「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
「権力悪との闘いシリーズ その15」にコメントを投稿された、
読者様、流れ星様、一読者様、アレックス様、ちゅらら様、
ランボー様、図書館にいこう様、タバサ様、
それぞれ素晴らしいコメントを投稿して頂き、心より厚く御礼申し上げます。
現在、裁判の準備に専念しております。個別に御礼を申し上げない非礼をお許し下さい。
今回は、昨日執筆致しました「準備書面作成のためのメモ」をご紹介します。このメモを基にして、生田暉雄先生が準備書面を作成される予定です。
現在、私は「創価学会が置かれていた状況(2005年から2008年4月まで)」の個所を書いています。創価学会の歴史を調べれば調べるほど、創価学会は宗教法人には相応しくない団体であると痛感させられます。
記
準備書面作成のためのメモ
創価学会本部が、なぜ、原告の日記を問題視したのか
―反創価学会活動のためのネットワークが構築されていると妄想した理由―
2012年8月1日
髙倉良一
なぜ、創価学会本部が、原告を査問するとともに、原告と妻を離婚させるべく画策したのであろうか。
結論を先取りして述べるならば、原告の日記を分析した創価学会本部は、池田大作名誉会長の個人崇拝化を推進している創価学会執行部を糾弾するために、東京、大阪、四国の創価学会員がネットワークを構築していると断定したからである。
では、なぜ、創価学会本部は、このような断定を下したのであろうか。その理由を解明するためには、少なくとも、以下の事柄を認識して置く必要がある。
一つは、当時、創価学会がいかなる状況に置かれていたかである。日記が書かれていた前後に、創価学会に生じていた問題を認識することが不可欠である。
一つは、池田大作創価学会名誉会長が、どのような資質を有した人物であるかを理解しなければならない。原告の基本的人権を侵害する数々の行為は、すべて池田創価学会名誉会長の指示と承認に基づいてなされたことは明白だからである。
一つは、原告の日記にいかなる人物が登場していたかである。原告と交流があった人物が、創価学会の中で果たしていた役割を把握する必要がある。
以上の事柄を認識することによって、創価学会本部が、反創価学会活動のためのネットワークが構築されていると信じ、原告を査問した真の理由が解明されるのである。
さらに、創価学会本部が原告を査問し、その家族関係を破壊しようとしたことは、単に原告の個人的な問題にとどまるのではないことが理解できるであろう。創価学会は、池田名誉会長を批判する者の存在は絶対に許さない組織なのである。創価学会本部の危険な刃は、国民一人一人に向けられているのである。
2.創価学会が置かれていた状況(2005年から2008年4 月まで)
(1) 創価学会本部は、原告の日記を分析した結果、池田大作名誉会長の個人崇拝化を推進している創価学会執行部を糾弾するために、東京、大阪、四国の創価学会員が、ネットワークを構築しているとの結論に到達した。
(2) 創価学会本部は、選挙で、公明党が議席を減らした原因を、反創価学会の活動をしている組織の工作だと断定した。
以上
現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.html
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それぞれ素晴らしいコメントを投稿して頂き、心より厚く御礼申し上げます。
現在、裁判の準備に専念しております。個別に御礼を申し上げない非礼をお許し下さい。
今回は、昨日執筆致しました「準備書面作成のためのメモ」をご紹介します。このメモを基にして、生田暉雄先生が準備書面を作成される予定です。
現在、私は「創価学会が置かれていた状況(2005年から2008年4月まで)」の個所を書いています。創価学会の歴史を調べれば調べるほど、創価学会は宗教法人には相応しくない団体であると痛感させられます。
記
準備書面作成のためのメモ
創価学会本部が、なぜ、原告の日記を問題視したのか
―反創価学会活動のためのネットワークが構築されていると妄想した理由―
2012年8月1日
髙倉良一
1.はじめに
なぜ、創価学会本部が、原告を査問するとともに、原告と妻を離婚させるべく画策したのであろうか。
結論を先取りして述べるならば、原告の日記を分析した創価学会本部は、池田大作名誉会長の個人崇拝化を推進している創価学会執行部を糾弾するために、東京、大阪、四国の創価学会員がネットワークを構築していると断定したからである。
では、なぜ、創価学会本部は、このような断定を下したのであろうか。その理由を解明するためには、少なくとも、以下の事柄を認識して置く必要がある。
一つは、当時、創価学会がいかなる状況に置かれていたかである。日記が書かれていた前後に、創価学会に生じていた問題を認識することが不可欠である。
一つは、池田大作創価学会名誉会長が、どのような資質を有した人物であるかを理解しなければならない。原告の基本的人権を侵害する数々の行為は、すべて池田創価学会名誉会長の指示と承認に基づいてなされたことは明白だからである。
一つは、原告の日記にいかなる人物が登場していたかである。原告と交流があった人物が、創価学会の中で果たしていた役割を把握する必要がある。
以上の事柄を認識することによって、創価学会本部が、反創価学会活動のためのネットワークが構築されていると信じ、原告を査問した真の理由が解明されるのである。
さらに、創価学会本部が原告を査問し、その家族関係を破壊しようとしたことは、単に原告の個人的な問題にとどまるのではないことが理解できるであろう。創価学会は、池田名誉会長を批判する者の存在は絶対に許さない組織なのである。創価学会本部の危険な刃は、国民一人一人に向けられているのである。
2.創価学会が置かれていた状況(2005年から2008年4 月まで)
3.池田大作創価学会名誉会長の特異な体質
4.創価学会の行動パターン
5.和田公雄氏の経歴と役割
6.野崎至亮氏の経歴と役割
7.友岡雅哉氏の経歴と役割
8.大阪の研究会の実態
9.結論-日記の分析から池田名誉会長を糾弾する組織が存在すると結論付けた。
(1) 創価学会本部は、原告の日記を分析した結果、池田大作名誉会長の個人崇拝化を推進している創価学会執行部を糾弾するために、東京、大阪、四国の創価学会員が、ネットワークを構築しているとの結論に到達した。
(2) 創価学会本部は、選挙で、公明党が議席を減らした原因を、反創価学会の活動をしている組織の工作だと断定した。
以上
現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。
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暑い日々が続いておりますが、皆さま、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。おかげさまで、私は元気にしておりますのでご安心下さい。
今回は、拉致未遂と殺人予告についての準備書面をご紹介致します。この準備書面に登場するA弁護士は、私の大恩人です。もし、A弁護士のアドバイスに従っていなかったら、私の命はなかったのではないかと感じています。
記
平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号
損害賠償請求事件
準 備 書面 (16)
原 告 髙 倉 良 一
被 告 原 田 稔
外5名
平成24年7月23日
原告訴訟代理人
弁護士 生 田 暉 雄
東 京 地 方 裁 判 所 御 中
被告準備書面(2)(平成24年5月31日付)に対する各論的反論―その2
― 拉致未遂・殺人予告について ―
記
第1、拉致の未遂は、本来、情況証拠からしか判断できないこと
1、本件新宿における拉致の未遂は、原告が待合せ場所に行かなかったことから未遂に終わった。
そもそも、拉致を企てた創価学会が、拉致を企てました、未遂でした、などと自白するはずがない。
拉致の企ての有無、未遂の有無については、情況証拠による判断しか決め手は無いのである。
2、拉致未遂の情況証拠
⑴ 本件原告に対する呼出しの不明瞭性
① 平成20年2月24日新宿の京王プラザホテル1057号室 で創価学会による原告に対する本件査問が実施された。
② しかし、この査問は、創価学会による「信心指導」「信仰指導」といった、創価学会として正式の呼出しではなく、創価学会幹部で原告が日ごろから創価学会について種々のことに相談をしている和田による個人的な呼出しであった。
その呼出しも、原告の妻のことについてということで、全く個人的な事情に関することであった。
原告としては、場所も、査問の担当者も、査問であることさえ、事前に知らされず、妻に関する事だということで騙されて新宿に出向いたのである。
⑵ 査問のための呼出しとしても不合理であること
① 査問自体、査問の体をなしておらず、まして「信仰指導」といった宗教的色彩は全く無かったこと。
このような査問の実体は準備書面⒂(平成24年7月20日付)で詳論した通りである。
⑶ 創価学会幹部の和田公雄の言動から、創価学会による原告の拉致の計画は明らかであること
① 和田公雄は、元創価学会インターナショナル(SGI)海外相談部長であり、原告が付き合い出した、現在から7~8年前は、シナノ企画(新宿区左門町、映像ソフト企画・制作・販売、1969年6月設立〈「池田大作と暴力団」宝島社刊、99頁〉)の開発部長であるが、創価学会員の創価学会に対する不満の聞き取り役等をして、創価学会のいわゆる「ガス抜き」の役割を果たしている者である。
② 問題は、この和田において「ガス抜き」程度ではだめで、根本的な処置が必要であると判断された場合の創価学会の対応である。
創価学会員において、自殺か他殺か不明の事件、創価学会員あるいは創価学会の批判者の行方不明等、創価学会をめぐる闇の世界に関連する事件のほとんどすべてについて、和田公雄が関与しているということである。
③ 原告も、本件拉致未遂の発生までは、和田公雄に全幅の信頼をいだき、創価学会に関連することについては、すべて和田公雄に相談していた。
④ 本件査問の前日である平成20年2月23日に、原告は、和田から妻に関することの相談ということで新宿に査問の呼出しを受け、その前日である23日の夕方、書店で待合わせをする連絡を受けた。
いわゆる虫の知らせというべきか、たまたま原告は、この書店での待合わせに応じるべきかどうかについて、知り合いのA弁護士に相談をした。
ところが、A弁護士は、何か不測の事態があるような気がするので、待合わせには応じてはならない、と強く反対した。
Aの反対があまりに強かったことから、原告は本番である24日には応じるが、前日の和田公雄申出の待合わせを無断ですっぽかして、応じなかった。
⑤ 本件査問の全容を反訳した甲第34号証の番号1ないし5について、
和田公雄は、前日に新宿の紀伊國屋書店で原告と待合わせしていた事実及び原告が行かなかった事実が明らかであることの発言をしている。
和田は、前日、原告に、待ち合わせ場所に着いた、との連絡をメールで原告に行っていた。そして、原告が待ち合わせ場所に現れないので、「帰ります」とのメールを送っていた。
⑥ 和田は、新宿での平成20年2月24日の査問終了後に、 原告に、前日の待ち合わせ場所には、創価学会本部の職員が10数名集まっていたと話している。
そして、原告が待ち合わせ場所に姿を見せなかったので、金城会(池田氏のボディーガードで、創価学会の中で最強の特殊部隊)のメンバーによって拉致されたのではないかと心配していた、と告げている。
この和田の発言からは、以下の3つのことが明らかである。
1つは、和田は、待ち合わせ場所に多数の創価学会員が集結していたにもかかわらず、原告に対して、待ち合わせ場所に来ることを中止するように連絡していないことである。
1つは、和田が待ち合わせを中止する連絡を原告に行わなかったことは、和田自身も原告を拉致する計画に加担していた可能性が高いことである。
1つは、和田は、和田と原告との待ち合わせ場所を事前に本部に知らせていることである。
和田と原告が事前に打ち合わせをすることを確認しようとしていたのであれば、10数名の学会員を動員する必要はないはずである。
和田の発言から、原告を拉致する計画が存在していたことは確実であると思われる。
4、以上のように、原告は、原告の間一髪の機転において、拉致を免れたことが明らかである。
原告は和田公雄の手引きで創価学会によって拉致されることが明らかであったのである。
そして、当夜の呼出しも和田からの個人的なメールであり、拉致が既遂になり、その後の重大な事態が発生していたとしても、それらの事情は全く明らかにされることなく終わっていたと思われる。
国立大学香川大学教授の災難のマスコミの報道がされて終わりということであろうか。
第2、殺人予告
1、創価学会は、創価学会に対する不満者のガス抜き係である和田公雄の原告に対するガス抜きが不十分であるとして、平成20年2月11日、創価学会において和田公雄を査問した。
2、和田公雄はガス抜き係として、原告との信頼関係維持のため、自己の状況も原告に伝えて、原告の信頼を得ることに努め、自己に対する査問も原告に伝えた。
その際、創価学会の伝言を伝えるメッセンジャーとしての役割も果たした。
和田は、自身の受けた査問状況の原告への報告の際、「高松の創価学会員が髙倉を殺すと言っている」と伝えた。
このことは、創価学会からの伝言であるだけでなく、さらに裏があることに注意しなければならない。
池田会長のお膝元ではない高松においてさえ、日記に関連して髙倉を殺すと憤っているということである。
池田のお膝元の本部においては、それ以上の怒りが存在することを、和田は暗に原告に報告しているということである。
3、本件査問の全容を反訳した甲第34号証の番号16で、和田はエレベーターの中で、「優秀な人間を殺したくない」と発言している。
さらに、和田は「殺したくない」と述べた直後に、番号20で、「幸せになってください」と原告に告げている。
このような和田の対応は、原告の身辺にいかに危険が迫っているかといことを示し、さらに、脅しをかけたということである。
これは単なる和田の主観の問題としてではなく、創価学会としての意思を、被告池田、原田、和田、田村らの共謀の上の伝言をしているということである。
4、和田が、原告の査問が開始される直前に、原告にこのようなことを告げたのは、被告山本と相談した上でのものであると考えられる。
被告山本による原告の査問は、その全ては録音されていたことは間違いない。
それは、後述のように、被告山本が「創価学会による脅迫」という原告の甲第34号証の番号425の発言を、立ち上がって制止したことからも明らかである。
被告山本は、和田に対して原告を「殺したくない」と述べることを命じ、被告山本自身の発言は記録に残らないようにと画策したのである。
和田は、自身の創価学会内部での立場を守るために、被告山本の指示に応じたのである。和田は「誰もいないからね」と原告と和田しかいない状況を確認した上で発言したのである。
第3、結論
創価学会は単純な組織ではない。本件訴訟においては、何よりも、複雑な任務を帯びた和田公雄の役割を理解しなければならない。
和田公雄の任務とは、表向きは、創価学会員の中で創価学会のやり方に不満を持つ者の相談係、そしていわゆるガス抜き係である。
しかし、それ以上に、ガス抜きでは処理出来ない会員等に対する窮極の処置係でもある。
この窮極の処置の内容については、創価学会に対する黒いウワサが絶えないのである。
窮極の処置係であることから、創価学会では和田を極度に信頼し、池田等幹部の非行も和田には知らせている。和田は池田等幹部の非行を創価学会の不満者に適当にアレンジして語ることで、不満者の信頼を得るという循環関係にある。
原告も、本件拉致未遂の発覚までは、和田を本当に信頼していた。
しかし、本件拉致未遂により、和田の創価学会における役割を理解することが出来た。
そして、本件拉致未遂により、被告池田、被告創価学会に対する本訴の提起に踏み切ったのである。
このような和田の役割、和田を通じて創価学会の意思を原告に伝達した内容を理解せずには、本件創価学会の不法行為を理解することは出来ないのである。
本件拉致未遂については、現実に未遂に終わっていることから、和田は、原告との信頼関係の回復のため、自己の役割を除いて真実を吐露しているのである。
拉致の未遂については、和田の発言から、創価学会において原告の拉致計画があったことは確かである。
また殺人予告等についても、創価学会は和田を通じて予告していることである。
原告は殺人予告の通告を受けて、以後、万全の警戒をし、何かあれば犯人は創価学会であることが容易に解る体勢を取った日常生活をしている。
しかし、この日常生活における経済的、肉体的、精神的負担は相当なものである。
以上
現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.html
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今回は、拉致未遂と殺人予告についての準備書面をご紹介致します。この準備書面に登場するA弁護士は、私の大恩人です。もし、A弁護士のアドバイスに従っていなかったら、私の命はなかったのではないかと感じています。
記
平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号
損害賠償請求事件
準 備 書面 (16)
原 告 髙 倉 良 一
被 告 原 田 稔
外5名
平成24年7月23日
原告訴訟代理人
弁護士 生 田 暉 雄
東 京 地 方 裁 判 所 御 中
被告準備書面(2)(平成24年5月31日付)に対する各論的反論―その2
― 拉致未遂・殺人予告について ―
記
第1、拉致の未遂は、本来、情況証拠からしか判断できないこと
1、本件新宿における拉致の未遂は、原告が待合せ場所に行かなかったことから未遂に終わった。
そもそも、拉致を企てた創価学会が、拉致を企てました、未遂でした、などと自白するはずがない。
拉致の企ての有無、未遂の有無については、情況証拠による判断しか決め手は無いのである。
2、拉致未遂の情況証拠
⑴ 本件原告に対する呼出しの不明瞭性
① 平成20年2月24日新宿の京王プラザホテル1057号室 で創価学会による原告に対する本件査問が実施された。
② しかし、この査問は、創価学会による「信心指導」「信仰指導」といった、創価学会として正式の呼出しではなく、創価学会幹部で原告が日ごろから創価学会について種々のことに相談をしている和田による個人的な呼出しであった。
その呼出しも、原告の妻のことについてということで、全く個人的な事情に関することであった。
原告としては、場所も、査問の担当者も、査問であることさえ、事前に知らされず、妻に関する事だということで騙されて新宿に出向いたのである。
⑵ 査問のための呼出しとしても不合理であること
① 査問自体、査問の体をなしておらず、まして「信仰指導」といった宗教的色彩は全く無かったこと。
このような査問の実体は準備書面⒂(平成24年7月20日付)で詳論した通りである。
⑶ 創価学会幹部の和田公雄の言動から、創価学会による原告の拉致の計画は明らかであること
① 和田公雄は、元創価学会インターナショナル(SGI)海外相談部長であり、原告が付き合い出した、現在から7~8年前は、シナノ企画(新宿区左門町、映像ソフト企画・制作・販売、1969年6月設立〈「池田大作と暴力団」宝島社刊、99頁〉)の開発部長であるが、創価学会員の創価学会に対する不満の聞き取り役等をして、創価学会のいわゆる「ガス抜き」の役割を果たしている者である。
② 問題は、この和田において「ガス抜き」程度ではだめで、根本的な処置が必要であると判断された場合の創価学会の対応である。
創価学会員において、自殺か他殺か不明の事件、創価学会員あるいは創価学会の批判者の行方不明等、創価学会をめぐる闇の世界に関連する事件のほとんどすべてについて、和田公雄が関与しているということである。
③ 原告も、本件拉致未遂の発生までは、和田公雄に全幅の信頼をいだき、創価学会に関連することについては、すべて和田公雄に相談していた。
④ 本件査問の前日である平成20年2月23日に、原告は、和田から妻に関することの相談ということで新宿に査問の呼出しを受け、その前日である23日の夕方、書店で待合わせをする連絡を受けた。
いわゆる虫の知らせというべきか、たまたま原告は、この書店での待合わせに応じるべきかどうかについて、知り合いのA弁護士に相談をした。
ところが、A弁護士は、何か不測の事態があるような気がするので、待合わせには応じてはならない、と強く反対した。
Aの反対があまりに強かったことから、原告は本番である24日には応じるが、前日の和田公雄申出の待合わせを無断ですっぽかして、応じなかった。
⑤ 本件査問の全容を反訳した甲第34号証の番号1ないし5について、
和田公雄は、前日に新宿の紀伊國屋書店で原告と待合わせしていた事実及び原告が行かなかった事実が明らかであることの発言をしている。
和田は、前日、原告に、待ち合わせ場所に着いた、との連絡をメールで原告に行っていた。そして、原告が待ち合わせ場所に現れないので、「帰ります」とのメールを送っていた。
⑥ 和田は、新宿での平成20年2月24日の査問終了後に、 原告に、前日の待ち合わせ場所には、創価学会本部の職員が10数名集まっていたと話している。
そして、原告が待ち合わせ場所に姿を見せなかったので、金城会(池田氏のボディーガードで、創価学会の中で最強の特殊部隊)のメンバーによって拉致されたのではないかと心配していた、と告げている。
この和田の発言からは、以下の3つのことが明らかである。
1つは、和田は、待ち合わせ場所に多数の創価学会員が集結していたにもかかわらず、原告に対して、待ち合わせ場所に来ることを中止するように連絡していないことである。
1つは、和田が待ち合わせを中止する連絡を原告に行わなかったことは、和田自身も原告を拉致する計画に加担していた可能性が高いことである。
1つは、和田は、和田と原告との待ち合わせ場所を事前に本部に知らせていることである。
和田と原告が事前に打ち合わせをすることを確認しようとしていたのであれば、10数名の学会員を動員する必要はないはずである。
和田の発言から、原告を拉致する計画が存在していたことは確実であると思われる。
4、以上のように、原告は、原告の間一髪の機転において、拉致を免れたことが明らかである。
原告は和田公雄の手引きで創価学会によって拉致されることが明らかであったのである。
そして、当夜の呼出しも和田からの個人的なメールであり、拉致が既遂になり、その後の重大な事態が発生していたとしても、それらの事情は全く明らかにされることなく終わっていたと思われる。
国立大学香川大学教授の災難のマスコミの報道がされて終わりということであろうか。
第2、殺人予告
1、創価学会は、創価学会に対する不満者のガス抜き係である和田公雄の原告に対するガス抜きが不十分であるとして、平成20年2月11日、創価学会において和田公雄を査問した。
2、和田公雄はガス抜き係として、原告との信頼関係維持のため、自己の状況も原告に伝えて、原告の信頼を得ることに努め、自己に対する査問も原告に伝えた。
その際、創価学会の伝言を伝えるメッセンジャーとしての役割も果たした。
和田は、自身の受けた査問状況の原告への報告の際、「高松の創価学会員が髙倉を殺すと言っている」と伝えた。
このことは、創価学会からの伝言であるだけでなく、さらに裏があることに注意しなければならない。
池田会長のお膝元ではない高松においてさえ、日記に関連して髙倉を殺すと憤っているということである。
池田のお膝元の本部においては、それ以上の怒りが存在することを、和田は暗に原告に報告しているということである。
3、本件査問の全容を反訳した甲第34号証の番号16で、和田はエレベーターの中で、「優秀な人間を殺したくない」と発言している。
さらに、和田は「殺したくない」と述べた直後に、番号20で、「幸せになってください」と原告に告げている。
このような和田の対応は、原告の身辺にいかに危険が迫っているかといことを示し、さらに、脅しをかけたということである。
これは単なる和田の主観の問題としてではなく、創価学会としての意思を、被告池田、原田、和田、田村らの共謀の上の伝言をしているということである。
4、和田が、原告の査問が開始される直前に、原告にこのようなことを告げたのは、被告山本と相談した上でのものであると考えられる。
被告山本による原告の査問は、その全ては録音されていたことは間違いない。
それは、後述のように、被告山本が「創価学会による脅迫」という原告の甲第34号証の番号425の発言を、立ち上がって制止したことからも明らかである。
被告山本は、和田に対して原告を「殺したくない」と述べることを命じ、被告山本自身の発言は記録に残らないようにと画策したのである。
和田は、自身の創価学会内部での立場を守るために、被告山本の指示に応じたのである。和田は「誰もいないからね」と原告と和田しかいない状況を確認した上で発言したのである。
第3、結論
創価学会は単純な組織ではない。本件訴訟においては、何よりも、複雑な任務を帯びた和田公雄の役割を理解しなければならない。
和田公雄の任務とは、表向きは、創価学会員の中で創価学会のやり方に不満を持つ者の相談係、そしていわゆるガス抜き係である。
しかし、それ以上に、ガス抜きでは処理出来ない会員等に対する窮極の処置係でもある。
この窮極の処置の内容については、創価学会に対する黒いウワサが絶えないのである。
窮極の処置係であることから、創価学会では和田を極度に信頼し、池田等幹部の非行も和田には知らせている。和田は池田等幹部の非行を創価学会の不満者に適当にアレンジして語ることで、不満者の信頼を得るという循環関係にある。
原告も、本件拉致未遂の発覚までは、和田を本当に信頼していた。
しかし、本件拉致未遂により、和田の創価学会における役割を理解することが出来た。
そして、本件拉致未遂により、被告池田、被告創価学会に対する本訴の提起に踏み切ったのである。
このような和田の役割、和田を通じて創価学会の意思を原告に伝達した内容を理解せずには、本件創価学会の不法行為を理解することは出来ないのである。
本件拉致未遂については、現実に未遂に終わっていることから、和田は、原告との信頼関係の回復のため、自己の役割を除いて真実を吐露しているのである。
拉致の未遂については、和田の発言から、創価学会において原告の拉致計画があったことは確かである。
また殺人予告等についても、創価学会は和田を通じて予告していることである。
原告は殺人予告の通告を受けて、以後、万全の警戒をし、何かあれば犯人は創価学会であることが容易に解る体勢を取った日常生活をしている。
しかし、この日常生活における経済的、肉体的、精神的負担は相当なものである。
以上
現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.html
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本日7月23日の午後1時30分から電話会議システムで、私が、創価学会名誉会長池田大作氏らを相手に損害賠償請求を求めている訴訟の裁判が行われました。
その席で、相手方の訴訟代理人の弁護士が、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生に「裁判のことをインターネットに載せているけれども注意されたい、というか止められたい。別の争いになってもくだらない。」と告げたそうです。
この発言に対して、生田先生は「私はブログには関与していないので分からない。発言は本人に伝える。」と答えられたとのことです。
相手方の弁護士が私のブログに言及されたことは、平成23年9月6日の電話会議システムの席でもありました。
この時は、ブログの「9月2日に、東京地方裁判所に対して、新たな損害賠償請求の訴状を送付致しました。訴状の日付は、平成23年9月4日付けです。この訴状が正式に受理された段階で、ブログでご紹介させて頂きます。おそらく、創価学会池田カルト一派は大騒ぎになるのではないかと存じます。ブログをご覧の方々は、きっと大変驚かれることでしょう。」との記載に関し、「新たな損害賠償請求を誰に対して行ったか」という質問でした。
詳細は、創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その34
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/68/をご参照下さい。
平成23年9月6日の時には、ブログの記載に関する質問に過ぎませんでした。ところが、今回は「裁判のことをインターネットに載せているけれども注意されたい、というか止められたい。別の争いになってもくだらない。」との「警告」のような発言です。
なぜ、今頃になって、相手方の弁護士が、わざわざ裁判の席でこのような発言したのでしょうか。本当に不可解であり、実に不可思議なことです。
この点について、私は述べたいことは沢山あります。しかし、今回は、これだけの記述とさせて頂きます。
なお、今後、コメントをされる際には、相手方の名誉を棄損したり、侮辱するような表現がないように、これまで以上に熟慮なさいますように心よりお願い申し上げます。
損害賠償請求事件
準 備 書 面 (15)
原 告 髙 倉 良 一
被 告 原 田 稔
外5名
平成24年7月20日
原告訴訟代理人
弁護士 生 田 暉 雄
東京 地 方 裁 判 所 御 中
被告準備書面(2)(平成24年5月31日付)に対する各論的反論―その1
― 新宿における査問は「信仰指導」では無いこと ―
記
第1、被告ら準備書面⑵(平成24年5月31日付)で、被告山本が、新宿京王プラザホテルで原告と会ったのは、「信仰指導」のためであると主張する。
しかし、以下の事実から、「信仰指導」ではないことが明白である。
1、「信仰指導」の実体が全く無いこと
新宿における査問の実情は、甲第34号証の反訳のとおりである。
この実情は、系統的に話題を決めて議論をしているわけではないので、分類することはかなり困難である。
それでも、あえて話題の中心に添って、何が話題になっているかによって、この反訳を分類すると、概ね次のようになる。
番号1ないし37までは、ホテル1057号室で、査問担当者被告山本と会うまでの、原告と和田との会話である。
番号38ないし920までが、被告山本、訴外和田と原告との会話である。
そのうち、番号38ないし57までが、日記に関連しての話題である。
番号58ないし60までが、被告佐々木に関連しての話題である。
番号61ないし90までが、再び、日記に関連しての話題である。
番号91ないし124が、本件査問の場所を会館にせよという原告の提案に関する話題である。
番号125ないし160が、日記に関しての話題で、日記中の2~3の人物についてである。
番号161ないし210は、原告と妻との離婚に関連しての話題についてである。
番号211ないし250が、勉強会に関連する話題についてである。
番号251ないし260までが、日記と原告の息子一成に関しての話題である。
番号261ないし299までは、原告が創価学会内部情報をリークした疑い、福本らとの連絡の有無についての話題である。
番号300ないし576が、日記についての話題である。
番号577ないし601は、原告夫婦の離婚についての話題である。
番号602ないし789は、原告が創価学会内部情報をリークしたかどうかについての話題である。
番号790ないし807は、日記についての話題である。
番号808ないし920は、査問の終了の被告山本等の言葉で、被告山本は四国のメンバーや被告原田に報告する(808)と述べている。
2、新宿での査問は、「信仰指導」として原告を呼び出したものでは無いこと
甲第34号証の査問に関する反訳の番号1によれば、原告は、当日、和田から、原告の女房に関することで呼び出されたことが明らかである。
創価学会会員に対する学会としての「信仰指導」ということであれば、それ相応の創価学会としての正式な呼出手続及び呼出人の肩書が必要である。
ところが、和田個人が、原告の女房に関すること、ということで、あたかも私的な事情で原告を呼び出しているのである。
この形式からして、「信仰指導」が、本件査問が問題になってから急遽、言い訳に付けた呼称であることが明らかである。
3、場所をホテルの一室ではなく「会館にせよ」との原告の申立を、被告山本は強引に断っていること
「信仰指導」であれば、せっかく新宿に呼び出しているのであるから、すぐ近くの創価学会会館でするのが本来のあるべき形である。
また、査問に関する甲第34号証の反訳書番号92ないし124にわたって、原告が査問の場所を会館にするように強く申し立てているのに、被告山本はこれを強引に否定し、同ホテルで査問を続けた。
また、同号証の番号51で、被告山本は、公式にしない方が良い、とまで言及している。
このことは、被告山本の査問が宗教上の理由によるものでは無いことを意味していることが明らかである。
被告山本自身、査問が公式ではないこと、即ち、「信仰指導」であることを否定しているのである。
4、「信仰指導」という言葉自体、にわか造語であること
そもそも創価学会では「信仰指導」という表現は用いない。
創価学会が会員に対して行うのは「信心指導」である。
創価学会で行う「信心指導」は会員が自ら希望して幹部に面談を求めてなされるのが一般的である。
会員が希望もしていないにもかかわらず、幹部が会員に対して「信心指導」を行うことは通常あり得ないことである。
「信心」という言葉の意味からも、会員の自主性抜きにはあり得ないことが明白である。
被告らは、「信心指導」という言葉を使うことにやましさを感じ、創価学会用語を避けて「信仰指導」という造語を使ったものと思われる。
そして、正式の呼び出しもせず、会館という正式の場所で「信仰指導」もせず、「公式にしない方が良い」という考えで、本件査問がなされたのである。
そもそも、そのような非公式の査問で創価学会は何をしようとしていたのであろうか。
原告に対する脅迫・暴行等、痛めつけ以外には考えられない。
本件査問の流れ全体からみて明らかである。
5、ホテルの一室で非公式に査問したのは、当初は、原告に脅迫・暴行を加える予定であったこと
そもそも、査問がホテルの一室になったことには、次のようないきさつがある。
和田は、原告に対して「査問を行う場所は、創価学会本部のある会館ではなく、他の場所で行って欲しい。査問をする人間は、お前たちのような暴力団崩れのような人間ではなく、大学教授を相手にするに相応しい人間にして欲しい」と創価学会の幹部に頼み込んだと告げている。
このことは何を意味するのか。
これは、和田が本部に、原告を脅迫し、暴行等を加えるべきであると逆説的に言っているのである。
そして、その際和田が本部に言った、「髙倉は鹿児島の人間である。追い詰めると何をするかわからないぞ」というのは、十分に警戒して実行すべきであると本部に言っているのだ。
そして、脅迫・暴行が後日問題になったとき、和田は、髙倉に事前に知らせておきました、と言い訳できるようにしているのである。
査問の終了後に和田は原告に次のように告げた。
査問終了後に、和田は原告に対して、金城会(被告池田のボディーガード集団)の委員長も査問を担当する予定であったが、ノロウィルスにかかったので「和田さん、今日は出席できません」と連絡があったと告げている。
つまり、当初の予定では、わざわざ暴力担当の金城会の出席が予定されていたということは、脅迫・暴行等が予定されていたということである。
さらに和田は、被告山本は和田の妻が本部職員だった時に、その部下であったと告げた。
なぜ、査問終了後に、和田が原告に対してこのようなことを話したのか、今回の査問が、ハプニングの発生による異例の結果だと言いたいのである。
和田が発言した意図は、金城会の委員長のことを告げることによって、暴力が予定されていたことを原告に告げ、原告に恐怖心を与えようとしたのである。すなわち、もし再び査問が行われることになれば、今回のような査問ではないと脅したのである。
被告山本が以前、和田の妻の部下であった点云々は、被告山本は元の上司ともいうべき和田に対して、原告に脅迫・暴行を加えることを和田に命じることが出来なかったということである。
そして、少なくとも、和田に対して金城会委員長から直接電話連絡があったということは、和田も査問者側の一員であったことを示すものである。
6、ホテルの一室での査問は、創価学会においてもハプニング続きであったこと
ホテルで、原告に対し、脅迫・暴行を加える予定の金城会の委員長がノロウィルスにかかって欠席し、査問の手続にハプニングが生じた。
しかし、ハプニングは金城会の委員長の欠席だけではない。
そもそも、ホテルの一室に査問する運びにまでは至らないと、創価学会は読んでいたのである。
その証拠に、被告山本の尋問があまりにも場当たり的で系統性が無く、原告から何を聞き出し、原告に何を警告しようとしたのか、その意図さえ明白ではないからである。
そもそも、別稿で明らかにするように、本件ホテルの一室での査問の前日、和田による原告の呼出しに応じて創価学会は原告を拉致する予定で、待ち合わせ場所に10名以上の創価学会の若年の職員を配置していたのである。
拉致のため、和田が原告の妻の件で、という個人的な理由で原告を呼び出した。
後に創価学会に問題の責任が及ぶことを避けるためである。
そして、創価学会の暴力担当の若者10数名を配置していた。
まさか原告が待合せ場所に来ないということは全く考慮していなかったのである。
原告は知り合いのA弁護士の忠告で待合せ場所に行かずに命拾いをしたのである。
しかし、創価学会にとっては大きな誤算であったのである。
第2、結論
本件査問については、初めから終わりまで甲第34号証が記録している。
それによれば、話題の内容は、第1の1のとおりであって、原告から、原告が創価学会内部情報をリークしていないか、原告と付き合いのある人物はどのような人物かといった情報を引き出そうとしていることは明らかである。
正に文字通り査問であって、信仰指導といった内容でないことは明らかである。
いずれにしても、被告らは、原告の妻に関する事についてであるとして、原告を騙して新宿に呼び出し、違法な査問をしたことは明白である。
以上
現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.html
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その席で、相手方の訴訟代理人の弁護士が、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生に「裁判のことをインターネットに載せているけれども注意されたい、というか止められたい。別の争いになってもくだらない。」と告げたそうです。
この発言に対して、生田先生は「私はブログには関与していないので分からない。発言は本人に伝える。」と答えられたとのことです。
相手方の弁護士が私のブログに言及されたことは、平成23年9月6日の電話会議システムの席でもありました。
この時は、ブログの「9月2日に、東京地方裁判所に対して、新たな損害賠償請求の訴状を送付致しました。訴状の日付は、平成23年9月4日付けです。この訴状が正式に受理された段階で、ブログでご紹介させて頂きます。おそらく、創価学会池田カルト一派は大騒ぎになるのではないかと存じます。ブログをご覧の方々は、きっと大変驚かれることでしょう。」との記載に関し、「新たな損害賠償請求を誰に対して行ったか」という質問でした。
詳細は、創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その34
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/68/をご参照下さい。
平成23年9月6日の時には、ブログの記載に関する質問に過ぎませんでした。ところが、今回は「裁判のことをインターネットに載せているけれども注意されたい、というか止められたい。別の争いになってもくだらない。」との「警告」のような発言です。
なぜ、今頃になって、相手方の弁護士が、わざわざ裁判の席でこのような発言したのでしょうか。本当に不可解であり、実に不可思議なことです。
この点について、私は述べたいことは沢山あります。しかし、今回は、これだけの記述とさせて頂きます。
なお、今後、コメントをされる際には、相手方の名誉を棄損したり、侮辱するような表現がないように、これまで以上に熟慮なさいますように心よりお願い申し上げます。
では、先日提出した準備書面をご紹介致します。
7月18日には、CD-R Audio『新宿での査問(平成20 年2月24日)の録音』とCD-R Audio『佐々木氏による 査問(平成20年1月8日)の録音』を提出致しました。
下記の準備書面は、これらのCD-R Audioの反訳に基づい て書かれたものです。 記
平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号
損害賠償請求事件
準 備 書 面 (15)
原 告 髙 倉 良 一
被 告 原 田 稔
外5名
平成24年7月20日
原告訴訟代理人
弁護士 生 田 暉 雄
東京 地 方 裁 判 所 御 中
被告準備書面(2)(平成24年5月31日付)に対する各論的反論―その1
― 新宿における査問は「信仰指導」では無いこと ―
記
第1、被告ら準備書面⑵(平成24年5月31日付)で、被告山本が、新宿京王プラザホテルで原告と会ったのは、「信仰指導」のためであると主張する。
しかし、以下の事実から、「信仰指導」ではないことが明白である。
1、「信仰指導」の実体が全く無いこと
新宿における査問の実情は、甲第34号証の反訳のとおりである。
この実情は、系統的に話題を決めて議論をしているわけではないので、分類することはかなり困難である。
それでも、あえて話題の中心に添って、何が話題になっているかによって、この反訳を分類すると、概ね次のようになる。
番号1ないし37までは、ホテル1057号室で、査問担当者被告山本と会うまでの、原告と和田との会話である。
番号38ないし920までが、被告山本、訴外和田と原告との会話である。
そのうち、番号38ないし57までが、日記に関連しての話題である。
番号58ないし60までが、被告佐々木に関連しての話題である。
番号61ないし90までが、再び、日記に関連しての話題である。
番号91ないし124が、本件査問の場所を会館にせよという原告の提案に関する話題である。
番号125ないし160が、日記に関しての話題で、日記中の2~3の人物についてである。
番号161ないし210は、原告と妻との離婚に関連しての話題についてである。
番号211ないし250が、勉強会に関連する話題についてである。
番号251ないし260までが、日記と原告の息子一成に関しての話題である。
番号261ないし299までは、原告が創価学会内部情報をリークした疑い、福本らとの連絡の有無についての話題である。
番号300ないし576が、日記についての話題である。
番号577ないし601は、原告夫婦の離婚についての話題である。
番号602ないし789は、原告が創価学会内部情報をリークしたかどうかについての話題である。
番号790ないし807は、日記についての話題である。
番号808ないし920は、査問の終了の被告山本等の言葉で、被告山本は四国のメンバーや被告原田に報告する(808)と述べている。
2、新宿での査問は、「信仰指導」として原告を呼び出したものでは無いこと
甲第34号証の査問に関する反訳の番号1によれば、原告は、当日、和田から、原告の女房に関することで呼び出されたことが明らかである。
創価学会会員に対する学会としての「信仰指導」ということであれば、それ相応の創価学会としての正式な呼出手続及び呼出人の肩書が必要である。
ところが、和田個人が、原告の女房に関すること、ということで、あたかも私的な事情で原告を呼び出しているのである。
この形式からして、「信仰指導」が、本件査問が問題になってから急遽、言い訳に付けた呼称であることが明らかである。
3、場所をホテルの一室ではなく「会館にせよ」との原告の申立を、被告山本は強引に断っていること
「信仰指導」であれば、せっかく新宿に呼び出しているのであるから、すぐ近くの創価学会会館でするのが本来のあるべき形である。
また、査問に関する甲第34号証の反訳書番号92ないし124にわたって、原告が査問の場所を会館にするように強く申し立てているのに、被告山本はこれを強引に否定し、同ホテルで査問を続けた。
また、同号証の番号51で、被告山本は、公式にしない方が良い、とまで言及している。
このことは、被告山本の査問が宗教上の理由によるものでは無いことを意味していることが明らかである。
被告山本自身、査問が公式ではないこと、即ち、「信仰指導」であることを否定しているのである。
4、「信仰指導」という言葉自体、にわか造語であること
そもそも創価学会では「信仰指導」という表現は用いない。
創価学会が会員に対して行うのは「信心指導」である。
創価学会で行う「信心指導」は会員が自ら希望して幹部に面談を求めてなされるのが一般的である。
会員が希望もしていないにもかかわらず、幹部が会員に対して「信心指導」を行うことは通常あり得ないことである。
「信心」という言葉の意味からも、会員の自主性抜きにはあり得ないことが明白である。
被告らは、「信心指導」という言葉を使うことにやましさを感じ、創価学会用語を避けて「信仰指導」という造語を使ったものと思われる。
そして、正式の呼び出しもせず、会館という正式の場所で「信仰指導」もせず、「公式にしない方が良い」という考えで、本件査問がなされたのである。
そもそも、そのような非公式の査問で創価学会は何をしようとしていたのであろうか。
原告に対する脅迫・暴行等、痛めつけ以外には考えられない。
本件査問の流れ全体からみて明らかである。
5、ホテルの一室で非公式に査問したのは、当初は、原告に脅迫・暴行を加える予定であったこと
そもそも、査問がホテルの一室になったことには、次のようないきさつがある。
和田は、原告に対して「査問を行う場所は、創価学会本部のある会館ではなく、他の場所で行って欲しい。査問をする人間は、お前たちのような暴力団崩れのような人間ではなく、大学教授を相手にするに相応しい人間にして欲しい」と創価学会の幹部に頼み込んだと告げている。
このことは何を意味するのか。
これは、和田が本部に、原告を脅迫し、暴行等を加えるべきであると逆説的に言っているのである。
そして、その際和田が本部に言った、「髙倉は鹿児島の人間である。追い詰めると何をするかわからないぞ」というのは、十分に警戒して実行すべきであると本部に言っているのだ。
そして、脅迫・暴行が後日問題になったとき、和田は、髙倉に事前に知らせておきました、と言い訳できるようにしているのである。
査問の終了後に和田は原告に次のように告げた。
査問終了後に、和田は原告に対して、金城会(被告池田のボディーガード集団)の委員長も査問を担当する予定であったが、ノロウィルスにかかったので「和田さん、今日は出席できません」と連絡があったと告げている。
つまり、当初の予定では、わざわざ暴力担当の金城会の出席が予定されていたということは、脅迫・暴行等が予定されていたということである。
さらに和田は、被告山本は和田の妻が本部職員だった時に、その部下であったと告げた。
なぜ、査問終了後に、和田が原告に対してこのようなことを話したのか、今回の査問が、ハプニングの発生による異例の結果だと言いたいのである。
和田が発言した意図は、金城会の委員長のことを告げることによって、暴力が予定されていたことを原告に告げ、原告に恐怖心を与えようとしたのである。すなわち、もし再び査問が行われることになれば、今回のような査問ではないと脅したのである。
被告山本が以前、和田の妻の部下であった点云々は、被告山本は元の上司ともいうべき和田に対して、原告に脅迫・暴行を加えることを和田に命じることが出来なかったということである。
そして、少なくとも、和田に対して金城会委員長から直接電話連絡があったということは、和田も査問者側の一員であったことを示すものである。
6、ホテルの一室での査問は、創価学会においてもハプニング続きであったこと
ホテルで、原告に対し、脅迫・暴行を加える予定の金城会の委員長がノロウィルスにかかって欠席し、査問の手続にハプニングが生じた。
しかし、ハプニングは金城会の委員長の欠席だけではない。
そもそも、ホテルの一室に査問する運びにまでは至らないと、創価学会は読んでいたのである。
その証拠に、被告山本の尋問があまりにも場当たり的で系統性が無く、原告から何を聞き出し、原告に何を警告しようとしたのか、その意図さえ明白ではないからである。
そもそも、別稿で明らかにするように、本件ホテルの一室での査問の前日、和田による原告の呼出しに応じて創価学会は原告を拉致する予定で、待ち合わせ場所に10名以上の創価学会の若年の職員を配置していたのである。
拉致のため、和田が原告の妻の件で、という個人的な理由で原告を呼び出した。
後に創価学会に問題の責任が及ぶことを避けるためである。
そして、創価学会の暴力担当の若者10数名を配置していた。
まさか原告が待合せ場所に来ないということは全く考慮していなかったのである。
原告は知り合いのA弁護士の忠告で待合せ場所に行かずに命拾いをしたのである。
しかし、創価学会にとっては大きな誤算であったのである。
第2、結論
本件査問については、初めから終わりまで甲第34号証が記録している。
それによれば、話題の内容は、第1の1のとおりであって、原告から、原告が創価学会内部情報をリークしていないか、原告と付き合いのある人物はどのような人物かといった情報を引き出そうとしていることは明らかである。
正に文字通り査問であって、信仰指導といった内容でないことは明らかである。
いずれにしても、被告らは、原告の妻に関する事についてであるとして、原告を騙して新宿に呼び出し、違法な査問をしたことは明白である。
以上
現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。
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7月3日のブログ「ありがとうございます。おかげさまで50万ページビューを達成致しました。」、7月4日のブログ「コメントに応えてシリーズ その15」、7月6日のブログ「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その67」、7月15日のブログ「ご心配をお掛け致しました」に、それぞれコメントをお寄せ頂いた皆様方に、心より厚く御礼申し上げます。
現在、東京の裁判の準備(今度は7月23日で、電話会議システムで行われます。)に追われています。コメントを投稿して頂いた方々のお名前を列挙して、御礼を申し上げる余裕もございません。心よりお詫び申し上げます。
さて、ご紹介するのが大変遅くなりましたが、佐々木信行香川大学教育学部教授の訴訟代理人から提出された準備書面を掲載致します。
この準備書面は、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズその53」(http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/105/)でご紹介した東京地方裁判所民事第12部が作成した主張整理案についての意見を述べたものです。
下記の準備書面の中で、「原告にそのマンションを借りないかと軽い気持ちで話したことがあるかもしれないが,購入を勧めたり,まして強要したことは一切ない。」と被告佐々木氏の訴訟代理人は主張されています。
被告佐々木氏が「マンションを買わないか」と私に話したことは、ちゃんと録音してあります。被告佐々木氏は「借りないか」とは言われていません。この録音とその反訳は、いずれ提出する予定です。
被告佐々木氏の訴訟代理人は、「被告佐々木は,原告を『査問』などしていないし,マンションの購入を強要したこともー切ないのであり,原告に対する不法行為が成立する余地は全くない。」と主張されています。
なぜ、被告佐々木氏の訴訟代理人は、このような主張をされるのでしょうか。被告佐々木氏が、訴訟代理人に「真実」を話しておられないのでしょうか。それとも、被告佐々木氏が「真実」を話しておられるにもかかわらず、訴訟代理人が異なる主張をされておられるのでしょうか。
そもそも、なぜ、被告佐々木氏は、被告原田氏らとは異なる弁護士の方々を訴訟代理人にされたのでしょうか。不可解なことばかりです。
記
平成23年(ワ)第413号,29303号、31387号 損害賠償請求事件
原 告 髙 倉 良 一
被 告 佐 々 木 信 行 外5名
被告佐々木準備書面(1)
平成24年6月1日
東京地方裁判所民事第12部合議係 御中
被告佐々木信行訴訟代理人
弁護士 松 村 光 晃
弁護士 山 下 幸 夫
弁護士 田 中 秀 浩
被告佐々木は、裁判所作成の主張等整理案の「第2 原告の主張(請求原因)」について,次のとおり認否・反論する。
第1請求原田(被告佐々木に関する部分に限る。)に対する認否
1 同「1当事者」について
同(2),エは、いずれも認める。
2 同「2 被告らの不法行為」のうち同「(2)本件日記の閲読」について
(1)同アの第2段落について
否認する。
(2)同イについて
否認ないし争う。
3 同「2 被告らの不法行為」のうち同「(3)被告佐々木による強要」につい て
(1)同アについて
ア 同(ア)は否認する。
イ 同(イ)のうち,被告佐々木が,平成20年1月8日に原告と,香川県高松市所在の香川大学及びその周辺で会ったことは認めるが,その余は否認する。
(2)同イについて
否認ないし争う。
4 同「2 被告らの不法行為」のうち同「(7)離婚調停の申立て及び離婚訴訟の提起」について
同アの(イ)は否認する。
5 同「3 被告らの責任及び損害賠償額」のうち同「(1)被告原田ら及び被告佐々木の責任並びにその損害賠償額」について
同アの(エ)及び同イは,いずれも争う。
第2 被告佐々木の主張
1 原告は昭和61年に香川大学教育学部の教員として採用されたが.その際, 被告佐々木は、当時の学部長から相談を受け、採用するよう助言したことがあった。その後,被告佐々木は,同僚として原告と親交を重ね,創価学会においても,学術部のメンバーとして,一緒に活動することもあった。原告の妻とも面識があった。
2 平成19年12月下旬ころ,四国創価学会の幹部である高橋慎吾方面長や喜多俊哉青年部長などから,原告について,家庭の問題も含めて芳しくない話があり心配している,婦人部幹部が原告の妻から話を聞いている,創価学会の会合についての情報を外部に流しているのではないかという話があるので,被告佐々木の方で原告から少し話を開いてもらえないか,との話があった。
被告佐々木は,これまでの原告との親交や,創価学会員として一緒に活動した経験から,大変に驚くととも,にわかには信じられなかったが,ともかく原告と連絡をとってみることにした。
なお,被告佐々木が,創価学会の原田会長らと会合を持ったり,メールやスカイプで連絡を取り合ったりしたことは一度もない。
3 その後,被告佐々木は,原告と連絡をとって,次のとおり,電話で話したり,会って話をした。
① 被告佐々木は、香川大学の御用納めの日である同年12月28日に,原告に電話をかけ,原告の近況を聞くとともに,信仰について,池田名誉会長のスピーチ,対談,提言などを読んでいこうと激励した。その際に,原告が主張するような「査問」なるものなどは一切していない。
② 被告佐々木は,香川大学の授業が始まった平成20年1月8日,被告佐々木の研究室まで原告に来てもらい,話をした。
そこでは,被告佐々木から原告に,夫人から連絡があったかどうかを聞いたところ,何の連絡もないという話であった。原告は,妻子が九州の実家に戻ったまま,年末年始も高松に戻ってこない上に,何の連絡もないことがショックだった様子であり,被告佐々木は,自身の離婚の経験を話すなどして,原告を激励した。
また,香川の創価学会の幹部が,原告について,創価学会の会合につい ての情報を外部に流しているのではないかと疑っているという話につい ては,原告はそれを強く否定したので,被告佐々木としては,原告のこと を思いやるような話をした。その際に,原告が主張するような「査問」なるものなどは一切していない。
③ 被告佐々木は,同年1月19日,20日に実施されたセシター試験の後である同年1月21日ころ,原告に連絡をとり,被告佐々木の研究室まで来てもらって話をした。その際,原告は,夫婦間の問題で心労がたまっている様子だったので,被告佐々木はもっばら原告を激励した。この日も,原告が主張するような「査問」なるものなどは一切していない。
4 原告は,同年1月23日に,被告佐々木から所有するマンションを購入するように強要されたと主張しているが,そのような事実はない。
当時、被告佐々木は,実母が高齢となったことから,高松市内の自宅マンションから現住所の実家に戻ることを考えるようになり,引っ越し後は自宅マンションを賃貸したいと考えていた(そもそも,処分するつもりは全くなく,現在も所有して賃貸している)。したがって,何かの機会に,原告にそのマンションを借りないかと軽い気持ちで話したことがあるかもしれないが,購入を勧めたり,まして強要したことは一切ない。
5 以上のように,被告佐々木は,原告を「査問」などしていないし,マンションの購入を強要したこともー切ないのであり,原告に対する不法行為が成立する余地は全くない。
以上
現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。
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白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
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現在、東京の裁判の準備(今度は7月23日で、電話会議システムで行われます。)に追われています。コメントを投稿して頂いた方々のお名前を列挙して、御礼を申し上げる余裕もございません。心よりお詫び申し上げます。
さて、ご紹介するのが大変遅くなりましたが、佐々木信行香川大学教育学部教授の訴訟代理人から提出された準備書面を掲載致します。
この準備書面は、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズその53」(http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/105/)でご紹介した東京地方裁判所民事第12部が作成した主張整理案についての意見を述べたものです。
下記の準備書面の中で、「原告にそのマンションを借りないかと軽い気持ちで話したことがあるかもしれないが,購入を勧めたり,まして強要したことは一切ない。」と被告佐々木氏の訴訟代理人は主張されています。
被告佐々木氏が「マンションを買わないか」と私に話したことは、ちゃんと録音してあります。被告佐々木氏は「借りないか」とは言われていません。この録音とその反訳は、いずれ提出する予定です。
被告佐々木氏の訴訟代理人は、「被告佐々木は,原告を『査問』などしていないし,マンションの購入を強要したこともー切ないのであり,原告に対する不法行為が成立する余地は全くない。」と主張されています。
なぜ、被告佐々木氏の訴訟代理人は、このような主張をされるのでしょうか。被告佐々木氏が、訴訟代理人に「真実」を話しておられないのでしょうか。それとも、被告佐々木氏が「真実」を話しておられるにもかかわらず、訴訟代理人が異なる主張をされておられるのでしょうか。
そもそも、なぜ、被告佐々木氏は、被告原田氏らとは異なる弁護士の方々を訴訟代理人にされたのでしょうか。不可解なことばかりです。
記
平成23年(ワ)第413号,29303号、31387号 損害賠償請求事件
原 告 髙 倉 良 一
被 告 佐 々 木 信 行 外5名
被告佐々木準備書面(1)
平成24年6月1日
東京地方裁判所民事第12部合議係 御中
被告佐々木信行訴訟代理人
弁護士 松 村 光 晃
弁護士 山 下 幸 夫
弁護士 田 中 秀 浩
被告佐々木は、裁判所作成の主張等整理案の「第2 原告の主張(請求原因)」について,次のとおり認否・反論する。
第1請求原田(被告佐々木に関する部分に限る。)に対する認否
1 同「1当事者」について
同(2),エは、いずれも認める。
2 同「2 被告らの不法行為」のうち同「(2)本件日記の閲読」について
(1)同アの第2段落について
否認する。
(2)同イについて
否認ないし争う。
3 同「2 被告らの不法行為」のうち同「(3)被告佐々木による強要」につい て
(1)同アについて
ア 同(ア)は否認する。
イ 同(イ)のうち,被告佐々木が,平成20年1月8日に原告と,香川県高松市所在の香川大学及びその周辺で会ったことは認めるが,その余は否認する。
(2)同イについて
否認ないし争う。
4 同「2 被告らの不法行為」のうち同「(7)離婚調停の申立て及び離婚訴訟の提起」について
同アの(イ)は否認する。
5 同「3 被告らの責任及び損害賠償額」のうち同「(1)被告原田ら及び被告佐々木の責任並びにその損害賠償額」について
同アの(エ)及び同イは,いずれも争う。
第2 被告佐々木の主張
1 原告は昭和61年に香川大学教育学部の教員として採用されたが.その際, 被告佐々木は、当時の学部長から相談を受け、採用するよう助言したことがあった。その後,被告佐々木は,同僚として原告と親交を重ね,創価学会においても,学術部のメンバーとして,一緒に活動することもあった。原告の妻とも面識があった。
2 平成19年12月下旬ころ,四国創価学会の幹部である高橋慎吾方面長や喜多俊哉青年部長などから,原告について,家庭の問題も含めて芳しくない話があり心配している,婦人部幹部が原告の妻から話を聞いている,創価学会の会合についての情報を外部に流しているのではないかという話があるので,被告佐々木の方で原告から少し話を開いてもらえないか,との話があった。
被告佐々木は,これまでの原告との親交や,創価学会員として一緒に活動した経験から,大変に驚くととも,にわかには信じられなかったが,ともかく原告と連絡をとってみることにした。
なお,被告佐々木が,創価学会の原田会長らと会合を持ったり,メールやスカイプで連絡を取り合ったりしたことは一度もない。
3 その後,被告佐々木は,原告と連絡をとって,次のとおり,電話で話したり,会って話をした。
① 被告佐々木は、香川大学の御用納めの日である同年12月28日に,原告に電話をかけ,原告の近況を聞くとともに,信仰について,池田名誉会長のスピーチ,対談,提言などを読んでいこうと激励した。その際に,原告が主張するような「査問」なるものなどは一切していない。
② 被告佐々木は,香川大学の授業が始まった平成20年1月8日,被告佐々木の研究室まで原告に来てもらい,話をした。
そこでは,被告佐々木から原告に,夫人から連絡があったかどうかを聞いたところ,何の連絡もないという話であった。原告は,妻子が九州の実家に戻ったまま,年末年始も高松に戻ってこない上に,何の連絡もないことがショックだった様子であり,被告佐々木は,自身の離婚の経験を話すなどして,原告を激励した。
また,香川の創価学会の幹部が,原告について,創価学会の会合につい ての情報を外部に流しているのではないかと疑っているという話につい ては,原告はそれを強く否定したので,被告佐々木としては,原告のこと を思いやるような話をした。その際に,原告が主張するような「査問」なるものなどは一切していない。
③ 被告佐々木は,同年1月19日,20日に実施されたセシター試験の後である同年1月21日ころ,原告に連絡をとり,被告佐々木の研究室まで来てもらって話をした。その際,原告は,夫婦間の問題で心労がたまっている様子だったので,被告佐々木はもっばら原告を激励した。この日も,原告が主張するような「査問」なるものなどは一切していない。
4 原告は,同年1月23日に,被告佐々木から所有するマンションを購入するように強要されたと主張しているが,そのような事実はない。
当時、被告佐々木は,実母が高齢となったことから,高松市内の自宅マンションから現住所の実家に戻ることを考えるようになり,引っ越し後は自宅マンションを賃貸したいと考えていた(そもそも,処分するつもりは全くなく,現在も所有して賃貸している)。したがって,何かの機会に,原告にそのマンションを借りないかと軽い気持ちで話したことがあるかもしれないが,購入を勧めたり,まして強要したことは一切ない。
5 以上のように,被告佐々木は,原告を「査問」などしていないし,マンションの購入を強要したこともー切ないのであり,原告に対する不法行為が成立する余地は全くない。
以上
現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。
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白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
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「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その65」(http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/132/)で、池田大作創価学会名誉会長、原田稔創価学会会長、山本哲也創価学会副会長、田村隆雄創価学会副会長、宗教法人創価学会の訴訟代理人である弁護士達から提出された準備書面をご紹介致しました。
今回のブログでは、この被告側準備書面に対する反論の準備書面を掲載します。この準備書面は、私がその大半を作成しました。その原稿に、生田先生が追記されたものです。
生田先生の追記は、「8、原告の主張が独断と偏見であるとの被告らの主張について」と「27、「被告創価学会の責任の中の宗教法人の役員」に関する部分です。生田先生は、前者の「8」の箇所は「髙倉さんの文章では迫力が乏しかったので、私が付け加えました。」と言われました。
生田先生が追記された箇所を読み、私は大笑いしました。生田先生が、このような文章を付け加えられるとは予想もしておりませんでした。生田先生のユーモア(?)のセンスは、まさに天才的です。
この準備書面の中に書かれている査問の反訳は、東京地方裁判所に提出してあります。近日中に、録音の音声データを提出する予定です。
実は、新宿での査問全部と、被告佐々木信行氏による査問の一部は録音してあったのです。私が、査問の内容を詳細に陳述書で述べることができたのは、録音記録があったからです。査問直前にエレベーターの中で、和田氏が私に対して「優秀な人間を殺したくない。」と発言したことも録音されています。
したがって、創価学会池田カルト一派の訴訟代理人達が、「言った、言わない」との水掛け論に持ち込むことはかなり難しいのではないかと思います。
この準備書面の最大のポイントは、下記の箇所です。
記
原告は「被告創価学会の秩序を乱しかねない言動を繰り返している」との点については、被告らの訴訟代理人の主張はまさに「荒唐無稽なもの」である。原告は「記載」しているに過ぎない。なぜ、「記載」が「言動」となるのであろうか。創価学会の活動を強要していた妻に対しても「言動」はしていないのである。
創価学会の副会長は、地方に住んでいる会員を「信仰指導」のために東京に呼び出すことが通例なのか。
新宿での査問の反訳から明らかなように、原告は被告山本に対して、信濃町にある創価本部に移動するようにと何度も繰り返して発言している。もし、被告山本が「信仰指導」を行うのであれば、なぜ原告の要望に応じなかったのか。
被告らの訴訟代理人は「被告田村の行為が、社会通念上正当と認められ違法性を欠くことは明らかである。」との主張を撤回するつもりはないのか。
この主張は、宗教法人としての創価学会の公式見解であると理解してよいのか。
もし撤回するのでなければ、未公開の日記の内容を理由として、創価学会会員の基本的人権を侵害する行為は「社会通念上正当」であると宣言することになる。
もしこのような宣言が正当であると考えているならば、創価学会は、日本国憲法の基本的人権を侵害する団体として、宗教法人法で定められている解散命令を受けてもかまわないと自認しているのか。
日記の中で創価学会のあり方を批判したことが、なぜ「原告が被告創価学会の秩序を乱しかねない言動を行っていること」になるのかを明らかにされたい。
すなわち、被告らの訴訟代理人は、個人が日記の中に心情を記すこと自体が「言動」であると考えているのか。
ちなみに、インターネットの辞書「大辞泉」では、「言動」とは「人前で言ったりしたりすること。言葉と行い。言行。」と記されている。
もし、被告らの訴訟代理人が、原告が、その息子一成に対して、創価学会を批判する事柄を言っていたことを「言動」とみなすのであれば、なぜ、原告が小学生の息子に語った事柄が「被告創価学会の秩序を乱しかねない言動」と捉えたのかを、明らかにされたい。
創価学会は、親子間の会話の内容について「信仰指導」をしなければならない団体なのか。
被告池田は、名実ともに創価学会の最高指導者である。
創価学会の会則においては「永遠の指導者」であると定められている。そして、被告池田自らが「師弟不二」という主張を行っている。
従って、被告池田が全責任を負うことは当然のことである。
被告池田の訴訟代理人らが、被告池田の責任を否定する主張を行うことは、まさに、被告池田が「永遠の指導者」であることを否定し、「師弟不二」の精神に反するものである。
このような主張が、被告池田の真正な意思に基づくものであるのかについての確認を求める。
以上
ところで、明日は、私の入信記念日です。昭和54年(1979年)7月7日に、福岡市の立正寺で、私はご受戒を受けました。その時のことを、今でも鮮明に覚えています。
入信記念日の前日に、創価学会池田カルト一派の訴訟代理人達が作成した被告準備書面が、どれほど虚偽に満ち溢れたものであるかを明らかにする反論の準備書面を、このブログに掲載することになるとは、本当に不思議なことです。
なお、反論の部分は黒太にしています。
記
平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号
損害賠償請求事件
準 備 書面 (14)
原 告 髙 倉 良 一
被 告 原 田 稔
外5名
平成24年7月6日
原告訴訟代理人
弁護士 生 田 暉 雄
東 京 地 方 裁 判 所 御 中
被告準備書面(2)(平成24年5月31日付)に対する総括的反論
記
1、日記の奪取について
⑴「被告山本以外の創価学会員が本件日記を読み得る状態に置いた事実も一切ない。」との点について(同2頁)
訴外創価学会の幹部役員和田は、原告への電話の中で「創価学会本部内に、髙倉さんの日記を分析するためのプロジェクトチームが結成された。メンバーは連日集まって協議している。」と告げた。
⑵「被告山本、被告田村は、平成19年11月頃本件日記のごく一部に目を通したことは認め、その余は否認する。」との点について(同2頁)
少なくとも、被告山本が日記全部に目を通していたことは明らかである。新宿での査問では、日記の記載について原告は詳細に追及された。
⑶「被告原田が本件日記を閲読したことはない。」との点について(同2頁)
被告原田と被告佐々木は、原告の日記の内容について詳細な報告を受けていた。新宿での査問の席で、被告山本は被告原田に対して、査問の内容を被告原田に報告すると述べた。
⑷「被告佐々木に本件日記の内容を伝えた事実も一切ない。」との点について(同2頁)
被告佐々木は、原告に対する研究室での査問の席で、四国の創価学会の幹部から原告の日記内容を聞いたと述べた。
2、被告佐々木による強要について
⑴「被告原田らが、被告佐々木との間で、メール、インターネット電話サービス(Skype)、電話等の通信手段を用いて会合を行い、原告の査問を共謀した事実は一切ない。」との点について(同2~3頁)
被告佐々木は、四国の創価学会幹部の指示を受けて原告を査問した、と明言した。四国の創価学会幹部が被告佐々木に対して、原告を査問するように依頼したのは、被告原田らの命令に基づくものであることは明白である。
創価学会は、上意下達の組織である。被告原田らへの命令は、被告池田によるものであることは、間違いない。
3、殺人予告による脅迫について
⑴「被告原田らが、平成20年2月11日に、被告創価学会本部において、和田に対する査問などの共謀を行ったこと、和田に対して、高松にいる被告創価学会の会員が原告を何らかの方法で殺すと言っている旨告げた事実は一切ない。」との点について(同3頁)
訴外和田は、自身の査問終了直後に、原告に電話で、査問の内容を詳細に伝えていた。土下座の強要や殺害予告は、創価学会の査問の常套句である。矢野元公明党委員長も同様の証言を行っている。
⑵「被告原田は、平成20年2月14日に和田と会ってもいないし、被告山本も、和田と面談をしたことはあるものの、面談場所は、被告創価学会本部ではなく、新宿の居酒屋である。」との点について(同3頁)
訴外和田は、原告に対して、被告原田の側近から、学会本部に出頭するように電話があったと、原告に告げている。被告山本が「新宿の居酒屋」で訴外和田と面談したとの主張は笑止千万である。
被告らは、原告に対する「信心指導」が必要であると考えたと述べている。もし、そうであれば、その打合せを「学会本部」ではなく、「新宿の居酒屋」で行うとは、不謹慎極まるものである。
4、拉致未遂について
「被告原田らが、平成20年2月12日、同月15日に、原告を拉致するとの共謀をした事実は一切ない。また、被告原田らが、和田に対して、原告と待ち合わせを行う約束をするよう指示したこともないし、和田から原告との待ち合わせの場所、時間を聞いた事実も一切なく、原告を拉致する手はずを整えたことも一切ない。」との点について(同3頁)
訴外和田は、新宿での査問終了後に、自宅を出てからずっと尾行されていたと述べた。そして、尾行を振り切って待ち合わせ場所に行ったところ、そこには、創価学会の職員10数名がたむろしていた、と語った。
5、被告山本による脅迫及び強要
「被告山本が、原告に対して、原告が主張するような脅迫行為に及んだこともないし、被告創価学会幹部に対する謝罪や和美への詫び状を書くことを強要したことも一切ない。」との点について(同4頁)
査問の部屋に向かうエレベーターの中で、訴外和田は原告に対して、「優秀な人間を殺したくない。」と告げた。この発言は、被告山本の指示に基づくものであることは間違いない。被告山本は、査問の席で、学会幹部への謝罪と、和美と息子一成へ詫び状を書くように明言している。
訴外和田と被告山本の発言は、原告が提出した反訳から明らかである。査問の録音を聞けば、すぐに虚偽であることが判明するような主張をしていることは、不可解である。
6、離婚訴訟の提起
「被告原田らが、被告池田に対し、原告は反創価学会活動を行っている旨報告した事実は一切ない。また、被告池田から、被告原田らに対して、原告と和美を離婚させるように指示したことはないし、被告原田らから、被告佐々木に対して、離婚事由の主張を基礎づけるための情報を収集するように命じたことも一切ない。被告原田らが、和美に対し、離婚調停の申立て及び離婚訴訟の提起を強要した事実も一切ない。」との点について(同4頁)
これまで提出している元創価学会幹部の手記などから、原告のことが被告池田大作に報告されていることは明白である。そして、実質上、創価学会の最高指導者である被告池田が、被告原田に指示をしていることも明白である。
和美については、離婚を請求するまでの経緯と「自分の力ではどうしようもできなくなった」との調停での和美の発言から、被告原田らが強要していることは明らかである。
なお、被告原田は訴外野崎に対して、髙倉の妻の実家は資産家だから離婚したら髙倉は困るだろう。」と明言した。
7、消滅時効の主張について
「被告らが、原告に対して不法行為を行った事実は一切ないが、下記のとおり、被告らに対する請求のうち、原告が主張するところの不法行為時から本件各訴訟提起までの間に既に3年を経過している部分については、消滅時効を援用する。」との点について(同5頁)
このような主張をすること自体が、被告らが原告に対して不法行為を行ったことを自白したようなものである。
被告らによる査問から妻和美による離婚訴訟は一体とみなすべきであり、不法行為は継続している。
従って、消滅時効を援用するとの主張は失当である。
8、原告の主張が独断と偏見であるとの被告らの主張について
「原告の主張は、独断と偏見に基づく荒唐無稽なものであって、被告らが責任を負ういわれは全くない。」との点について(同5頁)
創価学会のきれいごとの主張とは、まったく裏腹の、恐るべき反社会行為、犯罪行為を平然と行っているのが、創価学会である。
池田大作は、マインドコントロールした会員を巧みに使い、聖教新聞などのマスメディアと、組織をフルに活用した口コミや裏指令で、目的のために手段を選ばぬ悪辣な手法を徹底して行使するのである。
今こそ、日本と日本国民が、どのように危険な団体によって政治権力が左右されているのかということを、“実例”をもって検証することが何よりも必要なのである。
池田大作の指図を受けて、会員達は、批判者や僧侶に対し、“尾行”“見張り”“いやがらせ”“脅迫”“暴行”“盗聴”“怪文書攻撃”“口コミによる悪口の流布”その他あらゆる手段・手口を用いて、迫害を加え続けている。
創価学会批判記事を雑誌に掲載したり、書籍として出版したジャーナリスト達に対しても、“ストーカー行為”は容赦なく加えられる。
日本大学教授・北野弘久教授は、創価学会批判を行ったとたんから、見張りと尾行がつき、嫌がらせや脅しの電話・手紙の攻撃にさらされた。
そのうち、自宅のゴミ捨て場で、ゴミあさりまでされるようになった。
創価大学出身ジャーナリストで、創価学会の不正を検証し続けている乙骨正夫氏は、自宅のガラス窓を割られたり、怪文書や聖教新聞・創価新報をはじめ、あらゆる学会系メディアによる卑劣な攻撃にさらされている。
同じくジャーナリストの段勲氏は、自宅に汚物を投げ込まれたり、さまざまな嫌がらせを受けた。
たまたまある日、犯人を捕まえることに成功したが、それは、まぎれもなく学会員だった。
平成9年頃、“創価学会による被害者の会”が被害状況についてアンケート調査を行ったが、その結果、じつに4千人近い人達が、被害の実情を寄せてきた。創価学会員から、尾行・見張り・集団暴行・脅迫・怪電話、その他の嫌がらせを受けた人達は、その手口を、ことこまかに訴えている{「創価学会・公明党の犯罪白書」山崎正友著、第三書館(4~6頁)}。
9、本件日記の奪取の事実経過
⑴「平成19年10月頃、和美から、被告田村らは、……受け取った日記があるので、ぜひ見てもらいたい”との話しを聞き、その後、本件日記が被告田村の下に届けられた。
被告田村は、和美から本件日記の内容を聞いたり、本件日記を一読する中で、原告が被告創価学会に対して誤解や偏見を抱いていると感じ、きちんと原告に対して信仰指導を行う必要があると考えた。そこで、被告田村は、原告や和美が所属する四国の被告創価学会の担当副会長である被告山本宛に、本件日記を送付しようと考えた。」との点について(同6頁)
高松家庭裁判所での離婚訴訟における和美の本人尋問の証言とは、異なっている。
和美は、日記を訴外磯崎に渡した、と述べている。
この主張は矛盾したものである。
被告田村が「事実の仲人」であるならば、被告田村が直接原告に対して信仰指導を行えば良いのである。
⑵「被告山本は、全国に227人いる副会長の一人で、四国方面担当である。
平成19年11月頃、被告田村は、和美に連絡を取り、本件日記を被告創価学会本部に勤務する被告山本宛に送付したいと思うが、送付していいか確認した。これに対し、和美から、“送って頂いて構いません”との返答があったことから(乙1・35頁)、被告山本宛に本件日記を送付した。」との点について(同6頁)
それぞれの地域の会員の信仰指導は、各地域の幹部が行うのが通例である。四国の幹部では、東京の学会本部に勤務している被告山本が、四国の幹部の頭越しに原告を信仰指導することは異例中の異例である。
もし、被告山本による査問が、原告に対する「信仰指導」であったとするならば、なぜ新宿に呼び出すのが平成20年2月中旬になったのかが説明できない。
この事実だけからでも、被告原田らは原告に対して「信仰指導」などを行うつもりは全く無かったことは明らかである。
10、日記の閲読について「被害者の承諾」があった、との点について(同7頁)
原告が、創価学会の幹部(田村や山本ら)に対して、日記を読むことを承諾した事実は一切ない。
原告は、日記を妻に読んで欲しいと渡したに過ぎない。夫婦といえども、別人格である。
原告は、妻から日記を田村らに渡しても良いかと言われたことは全くない。また、田村らから、日記を読んでよいかとの照会を受けたこともない。
11、「原告は、和美に本件日記を渡す際に、本件日記の出版を予定している旨述べており(乙1・35頁)、和美が原告に対して提起した離婚訴訟の判決(高松高等裁判所平成24年4月27日判決・乙2の2・5頁)においても「被控訴人(和美)が控訴人(原告)から日記を渡されたとき、他人に見せないようになどとの注意をされていないばかりか、出版の意向も示されたこと(被告訴人本人)なども認められる」と判示されている」との点について(同7頁)
訴訟記録の取り寄せの手続きを取ることなく、和美が原告に対して提起した離婚訴訟の判決を引用すること自体が、和美の離婚請求訴訟は創価学会が主導していることを示す明白な証拠である。
被告らの訴訟代理人が、和美の裁判記録を入手された経緯を明らかにされたい。
12、「原告は、平成20年2月24日の被告山本との面談の際にも、以前、日記を公開した場合にはベストセラーになるかもしれないと話したことを自認しており、日記を公開することを明言していた。実際、原告は、本件日記に「髙倉親子奮闘記」なるタイトルを付け、また、下記のとおり、本件日記の中でも、本件日記を出版する考えであることを明らかにしている(乙3)。」との点について(同7頁)
新宿での査問において、原告は被告山本に対して、日記を出版するつもりはないと明言している。そもそも、日記を読まなければ、日記を公開する旨の記述があったことは分からないはずである。出版に関する被告らの論理は日記を閲読していることが明らかである。
13、「被告田村が、本件日記を被告山本宛に送付した行為は何ら違法となるものではない。」との点について(同8頁)
被告田村は、日記に関して、いかなる事柄も原告に対しては照会していない。
被告田村が和美に対して日記の送付の承諾を求めていることは、創価学会と和美が連係していることを自白したようなものである。
被告らの訴訟代理人らが「違法となるものではない。」と述べている理由は、原告に対してというよりか、創価学会の会員に対してのものである。
即ち、原告がこの裁判に関して開設しているブログを読んでいる創価学会会員目当ての見解である。
14、「本件日記には、被告創価学会を批判する内容が多数記載されており、原告が被告創価学会に対して誤解や偏見を抱いていることがうかがわれたことから(乙4)、原告に対してきちんと信仰指導を行う必要があると考えた。なお、下記日記の抜粋は、原告が被告創価学会に対して誤解や偏見を抱いていることがうかがわれるごく一部であり、この他にも多数存在する。」との点について(同9頁)
未公開のプライバシーの塊とでも称されるような日記の内容を基にして、「信仰指導」を行うという発想自体が、基本的人権を侵害するものである。
訴外和田は、自らが査問された際に、「こんなことは戦前の特高ですら行わなかったことだ。」と述べたと、原告に伝えた。
この準備書面は、創価学会が会員の心を支配することは当然であると表明したものである。
なぜ、これらの日記の記載が、原告の「誤解や偏見」であるのかを説明されることを求める。
15、「原告は、被告創価学会に対して誤解や偏見を抱き、「池田を打倒」「池田カルト」「現在の創価学会を崩壊させなければならない」などと、被告創価学会の秩序を乱しかねない言動を繰り返しているのであって、このような人物に対して、きちんと信仰指導を行うことは、会員である原告本人の誤解と偏見を正し、また、会内の統制を維持するためにも必要不可欠な行為である。そして、被告田村が本件日記を送付した被告山本は、被告創価学会の副会長であるところ、会員に対する信仰指導は、副会長が行うべき重要な務めである。」との点について(同10頁)
原告は「被告創価学会の秩序を乱しかねない言動を繰り返している」との点については、被告らの訴訟代理人の主張はまさに「荒唐無稽なもの」である。原告は「記載」しているに過ぎない。なぜ、「記載」が「言動」となるのであろうか。創価学会の活動を強要していた妻に対しても「言動」はしていないのである。
創価学会の副会長は、地方に住んでいる会員を「信仰指導」のために東京に呼び出すことが通例なのか。
新宿での査問の反訳から明らかなように、原告は被告山本に対して、信濃町にある創価本部に移動するようにと何度も繰り返して発言している。もし、被告山本が「信仰指導」を行うのであれば、なぜ原告の要望に応じなかったのか。
16、「被告田村は、原告が被告創価学会の秩序を乱しかねない言動を行っていることについて、四国の担当副会長である被告山本から原告に対して、きちんと信仰指導を行ってもらう必要があると考え、それには原告の考えが記されている本件日記を送付することが必要不可欠であることから、同日記を被告山本宛に送付したのであって、被告田村の行為が社会通念上正当と認められ、違法性を欠くことは明らかである。」との点について(同10頁)
被告らの訴訟代理人は「被告田村の行為が、社会通念上正当と認められ違法性を欠くことは明らかである。」との主張を撤回するつもりはないのか。
この主張は、宗教法人としての創価学会の公式見解であると理解してよいのか。
もし撤回するのでなければ、未公開の日記の内容を理由として、創価学会会員の基本的人権を侵害する行為は「社会通念上正当」であると宣言することになる。
もしこのような宣言が正当であると考えているならば、創価学会は、日本国憲法の基本的人権を侵害する団体として、宗教法人法で定められている解散命令を受けてもかまわないと自認しているのか。
日記の中で創価学会のあり方を批判したことが、なぜ「原告が被告創価学会の秩序を乱しかねない言動を行っていること」になるのかを明らかにされたい。
すなわち、被告らの訴訟代理人は、個人が日記の中に心情を記すこと自体が「言動」であると考えているのか。
ちなみに、インターネットの辞書「大辞泉」では、「言動」とは「人前で言ったりしたりすること。言葉と行い。言行。」と記されている。
もし、被告らの訴訟代理人が、原告が、その息子一成に対して、創価学会を批判する事柄を言っていたことを「言動」とみなすのであれば、なぜ、原告が小学生の息子に語った事柄が「被告創価学会の秩序を乱しかねない言動」と捉えたのかを、明らかにされたい。
創価学会は、親子間の会話の内容について「信仰指導」をしなければならない団体なのか。
17、「原告は、本件日記に記載した内容について、積極的に公開を意図し、プライバシー権又は自己情報コントロール権で保護されることを放棄しているのであるから、被告田村、被告山本が本件日記を閲読した行為は、何ら違法となるものではない。」との点について(同10頁)
日記に記載しているに過ぎないことを、なぜ「放棄」と解釈するのか。
18、「被告原田らが、被告佐々木との間で、メール、インターネット電話サービス(Skype)、電話等の通信手段を用いて会合を行い、被告佐々木に本件日記の内容を伝えたと主張するが、そのような事実も一切ない。」との点について(同11頁)
被告佐々木は、原告を大学の研究室で査問し、その内容を逐一、四国の創価学会の幹部に報告している。
被告原田らは、四国の創価学会の幹部から、被告佐々木が原告を査問した報告を受けているかどうかを明らかにされたい。
19、「仮に、本件日記の内容がプライバシー権又は自己情報コントロール権で保護されるとしても、被告田村、被告山本は、被告創価学会に対して誤解や偏見を抱いている原告に対して、副会長として信仰指導を行うために本件日記を閲読したのであるから、同行為は正当行為であり、何ら違法となるものではない。」との点について(同11頁)
「副会長として信仰指導」するとは、どのようなことなのか。その内容を具体的かつ詳細に明らかにされたい。
日蓮大聖人に対する信仰を深めることなのか。それとも、池田名誉会長に対する信仰を深めることなのか。
新宿の査問において、被告山本が原告に対してどのような「信仰指導」を行ったのかを明らかにされたい。
新宿の査問の録音の反訳では、被告山本が原告に対して「信仰指導」を行ったと思われる発言は全く無い。
「信仰指導」を行うという理由から、原告の了承を全く求めることなく、原告の日記を閲読することが、なぜ「正当行為」となるのか。原告の日記の内容が、なぜ「誤解」や「偏見」なのか。その理由を、具体的かつ詳細に明らかにされたい。
また、査問の中で、被告山本はどのようにして、原告の「誤解」や「偏見」を正そうとしたのかを明らかにされたい。
20、「被告原田らが、被告佐々木との間で、原告への査問を共謀した事実は一切ない。したがって、被告原田らが不法行為責任を負う理由は全くない。」との点について(同11頁)
被告佐々木は、四国の創価学会幹部から原告を査問するように依頼されたことを明らかにしている。
また、被告山本も、原告を査問したことを、四国の幹部と被告原田に伝えると明言している。具体的には、被告山本は、被告原田の「小耳に入れる」と述べている。
なぜ、査問の反訳から明白な事実について、このような虚偽の主張をするのかの理由を明らかにされたい。
21、「被告原田らが、平成20年2月11日に、被告創価学会本部において、和田に対する査問などの共謀を行ったことや、また、被告原田らが、和田に対し、高松にいる被告創価学会の会員が原告を何らかの方法で殺すと言っている旨を告げたこともなく、原告の主張は全く荒唐無稽なものである。」との点について(同11頁)
和田は、自身の査問終了後に、査問の内容を原告に連絡している。
その中で、土下座を強要され、高松の会員が原告を殺すと発言したことを伝える。
原告が和田の求めに応じて、査問を受けるため上京した理由は、和田からこのようなことを伝えられているからである。
被告山本が和田と「新宿の居酒屋」で「飲食をともにしながら懇談を行った」という主張自体が、まさに「荒唐無稽」なものである。
22、「被告原田らが、平成20年2月12日、同月15日に、原告を拉致するとの共謀をした事実は一切ない。また、被告原田らが、和田に対して、原告と待ち合わせを行う約束をするよう指示したことはないし、和田から原告との待ち合わせの場所、時間を聞いた事実も一切なく、原告を拉致する手はずを整えたことも一切なく、原告の主張は、独断と偏見に満ちた荒唐無稽なものである。したがって、被告原田らが不法行為責任を負う理由は全くない。」との点について(同12頁)
和田は、新宿の査問終了後、原告と東京駅に向かう途中で、前日の出来事を詳細に話している。被告らの訴訟代理人らがこのような主張をしていることは、被告原田らからの指示に基づくものなのか、それとも、被告原田から「真相」を聞かされていないからなのか。それとも、「真相」を聞かされたにもかかわらず、訴訟代理人らの独自の判断で、このような主張をしているのか。この点を明らかにされたい。
23、「被告山本が、原告に対して、原告が主張するような脅迫行為に及んだことも一切ないし、創価学会幹部に対する謝罪や和美への詫び状を書くことを強要したことも一切ない。被告山本は、本件日記に記載されている内容の真偽を確認し、原告に対して信仰指導を行うために原告と面談したに過ぎないのであって、被告原田らが不法行為責任を負う理由は全くない。」との点について(同12頁)
新宿での査問の席で、被告山本は「創価学会幹部に対する謝罪や和美への詫び状を書くこと」を明言している。
なぜ録音から明白なことを否定する主張をするのかについて、その理由を明らかにされたい。
なぜ「日記に記載されている内容の真偽を確認する」ことが必要なのかの理由を明らかにされたい。
また具体的に、日記のどの箇所を指すのかを明らかにされたい。
24、「被告原田らが、被告池田に対し、原告は反創価学会活動を行っている旨報告した事実は一切なく、また、被告池田から、被告原田らに対して、原告と和美を離婚させるように指示したことも一切ない。また、被告原田らが、原告を経済的に困窮させる目的で、原告と和美とを離婚させることについて共謀した事実や、和美に対し、離婚調停の申立て及び離婚訴訟の提起を強要した事実も一切ないのであって、原告の主張は、独断と偏見に満ちた荒唐無稽なものである。したがって、被告らが不法行為責任を負う理由は全くない。
なお、和美が原告に対して提起した離婚訴訟の判決(高松高等裁判所平成24年4月27日判決・乙2の2・5頁)においても「被控訴人(和美)が控訴人(原告)との離婚を自ら望んで本件訴訟を提起追行していることは上記被控訴人本人尋問の結果から明らかである。控訴人の主張やその提出する証拠等に照らしても、被控訴人が本件請求において離婚を求めていることが、被控訴人の自由意思によるものではない等と認めるに足りるものではない」として、和美自らの意思で原告に対する離婚訴訟を提起した旨、明確に判示されている。」との点について(同13頁)
創価学会では、全ての事項は、被告池田大作名誉会長に対して詳細な報告がなされていると、これまで多くの元側近幹部が証言している。
もし、被告原田らが被告池田に対して、原告のことを報告していなかったとすれば、その理由を明らかにされたい。
今回の準備書面では「被告創価学会の秩序を乱した」とある。そうであれば、創価学会のトップである被告池田の意向が当然反映されているとみるべきである。
原告対和美の訴訟記録の取り寄せの手続きを取ることもなく、今回の準備書面で、離婚判決はもとより、和美の本人尋問の調書まで言及していることが、創価学会が和美をコントロールしていることを示す、動かぬ証拠である。
離婚調停の席で、和美は「自分の意思ではどうすることもできなくなった」と明言した。さらに原告は、和美と直接話し合いたいと述べたが、同行していた創価学会の弁護士が強硬に反対した。
本人尋問では、和美が創価学会による強烈なマインドコントロール状態に置かれていることを見抜けなかった裁判官の能力不足が示されたに過ぎない。
25、「被告創価学会の会長である被告原田と会員である被告山本、被告田村、被告佐々木との間には使用関係はない。」との点について(同13頁)
被告原田は、会員の「信仰指導」を行う立場にある。もし、被告らが主張するように原告に対して「信仰指導」を行ったのであれば、その責任を負わなければならないことは明らかである。
26、「被告池田が、被告原田と共謀して、原告と和美を離婚させようとした事実も、和美に対し、離婚調停の申立て及び離婚訴訟の提起を強要した事実も一切ないから、被告池田は民法709条の損害賠償責任を負わない。
また、原告は、被告池田が被告創価学会の会員を管理監督する立場にあるから、会員である被告原田ら及び被告佐々木が行った原告に対する不法行為について民法715条の不法行為責任を負うと主張する。しかしながら、被告創価学会の名誉会長である被告池田と会員である被告原田ら及び被告佐々木との間には使用関係はない。
したがって、被告池田は、民法715条の使用者責任を負わない。」との点について(同14頁)
被告池田は、名実ともに創価学会の最高指導者である。
創価学会の会則においては「永遠の指導者」であると定められている。そして、被告池田自らが「師弟不二」という主張を行っている。
従って、被告池田が全責任を負うことは当然のことである。
被告池田の訴訟代理人らが、被告池田の責任を否定する主張を行うことは、まさに、被告池田が「永遠の指導者」であることを否定し、「師弟不二」の精神に反するものである。
このような主張が、被告池田の真正な意思に基づくものであるのかについての確認を求める。
27、「被告創価学会の責任
原告は、被告原田、被告池田が宗教法人法11条1項又は2項の「代表役員その他の代表者」に当たるから、その職務の執行又は宗教法人の目的の範囲外の行為として行った被告原田、被告池田の各不法行為について、被告創価学会は宗教法人法11条の不法行為責任を負うと主張する。
しかしながら、宗教法人である被告創価学会の代表役員は正木正明理事長であり、被告原田、被告池田は代表役員ではない。したがって、被告原田、被告池田の各不法行為なるものを原因として(なお、被告原田、被告池田には、原告に対する不法行為がないことは、前述のとおりである)、被告創価学会が宗教法人法11条の責任を負うことはない。」との点について(同14頁)
被告山本らは、原告に対して「信仰指導」を行ったことは認めている。その「信仰指導」は、創価学会の副会長として行ったものであるとも述べている。
しかし「信仰指導」の内容は、前代未聞の人権侵害に他ならない。
このような人権侵害を「信仰指導」として正当化するような主張を行っていること自体が、創価学会の責任が問われる根拠を提供しているものである。
なお、宗教法人法上の役員は以下のとおりであり、被告らは連帯責任を負うものである。
⑴ 宗教法人法11条1項の代表役員その他の代表者について
代表役員は、被告登記簿上の創価学会代表者正木正明。
その他の代表者は、創価学会会長被告原田稔、創価学会副会長 被告山本哲史、同 被告田村隆雄、創価学会名誉会長 被告池田大作である。
⑵ 宗教法人法11条2項の代表役員その他の代表者について
前同。
以上
創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.html
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今回のブログでは、この被告側準備書面に対する反論の準備書面を掲載します。この準備書面は、私がその大半を作成しました。その原稿に、生田先生が追記されたものです。
生田先生の追記は、「8、原告の主張が独断と偏見であるとの被告らの主張について」と「27、「被告創価学会の責任の中の宗教法人の役員」に関する部分です。生田先生は、前者の「8」の箇所は「髙倉さんの文章では迫力が乏しかったので、私が付け加えました。」と言われました。
生田先生が追記された箇所を読み、私は大笑いしました。生田先生が、このような文章を付け加えられるとは予想もしておりませんでした。生田先生のユーモア(?)のセンスは、まさに天才的です。
この準備書面の中に書かれている査問の反訳は、東京地方裁判所に提出してあります。近日中に、録音の音声データを提出する予定です。
実は、新宿での査問全部と、被告佐々木信行氏による査問の一部は録音してあったのです。私が、査問の内容を詳細に陳述書で述べることができたのは、録音記録があったからです。査問直前にエレベーターの中で、和田氏が私に対して「優秀な人間を殺したくない。」と発言したことも録音されています。
したがって、創価学会池田カルト一派の訴訟代理人達が、「言った、言わない」との水掛け論に持ち込むことはかなり難しいのではないかと思います。
この準備書面の最大のポイントは、下記の箇所です。
記
原告は「被告創価学会の秩序を乱しかねない言動を繰り返している」との点については、被告らの訴訟代理人の主張はまさに「荒唐無稽なもの」である。原告は「記載」しているに過ぎない。なぜ、「記載」が「言動」となるのであろうか。創価学会の活動を強要していた妻に対しても「言動」はしていないのである。
創価学会の副会長は、地方に住んでいる会員を「信仰指導」のために東京に呼び出すことが通例なのか。
新宿での査問の反訳から明らかなように、原告は被告山本に対して、信濃町にある創価本部に移動するようにと何度も繰り返して発言している。もし、被告山本が「信仰指導」を行うのであれば、なぜ原告の要望に応じなかったのか。
被告らの訴訟代理人は「被告田村の行為が、社会通念上正当と認められ違法性を欠くことは明らかである。」との主張を撤回するつもりはないのか。
この主張は、宗教法人としての創価学会の公式見解であると理解してよいのか。
もし撤回するのでなければ、未公開の日記の内容を理由として、創価学会会員の基本的人権を侵害する行為は「社会通念上正当」であると宣言することになる。
もしこのような宣言が正当であると考えているならば、創価学会は、日本国憲法の基本的人権を侵害する団体として、宗教法人法で定められている解散命令を受けてもかまわないと自認しているのか。
日記の中で創価学会のあり方を批判したことが、なぜ「原告が被告創価学会の秩序を乱しかねない言動を行っていること」になるのかを明らかにされたい。
すなわち、被告らの訴訟代理人は、個人が日記の中に心情を記すこと自体が「言動」であると考えているのか。
ちなみに、インターネットの辞書「大辞泉」では、「言動」とは「人前で言ったりしたりすること。言葉と行い。言行。」と記されている。
もし、被告らの訴訟代理人が、原告が、その息子一成に対して、創価学会を批判する事柄を言っていたことを「言動」とみなすのであれば、なぜ、原告が小学生の息子に語った事柄が「被告創価学会の秩序を乱しかねない言動」と捉えたのかを、明らかにされたい。
創価学会は、親子間の会話の内容について「信仰指導」をしなければならない団体なのか。
被告池田は、名実ともに創価学会の最高指導者である。
創価学会の会則においては「永遠の指導者」であると定められている。そして、被告池田自らが「師弟不二」という主張を行っている。
従って、被告池田が全責任を負うことは当然のことである。
被告池田の訴訟代理人らが、被告池田の責任を否定する主張を行うことは、まさに、被告池田が「永遠の指導者」であることを否定し、「師弟不二」の精神に反するものである。
このような主張が、被告池田の真正な意思に基づくものであるのかについての確認を求める。
以上
ところで、明日は、私の入信記念日です。昭和54年(1979年)7月7日に、福岡市の立正寺で、私はご受戒を受けました。その時のことを、今でも鮮明に覚えています。
入信記念日の前日に、創価学会池田カルト一派の訴訟代理人達が作成した被告準備書面が、どれほど虚偽に満ち溢れたものであるかを明らかにする反論の準備書面を、このブログに掲載することになるとは、本当に不思議なことです。
なお、反論の部分は黒太にしています。
記
平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号
損害賠償請求事件
準 備 書面 (14)
原 告 髙 倉 良 一
被 告 原 田 稔
外5名
平成24年7月6日
原告訴訟代理人
弁護士 生 田 暉 雄
東 京 地 方 裁 判 所 御 中
被告準備書面(2)(平成24年5月31日付)に対する総括的反論
記
1、日記の奪取について
⑴「被告山本以外の創価学会員が本件日記を読み得る状態に置いた事実も一切ない。」との点について(同2頁)
訴外創価学会の幹部役員和田は、原告への電話の中で「創価学会本部内に、髙倉さんの日記を分析するためのプロジェクトチームが結成された。メンバーは連日集まって協議している。」と告げた。
⑵「被告山本、被告田村は、平成19年11月頃本件日記のごく一部に目を通したことは認め、その余は否認する。」との点について(同2頁)
少なくとも、被告山本が日記全部に目を通していたことは明らかである。新宿での査問では、日記の記載について原告は詳細に追及された。
⑶「被告原田が本件日記を閲読したことはない。」との点について(同2頁)
被告原田と被告佐々木は、原告の日記の内容について詳細な報告を受けていた。新宿での査問の席で、被告山本は被告原田に対して、査問の内容を被告原田に報告すると述べた。
⑷「被告佐々木に本件日記の内容を伝えた事実も一切ない。」との点について(同2頁)
被告佐々木は、原告に対する研究室での査問の席で、四国の創価学会の幹部から原告の日記内容を聞いたと述べた。
2、被告佐々木による強要について
⑴「被告原田らが、被告佐々木との間で、メール、インターネット電話サービス(Skype)、電話等の通信手段を用いて会合を行い、原告の査問を共謀した事実は一切ない。」との点について(同2~3頁)
被告佐々木は、四国の創価学会幹部の指示を受けて原告を査問した、と明言した。四国の創価学会幹部が被告佐々木に対して、原告を査問するように依頼したのは、被告原田らの命令に基づくものであることは明白である。
創価学会は、上意下達の組織である。被告原田らへの命令は、被告池田によるものであることは、間違いない。
3、殺人予告による脅迫について
⑴「被告原田らが、平成20年2月11日に、被告創価学会本部において、和田に対する査問などの共謀を行ったこと、和田に対して、高松にいる被告創価学会の会員が原告を何らかの方法で殺すと言っている旨告げた事実は一切ない。」との点について(同3頁)
訴外和田は、自身の査問終了直後に、原告に電話で、査問の内容を詳細に伝えていた。土下座の強要や殺害予告は、創価学会の査問の常套句である。矢野元公明党委員長も同様の証言を行っている。
⑵「被告原田は、平成20年2月14日に和田と会ってもいないし、被告山本も、和田と面談をしたことはあるものの、面談場所は、被告創価学会本部ではなく、新宿の居酒屋である。」との点について(同3頁)
訴外和田は、原告に対して、被告原田の側近から、学会本部に出頭するように電話があったと、原告に告げている。被告山本が「新宿の居酒屋」で訴外和田と面談したとの主張は笑止千万である。
被告らは、原告に対する「信心指導」が必要であると考えたと述べている。もし、そうであれば、その打合せを「学会本部」ではなく、「新宿の居酒屋」で行うとは、不謹慎極まるものである。
4、拉致未遂について
「被告原田らが、平成20年2月12日、同月15日に、原告を拉致するとの共謀をした事実は一切ない。また、被告原田らが、和田に対して、原告と待ち合わせを行う約束をするよう指示したこともないし、和田から原告との待ち合わせの場所、時間を聞いた事実も一切なく、原告を拉致する手はずを整えたことも一切ない。」との点について(同3頁)
訴外和田は、新宿での査問終了後に、自宅を出てからずっと尾行されていたと述べた。そして、尾行を振り切って待ち合わせ場所に行ったところ、そこには、創価学会の職員10数名がたむろしていた、と語った。
5、被告山本による脅迫及び強要
「被告山本が、原告に対して、原告が主張するような脅迫行為に及んだこともないし、被告創価学会幹部に対する謝罪や和美への詫び状を書くことを強要したことも一切ない。」との点について(同4頁)
査問の部屋に向かうエレベーターの中で、訴外和田は原告に対して、「優秀な人間を殺したくない。」と告げた。この発言は、被告山本の指示に基づくものであることは間違いない。被告山本は、査問の席で、学会幹部への謝罪と、和美と息子一成へ詫び状を書くように明言している。
訴外和田と被告山本の発言は、原告が提出した反訳から明らかである。査問の録音を聞けば、すぐに虚偽であることが判明するような主張をしていることは、不可解である。
6、離婚訴訟の提起
「被告原田らが、被告池田に対し、原告は反創価学会活動を行っている旨報告した事実は一切ない。また、被告池田から、被告原田らに対して、原告と和美を離婚させるように指示したことはないし、被告原田らから、被告佐々木に対して、離婚事由の主張を基礎づけるための情報を収集するように命じたことも一切ない。被告原田らが、和美に対し、離婚調停の申立て及び離婚訴訟の提起を強要した事実も一切ない。」との点について(同4頁)
これまで提出している元創価学会幹部の手記などから、原告のことが被告池田大作に報告されていることは明白である。そして、実質上、創価学会の最高指導者である被告池田が、被告原田に指示をしていることも明白である。
和美については、離婚を請求するまでの経緯と「自分の力ではどうしようもできなくなった」との調停での和美の発言から、被告原田らが強要していることは明らかである。
なお、被告原田は訴外野崎に対して、髙倉の妻の実家は資産家だから離婚したら髙倉は困るだろう。」と明言した。
7、消滅時効の主張について
「被告らが、原告に対して不法行為を行った事実は一切ないが、下記のとおり、被告らに対する請求のうち、原告が主張するところの不法行為時から本件各訴訟提起までの間に既に3年を経過している部分については、消滅時効を援用する。」との点について(同5頁)
このような主張をすること自体が、被告らが原告に対して不法行為を行ったことを自白したようなものである。
被告らによる査問から妻和美による離婚訴訟は一体とみなすべきであり、不法行為は継続している。
従って、消滅時効を援用するとの主張は失当である。
8、原告の主張が独断と偏見であるとの被告らの主張について
「原告の主張は、独断と偏見に基づく荒唐無稽なものであって、被告らが責任を負ういわれは全くない。」との点について(同5頁)
創価学会のきれいごとの主張とは、まったく裏腹の、恐るべき反社会行為、犯罪行為を平然と行っているのが、創価学会である。
池田大作は、マインドコントロールした会員を巧みに使い、聖教新聞などのマスメディアと、組織をフルに活用した口コミや裏指令で、目的のために手段を選ばぬ悪辣な手法を徹底して行使するのである。
今こそ、日本と日本国民が、どのように危険な団体によって政治権力が左右されているのかということを、“実例”をもって検証することが何よりも必要なのである。
池田大作の指図を受けて、会員達は、批判者や僧侶に対し、“尾行”“見張り”“いやがらせ”“脅迫”“暴行”“盗聴”“怪文書攻撃”“口コミによる悪口の流布”その他あらゆる手段・手口を用いて、迫害を加え続けている。
創価学会批判記事を雑誌に掲載したり、書籍として出版したジャーナリスト達に対しても、“ストーカー行為”は容赦なく加えられる。
日本大学教授・北野弘久教授は、創価学会批判を行ったとたんから、見張りと尾行がつき、嫌がらせや脅しの電話・手紙の攻撃にさらされた。
そのうち、自宅のゴミ捨て場で、ゴミあさりまでされるようになった。
創価大学出身ジャーナリストで、創価学会の不正を検証し続けている乙骨正夫氏は、自宅のガラス窓を割られたり、怪文書や聖教新聞・創価新報をはじめ、あらゆる学会系メディアによる卑劣な攻撃にさらされている。
同じくジャーナリストの段勲氏は、自宅に汚物を投げ込まれたり、さまざまな嫌がらせを受けた。
たまたまある日、犯人を捕まえることに成功したが、それは、まぎれもなく学会員だった。
平成9年頃、“創価学会による被害者の会”が被害状況についてアンケート調査を行ったが、その結果、じつに4千人近い人達が、被害の実情を寄せてきた。創価学会員から、尾行・見張り・集団暴行・脅迫・怪電話、その他の嫌がらせを受けた人達は、その手口を、ことこまかに訴えている{「創価学会・公明党の犯罪白書」山崎正友著、第三書館(4~6頁)}。
9、本件日記の奪取の事実経過
⑴「平成19年10月頃、和美から、被告田村らは、……受け取った日記があるので、ぜひ見てもらいたい”との話しを聞き、その後、本件日記が被告田村の下に届けられた。
被告田村は、和美から本件日記の内容を聞いたり、本件日記を一読する中で、原告が被告創価学会に対して誤解や偏見を抱いていると感じ、きちんと原告に対して信仰指導を行う必要があると考えた。そこで、被告田村は、原告や和美が所属する四国の被告創価学会の担当副会長である被告山本宛に、本件日記を送付しようと考えた。」との点について(同6頁)
高松家庭裁判所での離婚訴訟における和美の本人尋問の証言とは、異なっている。
和美は、日記を訴外磯崎に渡した、と述べている。
この主張は矛盾したものである。
被告田村が「事実の仲人」であるならば、被告田村が直接原告に対して信仰指導を行えば良いのである。
⑵「被告山本は、全国に227人いる副会長の一人で、四国方面担当である。
平成19年11月頃、被告田村は、和美に連絡を取り、本件日記を被告創価学会本部に勤務する被告山本宛に送付したいと思うが、送付していいか確認した。これに対し、和美から、“送って頂いて構いません”との返答があったことから(乙1・35頁)、被告山本宛に本件日記を送付した。」との点について(同6頁)
それぞれの地域の会員の信仰指導は、各地域の幹部が行うのが通例である。四国の幹部では、東京の学会本部に勤務している被告山本が、四国の幹部の頭越しに原告を信仰指導することは異例中の異例である。
もし、被告山本による査問が、原告に対する「信仰指導」であったとするならば、なぜ新宿に呼び出すのが平成20年2月中旬になったのかが説明できない。
この事実だけからでも、被告原田らは原告に対して「信仰指導」などを行うつもりは全く無かったことは明らかである。
10、日記の閲読について「被害者の承諾」があった、との点について(同7頁)
原告が、創価学会の幹部(田村や山本ら)に対して、日記を読むことを承諾した事実は一切ない。
原告は、日記を妻に読んで欲しいと渡したに過ぎない。夫婦といえども、別人格である。
原告は、妻から日記を田村らに渡しても良いかと言われたことは全くない。また、田村らから、日記を読んでよいかとの照会を受けたこともない。
11、「原告は、和美に本件日記を渡す際に、本件日記の出版を予定している旨述べており(乙1・35頁)、和美が原告に対して提起した離婚訴訟の判決(高松高等裁判所平成24年4月27日判決・乙2の2・5頁)においても「被控訴人(和美)が控訴人(原告)から日記を渡されたとき、他人に見せないようになどとの注意をされていないばかりか、出版の意向も示されたこと(被告訴人本人)なども認められる」と判示されている」との点について(同7頁)
訴訟記録の取り寄せの手続きを取ることなく、和美が原告に対して提起した離婚訴訟の判決を引用すること自体が、和美の離婚請求訴訟は創価学会が主導していることを示す明白な証拠である。
被告らの訴訟代理人が、和美の裁判記録を入手された経緯を明らかにされたい。
12、「原告は、平成20年2月24日の被告山本との面談の際にも、以前、日記を公開した場合にはベストセラーになるかもしれないと話したことを自認しており、日記を公開することを明言していた。実際、原告は、本件日記に「髙倉親子奮闘記」なるタイトルを付け、また、下記のとおり、本件日記の中でも、本件日記を出版する考えであることを明らかにしている(乙3)。」との点について(同7頁)
新宿での査問において、原告は被告山本に対して、日記を出版するつもりはないと明言している。そもそも、日記を読まなければ、日記を公開する旨の記述があったことは分からないはずである。出版に関する被告らの論理は日記を閲読していることが明らかである。
13、「被告田村が、本件日記を被告山本宛に送付した行為は何ら違法となるものではない。」との点について(同8頁)
被告田村は、日記に関して、いかなる事柄も原告に対しては照会していない。
被告田村が和美に対して日記の送付の承諾を求めていることは、創価学会と和美が連係していることを自白したようなものである。
被告らの訴訟代理人らが「違法となるものではない。」と述べている理由は、原告に対してというよりか、創価学会の会員に対してのものである。
即ち、原告がこの裁判に関して開設しているブログを読んでいる創価学会会員目当ての見解である。
14、「本件日記には、被告創価学会を批判する内容が多数記載されており、原告が被告創価学会に対して誤解や偏見を抱いていることがうかがわれたことから(乙4)、原告に対してきちんと信仰指導を行う必要があると考えた。なお、下記日記の抜粋は、原告が被告創価学会に対して誤解や偏見を抱いていることがうかがわれるごく一部であり、この他にも多数存在する。」との点について(同9頁)
未公開のプライバシーの塊とでも称されるような日記の内容を基にして、「信仰指導」を行うという発想自体が、基本的人権を侵害するものである。
訴外和田は、自らが査問された際に、「こんなことは戦前の特高ですら行わなかったことだ。」と述べたと、原告に伝えた。
この準備書面は、創価学会が会員の心を支配することは当然であると表明したものである。
なぜ、これらの日記の記載が、原告の「誤解や偏見」であるのかを説明されることを求める。
15、「原告は、被告創価学会に対して誤解や偏見を抱き、「池田を打倒」「池田カルト」「現在の創価学会を崩壊させなければならない」などと、被告創価学会の秩序を乱しかねない言動を繰り返しているのであって、このような人物に対して、きちんと信仰指導を行うことは、会員である原告本人の誤解と偏見を正し、また、会内の統制を維持するためにも必要不可欠な行為である。そして、被告田村が本件日記を送付した被告山本は、被告創価学会の副会長であるところ、会員に対する信仰指導は、副会長が行うべき重要な務めである。」との点について(同10頁)
原告は「被告創価学会の秩序を乱しかねない言動を繰り返している」との点については、被告らの訴訟代理人の主張はまさに「荒唐無稽なもの」である。原告は「記載」しているに過ぎない。なぜ、「記載」が「言動」となるのであろうか。創価学会の活動を強要していた妻に対しても「言動」はしていないのである。
創価学会の副会長は、地方に住んでいる会員を「信仰指導」のために東京に呼び出すことが通例なのか。
新宿での査問の反訳から明らかなように、原告は被告山本に対して、信濃町にある創価本部に移動するようにと何度も繰り返して発言している。もし、被告山本が「信仰指導」を行うのであれば、なぜ原告の要望に応じなかったのか。
16、「被告田村は、原告が被告創価学会の秩序を乱しかねない言動を行っていることについて、四国の担当副会長である被告山本から原告に対して、きちんと信仰指導を行ってもらう必要があると考え、それには原告の考えが記されている本件日記を送付することが必要不可欠であることから、同日記を被告山本宛に送付したのであって、被告田村の行為が社会通念上正当と認められ、違法性を欠くことは明らかである。」との点について(同10頁)
被告らの訴訟代理人は「被告田村の行為が、社会通念上正当と認められ違法性を欠くことは明らかである。」との主張を撤回するつもりはないのか。
この主張は、宗教法人としての創価学会の公式見解であると理解してよいのか。
もし撤回するのでなければ、未公開の日記の内容を理由として、創価学会会員の基本的人権を侵害する行為は「社会通念上正当」であると宣言することになる。
もしこのような宣言が正当であると考えているならば、創価学会は、日本国憲法の基本的人権を侵害する団体として、宗教法人法で定められている解散命令を受けてもかまわないと自認しているのか。
日記の中で創価学会のあり方を批判したことが、なぜ「原告が被告創価学会の秩序を乱しかねない言動を行っていること」になるのかを明らかにされたい。
すなわち、被告らの訴訟代理人は、個人が日記の中に心情を記すこと自体が「言動」であると考えているのか。
ちなみに、インターネットの辞書「大辞泉」では、「言動」とは「人前で言ったりしたりすること。言葉と行い。言行。」と記されている。
もし、被告らの訴訟代理人が、原告が、その息子一成に対して、創価学会を批判する事柄を言っていたことを「言動」とみなすのであれば、なぜ、原告が小学生の息子に語った事柄が「被告創価学会の秩序を乱しかねない言動」と捉えたのかを、明らかにされたい。
創価学会は、親子間の会話の内容について「信仰指導」をしなければならない団体なのか。
17、「原告は、本件日記に記載した内容について、積極的に公開を意図し、プライバシー権又は自己情報コントロール権で保護されることを放棄しているのであるから、被告田村、被告山本が本件日記を閲読した行為は、何ら違法となるものではない。」との点について(同10頁)
日記に記載しているに過ぎないことを、なぜ「放棄」と解釈するのか。
18、「被告原田らが、被告佐々木との間で、メール、インターネット電話サービス(Skype)、電話等の通信手段を用いて会合を行い、被告佐々木に本件日記の内容を伝えたと主張するが、そのような事実も一切ない。」との点について(同11頁)
被告佐々木は、原告を大学の研究室で査問し、その内容を逐一、四国の創価学会の幹部に報告している。
被告原田らは、四国の創価学会の幹部から、被告佐々木が原告を査問した報告を受けているかどうかを明らかにされたい。
19、「仮に、本件日記の内容がプライバシー権又は自己情報コントロール権で保護されるとしても、被告田村、被告山本は、被告創価学会に対して誤解や偏見を抱いている原告に対して、副会長として信仰指導を行うために本件日記を閲読したのであるから、同行為は正当行為であり、何ら違法となるものではない。」との点について(同11頁)
「副会長として信仰指導」するとは、どのようなことなのか。その内容を具体的かつ詳細に明らかにされたい。
日蓮大聖人に対する信仰を深めることなのか。それとも、池田名誉会長に対する信仰を深めることなのか。
新宿の査問において、被告山本が原告に対してどのような「信仰指導」を行ったのかを明らかにされたい。
新宿の査問の録音の反訳では、被告山本が原告に対して「信仰指導」を行ったと思われる発言は全く無い。
「信仰指導」を行うという理由から、原告の了承を全く求めることなく、原告の日記を閲読することが、なぜ「正当行為」となるのか。原告の日記の内容が、なぜ「誤解」や「偏見」なのか。その理由を、具体的かつ詳細に明らかにされたい。
また、査問の中で、被告山本はどのようにして、原告の「誤解」や「偏見」を正そうとしたのかを明らかにされたい。
20、「被告原田らが、被告佐々木との間で、原告への査問を共謀した事実は一切ない。したがって、被告原田らが不法行為責任を負う理由は全くない。」との点について(同11頁)
被告佐々木は、四国の創価学会幹部から原告を査問するように依頼されたことを明らかにしている。
また、被告山本も、原告を査問したことを、四国の幹部と被告原田に伝えると明言している。具体的には、被告山本は、被告原田の「小耳に入れる」と述べている。
なぜ、査問の反訳から明白な事実について、このような虚偽の主張をするのかの理由を明らかにされたい。
21、「被告原田らが、平成20年2月11日に、被告創価学会本部において、和田に対する査問などの共謀を行ったことや、また、被告原田らが、和田に対し、高松にいる被告創価学会の会員が原告を何らかの方法で殺すと言っている旨を告げたこともなく、原告の主張は全く荒唐無稽なものである。」との点について(同11頁)
和田は、自身の査問終了後に、査問の内容を原告に連絡している。
その中で、土下座を強要され、高松の会員が原告を殺すと発言したことを伝える。
原告が和田の求めに応じて、査問を受けるため上京した理由は、和田からこのようなことを伝えられているからである。
被告山本が和田と「新宿の居酒屋」で「飲食をともにしながら懇談を行った」という主張自体が、まさに「荒唐無稽」なものである。
22、「被告原田らが、平成20年2月12日、同月15日に、原告を拉致するとの共謀をした事実は一切ない。また、被告原田らが、和田に対して、原告と待ち合わせを行う約束をするよう指示したことはないし、和田から原告との待ち合わせの場所、時間を聞いた事実も一切なく、原告を拉致する手はずを整えたことも一切なく、原告の主張は、独断と偏見に満ちた荒唐無稽なものである。したがって、被告原田らが不法行為責任を負う理由は全くない。」との点について(同12頁)
和田は、新宿の査問終了後、原告と東京駅に向かう途中で、前日の出来事を詳細に話している。被告らの訴訟代理人らがこのような主張をしていることは、被告原田らからの指示に基づくものなのか、それとも、被告原田から「真相」を聞かされていないからなのか。それとも、「真相」を聞かされたにもかかわらず、訴訟代理人らの独自の判断で、このような主張をしているのか。この点を明らかにされたい。
23、「被告山本が、原告に対して、原告が主張するような脅迫行為に及んだことも一切ないし、創価学会幹部に対する謝罪や和美への詫び状を書くことを強要したことも一切ない。被告山本は、本件日記に記載されている内容の真偽を確認し、原告に対して信仰指導を行うために原告と面談したに過ぎないのであって、被告原田らが不法行為責任を負う理由は全くない。」との点について(同12頁)
新宿での査問の席で、被告山本は「創価学会幹部に対する謝罪や和美への詫び状を書くこと」を明言している。
なぜ録音から明白なことを否定する主張をするのかについて、その理由を明らかにされたい。
なぜ「日記に記載されている内容の真偽を確認する」ことが必要なのかの理由を明らかにされたい。
また具体的に、日記のどの箇所を指すのかを明らかにされたい。
24、「被告原田らが、被告池田に対し、原告は反創価学会活動を行っている旨報告した事実は一切なく、また、被告池田から、被告原田らに対して、原告と和美を離婚させるように指示したことも一切ない。また、被告原田らが、原告を経済的に困窮させる目的で、原告と和美とを離婚させることについて共謀した事実や、和美に対し、離婚調停の申立て及び離婚訴訟の提起を強要した事実も一切ないのであって、原告の主張は、独断と偏見に満ちた荒唐無稽なものである。したがって、被告らが不法行為責任を負う理由は全くない。
なお、和美が原告に対して提起した離婚訴訟の判決(高松高等裁判所平成24年4月27日判決・乙2の2・5頁)においても「被控訴人(和美)が控訴人(原告)との離婚を自ら望んで本件訴訟を提起追行していることは上記被控訴人本人尋問の結果から明らかである。控訴人の主張やその提出する証拠等に照らしても、被控訴人が本件請求において離婚を求めていることが、被控訴人の自由意思によるものではない等と認めるに足りるものではない」として、和美自らの意思で原告に対する離婚訴訟を提起した旨、明確に判示されている。」との点について(同13頁)
創価学会では、全ての事項は、被告池田大作名誉会長に対して詳細な報告がなされていると、これまで多くの元側近幹部が証言している。
もし、被告原田らが被告池田に対して、原告のことを報告していなかったとすれば、その理由を明らかにされたい。
今回の準備書面では「被告創価学会の秩序を乱した」とある。そうであれば、創価学会のトップである被告池田の意向が当然反映されているとみるべきである。
原告対和美の訴訟記録の取り寄せの手続きを取ることもなく、今回の準備書面で、離婚判決はもとより、和美の本人尋問の調書まで言及していることが、創価学会が和美をコントロールしていることを示す、動かぬ証拠である。
離婚調停の席で、和美は「自分の意思ではどうすることもできなくなった」と明言した。さらに原告は、和美と直接話し合いたいと述べたが、同行していた創価学会の弁護士が強硬に反対した。
本人尋問では、和美が創価学会による強烈なマインドコントロール状態に置かれていることを見抜けなかった裁判官の能力不足が示されたに過ぎない。
25、「被告創価学会の会長である被告原田と会員である被告山本、被告田村、被告佐々木との間には使用関係はない。」との点について(同13頁)
被告原田は、会員の「信仰指導」を行う立場にある。もし、被告らが主張するように原告に対して「信仰指導」を行ったのであれば、その責任を負わなければならないことは明らかである。
26、「被告池田が、被告原田と共謀して、原告と和美を離婚させようとした事実も、和美に対し、離婚調停の申立て及び離婚訴訟の提起を強要した事実も一切ないから、被告池田は民法709条の損害賠償責任を負わない。
また、原告は、被告池田が被告創価学会の会員を管理監督する立場にあるから、会員である被告原田ら及び被告佐々木が行った原告に対する不法行為について民法715条の不法行為責任を負うと主張する。しかしながら、被告創価学会の名誉会長である被告池田と会員である被告原田ら及び被告佐々木との間には使用関係はない。
したがって、被告池田は、民法715条の使用者責任を負わない。」との点について(同14頁)
被告池田は、名実ともに創価学会の最高指導者である。
創価学会の会則においては「永遠の指導者」であると定められている。そして、被告池田自らが「師弟不二」という主張を行っている。
従って、被告池田が全責任を負うことは当然のことである。
被告池田の訴訟代理人らが、被告池田の責任を否定する主張を行うことは、まさに、被告池田が「永遠の指導者」であることを否定し、「師弟不二」の精神に反するものである。
このような主張が、被告池田の真正な意思に基づくものであるのかについての確認を求める。
27、「被告創価学会の責任
原告は、被告原田、被告池田が宗教法人法11条1項又は2項の「代表役員その他の代表者」に当たるから、その職務の執行又は宗教法人の目的の範囲外の行為として行った被告原田、被告池田の各不法行為について、被告創価学会は宗教法人法11条の不法行為責任を負うと主張する。
しかしながら、宗教法人である被告創価学会の代表役員は正木正明理事長であり、被告原田、被告池田は代表役員ではない。したがって、被告原田、被告池田の各不法行為なるものを原因として(なお、被告原田、被告池田には、原告に対する不法行為がないことは、前述のとおりである)、被告創価学会が宗教法人法11条の責任を負うことはない。」との点について(同14頁)
被告山本らは、原告に対して「信仰指導」を行ったことは認めている。その「信仰指導」は、創価学会の副会長として行ったものであるとも述べている。
しかし「信仰指導」の内容は、前代未聞の人権侵害に他ならない。
このような人権侵害を「信仰指導」として正当化するような主張を行っていること自体が、創価学会の責任が問われる根拠を提供しているものである。
なお、宗教法人法上の役員は以下のとおりであり、被告らは連帯責任を負うものである。
⑴ 宗教法人法11条1項の代表役員その他の代表者について
代表役員は、被告登記簿上の創価学会代表者正木正明。
その他の代表者は、創価学会会長被告原田稔、創価学会副会長 被告山本哲史、同 被告田村隆雄、創価学会名誉会長 被告池田大作である。
⑵ 宗教法人法11条2項の代表役員その他の代表者について
前同。
以上
創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.html
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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