被告池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人弁護士が、私に行った反対尋問記録の続きをご紹介させて頂きます。
なお、初めて、このブログをご覧になられる方は、以下に掲載している訴状をご参照下さい。
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その3
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/15/
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その34
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/68/
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その40
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/75/
記
被告ら代理人(井田)
同じく報告書の番号7ですが,この日記については将来、実名で公表するつもりだとも話したと,こういう記載もありますよね。
原告(髙倉)
あります。
被告ら代理人(井田)
ここでも公表は予定してなかったということですか。
原告(髙倉)
これは書いたことは事実です。書いたのは事実だけども,公表する計画があったというわけではありません。もしも仮に逆にこれを真実だからといって問題にするとするならば,出版妨害などというよりもはるかに悪略な,言論の自由,内心の自由を創価学会が公然と認めた,そういう尋問になるのではないかと考えます。
被告ら代理人(井田)
そうすると,あなたは日記の中にも出版するとか公表する予定だと書いたけ ども,それは事実ではないということですね。
原告(髙倉)
書いたことは事実です。しかし,出版計画とかそういうものはありません。
被告ら代理人(井田)
平成20年2月24日の京王プラザでの話でも,出版するということは言ったけども,その発言内容自体は出版を予定してなかったと,こういうことですよね。
原告(髙倉)
そうです。
被告ら代理人(井田)
第2号証の2 (判決文(第2審)〉の5頁を示す
被告ら代理人(井田)
この真ん中あたりの黄色くマ一力一が引いてあるところですけども,被控訴 人が,和美さんですが,控訴人,あなたから「日記を渡されたとき,他人に見せないようになどと注意をされていないばかりか,出版の意向も示されたこと(被控訴人本人)なども認められるところであり,この点の」とりあえずこう書いてありますよ。認定されてますよね。
原告(髙倉)
はい。
被告ら代理人(井田)
高松高裁でもあなたがそういった発言をしたと,また,そういった意向を示 したということが認定されてるんですけども,その認定は誤りだということ ですか。
原告(髙倉)
それは日記の中に書いてあるよという認定であります。だから,妻が まさかそんな日記を他人に,しかも創価学会に届けるなどということは全く考えておりませんでした。
被告ら代理人(井田)
そうすると,あなたは本件日記の原本を和美さんに渡したわけじゃないです よね。
原告(髙倉)
はい。
被告ら代理人(井田)
わざわざコピーして,製本までして和美さんに渡したのはどうしてですか。
原告(髙倉)
日記は私の魂の記録であります。それをもっとずっと継続して書いていくためにコピーを渡したわけであります。
被告ら代理人(井田)
原本を渡さなかったのはどうしてですか。
原告(髙倉)
原本は,私の日記をその後もずっと続けて,ずっと今でも書いておりますけども,実際に渡したらば,特に最近のそのものは書けなくなりますし,そもそもが日記自体はプライバシ一の塊であって,魂の記録 だから,原本を渡すつもりはありませんでした。だからコピーにしました。
被告ら代理人(井田)
あなたは,その日記は和美さんのためだけに書いたんじやないんですか。
原告(髙倉)
どういう意味ですか。もう一回。ご趣旨が分かりません。
被告ら代理人(井田)
和美さんに見せるために書いたのではないんですか。
原告(髙倉)
途中から,もしかすると妻がこれを見て,考えるかもしれないと思って書きました。しかし,当初から見せる予定とかそういうつもりで日 記を書いたわけではありません。
被告ら代理人(井田)
創価学会員のために書いたんじやないんですか。
原告(髙倉)
いいえ。創価学会員である妻のマインドコントロ一ルを,途中から,解き放つための材料に,手がかりになるであろうという思いで書きました。
つづく
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KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
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