「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
現在、創価学会名誉会長池田大作氏に対する第二弾の当事者照会を検討中です。
また、創価学会に対しては「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズその36」でご紹介致しました事項以外に、下記のような当事者照会を考えております。
記
照会事項
1.信者の地位について
判例上、信者の法的地位については、宗教法人の構成要素と解されている。
そして、当該法人の規則等において、信者がどのようなものとして位置づけられているかによって決すべきであるといわれている。
そこで、創価学会において、会員は、創価学会に対してどのような権利を有するかを明らかにされたい。
2.第三者の殺害等
① 1995年(平成7年)9月2日の東村山市議朝木明代の死亡は、創価学会において殺害した疑いが濃厚である(「怪死」乙骨正生、教育史料出版会)といわれている。さらには、創価学会が関連する複数の暴力団員が朝木の創価学会に対する行動を止めさせるため、屋上のフェンスで朝木を抱え上げて「止めないと落とすぞ」と脅していて、朝木を屋上から誤って落としてしまったという説もある。創価学会において朝木明代を殺害したのか。
② 創価学会は暴力団と密接な関係があるといわれている。創価学会と密接な関係がある暴力団名を明らかにされたい。
以上
このブログをご覧の皆様に対して、重ねてお願い申し上げます。
創価学会名誉会長池田大作氏、宗教法人創価学会、創価学会会長原田稔氏、創価学会副会長山本哲也氏、創価学会副会長田村隆雄氏、創価学会員で香川大学教育学部教授の佐々木信行氏に対して、当事者照会すべきではないかとお考えになる事柄があれば、コメントとして投稿をなさって頂けないでしょうか。
その際、ご面倒をお掛け致しますが、これまでの生田先生の訴状と準備書面、私の陳述書、ならびに現在検討中の宗教法人創価学会に対する照会事項を参考になさって下さい。
取り上げることが可能な事項に関しては、当事者照会をさせて頂く所存です。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、このブログでは、コメントは100までしか掲載されないようになっています。
その結果、創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ35に、折角、コメントを投稿されたにも関わらず、表記されなかった方々に対しては、心より深くお詫び申し上げます。
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また、創価学会に対しては「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズその36」でご紹介致しました事項以外に、下記のような当事者照会を考えております。
記
照会事項
1.信者の地位について
判例上、信者の法的地位については、宗教法人の構成要素と解されている。
そして、当該法人の規則等において、信者がどのようなものとして位置づけられているかによって決すべきであるといわれている。
そこで、創価学会において、会員は、創価学会に対してどのような権利を有するかを明らかにされたい。
2.第三者の殺害等
① 1995年(平成7年)9月2日の東村山市議朝木明代の死亡は、創価学会において殺害した疑いが濃厚である(「怪死」乙骨正生、教育史料出版会)といわれている。さらには、創価学会が関連する複数の暴力団員が朝木の創価学会に対する行動を止めさせるため、屋上のフェンスで朝木を抱え上げて「止めないと落とすぞ」と脅していて、朝木を屋上から誤って落としてしまったという説もある。創価学会において朝木明代を殺害したのか。
② 創価学会は暴力団と密接な関係があるといわれている。創価学会と密接な関係がある暴力団名を明らかにされたい。
以上
このブログをご覧の皆様に対して、重ねてお願い申し上げます。
創価学会名誉会長池田大作氏、宗教法人創価学会、創価学会会長原田稔氏、創価学会副会長山本哲也氏、創価学会副会長田村隆雄氏、創価学会員で香川大学教育学部教授の佐々木信行氏に対して、当事者照会すべきではないかとお考えになる事柄があれば、コメントとして投稿をなさって頂けないでしょうか。
その際、ご面倒をお掛け致しますが、これまでの生田先生の訴状と準備書面、私の陳述書、ならびに現在検討中の宗教法人創価学会に対する照会事項を参考になさって下さい。
取り上げることが可能な事項に関しては、当事者照会をさせて頂く所存です。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、このブログでは、コメントは100までしか掲載されないようになっています。
その結果、創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ35に、折角、コメントを投稿されたにも関わらず、表記されなかった方々に対しては、心より深くお詫び申し上げます。
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9月27日の午前10時57分に、生田法律事務所に、創価学会名誉会長池田大作氏の訴訟代理人から、当事者照会に対する回答書がファックスで送られて参りました。
回答期限の9月29日よりも早かったので、少し驚きました。回答書をご覧になられた生田先生は、「生きとったんのか」と言われたそうです。その内容は、下記の通りです。
なお、この原稿の最後に、このブログに頻繁にコメントを投稿されるポチ氏に関する見解を掲載致しております。
記
東京地方裁判所 平成23年(ワ)第29303号
損害賠償請求事件
原告 髙倉良一
被告 池田大作
当事者照会に対する回答書
平成23年9月27日
原告訴訟代理人弁護士 生田 輝雄 先生
住所 略
新麹町法律事務所
電話 略
FAX 略
被告訴訟代理人弁護士 福島 啓充
被告訴訟代理人弁護士 宮山 雅行
被告訴訟代理人弁護士 井田 吉則
被告訴訟代理人弁護士 石田 廣行
被告としては、原告作成の平成23年9月15日付け当事者照会書における各照会事項について、本件訴訟の審理と何ら関連性を有せず、回答の要をみないと考えますので、その旨回答致します。
以上
なお、ご参考までに、生田先生の当事者照会を再掲させて頂きます。
記
東 京 地 方 裁 判 所 御 中
当 事 者 照 会 書
平成23年9月15日
住所略
原 告 髙 倉 良 一
住所略 (送達場所)
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL 略
FAX 略
記
一、当事者照会
民事訴訟法163条、同規則84条2項により、当事者照会を致しますので、後記回答すべき期間内にご回答下さい。
1、当事者
原告 髙倉良一
被告 池田大作
2、事件の表示
平成23年(ワ)第29303号
3、訴訟の係属する裁判所の表示
東京地方裁判所
4、照会年月日
平成23年9月15日
5、照会をする事項及びその必要性
後記照会事項及び本件訴訟の主張、立証のため。
原告は、被告池田大作に損害賠償請求を提訴した。
ところが、マスコミ、風評等によると、被告は死亡しているとか、重篤な病気で、判断能力がない状況と伝えられている(添付資料)。
原告としては、死者を相手に訴訟をすることは出来ず、本意ではない。
被告が死亡しているかどうか、明らかにしていただきたい。
照会に対する回答が得られない場合は、被告が死亡しているため回答できないと考え、その旨、公に公表したいと考えている。
また、被告に判断能力が無い場合、後見人の選任はされているのか。その点も明らかにしていただきたい。
もし、後見人の選任がされていなければ、原告が選任手続をとる必要がある。
6、法163条の規定により照会をする旨
法163条、規則84条2項により当照会をする。
7、回答すべき期間
平成23年9月29日
8、照会をする者の住所、郵便番号及びファクシミリ番号
住所 略
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL 略
FAX 略
9、相手方
〒160-8583
東京都新宿区信濃町32番地 創価学会本部内
被 告 池 田 大 作
二、照会事項
1、池田大作の本籍地、つまり戸籍の所在地、及び戸籍上の氏名、並びに住民登録地及び住民登録上の氏名。
2、池田大作の病状及び判断能力の有無、程度。後見人選任の有無。
3、池田大作の病状及び判断能力の有無・程度を明らかにする医師の直近の診断書。
以上
ところで、頻繁にコメントを投稿されておられたポチ氏につきましては、コメント投稿を禁止する措置を講じました。
これまでも、再三再四、ポチ氏に対しては、コメント投稿に関する上でのお願いを申し上げて参りました。一時期は、ポチ氏も変化されたのではないかと嬉しく感じたこともありました。
しかし、最近のポチ氏のコメントを拝読し、これ以上コメント投稿を認めると、創価学会池田カルト一派を利するだけに過ぎないと考えるに至りました。極めて巧妙な訴訟妨害であると判断致しました。
これからも、ポチ氏のようなスタンスでコメントを投稿される方が登場されるかもしれません。その場合には、もう少し早く適切な対応を致したいと存じます。
ポチ氏に関しては、ご承知のように、ポチ氏を支持されるコメントを投稿された方は、一人もおられなかったことを申し添えます。孤軍奮闘なさったポチ氏に対しては、大変お疲れ様でしたと申し上げる次第です。
私は、自分自身が、どのように誹謗中傷されても全く構いません。現に、他のブログで、私を罵っている方もおられるようです。私は、そのような罵詈雑言に屈するような人間ではありません。
罵詈雑言は、そのような言葉を浴びせる方の、ご自身の心を深く深く傷つけるだけではないかと存じます。
しかし、私のことを、誠心誠意応援して下さる方々を誹謗中傷されることに関しては、極めて残念な思いが致します。
私のブログ管理の不手際から、ポチ氏のコメントで不愉快な思いをされた方々に対しては、心より深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。
また、ユーモアに富んだコメントを投稿して下さった方々には、心より厚く御礼申し上げます。拝読する度に、大笑いしておりました。本当にありがとうございました。
創価学会池田カルト一派との闘いは、これからますます面白くなります。ご支援の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
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回答期限の9月29日よりも早かったので、少し驚きました。回答書をご覧になられた生田先生は、「生きとったんのか」と言われたそうです。その内容は、下記の通りです。
なお、この原稿の最後に、このブログに頻繁にコメントを投稿されるポチ氏に関する見解を掲載致しております。
記
東京地方裁判所 平成23年(ワ)第29303号
損害賠償請求事件
原告 髙倉良一
被告 池田大作
当事者照会に対する回答書
平成23年9月27日
原告訴訟代理人弁護士 生田 輝雄 先生
住所 略
新麹町法律事務所
電話 略
FAX 略
被告訴訟代理人弁護士 福島 啓充
被告訴訟代理人弁護士 宮山 雅行
被告訴訟代理人弁護士 井田 吉則
被告訴訟代理人弁護士 石田 廣行
被告としては、原告作成の平成23年9月15日付け当事者照会書における各照会事項について、本件訴訟の審理と何ら関連性を有せず、回答の要をみないと考えますので、その旨回答致します。
以上
なお、ご参考までに、生田先生の当事者照会を再掲させて頂きます。
記
東 京 地 方 裁 判 所 御 中
当 事 者 照 会 書
平成23年9月15日
住所略
原 告 髙 倉 良 一
住所略 (送達場所)
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL 略
FAX 略
記
一、当事者照会
民事訴訟法163条、同規則84条2項により、当事者照会を致しますので、後記回答すべき期間内にご回答下さい。
1、当事者
原告 髙倉良一
被告 池田大作
2、事件の表示
平成23年(ワ)第29303号
3、訴訟の係属する裁判所の表示
東京地方裁判所
4、照会年月日
平成23年9月15日
5、照会をする事項及びその必要性
後記照会事項及び本件訴訟の主張、立証のため。
原告は、被告池田大作に損害賠償請求を提訴した。
ところが、マスコミ、風評等によると、被告は死亡しているとか、重篤な病気で、判断能力がない状況と伝えられている(添付資料)。
原告としては、死者を相手に訴訟をすることは出来ず、本意ではない。
被告が死亡しているかどうか、明らかにしていただきたい。
照会に対する回答が得られない場合は、被告が死亡しているため回答できないと考え、その旨、公に公表したいと考えている。
また、被告に判断能力が無い場合、後見人の選任はされているのか。その点も明らかにしていただきたい。
もし、後見人の選任がされていなければ、原告が選任手続をとる必要がある。
6、法163条の規定により照会をする旨
法163条、規則84条2項により当照会をする。
7、回答すべき期間
平成23年9月29日
8、照会をする者の住所、郵便番号及びファクシミリ番号
住所 略
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL 略
FAX 略
9、相手方
〒160-8583
東京都新宿区信濃町32番地 創価学会本部内
被 告 池 田 大 作
二、照会事項
1、池田大作の本籍地、つまり戸籍の所在地、及び戸籍上の氏名、並びに住民登録地及び住民登録上の氏名。
2、池田大作の病状及び判断能力の有無、程度。後見人選任の有無。
3、池田大作の病状及び判断能力の有無・程度を明らかにする医師の直近の診断書。
以上
ところで、頻繁にコメントを投稿されておられたポチ氏につきましては、コメント投稿を禁止する措置を講じました。
これまでも、再三再四、ポチ氏に対しては、コメント投稿に関する上でのお願いを申し上げて参りました。一時期は、ポチ氏も変化されたのではないかと嬉しく感じたこともありました。
しかし、最近のポチ氏のコメントを拝読し、これ以上コメント投稿を認めると、創価学会池田カルト一派を利するだけに過ぎないと考えるに至りました。極めて巧妙な訴訟妨害であると判断致しました。
これからも、ポチ氏のようなスタンスでコメントを投稿される方が登場されるかもしれません。その場合には、もう少し早く適切な対応を致したいと存じます。
ポチ氏に関しては、ご承知のように、ポチ氏を支持されるコメントを投稿された方は、一人もおられなかったことを申し添えます。孤軍奮闘なさったポチ氏に対しては、大変お疲れ様でしたと申し上げる次第です。
私は、自分自身が、どのように誹謗中傷されても全く構いません。現に、他のブログで、私を罵っている方もおられるようです。私は、そのような罵詈雑言に屈するような人間ではありません。
罵詈雑言は、そのような言葉を浴びせる方の、ご自身の心を深く深く傷つけるだけではないかと存じます。
しかし、私のことを、誠心誠意応援して下さる方々を誹謗中傷されることに関しては、極めて残念な思いが致します。
私のブログ管理の不手際から、ポチ氏のコメントで不愉快な思いをされた方々に対しては、心より深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。
また、ユーモアに富んだコメントを投稿して下さった方々には、心より厚く御礼申し上げます。拝読する度に、大笑いしておりました。本当にありがとうございました。
創価学会池田カルト一派との闘いは、これからますます面白くなります。ご支援の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
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この度、宗教法人としての創価学会を相手にして、損害賠償請求訴訟を起こすことになりました。私の妻からの離婚請求裁判、私からの創価学会会長原田氏等に対する損害賠償請求訴訟と創価学会名誉会長池田大作氏に対する損害賠償請求訴訟とを合わせると、全部で4つの裁判となります。
こんな展開になるとは全く予想もしておりませんでした。人生とは、本当に面白いものです。頑張り抜こうと思います。
さて、このブログをご覧の皆様方に、是非ともお力添えを賜りたいことがございます。
現在、創価学会名誉会長池田大作氏に対する第2弾の当事者照会を検討中です。また、宗教法人創価学会、創価学会会長原田稔氏、創価学会副会長山本哲也氏、創価学会副会長田村隆雄氏、創価学会員で香川大学教育学部教授の佐々木信行氏に対しても、当事者照会を行う予定です。
創価学会と上記の人物等に対して照会すべきではないかとお考えになる事柄があれば、コメントとして投稿をなさって頂けないでしょうか。その際、ご面倒をお掛け致しますが、これまでの生田先生の訴状と準備書面、私の陳述書、ならびに現在検討中の宗教法人創価学会に対する下記の照会事項を参考になさって下さい。
取り上げることが可能な事項に関しては、当事者照会をさせて頂く所存です。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
記
照会事項
1.寄付について
本訴の背景については、創価学会における会員からの寄付についての不透明さが原因の一端でもあるので、寄付について透明にして頂きたい。
(1)被告に対し、創価学会会員からの年間の寄付額はいくらか。
(2)被告は、創価学会会員からの寄付をどのようなことに使っているのか。
(3)被告から名誉会長(池田大作)に月額もしくは年額いくらの金銭を渡しているのか。
(4)創価学会代表者正木正明、創価学会会長原田稔の各報酬の月額もしくは年額はいくらか。
2.法曹関係者の人数について
刑事告発、各種裁判を提起しても、創価学会会員に阻まれますので、創価学会員の法曹関係者等を明らかにして下さい。
(1)裁判官 名
(2)検事 名
(3)弁護士 名
(4)警察官 名
(5)外交官 名
(6)国家公務員 名
(7)地方公務員 名
3.犯罪行為との関係について
創価学会による犯罪行為と世間ではウワサされており、原告も創価学会から殺害の予告を受け、心身が凍りつく思いでした。
(1)(2)では、以下の創価学会の行為についてお答え下さい。(3)以下については、創価学会の行為かどうかお答え下さい。
(1)原告の拉致未遂について
① 2008年2月24日の東京の京王プラザホテルにおける被告の、原告に対する査問に先立ち、2月23日午後5時創価学会員和田公雄と、新宿の紀伊國屋書店の哲学書コーナーで待ち合わせをすることを、被告は和田から聞いていたか。
② 被告は、原告と和田が書店で待ち合わせをすることを知って、被告は原告を拉致して原告を痛めつける予定であったか。
(2) 2008年2月15日の、被告による創価学会員和田公雄に対する、原告と和田の関係についての和田の査問の目的は何であったか。原告に対する殺害行為を和田に告げ、和田の口から原告に、原告を殺害することを告知することが目的であったか。
(3)第三者の殺害等
① 1995年(平成7年)9月2日の東村山市議朝木明代の死亡について(文案を検討中)
② 創価学会において、暴力担当係、拉致担当係、殺人担当係、等の暴力担当の職員を配置しているのか。
以上
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こんな展開になるとは全く予想もしておりませんでした。人生とは、本当に面白いものです。頑張り抜こうと思います。
さて、このブログをご覧の皆様方に、是非ともお力添えを賜りたいことがございます。
現在、創価学会名誉会長池田大作氏に対する第2弾の当事者照会を検討中です。また、宗教法人創価学会、創価学会会長原田稔氏、創価学会副会長山本哲也氏、創価学会副会長田村隆雄氏、創価学会員で香川大学教育学部教授の佐々木信行氏に対しても、当事者照会を行う予定です。
創価学会と上記の人物等に対して照会すべきではないかとお考えになる事柄があれば、コメントとして投稿をなさって頂けないでしょうか。その際、ご面倒をお掛け致しますが、これまでの生田先生の訴状と準備書面、私の陳述書、ならびに現在検討中の宗教法人創価学会に対する下記の照会事項を参考になさって下さい。
取り上げることが可能な事項に関しては、当事者照会をさせて頂く所存です。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
記
照会事項
1.寄付について
本訴の背景については、創価学会における会員からの寄付についての不透明さが原因の一端でもあるので、寄付について透明にして頂きたい。
(1)被告に対し、創価学会会員からの年間の寄付額はいくらか。
(2)被告は、創価学会会員からの寄付をどのようなことに使っているのか。
(3)被告から名誉会長(池田大作)に月額もしくは年額いくらの金銭を渡しているのか。
(4)創価学会代表者正木正明、創価学会会長原田稔の各報酬の月額もしくは年額はいくらか。
2.法曹関係者の人数について
刑事告発、各種裁判を提起しても、創価学会会員に阻まれますので、創価学会員の法曹関係者等を明らかにして下さい。
(1)裁判官 名
(2)検事 名
(3)弁護士 名
(4)警察官 名
(5)外交官 名
(6)国家公務員 名
(7)地方公務員 名
3.犯罪行為との関係について
創価学会による犯罪行為と世間ではウワサされており、原告も創価学会から殺害の予告を受け、心身が凍りつく思いでした。
(1)(2)では、以下の創価学会の行為についてお答え下さい。(3)以下については、創価学会の行為かどうかお答え下さい。
(1)原告の拉致未遂について
① 2008年2月24日の東京の京王プラザホテルにおける被告の、原告に対する査問に先立ち、2月23日午後5時創価学会員和田公雄と、新宿の紀伊國屋書店の哲学書コーナーで待ち合わせをすることを、被告は和田から聞いていたか。
② 被告は、原告と和田が書店で待ち合わせをすることを知って、被告は原告を拉致して原告を痛めつける予定であったか。
(2) 2008年2月15日の、被告による創価学会員和田公雄に対する、原告と和田の関係についての和田の査問の目的は何であったか。原告に対する殺害行為を和田に告げ、和田の口から原告に、原告を殺害することを告知することが目的であったか。
(3)第三者の殺害等
① 1995年(平成7年)9月2日の東村山市議朝木明代の死亡について(文案を検討中)
② 創価学会において、暴力担当係、拉致担当係、殺人担当係、等の暴力担当の職員を配置しているのか。
以上
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平成23年9月6日午後1時30分から、電話会議システムで、創価学会池田カルト一派に対する裁判が行われました。その際、相手方の訴訟代理人の弁護士から、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生に対して、このブログの記載内容に関する質問がなされたそうです。質問の内容は、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その34」に関してです。
このブログで、私は「 9月2日に、東京地方裁判所に対して、新たな損害賠償請求の訴状を送付致しました。訴状の日付は、平成23年9月4日付けです。この訴状が正式に受理された段階で、ブログでご紹介させて頂きます。おそらく、創価学会池田カルト一派は大騒ぎになるのではないかと存じます。ブログをご覧の方々は、きっと大変驚かれることでしょう。」と述べました。
相手方訴訟代理人の質問は、新たな損害賠償請求を誰に対して行ったかというものだったそうです。この質問に対して、生田先生は「私は、髙倉さんのブログを読んでいない。しかし、新たに損害賠償請求を行ったのは、創価学会名誉会長の池田大作氏に対してである。」と回答されたそうです。
生田先生は、インターネットをお使いになりません。したがって、私のブログを直接ご覧になってはおられません。このブログの運営は、すべて私が行っております。私は、相手方の訴訟代理人が、このブログの記載内容に関して質問をするとは、全く予想もしておりませんでした。
実際には、平成23年9月2日付けで、私は、創価学会名誉会長池田大作氏を相手に損害賠償請求訴訟を起しました。その訴状は、平成23年9月3日に、東京地方裁判所民事第41部が受け付けました。
これまで、この事実をブログで紹介しなかったのには理由があります。この訴訟に関する当事者照会書と一緒に公表した方が、適切ではないかと考えたからです。
当事者照会とは、民事訴訟法第163条で規定されている制度です。同条では、以下のように規定されています。
民事訴訟法第163条
当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.具体的又は個別的でない照会
2.相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
3.既にした照会と重複する照会
4.意見を求める照会
5.相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
6.第196条又は第197条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会
このブログに、訴状と当事者照会書を掲載致します。訴状の内容は原田会長等に対するものと、ほとんど同じ内容です。当事者照会は、池田大作氏に対するものです。その理由と内容に驚かれることと存じます。順序が逆になりますが、当事者照会書の方を先に掲載させて頂きます。
このような照会をしたことにより、生田先生と私の命が脅かされる危険性は、ますます高くなりました。私の家族にも、何らかの危険が及ぶ可能性も否定することは出来ません。
このブログをご覧になっておられる皆様方にお願いがあります。生田先生と私、そして、家族の生命の安全を担保するという観点から、一人でも多くの方々に情報を拡散なさって頂きたく存じます。お力添えの程、何卒よろしくお願い申し上げます。
また、創価学会本部と相手方訴訟代理人の弁護士の方々に置かれましては、一部の極端な創価学会員が、無謀極まる行動を起さないように、その指導と監督を徹底されますように切望致します。
なお、次回の原田氏等についての裁判は、平成23年10月17日午前11時から電話会議システムでなされます。
記
東 京 地 方 裁 判 所 御 中
当 事 者 照 会 書
平成23年9月15日
住所略
原 告 髙 倉 良 一
住所略 (送達場所)
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL 略
FAX 略
記
一、当事者照会
民事訴訟法163条、同規則84条2項により、当事者照会を致しますので、後記回答すべき期間内にご回答下さい。
1、当事者
原告 髙倉良一
被告 池田大作
2、事件の表示
平成23年(ワ)第29303号
3、訴訟の係属する裁判所の表示
東京地方裁判所
4、照会年月日
平成23年9月15日
5、照会をする事項及びその必要性
後記照会事項及び本件訴訟の主張、立証のため。
原告は、被告池田大作に損害賠償請求を提訴した。
ところが、マスコミ、風評等によると、被告は死亡しているとか、重篤な病気で、判断能力がない状況と伝えられている(添付資料)。
原告としては、死者を相手に訴訟をすることは出来ず、本意ではない。
被告が死亡しているかどうか、明らかにしていただきたい。
照会に対する回答が得られない場合は、被告が死亡しているため回答できないと考え、その旨、公に公表したいと考えている。
また、被告に判断能力が無い場合、後見人の選任はされているのか。その点も明らかにしていただきたい。
もし、後見人の選任がされていなければ、原告が選任手続をとる必要がある。
6、法163条の規定により照会をする旨
法163条、規則84条2項により当照会をする。
7、回答すべき期間
平成23年9月29日
8、照会をする者の住所、郵便番号及びファクシミリ番号
住所 略
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL 略
FAX 略
9、相手方
〒160-8583
東京都新宿区信濃町32番地 創価学会本部内
被 告 池 田 大 作
二、照会事項
1、池田大作の本籍地、つまり戸籍の所在地、及び戸籍上の氏名、並びに住民登録地及び住民登録上の氏名。
2、池田大作の病状及び判断能力の有無、程度。後見人選任の有無。
3、池田大作の病状及び判断能力の有無・程度を明らかにする医師の直近の診断書。
以上
訴 状
住所略
原 告 髙 倉 良 一
住所略
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL 略
FAX 略
〒160-8070
東京都新宿区信濃町18 創価学会本部内
被 告 池 田 大 作
損 害 賠 償 請 求 事 件
訴訟物の価額 金10,000,000円
貼用印紙額 金50,000円
第1、請求の趣旨
1、被告は、原告に対し、金1,000万円及びこれに対する平成20年2月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2、訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに第1項に対する仮執行宣言を求める。
第2、請求原因
1、当事者
⑴ 原告
原告は、香川大学教育学部の教授である。
原告は学生であった九州大学法学部時代に創価学会に入会し、それ以降熱心な学会員である。
⑵ 被告
被告は、創価学会名誉会長で、創価学会会員の監督責任者である。
2、本件の背景
⑴ 原告の妻との結婚のいきさつ
原告は、昭和60年5月創価学会の先輩夫婦の紹介で知り合った。
当時原告は、九州大学法学部助手であった。
原告及びその妻(和美)は、知り合う前から創価学会に入会していた。
昭和61年2月23日、原告と和美は婚姻した。
昭和61年10月、原告は香川大学教育学部助手となった。和美は専業主婦である。
⑵ 結婚以来原告夫婦は創価学会へ寄付を続けていたが、平成6年頃、原告夫婦は創価学会へ、寄付を増額して年間100万円することを話し合った。
平成16年頃までは、夫婦は順調に創価学会へ寄付を続けていた。
⑶ 原告は、創価学会が日蓮大聖人の仏法の広宣流布を実践する教団であることに感激して入会し、学会員として熱心に活動していた。
しかし、平成15年頃から、創価学会のやり方や被告の行動に疑問を感ずるようになった。
⑷ 平成17年末頃には、原告は、創価学会に多額の寄付をすることの意義に疑問を感じ、創価学会に寄付するならユニセフに寄付する、と和美に話し、その通り実行した。
これに反し、和美は、原告が被告を悪く言ったおわびであるとして、金500万円を創価学会へ寄付した。
⑸ その後、創価学会への寄付をめぐって、原告と和美との間で意見の相異が続けられることとなった。
⑹ 平成17年頃から原告は、真の創価学会員はどうあるべきかと、事あるごとに和美に話した。
一方、創価学会のあり方、被告に何の疑念も感じていない和美は原告の強い働きかけにノイローゼ気味となり、創価学会の活動に関しては夫婦間の会話が困難となってきた。
⑺ 原告は、平成19年10月6日朝、創価学会の問題点を書いた1000頁にわたる6冊の日記(以下「本件日記」という)を和美に渡した。
和美に真の創価学会の会員としての活動を理解してもらうためである。
⑻ しかし、和美は原告が創価学会の反逆者であるとする婦人部幹部の指導に従って、平成19年12月25日原告と別居を決意して、九州の実家に戻った。
⑼ その頃、創価学会九州長の田村隆雄は、本件日記を和美から取り上げ、これを創価学会東京の本部へ差し出した。
原告が反創価学会活動をしているとの証拠とし、それの発見者である田村自身の売名行動のためである。
3、本件日記について
⑴ 創価学会は、法華経に基盤を置く宗教である。
法華経を世に広める二つの姿勢がある。
一つは、摂受(しょうじゅ)であり、他の一つは折伏(しゃくふく)である。
摂受とは、相手の立場を認め、これと平和的関係を持ち続けながら、仏法の大義を説く行き方である。
折伏というのは、平和の状態がたとえ破られても、相手の不完全さを自覚させ、完全な道へと導き入れるやり方である。
創価学会は折伏を基本としている宗教団体である。
原告の創価学会歴は、法華経 ― 創価学会入会 ― 学会活動である。
和美の創価学会歴は、幼少時より創価学会の家庭に育つ ― 創価学会入会 ― 学会活動である。
原告及び和美は、同じく学会活動家であるとしても、その創価学会歴を大きく異にするのである。
原告は、基盤に法華経があるので、摂受(しょうじゅ)の余地を持ちながら、事に臨んでいる。
これに反し、和美は、基盤が創価学会そのものである。特に創価学会において、戦後折伏(しゃくふく)を強力に進めていた時期に創価学会の家庭に育ったことから折伏(しゃくふく)に強い親和性がある。和美は、折伏(しゃくふく)以外は考えられない体質に育てられている。この折伏路線に乗り、和美は婦人部会で異例の地位の上昇を果たしている。
⑵ 個人が信仰で救われるだけでなく、他人も同時に救わなければならないとする大乗仏教にのっとる法華経を基盤とする原告は、法華経の教えと大きく矛盾する個人崇拝である「池田カルト」を認めることがどうしても出来ない。
原告にとっては、法華経の弘通が最重視されるべきなのであ る。
和美は、折伏を最重視する創価学会の活動家で、創価学会の在り方を疑問視すること自体が、許せない悪行なのである。まして、尊敬する被告を「池田カルト」と誹謗すること自体、大変な悪行である。
原告・和美間の宗教観の違いは、以上のようなものであるが、これはこれとして、夫婦・家庭内の宗教観の問題である。
問題は、この家庭内の問題を、被告及び創価学会が学会として取り上げたこと自体、さらには、家庭問題に介入してきたこと、その介入のやり方、介入の質と程度にある。
⑶ 池田カルトつまり個人崇拝が仏教の大義と矛盾することを、原告が和美に説得しようとして、原告は池田カルトの矛盾を和美に理解してもらうため摂受(しょうじゅ)の一つの方式として、日記の方式を取った。
折伏路線に凝り固まっている和美は日記を見て、許すべからざる悪行として、女性幹部等、学会幹部に日記を見せた。
日記は、女性部会から九州の幹部、創価学会本部へと流れ、原告の居住する四国の幹部にも知らされ、創価学会は、日記の作成者である原告を反創価学会行為をする反逆者として、原告の背景、同調者を調べるべく原告を査問することにした。
本来、夫婦・家庭内の宗教観の問題を、被告及び創価学会は、学会問題と捉えたのである。学会問題とするだけでなく、原告を厳しく査問したのである。
法華経を基盤とする創価学会において個人崇拝は、仏法の大義と矛盾する問題であるとの問題意識を被告及び創価学会は常にかかえながら存続をしてきた。
そこで、この個人崇拝問題を、たとえ家庭内問題としても、指摘されることに過剰反応してしまったのである。
本来が家庭内の問題であるべきであるのに、反創価学会問題として、学会問題として捉えてしまったのである。
そして、さらに問題は以下論ずるように、過剰反応の質と程度にある。
4、被告の不法行為
〈その一、査問による強迫、強要、原告の拉致計画〉
⑴ 日記は個人にとって、第三者に対しては秘密にしておきたいものである。日記の公開は、あたかも裸体を公衆の前にさらすにも似た行為である。本件日記も原告は妻に真実を理解させる手段としてとったもので、第三者に公開することは全く考えてもいない。
そのようなプライバシーの日記を、田村は妻から取り上げて、創価学会の本部に渡し、被告及び創価学会は査問の根拠とした。
本件日記を詳細に検討した創価学会本部並びに被告は、日記に出てくる名前の人の関連者約400名近くの者を詳細に調べた上、さらに、原告が①創価学会の内部情報を外部に流しているのではないか、②原告の同調者は誰か、③黒幕は誰か、④反創価学会活動をしている元公明党参議院議員であった福本潤一との関係、ということで、被告は創価学会本部幹部に原告を査問させることにした。
⑵ 被告の命を受けた創価学会幹部は、原告の査問に先立ち、平成20年2月14日、本件日記に名前の出ている和田公雄について査問により強迫、強要して、和田が髙倉の黒幕ではないのかと追及した。それだけでなく、万が一のことを考え、被告や創価学会に責任が及ぶことがないよう、和田を通して原告に告知すべき脅迫や害悪の告知をまず和田に告知し、和田を通じて和田から原告に告知させることにした。
和田の査問の中で原告髙倉の処分については、髙倉は、創価学会の内部情報を漏らした反逆者であると断定し、青年部の機関紙である創価新報に本件日記を掲載して、原告を仏敵として人間として存続できないよう追い詰める大キャンペーンを行うというものであった。
また高松の創価学会員が、原告髙倉を何らかの方法で殺すと言っている、ということもその場で創価学会の幹部から漏らされた。
そのことを和田を通じて原告に告知した。
⑶ 平成20年2月24日午後から東京の京王プラザホテルの一室で、原告は、被告から命じられた査問の担当者である山本から、和田も同席して約3時間に亘り上記①~④の点について徹底して査問により強迫、強要され、和田のときの髙倉の処分を告知して強迫された。最後に妻に詫び状を書くよう指示された。
⑷ 査問の直接の証拠資料である本件日記の提出者は、田村である。田村は個人のプライバシーの記録を創価学会の地位を利用して取り上げ、創価学会本部へ送ったのである。
⑸ それだけでなく、被告は創価学会本部に指示して香川大学教授佐々木に以下のことを命じた。命を受けた佐々木は、平成19年12月30日、平成20年1月8日、同年1月17日の3回に亘り、上記①~④について原告を査問し、強迫、強要して、平成20年1月23日には、佐々木は査問に事寄せて、自分のマンションを原告に買うように強要した。さらにその後も佐々木は、4~5度に亘って、査問に事寄せて、原告に査問続行の機会を迫った。
⑹ なお、平成20年2月24日の京王プラザでの査問に先立ち、被告及び創価学会幹部は、和田と原告を待ち合わさせ、待合せ場所に来た原告を、学会員を使って拉致し、原告を痛めつけ、二度と池田批判をしないように計画していた。
しかし、原告から相談を受けた弁護士Aは、拉致のおそれのあることを理由に待合せ場所に行かないようアドバイスをし、原告はそれに従って拉致を免れた。
〈その二、被告による創価学会による妻和美と原告の離婚訴訟〉
⑴ 本件日記からだけでは、上記原告に対する①~④の嫌疑を明らかに出来ない被告及び創価学会は、計画した拉致も失敗し、原告を経済的に困らせようと考え、資産家である妻和美を原告と離婚させ、原告を経済的に困らせようと画策した。
⑵ 平成22年1月15日、被告及び創価学会は学会員の弁護士を代理人として、和美から原告に対する離婚の訴を提訴した。
⑶ 離婚事由は、本件日記により、妻は、原告とは一緒に生活出来ないというものである。
⑷ これに対して原告は、離婚の訴自体、創価学会が主導しているもので、法的争いとしての離婚訴訟ではないとして、答弁書及び準備書面多数で、否認している。
⑸ 離婚訴訟が被告池田及び創価学会の主導であり、離婚訴訟の実質上の原告は創価学会であるという髙倉良一の主張に対して、和美側、即ち創価学会側は、肯定も否定も、何らの認否をしない。
⑹ 和美が原告と離婚するとの離婚訴訟において、創価学会が実質上の原告であるということを否定できないのは、髙倉良一提出の答弁書、準備書面、証拠の一切を創価学会弁護士は十分に和美に知らせず、和美を離婚訴訟進行の埒外に置いている等のこれまでの創価学会側の経緯から見て当然のことである。
〈その三、被告の不法行為のまとめ〉
⑴ 夫婦といえどもそれぞれ信仰の自由があり、信仰が違うというだけで夫婦生活の全般が実質上破綻していない以上、離婚事由にはならないことは確立された判例である(名古屋高判、平成3年11月27日、判タ789号219頁)。
⑵ まして本件日記は夫婦間のプライベートなものであり、これを根拠に創価学会が査問により強迫、強要すること自体、自己情報コントロール権の侵害であってプライバシーの侵害となる不法行為であり、まして、創価学会会員の中に髙倉を殺すという者が居るということを告げること、拉致を準備することは、明らかに強迫罪に該当するものであり、被告の不法行為責任は免れ難い。
⑶ 加えて、創価学会が和美に実質上代わって離婚を申立て、離婚訴訟を推進することなど、婚姻における個人の尊厳を保障した憲法24条に明白に反するきわめて悪質な不法行為である。
5、結論
⑴ 原告は被告に対し、違法な離婚訴訟を推進したことを理由に民法709条に基づき、またプライバシーを侵害して日記に基づき査問したことに対し、民法709条、719条、715条に基づき不法行為責任として、請求の趣旨記載の本訴を提起した。
⑵ 原告の受けた損害は、原告の大学教授という地位からみても、金1,000万円を下らない。
⑶ よって、請求の趣旨記載の本訴に及ぶ。
以上
第3、証拠
1、甲第1号証 フランスのカルト認定の経緯 1通
2、甲第2号証 離婚訴状 1通
第4、添付書類
1、各甲号証 各1通
2、委任状 1通
平成23年9月2日
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
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このブログで、私は「 9月2日に、東京地方裁判所に対して、新たな損害賠償請求の訴状を送付致しました。訴状の日付は、平成23年9月4日付けです。この訴状が正式に受理された段階で、ブログでご紹介させて頂きます。おそらく、創価学会池田カルト一派は大騒ぎになるのではないかと存じます。ブログをご覧の方々は、きっと大変驚かれることでしょう。」と述べました。
相手方訴訟代理人の質問は、新たな損害賠償請求を誰に対して行ったかというものだったそうです。この質問に対して、生田先生は「私は、髙倉さんのブログを読んでいない。しかし、新たに損害賠償請求を行ったのは、創価学会名誉会長の池田大作氏に対してである。」と回答されたそうです。
生田先生は、インターネットをお使いになりません。したがって、私のブログを直接ご覧になってはおられません。このブログの運営は、すべて私が行っております。私は、相手方の訴訟代理人が、このブログの記載内容に関して質問をするとは、全く予想もしておりませんでした。
実際には、平成23年9月2日付けで、私は、創価学会名誉会長池田大作氏を相手に損害賠償請求訴訟を起しました。その訴状は、平成23年9月3日に、東京地方裁判所民事第41部が受け付けました。
これまで、この事実をブログで紹介しなかったのには理由があります。この訴訟に関する当事者照会書と一緒に公表した方が、適切ではないかと考えたからです。
当事者照会とは、民事訴訟法第163条で規定されている制度です。同条では、以下のように規定されています。
民事訴訟法第163条
当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.具体的又は個別的でない照会
2.相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
3.既にした照会と重複する照会
4.意見を求める照会
5.相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
6.第196条又は第197条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会
このブログに、訴状と当事者照会書を掲載致します。訴状の内容は原田会長等に対するものと、ほとんど同じ内容です。当事者照会は、池田大作氏に対するものです。その理由と内容に驚かれることと存じます。順序が逆になりますが、当事者照会書の方を先に掲載させて頂きます。
このような照会をしたことにより、生田先生と私の命が脅かされる危険性は、ますます高くなりました。私の家族にも、何らかの危険が及ぶ可能性も否定することは出来ません。
このブログをご覧になっておられる皆様方にお願いがあります。生田先生と私、そして、家族の生命の安全を担保するという観点から、一人でも多くの方々に情報を拡散なさって頂きたく存じます。お力添えの程、何卒よろしくお願い申し上げます。
また、創価学会本部と相手方訴訟代理人の弁護士の方々に置かれましては、一部の極端な創価学会員が、無謀極まる行動を起さないように、その指導と監督を徹底されますように切望致します。
なお、次回の原田氏等についての裁判は、平成23年10月17日午前11時から電話会議システムでなされます。
記
東 京 地 方 裁 判 所 御 中
当 事 者 照 会 書
平成23年9月15日
住所略
原 告 髙 倉 良 一
住所略 (送達場所)
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL 略
FAX 略
記
一、当事者照会
民事訴訟法163条、同規則84条2項により、当事者照会を致しますので、後記回答すべき期間内にご回答下さい。
1、当事者
原告 髙倉良一
被告 池田大作
2、事件の表示
平成23年(ワ)第29303号
3、訴訟の係属する裁判所の表示
東京地方裁判所
4、照会年月日
平成23年9月15日
5、照会をする事項及びその必要性
後記照会事項及び本件訴訟の主張、立証のため。
原告は、被告池田大作に損害賠償請求を提訴した。
ところが、マスコミ、風評等によると、被告は死亡しているとか、重篤な病気で、判断能力がない状況と伝えられている(添付資料)。
原告としては、死者を相手に訴訟をすることは出来ず、本意ではない。
被告が死亡しているかどうか、明らかにしていただきたい。
照会に対する回答が得られない場合は、被告が死亡しているため回答できないと考え、その旨、公に公表したいと考えている。
また、被告に判断能力が無い場合、後見人の選任はされているのか。その点も明らかにしていただきたい。
もし、後見人の選任がされていなければ、原告が選任手続をとる必要がある。
6、法163条の規定により照会をする旨
法163条、規則84条2項により当照会をする。
7、回答すべき期間
平成23年9月29日
8、照会をする者の住所、郵便番号及びファクシミリ番号
住所 略
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL 略
FAX 略
9、相手方
〒160-8583
東京都新宿区信濃町32番地 創価学会本部内
被 告 池 田 大 作
二、照会事項
1、池田大作の本籍地、つまり戸籍の所在地、及び戸籍上の氏名、並びに住民登録地及び住民登録上の氏名。
2、池田大作の病状及び判断能力の有無、程度。後見人選任の有無。
3、池田大作の病状及び判断能力の有無・程度を明らかにする医師の直近の診断書。
以上
訴 状
住所略
原 告 髙 倉 良 一
住所略
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL 略
FAX 略
〒160-8070
東京都新宿区信濃町18 創価学会本部内
被 告 池 田 大 作
損 害 賠 償 請 求 事 件
訴訟物の価額 金10,000,000円
貼用印紙額 金50,000円
第1、請求の趣旨
1、被告は、原告に対し、金1,000万円及びこれに対する平成20年2月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2、訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに第1項に対する仮執行宣言を求める。
第2、請求原因
1、当事者
⑴ 原告
原告は、香川大学教育学部の教授である。
原告は学生であった九州大学法学部時代に創価学会に入会し、それ以降熱心な学会員である。
⑵ 被告
被告は、創価学会名誉会長で、創価学会会員の監督責任者である。
2、本件の背景
⑴ 原告の妻との結婚のいきさつ
原告は、昭和60年5月創価学会の先輩夫婦の紹介で知り合った。
当時原告は、九州大学法学部助手であった。
原告及びその妻(和美)は、知り合う前から創価学会に入会していた。
昭和61年2月23日、原告と和美は婚姻した。
昭和61年10月、原告は香川大学教育学部助手となった。和美は専業主婦である。
⑵ 結婚以来原告夫婦は創価学会へ寄付を続けていたが、平成6年頃、原告夫婦は創価学会へ、寄付を増額して年間100万円することを話し合った。
平成16年頃までは、夫婦は順調に創価学会へ寄付を続けていた。
⑶ 原告は、創価学会が日蓮大聖人の仏法の広宣流布を実践する教団であることに感激して入会し、学会員として熱心に活動していた。
しかし、平成15年頃から、創価学会のやり方や被告の行動に疑問を感ずるようになった。
⑷ 平成17年末頃には、原告は、創価学会に多額の寄付をすることの意義に疑問を感じ、創価学会に寄付するならユニセフに寄付する、と和美に話し、その通り実行した。
これに反し、和美は、原告が被告を悪く言ったおわびであるとして、金500万円を創価学会へ寄付した。
⑸ その後、創価学会への寄付をめぐって、原告と和美との間で意見の相異が続けられることとなった。
⑹ 平成17年頃から原告は、真の創価学会員はどうあるべきかと、事あるごとに和美に話した。
一方、創価学会のあり方、被告に何の疑念も感じていない和美は原告の強い働きかけにノイローゼ気味となり、創価学会の活動に関しては夫婦間の会話が困難となってきた。
⑺ 原告は、平成19年10月6日朝、創価学会の問題点を書いた1000頁にわたる6冊の日記(以下「本件日記」という)を和美に渡した。
和美に真の創価学会の会員としての活動を理解してもらうためである。
⑻ しかし、和美は原告が創価学会の反逆者であるとする婦人部幹部の指導に従って、平成19年12月25日原告と別居を決意して、九州の実家に戻った。
⑼ その頃、創価学会九州長の田村隆雄は、本件日記を和美から取り上げ、これを創価学会東京の本部へ差し出した。
原告が反創価学会活動をしているとの証拠とし、それの発見者である田村自身の売名行動のためである。
3、本件日記について
⑴ 創価学会は、法華経に基盤を置く宗教である。
法華経を世に広める二つの姿勢がある。
一つは、摂受(しょうじゅ)であり、他の一つは折伏(しゃくふく)である。
摂受とは、相手の立場を認め、これと平和的関係を持ち続けながら、仏法の大義を説く行き方である。
折伏というのは、平和の状態がたとえ破られても、相手の不完全さを自覚させ、完全な道へと導き入れるやり方である。
創価学会は折伏を基本としている宗教団体である。
原告の創価学会歴は、法華経 ― 創価学会入会 ― 学会活動である。
和美の創価学会歴は、幼少時より創価学会の家庭に育つ ― 創価学会入会 ― 学会活動である。
原告及び和美は、同じく学会活動家であるとしても、その創価学会歴を大きく異にするのである。
原告は、基盤に法華経があるので、摂受(しょうじゅ)の余地を持ちながら、事に臨んでいる。
これに反し、和美は、基盤が創価学会そのものである。特に創価学会において、戦後折伏(しゃくふく)を強力に進めていた時期に創価学会の家庭に育ったことから折伏(しゃくふく)に強い親和性がある。和美は、折伏(しゃくふく)以外は考えられない体質に育てられている。この折伏路線に乗り、和美は婦人部会で異例の地位の上昇を果たしている。
⑵ 個人が信仰で救われるだけでなく、他人も同時に救わなければならないとする大乗仏教にのっとる法華経を基盤とする原告は、法華経の教えと大きく矛盾する個人崇拝である「池田カルト」を認めることがどうしても出来ない。
原告にとっては、法華経の弘通が最重視されるべきなのであ る。
和美は、折伏を最重視する創価学会の活動家で、創価学会の在り方を疑問視すること自体が、許せない悪行なのである。まして、尊敬する被告を「池田カルト」と誹謗すること自体、大変な悪行である。
原告・和美間の宗教観の違いは、以上のようなものであるが、これはこれとして、夫婦・家庭内の宗教観の問題である。
問題は、この家庭内の問題を、被告及び創価学会が学会として取り上げたこと自体、さらには、家庭問題に介入してきたこと、その介入のやり方、介入の質と程度にある。
⑶ 池田カルトつまり個人崇拝が仏教の大義と矛盾することを、原告が和美に説得しようとして、原告は池田カルトの矛盾を和美に理解してもらうため摂受(しょうじゅ)の一つの方式として、日記の方式を取った。
折伏路線に凝り固まっている和美は日記を見て、許すべからざる悪行として、女性幹部等、学会幹部に日記を見せた。
日記は、女性部会から九州の幹部、創価学会本部へと流れ、原告の居住する四国の幹部にも知らされ、創価学会は、日記の作成者である原告を反創価学会行為をする反逆者として、原告の背景、同調者を調べるべく原告を査問することにした。
本来、夫婦・家庭内の宗教観の問題を、被告及び創価学会は、学会問題と捉えたのである。学会問題とするだけでなく、原告を厳しく査問したのである。
法華経を基盤とする創価学会において個人崇拝は、仏法の大義と矛盾する問題であるとの問題意識を被告及び創価学会は常にかかえながら存続をしてきた。
そこで、この個人崇拝問題を、たとえ家庭内問題としても、指摘されることに過剰反応してしまったのである。
本来が家庭内の問題であるべきであるのに、反創価学会問題として、学会問題として捉えてしまったのである。
そして、さらに問題は以下論ずるように、過剰反応の質と程度にある。
4、被告の不法行為
〈その一、査問による強迫、強要、原告の拉致計画〉
⑴ 日記は個人にとって、第三者に対しては秘密にしておきたいものである。日記の公開は、あたかも裸体を公衆の前にさらすにも似た行為である。本件日記も原告は妻に真実を理解させる手段としてとったもので、第三者に公開することは全く考えてもいない。
そのようなプライバシーの日記を、田村は妻から取り上げて、創価学会の本部に渡し、被告及び創価学会は査問の根拠とした。
本件日記を詳細に検討した創価学会本部並びに被告は、日記に出てくる名前の人の関連者約400名近くの者を詳細に調べた上、さらに、原告が①創価学会の内部情報を外部に流しているのではないか、②原告の同調者は誰か、③黒幕は誰か、④反創価学会活動をしている元公明党参議院議員であった福本潤一との関係、ということで、被告は創価学会本部幹部に原告を査問させることにした。
⑵ 被告の命を受けた創価学会幹部は、原告の査問に先立ち、平成20年2月14日、本件日記に名前の出ている和田公雄について査問により強迫、強要して、和田が髙倉の黒幕ではないのかと追及した。それだけでなく、万が一のことを考え、被告や創価学会に責任が及ぶことがないよう、和田を通して原告に告知すべき脅迫や害悪の告知をまず和田に告知し、和田を通じて和田から原告に告知させることにした。
和田の査問の中で原告髙倉の処分については、髙倉は、創価学会の内部情報を漏らした反逆者であると断定し、青年部の機関紙である創価新報に本件日記を掲載して、原告を仏敵として人間として存続できないよう追い詰める大キャンペーンを行うというものであった。
また高松の創価学会員が、原告髙倉を何らかの方法で殺すと言っている、ということもその場で創価学会の幹部から漏らされた。
そのことを和田を通じて原告に告知した。
⑶ 平成20年2月24日午後から東京の京王プラザホテルの一室で、原告は、被告から命じられた査問の担当者である山本から、和田も同席して約3時間に亘り上記①~④の点について徹底して査問により強迫、強要され、和田のときの髙倉の処分を告知して強迫された。最後に妻に詫び状を書くよう指示された。
⑷ 査問の直接の証拠資料である本件日記の提出者は、田村である。田村は個人のプライバシーの記録を創価学会の地位を利用して取り上げ、創価学会本部へ送ったのである。
⑸ それだけでなく、被告は創価学会本部に指示して香川大学教授佐々木に以下のことを命じた。命を受けた佐々木は、平成19年12月30日、平成20年1月8日、同年1月17日の3回に亘り、上記①~④について原告を査問し、強迫、強要して、平成20年1月23日には、佐々木は査問に事寄せて、自分のマンションを原告に買うように強要した。さらにその後も佐々木は、4~5度に亘って、査問に事寄せて、原告に査問続行の機会を迫った。
⑹ なお、平成20年2月24日の京王プラザでの査問に先立ち、被告及び創価学会幹部は、和田と原告を待ち合わさせ、待合せ場所に来た原告を、学会員を使って拉致し、原告を痛めつけ、二度と池田批判をしないように計画していた。
しかし、原告から相談を受けた弁護士Aは、拉致のおそれのあることを理由に待合せ場所に行かないようアドバイスをし、原告はそれに従って拉致を免れた。
〈その二、被告による創価学会による妻和美と原告の離婚訴訟〉
⑴ 本件日記からだけでは、上記原告に対する①~④の嫌疑を明らかに出来ない被告及び創価学会は、計画した拉致も失敗し、原告を経済的に困らせようと考え、資産家である妻和美を原告と離婚させ、原告を経済的に困らせようと画策した。
⑵ 平成22年1月15日、被告及び創価学会は学会員の弁護士を代理人として、和美から原告に対する離婚の訴を提訴した。
⑶ 離婚事由は、本件日記により、妻は、原告とは一緒に生活出来ないというものである。
⑷ これに対して原告は、離婚の訴自体、創価学会が主導しているもので、法的争いとしての離婚訴訟ではないとして、答弁書及び準備書面多数で、否認している。
⑸ 離婚訴訟が被告池田及び創価学会の主導であり、離婚訴訟の実質上の原告は創価学会であるという髙倉良一の主張に対して、和美側、即ち創価学会側は、肯定も否定も、何らの認否をしない。
⑹ 和美が原告と離婚するとの離婚訴訟において、創価学会が実質上の原告であるということを否定できないのは、髙倉良一提出の答弁書、準備書面、証拠の一切を創価学会弁護士は十分に和美に知らせず、和美を離婚訴訟進行の埒外に置いている等のこれまでの創価学会側の経緯から見て当然のことである。
〈その三、被告の不法行為のまとめ〉
⑴ 夫婦といえどもそれぞれ信仰の自由があり、信仰が違うというだけで夫婦生活の全般が実質上破綻していない以上、離婚事由にはならないことは確立された判例である(名古屋高判、平成3年11月27日、判タ789号219頁)。
⑵ まして本件日記は夫婦間のプライベートなものであり、これを根拠に創価学会が査問により強迫、強要すること自体、自己情報コントロール権の侵害であってプライバシーの侵害となる不法行為であり、まして、創価学会会員の中に髙倉を殺すという者が居るということを告げること、拉致を準備することは、明らかに強迫罪に該当するものであり、被告の不法行為責任は免れ難い。
⑶ 加えて、創価学会が和美に実質上代わって離婚を申立て、離婚訴訟を推進することなど、婚姻における個人の尊厳を保障した憲法24条に明白に反するきわめて悪質な不法行為である。
5、結論
⑴ 原告は被告に対し、違法な離婚訴訟を推進したことを理由に民法709条に基づき、またプライバシーを侵害して日記に基づき査問したことに対し、民法709条、719条、715条に基づき不法行為責任として、請求の趣旨記載の本訴を提起した。
⑵ 原告の受けた損害は、原告の大学教授という地位からみても、金1,000万円を下らない。
⑶ よって、請求の趣旨記載の本訴に及ぶ。
以上
第3、証拠
1、甲第1号証 フランスのカルト認定の経緯 1通
2、甲第2号証 離婚訴状 1通
第4、添付書類
1、各甲号証 各1通
2、委任状 1通
平成23年9月2日
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
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創価学会池田カルト一派に対する裁判の準備のために、創価学会の宗教法人登記を取り寄せました。すると、創価学会の基本財産に関して、大変興味深い事実が判明しましたので、お知らせ致します。
皆さんは、創価学会の基本財産の金額をご存知ですか。私は会員でありながらも、全く知りませんでした。おそらく、一般の創価学会員はどなたもご存知ないのではないでしょうか。創価学会の公式ホームページには、資産に関する記載は全くありませんので、登記を見る以外に、その内容を知ることはできないのではないでしょうか。
マスメディアでは、創価学会の総資産は10兆円、池田大作氏の個人資産は1兆円などと報じられて来ました。
ところが、登記には、その基本財産は260億964万円2871円と記載されていました。私は、その桁が違うのではないかと思いました。本当に驚きました。
しかも、不思議なことに、平成22年から平成23年にかけて、基本財産は約17億円余りも減っていました。
では、基本財産の内容は、どのようなものでしょうか。この点に関しては、創価学会の会則には全く記載がありません。宗教法人創価学会規則にしか記載されていないようです。
そこで、宗教法人創価学会規則を入手すべく、創価学会の公式ホームページ内で検索してみました。すると、創価学会規則は、創価学会の公式ホームページには掲載されていないことが判明しました。
宗教法人創価学会規則は、創価学会会則が変更された後に改正されました。私が調べた限り、インターネット上では、改正前の学会規則しか見当たりません。
以前の学会規則では、基本財産は、「①土地、建物その他の不動産、②公債、社債その他の有価証券、③永久保存の目的をもって積みたてられた財産、④基本財産として指定せられた寄付金品」と規定されていました。
また、以前の学会規則では、基本財産以外に、特別財産と普通財産が、財産として規定されていました。特別財産は「宝物および什物」、普通財産は「特別財産および基本財産以外の財産、財産から生ずる果実、会員の中から選任される広布部員の拠金ならびにその他の収入とする。」と定められていました。
総資産は10兆円とも言われている創価学会が、なぜ、その基本財産を、このような低い金額で登記しているのでしょうか。理由をご存知の方は、是非とも教えて下さい。
以下、宗教法人創価学会の履歴事項全部証明書の中に記載されている基本財産の総額に関する事項をご紹介致します。
記
金48億2742万9577円
平成19年3月31日変更
平成19年7月5日登記
金277億2724万4303円
平成20年3月31日変更
平成20年7月2日登記
金277億4373万2033円
平成21年3月31日変更
平成21年7月2日登記
金277億5965万7033円
平成22年3月31日変更
平成22年7月2日登記
金260億964万2871円
平成23年3月31日変更
平成23年7月4日登記
以上
なお、今回、新たに二つのホームページとリンクさせて頂きます。「法蔵」は、創価学会に関するデータベースとして有名なものです。「公共問題市民調査委員会」は、国家権力の不正を糾弾されておられる方々のホームページです。
公共問題市民調査委員会の方々と連携できるようになったことは、創価学会池田カルト一派との闘いを展開して行く上で、大変ありがたいことだと感じています。連帯の輪は、着実に広がりつつあります。
「法蔵」
http://sudati.iinaa.net/index.html
「公共問題市民調査委員会」
http://www.justmystage.com/home/kunimoto/
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皆さんは、創価学会の基本財産の金額をご存知ですか。私は会員でありながらも、全く知りませんでした。おそらく、一般の創価学会員はどなたもご存知ないのではないでしょうか。創価学会の公式ホームページには、資産に関する記載は全くありませんので、登記を見る以外に、その内容を知ることはできないのではないでしょうか。
マスメディアでは、創価学会の総資産は10兆円、池田大作氏の個人資産は1兆円などと報じられて来ました。
ところが、登記には、その基本財産は260億964万円2871円と記載されていました。私は、その桁が違うのではないかと思いました。本当に驚きました。
しかも、不思議なことに、平成22年から平成23年にかけて、基本財産は約17億円余りも減っていました。
では、基本財産の内容は、どのようなものでしょうか。この点に関しては、創価学会の会則には全く記載がありません。宗教法人創価学会規則にしか記載されていないようです。
そこで、宗教法人創価学会規則を入手すべく、創価学会の公式ホームページ内で検索してみました。すると、創価学会規則は、創価学会の公式ホームページには掲載されていないことが判明しました。
宗教法人創価学会規則は、創価学会会則が変更された後に改正されました。私が調べた限り、インターネット上では、改正前の学会規則しか見当たりません。
以前の学会規則では、基本財産は、「①土地、建物その他の不動産、②公債、社債その他の有価証券、③永久保存の目的をもって積みたてられた財産、④基本財産として指定せられた寄付金品」と規定されていました。
また、以前の学会規則では、基本財産以外に、特別財産と普通財産が、財産として規定されていました。特別財産は「宝物および什物」、普通財産は「特別財産および基本財産以外の財産、財産から生ずる果実、会員の中から選任される広布部員の拠金ならびにその他の収入とする。」と定められていました。
総資産は10兆円とも言われている創価学会が、なぜ、その基本財産を、このような低い金額で登記しているのでしょうか。理由をご存知の方は、是非とも教えて下さい。
以下、宗教法人創価学会の履歴事項全部証明書の中に記載されている基本財産の総額に関する事項をご紹介致します。
記
金48億2742万9577円
平成19年3月31日変更
平成19年7月5日登記
金277億2724万4303円
平成20年3月31日変更
平成20年7月2日登記
金277億4373万2033円
平成21年3月31日変更
平成21年7月2日登記
金277億5965万7033円
平成22年3月31日変更
平成22年7月2日登記
金260億964万2871円
平成23年3月31日変更
平成23年7月4日登記
以上
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HN:
本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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