんのために,そして,多くの善良な学会員のために,必死に書いて来た。」と書かれてありますよね。
はい,書いてあります。
創価学会員に見せるために書いてきたんじやないんですか。
池田大作氏の創価学会の,大変失礼ですが,悪辣なマインドコン卜ロ ―ル下に置かれている妻が覚醒するならば,その妻1人を覚醒させることは善良なる学会員全てが目覚めることにつながる可能性があると, そういう思いで書いたとの表現であります。
そのように具体的に表現しなければ,第三者がそれを見たときに学会員用に 書いたというふうに読むんじやないですか。
大変失礼ですが’’’。
質問だけに答えてください。
大変失礼ですが,今のは私の文才がないから,先生がそういうふうに 読まれたんだと思います。もともと第三者に見せるつもりで書いておりませんから。
あなたは平成19年11月初旬頃,田村さんが和美さんから本件日記を奪取 されたと主張はしてますよね。
原告(髙倉)
はい。
被告ら代理人(井田)
先ほどの尋問では,田村さんが和美さんから言葉巧みに日記を取ったという ことを実質的に奪取という言葉で使ったと,こう言われましたよね。
原告(髙倉)
はい。
被告ら代理人(井田)
和美さんから田村さんに本件日記が渡る場面をあなたは直接見てませんよね。
はい。
被告ら代理人(井田)
先ほどの証言はどういう根拠で話をされたんですか。言葉巧みに日記を取ったことを実質的に奪取と言ったんだと,言葉巧みにというのはどういう意味ですか。
原告(髙倉)
言葉巧みにというのは,創価学会員にとって池田先生,名誉会長,それを信奉することが徹底的に植え込まれています。ですから,そういうふうに創価学会を批判することは許されないと。信じてる人間にそういう話をしたのだと思います。
被告ら代理人(井田)
それはあなたの憶測で間違いないでしょうか。
原告(髙倉)
憶測と言われると,ではなくて,推測です。
被告ら代理人(井田)
和美さんは本件日記が田村さんに渡された経緯について,どう述べてるかご存じですか。
原告(髙倉)
陳述書で記載があったと思います。
被告ら代理人(井田)
和美さんのほうから自分で田村さんに電話をして,日記を渡したと述べてますよね。
原告(髙倉)
はい。
被告ら代理人(井田)
その陳述書の内容は,あなたから言わせると事実ではないということですか。
原告(髙倉)
それは創価学会員は,徹底的に池田先生に対して批判をする,反逆をするということは許されないことだというふうに叩き込まれていますので,そういう記述を認めて,熱心な妻が連絡したのだと思います。連絡したなどとすればそういうことで。
つづく
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現在、池田大作創価学会名誉会長に対する新たな当事者照会を行うべく準備中です。今回の当事者照会では、池田大作氏の健康診断書の提出を求める予定です。
池田大作氏に関して当事者照会すべきではないかとお考えになる事柄があれば、コメントとして投稿をなさって頂けないでしょうか。ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、当事者照会に関しては、以下の記事をご参照下さい。
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その34
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/68/
当事者照会書-被告池田大作氏の生死確認創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その35
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/70/
創価学会名誉会長池田大作氏に対する第2弾の当事者照会を検討中
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その36
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/71/
当事者照会に対する回答書
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その37
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/72/
創価学会名誉会長池田大作氏に対する第二弾の当事者照会を検討中
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創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その3
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創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その40
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/75/
記
被告ら代理人(井田)
同じく報告書の番号7ですが,この日記については将来、実名で公表するつもりだとも話したと,こういう記載もありますよね。
原告(髙倉)
あります。
被告ら代理人(井田)
ここでも公表は予定してなかったということですか。
原告(髙倉)
これは書いたことは事実です。書いたのは事実だけども,公表する計画があったというわけではありません。もしも仮に逆にこれを真実だからといって問題にするとするならば,出版妨害などというよりもはるかに悪略な,言論の自由,内心の自由を創価学会が公然と認めた,そういう尋問になるのではないかと考えます。
被告ら代理人(井田)
そうすると,あなたは日記の中にも出版するとか公表する予定だと書いたけ ども,それは事実ではないということですね。
原告(髙倉)
書いたことは事実です。しかし,出版計画とかそういうものはありません。
被告ら代理人(井田)
平成20年2月24日の京王プラザでの話でも,出版するということは言ったけども,その発言内容自体は出版を予定してなかったと,こういうことですよね。
原告(髙倉)
そうです。
被告ら代理人(井田)
第2号証の2 (判決文(第2審)〉の5頁を示す
被告ら代理人(井田)
この真ん中あたりの黄色くマ一力一が引いてあるところですけども,被控訴 人が,和美さんですが,控訴人,あなたから「日記を渡されたとき,他人に見せないようになどと注意をされていないばかりか,出版の意向も示されたこと(被控訴人本人)なども認められるところであり,この点の」とりあえずこう書いてありますよ。認定されてますよね。
原告(髙倉)
はい。
被告ら代理人(井田)
高松高裁でもあなたがそういった発言をしたと,また,そういった意向を示 したということが認定されてるんですけども,その認定は誤りだということ ですか。
原告(髙倉)
それは日記の中に書いてあるよという認定であります。だから,妻が まさかそんな日記を他人に,しかも創価学会に届けるなどということは全く考えておりませんでした。
被告ら代理人(井田)
そうすると,あなたは本件日記の原本を和美さんに渡したわけじゃないです よね。
原告(髙倉)
はい。
被告ら代理人(井田)
わざわざコピーして,製本までして和美さんに渡したのはどうしてですか。
原告(髙倉)
日記は私の魂の記録であります。それをもっとずっと継続して書いていくためにコピーを渡したわけであります。
被告ら代理人(井田)
原本を渡さなかったのはどうしてですか。
原告(髙倉)
原本は,私の日記をその後もずっと続けて,ずっと今でも書いておりますけども,実際に渡したらば,特に最近のそのものは書けなくなりますし,そもそもが日記自体はプライバシ一の塊であって,魂の記録 だから,原本を渡すつもりはありませんでした。だからコピーにしました。
被告ら代理人(井田)
あなたは,その日記は和美さんのためだけに書いたんじやないんですか。
原告(髙倉)
どういう意味ですか。もう一回。ご趣旨が分かりません。
被告ら代理人(井田)
和美さんに見せるために書いたのではないんですか。
原告(髙倉)
途中から,もしかすると妻がこれを見て,考えるかもしれないと思って書きました。しかし,当初から見せる予定とかそういうつもりで日 記を書いたわけではありません。
被告ら代理人(井田)
創価学会員のために書いたんじやないんですか。
原告(髙倉)
いいえ。創価学会員である妻のマインドコントロ一ルを,途中から,解き放つための材料に,手がかりになるであろうという思いで書きました。
つづく
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。