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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
6月20日に電話会議システムで行われた裁判で、次回の裁判期日が決定されました。次回は、7月19日(火)午後4時30分から、今回と同様、テレビ電話会議システムで行われます。
 
 5月3日付け準備書面で行った求釈明に対して、創価学会池田カルト一派の訴訟代理人からは、釈明の準備書面は提出されませんでした。生田弁護士が、わずか1時間で書き上げた求釈明の準備書面に対して、創価学会池田カルト一派は10名近くもの大弁護団で臨んでいるにもかかわらず、全く返答できないとは極めて残念なことです。
 
 生田弁護士は、この求釈明には、創価学会池田カルト一派の訴訟代理人である弁護士達に、自分達がどれほど悪辣なことをしているかを自覚させる意味も含まれていると言われていました。
 
 「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その10」に掲載した準備書面を再掲させて頂きます。川内原発の隣人様が、この準備書面に対する痛快な解説を、5月19日にコメントされていますので、併せてご紹介させて頂きます。
 
 なお、今回提出した準備書面と陳述書などは、近日中に、このブログでご紹介させて頂きます。
 
                 記
平成23年(ワ)第413号 損害賠償請求事件
 
準備書面(1)
 
原 告     髙 倉 良 
被 告    原 田    稔
外3名
 
平成23年5月3日
 
原告訴訟代理人
   生 田 暉 
 
 
裁判  
 
被告原田ら準備書面(1)による求釈明に対する釈明及び原告からの求釈明
 
               記
 
第1、被告原田らの求釈明に対する釈明
 
査問による脅迫、強要について
 
1、(1)日記について
 
(求釈明)
 女性幹部等、学会幹部、九州の幹部、四国の幹部について
 
(釈明)
いずれも創価学会のそれぞれの役職、幹部であり、被告が十分知悉している。
具体的な名前は、原告の方が知りたい。
 
2、平成20年2月14日のやりとりについて
 
(求釈明)
和田公雄の査問について、誰が、どこでどのような査問をしたか。
 
(釈明)
和田の査問は創価学会が行った。このこと自体は事実である。
具体的事情は、被告らの方がよく知っており、原告としては逆に明らかにされたいと思っている。
 
(求釈明)
大勢の学会幹部とは誰か。
 
(釈明)
 同上。
 
(求釈明)
 原告を殺すと言っていると漏らした創価学会の幹部とは誰か。
 
(釈明)
 同上。
 
(求釈明)
和田に対する査問がどうして原告に対する不法行為となるのか。
 
(釈明)
和田に対する査問の事実がないのであれば、求釈明自体、成り立たない。
和田に対する査問の事実があったことは事実であるので、釈明する。
和田を反創価学会活動の黒幕の疑いで査問し、和田をして原告に働きかけさせ、原告に創価学会の査問に応じるようにする、原告に対する査問の予備行為である。
なお、査問に畏怖した和田から、原告に対し、査問期日に待ち合わせ場所を連絡させ、そこに来た原告を創価学会において拉致して、原告を闇に葬る計画があった(甲第8号証9、10頁)。原告と和田だけではなく、創価学会が待ち合わせ場所を知っていたことが、拉致の計画を物語るものである。
 
3、平成20年2月24日のやりとりについて
 
(求釈明)
具体的にいかなる脅迫行為がなされ、いかなる行為を強要されたか。
 
(釈明)
原告作成の日記という原告にとってプライバシーの根源ともいうべきものを、被告田村が違法に原告の妻から直接、間接に取り上げ、それに基づいて被告らが原告を3時間にわたって査問すること自体、違法な不法行為である。
そして、日記に関連して、和田を黒幕として査問したこと、原告を殺すと言う創価学会員がいるということを告げることは、違法な脅迫である(甲第7号証)。
世間的には反創価学会員の会員が抹殺されている噂があり、原告を殺すという創価学会員がいるということを告知すること自体、殺人の予告に等しい行為である。
なお、査問の際、創価学会幹部に対する謝罪を強要された(甲第7号証9頁)。
原告が和田の指示通り待ち合わせ場所に行っていれば、待ち合わせ場所には多数の学会員が居たので、創価学会により拉致された闇に葬られていた可能性が大である(甲第8号証9、10頁)。
被告らは、重大な不法行為を目論んでいた可能性がある。
 
4、(4)創価学会による離婚訴訟について
 
(求釈明)
創価学会による離婚訴訟について、誰が、いつ、どのような画策をしたのか。
 
(釈明)
原告からの被告に対する求釈明で明らかにする。
 
(求釈明)
原告と妻とを離婚させようとしたことに対する被告らの個人責任の法的根拠について。
 
(釈明)
憲法24条、民法770条、民法709条、民法710条、民法719条。
離婚は、当事者の自由意思及び裁判に基づかなければならない。
宗教団体が団体員の離婚を、団体員の意思を無視して遂行することは不法行為(709条、719条)である。
なお、原告からの求釈明でより具体的に明らかにする。
 
第2、原告による被告原田らにする求釈明
 
1、(求釈明1)
創価学会による、学会員の反創価学会活動に対し、その生命を侵害し、社会的地位を抹殺した事例及び件数ならびに年月日、を明らかにされたい。
 
(求釈明の理由)
原告は長年に亘り熱心に学会活動をし、創価学会に多額の寄付をしている熱心な学会員であり、現在も学会員である。
原告は創価学会の一員として、法華経に基盤を置く宗教団体である創価学会が、学会員の中に反創価学会活動をしたからといって、その生命を侵害し、社会的地位を抹殺するという事実が存することは断じて信じ難い。
しかし、世間的には、学会員の反創価学会活動に対して、生命を侵害されたり、社会的地位を抹殺された噂が絶えない。
原告は本件査問を受けて、査問の内容以上に恐怖を感じたのは、これら世間で流布している噂である。
まして、学会員の中に原告を殺すという者が居るということを、査問の席上で告知されれば、この噂と重なって、死刑の宣告あるいは殺人の予告を受けたと同様に受け取るのが通常人の心理である。
そこで、原告が恐怖心を抱く合理的な根拠があるのか無いのか明らかにするためにも、創価学会による会員の反創価学会活動に対し、その生命侵害、社会的地位の抹殺例、その事案の内容、発生年月日、件数を明らかにされたい
 
2、(求釈明2)
創価学会会員による反創価学会活動の事例及び件数を明らかにされたい。
会員による反創価学会活動に対し、創価学会はどのような対処をしているのか明らかにされたい。
会員による反創価学会活動に対し、本件と同様に査問をしているのか明らかにされたい。
本件以外に査問の例がないとすると、なぜ本件は査問されたのか、その理由を明らかにされたい
 
3、(求釈明3)
創価学会において、何をもって会員の反創価学会活動と認定するのか、その基準及び認定者を明らかにされたい。
創価学会において、査問に付する基準及び認定者を明らかにされたい。
原告を査問した主たる理由を明らかにされたい
 
4、(求釈明4)
原告を殺すといっている創価学会員名を明らかにされたい。
なぜ、原告の査問の席上、原告を殺すと言っている会員が居るという殺人予告ともとれる事実を告げたのか、明らかにされたい。
原告を殺すと言っている学会員は、殺人の前歴があるのか明らかにされたい。
原告を殺すと言っている学会員は創価学会内部で殺人を担当している会員であるのか、明らかにされたい。
 
5、(求釈明5)
創価学会において本件日記を入手するに当たって、プライバシーの侵害にあるという点の検討をしたのか、しなかったのか明らかにされたい。
創価学会において本件日記を入手した経路を明らかにされたい。
創価学会において本件日記を入手してから原告を査問するまで、どのようなことを検討したか、その検討項目、検討内容、検討者の氏名、創価学会における地位、検討場所を明らかにされたい。
 
6、(求釈明6)
創価学会において、原告の査問に先立ってなぜ和田公雄を査問したか。その理由及び場所、査問した人数を明らかにされたい。
創価学会において、和田と原告の待ち合わせ場所をどうして知っていたのか、創価学会が和田に命じて待ち合わせをさせたのか、明らかにされたい。
待ち合わせ場所になぜ多数の創価学会員が居たのか明らかにされたい。
待ち合わせ場所に原告が行くと、創価学会において原告を拉致する計画があったのか明らかにされたい。
原告を拉致した後、創価学会において、原告をどうしようと計画していたのか明らかにされたい。
 
7、(求釈明7)
創価学会において、なぜ、原告と原告の妻との婚姻が不都合となるのか、その理由は何か、明らかにされたい。
原告と原告の妻が離婚した後、創価学会において原告に対して何をしようと考えているのか、明らかにされたい。
 
8、(求釈明8)
原告の妻による原告に対する離婚調停、離婚訴訟において、創価学会主導である疑いを回避するためには、創価学会会員の弁護士がつかないことが望ましいことは当然の事理であるが、福岡において創価学会新聞にも載っている著名な創価学会会員弁護士がついているのは何故か、明らかにされたい。
創価学会が主導しなければ、原告の妻は、離婚調停、離婚訴訟に踏み切らなかったのではないか、明らかにされたい。
 
9、(求釈明9)
原告の妻と原告との離婚調停、離婚訴訟について、創価学会で、立案、計画した人員、地位、名前を明らかにされたい。
以上
**********************
» 財務とはなんだ?
 
日本を襲った最大の津波は1771年に石垣島など南西諸島を襲った63Mの津波だそうです。明治三陸大津波でも38Mほど、平安時代の貞観地震の際の津波以来の大津波などと一斉に報道したメディアの情報源の確証の危うさをさらに感じました。
私は全くの部外者ですが、このブログでの様々な資料・意見を拝見していますと、創価学会という組織も、福島原発の東京電力の上部組織のあり方を垣間見るにつけ、「あらゆる事故・災害はシステム社会の贈り物である。」と述べたある評論家のいうまさにシステム障害に陥っているなと思わざるをえません。
 
これまでの様々なコメントのなかで、「強制的に財務があった」といえば、別な人は「自分は強制されことはない」と言う。多分両方とも正しいでしょう。ここで、外部者である私が思うには、なんて統制が取れていない組織なんだろう、まさに幹部の統制、いたっては全体を統率する者のまさに統率力の欠如の賜物だろうということです。誰かのコメントに池田氏は幹部をしっかり指導している旨がありましたが、客観視している目にはそうは映りません。統制が取れていないのは、創価学会の中にも良心的な幹部がいて、たまたまそうなっているか、財務は強制したほうがよいが、それが表ざたになった時の逃げ道を財務の不統一という形で用意しているかのどちらかではないか、という感じがします。
 
創価学会に方に初歩的な質問をお聞きしたいのですが、お布施とはなんですか?釈迦や日蓮の教えに仏門側からお布施を求めてよいという正当性を根拠付ける教えがあるのですか?あまりに初歩的は質問ですみません。
 
釈迦の教えにその実施を勧めるものとして四摂事(ししょうじ)がありますよね、その中の一つ布施摂は真理を教えたり(法施)ものを与えたりする(財施)ことで、人に対してお布施であり、釈迦の教えでは決して僧に対してのお布施ではありません。(ちなみに広辞苑によりますと、お布施の第一義は人に対しての施しで第2義として僧に対してのお恵みとあります。強制とは全く反対の言葉、僧にたいしては、仮にお布施が許されるにしても、お恵みなのです)また釈迦は仏道を修行する者が必ず修めるべきものとしてあげる、戒・定・慧(三学)の中の十重戒の中に「施しをするのを惜しむなかれ」とありますが、この意味も先ほどの布施摂の意味からすると、僧から人民にする施しになります。
 
そもそも、釈迦はそもそもブッダ族の王子だったから、人民からお布施をしてもらうという発想はないのが当たり前だ、なんて勝手に思っていますが。ちなみにイスラム教のモハメットは裕福な商家に婿入りしていますので、施しの意味の喜捨は宗教者へのものではなくて、(義務的な施し=ザカートと自
発的な施し=サダカがありますがそのいずれも)貧者・孤児・旅人に向けられたものです。ここで改めて創価学会の方への質問です。仏門側が庶民に対して求めるお布施の正当性は、誰がどのように説いているのですか、教えてください。
 
長くなってしまいましたが、もう一つ創価学会に対して思っていることをもう一つ。これまでのコメントのなかで、大変聡明そうな自称女子学生が理路整然とした持論を展開されてましたが。部外者の私は創価学会の危うさを感じました。かつてのオウム真理教の麻原彰晃(熊本県立盲学校卒)の側近はいわゆるエリート集団でした。法皇官房の石川公一は東京大学の医学部。法皇内庁の中川智正は京都府立医科大学、サリンを撒いた治療省大臣の林郁夫は慶応大学医学部、サリン製造にあたった科学技術省大臣の村井秀夫は大阪大学大学院また付属医院の医師も国立大学の医学部出身者が名を連ねています。
 
カルト集団に特徴的な現象として、その集団に知識人・弁護士・学者・医師などが多くいても、心理学者や哲学者がいない、ということが言われますが、このオウム教はそれがそのままあてはまります。創価学会は1996年にフランスの議会で、エホバの証人などとともにカルト集団と認定されたとのことですが、これはその教義だけでなく・勧誘の仕方・財務の方法・脱退のあり方等様々な基準でなされたのであって、単なる西洋の東洋的思想の不理解によるものとはいえないと思います。哲学はさまざまな考えの客観的な考証を機軸にするがゆえカルトに組しないのだと思います。フランスは中等教育の段階で哲学を必修にしている唯一の国で、高校卒業時の哲学の試験で「『生命』と『生るもの』との違いは何か?」というようなテーマで4時間で自分の考えを述べさせるそうです。なによりも客観的な思考方法が重要視されているのです。
 
創価学会は高度成長期にかけて、人情味のある、ある種の互助会の雰囲気で多くの人が入会したと聞いたことがあります。そこには自分の思想を客観的に考察する哲学がないのはもっともです。そもそも宗教とは考えるものではなくて、感じるものである、善悪の問題ではなくて信じるか信じないかの問題であるとの論があるくらいですから。
 
しかしながら、やはり宗教は魂を救う教えとして、正しくあって欲しいと思います。創価学会の多くのそれら信者のためにも、釈迦の教えを正しく教え、実践して欲しいと思います。決して宗教の信者を不幸にするような教え・活動は、絶対に釈迦の教えを正しく教え、実践していない!!これは断言できると思います。
 
最後になって恐縮なんですが、生田弁護士の「反創価学会活動者をポア(抹殺)する部署があるのか。殺人をこれまでやってきたとすれば、何件くらいあるのか。今回の高倉氏暗殺予定者はだれだ。さっさと言いなさい。」式の求釈明のあり方は痛快ですね。うん、根性がすわっている。いやいや、大人物だ!!それに対し、創価学会が10名の弁護士、こりゃオウムの思考方法とおなじだ!まあ、生田弁護士みたいな気骨のある人には10人でへたな鉄砲をうってもあたらないでしょう。離婚訴訟から日記にまつわる不法行為にいたって、学会の殺害予告事件、まあ学会幹部はあたふたでしょう。隣近所の人のよさそうな学会員は、そんなことは露しらず。
 
なにが出てくるのか楽しみです。高倉先生の苦しみは大変理解できますが、ここは居直る気持ちで、高みの見物にしゃれ込もうくらいの気持ちをお持ちになることが肝要かと思います。
 
大変長くなってしまいました。どうもすみません。
 
川内原発の隣人 2011/05/19(Thu)00:14:17 編集
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本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
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