「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表の国本勝様から、下記のメールが届きましたので、ご紹介致します。
生田弁護士とは、私の訴訟代理人である生田暉雄先生のことです。「でっちあげ刑事裁判の闘い方」は、生田先生が執筆されたものです。
創価学会池田カルト一派の弁護士の方々も、生田先生のように、社会正義の実現を目指されるような生き方をなさってみてはいかがですか。
記
立法府関係者は下記を閲覧すべき
(生田弁護士の戦い方)
どれ程の方々がデッチアゲで起訴され、その事でどれ程の捜査費用が費消されたのか。そのでっち上げ関係者が多額の給料を食んでいる実態に立法府は腰を上げるべきである。
でっちあげ刑事裁判の闘い方
一、でっちあげ刑事裁判の権力者側の弱点
1、でっちあげ刑事裁判は、権力者側が本人を有罪にして社会的に抹殺する目的で、 証拠を捏造し、本人を逮捕・勾留し、刑事裁判で有罪にするものである。
(三井環元大阪高検検事、大高氏)。
2、本人を逮捕・勾留・刑事裁判の過程は、法治国家としての適正手続に則ったもので、 この点での違法性は無い。
3、権力者側のウィークポイントは、(A)「でっちあげの目的」、(B)「証拠の捏造」にある。
それに、(C)権力者は、「汚い違法な手を使う」と世間的に大騒ぎをされること、(D)「権力者のトップが糾弾」されることである。
4、逮捕・勾留・刑事裁判の過程で、権力者側は、本人が否認し争ってくることを前提にしてでっちあげ刑事裁判を仕掛けているのである。
5、そこで、刑事裁判でいくら否認し争ったところで、現刑事裁判の構造上、権力者側に「証拠の捏造」によほどの手落ちが無い限り、無罪にすることは困難である。
本人がいくら「でっちあげである」と否認し、争っても、主導権は権力者側にある。
二、刑事裁判で「でっちあげ」であることを争うだけでは不十分である。
6、刑事弁護人は、本人がでっちあげのような犯罪をする人物ではないことを立証せんがあまり、本人に大人しくしていてもらおうとする。そのため、民事裁判で反撃したり、告訴・告発・ 訴追をしたりすることを刑事弁護人として禁ずることが通常である。しかし、それが相手方の術中にはまることになり、刑事裁判では有罪、従って民事裁判や告訴・告発・訴追は、出来なくなるというのが、従来のパターンである。
このように、でっちあげ事件の刑事弁護人は、「本人がでっちあげ事件をするような人物ではなく、大人しい人物である」という態度を望む誘惑に勝たねばなりません。誘惑により、本人から民事裁判、告訴・告発・訴追等をしてほしくない気持ちになり、結果的に刑事裁判にも勝てません。
でっちあげ事件の刑事弁護人は「でっちあげ」であることの立証の外に、このような「誘惑」に打ち勝つ努力が必要なのです。
7、問題は、刑事裁判において、否認し争うことは単なる防禦に過ぎないことを直視することである。
8、権力者側のウィークポイント(A)~(D)を積極的に攻めなければ、権力者側の不正な汚い意図を暴露し、刑事裁判を無罪にすることも出来ない。
9、でっちあげ刑事裁判の闘い方の要点は、権力者側のウィークポイントを積極的に攻めるということである。
虚偽告訴罪による告訴、国家賠償訴訟は権力者を被告にすることで、主導権は本人の側にある。
三、刑事裁判無罪の後に国家賠償という段階論の不当性。
10、従来、本人側において「でっちあげ刑事裁判」であるということが解っていながら、刑事裁判の範囲内で無罪を争い、刑事裁判で無罪を勝ち取れば、権力者側に対し国家賠償訴訟を起こそうという、いわば段階論が支配してきた。松川事件以来、この段階論が踏襲されてきた。
11、この段階論が、権力者側の思うツボで、刑事裁判も有罪に終始してしまった。
12、でっちあげ刑事裁判の闘い方は、以上で明らかなように、終始、権力者側のウィークポイントを積極的に攻めることにある。
そして、世間的に大騒ぎを起こし(厚生省、村木事件)、権力者のトップを被告に据えることである。
四、刑事裁判の防禦と同時に権力者に対し、虚偽告訴罪に対する告訴、訴追、国家賠償訴訟、民事損害賠償訴訟を起こす必要。
13、そこで、結論的にいうと、逮捕・勾留されると直ちに、権力者側のトップから末端までに対し、国家賠償訴訟、民事損害賠償訴訟を起こすことである。証拠の捏造について、権力者のトップから末端まで虚偽告訴罪で告訴、訴追をすることである。
逮捕・勾留・刑事裁判で否認し、争うことと並行して、同時に国家賠償訴訟、民事賠償訴訟、虚偽告訴の告訴、訴追を起こすことが必要不可欠である。
14、国家賠償訴訟で、権力者側の「証拠の捏造」と「不正な目的」の暴露をし、その違法性を理由に国家賠償・民事賠償訴訟を起こすことである。
また、虚偽告訴、訴追の大衆集会を開き、世間に大々的に権力者の汚い違法行為を知らしめることである。
五、国家賠償の被告は、権力者のトップとすること。
15、この国家賠償、民事賠償訴訟の被告を誰にするか、告訴、訴追の相手を誰にするかが、次に大きな問題である。
日本的組織思考は、ボトムアップ型すなわち、下から上へ意見を上げていき、決裁をする方式である。
これに反し、外国は上命下服型、トップダウン型である。
日本のボトムアップ型は、権力者側が自己にとって不利益となった場合に、上は知らなかったという組織温存方法であるということを知らなければならない。
でっちあげ刑事裁判は、ボトムアップであれ、トップダウンであれ、上部が知らずにしていることは無いのである。でっちあげ刑事裁判は、すべてトップダウンである。
16、トップ指導のでっちあげ刑事裁判であると騒がれることが、でっちあげ側・権力者側の弱点である。
17、ところが、これまでの国家賠償訴訟は極めて遠慮がちに、直接の証拠捏造者を被告として、トップを被告及び被告訴者、被訴追者としてこなかった。
まして、虚偽告訴罪で告訴することも、訴追をすることもしなかった。あまりにも受身に終始し過ぎていた。これが権力者側が「でっちあげ」を横行させる理由となっているのである。
六、大高氏問題
18、大高氏のでっちあげについて
? 刑事裁判 国選弁で対処、でっちあげであることを争う。
? 虚偽告訴罪で、権力者のトップ以下(最高裁長官以下)を告訴する。
? 訴追請求する。
? 国家賠償、民事の損害賠償をする。
目的 でっちあげの目的、証拠の捏造に対する国家賠償責任を問う。
原告 大高氏
被告 最高裁長官
東京高裁長官
東京地裁所長
東京地裁事務局長
被害者と称する者
とする。
? 虚偽告訴の被告訴人、訴追の被訴追者、国賠・民賠の被告を最高裁のトップ(最高裁長官)とすることが最も肝要である。
トップに対して、異議を述べることの根性の無さが、これまででっちあげを許してきたのです。
19、これまで、トップを虚偽告訴罪の被告訴人、訴追請求の被訴追者にせず、国賠・民賠訴訟の被告にしないことが、権力者側に容易にでっちあげ刑事裁判を敢行させてきた。
そして、でっちあげ側に刑事事件も勝たせたことを反省しなければならない。
七、闘いの好機
大高氏「でっちあげ刑事裁判」は神が大高氏に与えた「でっちあげ」の闘いの好機である。
松川事件(1949年〈昭和24年〉)以来、「でっちあげ」に対して、まず刑事裁判でまず防禦する、という闘い方が定着してしまった。
国家賠償法(1947年〈昭和22年〉制定)が制定されて間もなくで、権力者に対して、訴訟を提起するということが慣れていなかった。時代としてやむを得なかったのであろう。
しかし、この「防禦」の思想が権力者側に「でっちあげ」を容易にさせてきたのである。
この「でっちあげ」に対して、積極的に反撃する好機を神は大高事件として大高氏に与えたと見るべきである。
大高氏の虚偽告訴罪で告訴し、訴追をし、国賠・民賠訴訟の奮闘は「でっちあげ事件」に関する日本の歴史上画期的なものとなるでしょう。
大高氏にとって、今回の「でっちあげ」はまたとない好機である。
以上
公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表 国本 勝
事務所&自宅 〒299-5211 千葉県勝浦市松野578
事務所 電話/0470-77-1475 Fax/0470-77-1527
自宅 電話/0470-77-1064 携帯/090-4737-1910
メール/masaru.k@ray.ocn.ne.jp
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創価学会池田カルト一派の弁護士の方々も、生田先生のように、社会正義の実現を目指されるような生き方をなさってみてはいかがですか。
記
立法府関係者は下記を閲覧すべき
(生田弁護士の戦い方)
どれ程の方々がデッチアゲで起訴され、その事でどれ程の捜査費用が費消されたのか。そのでっち上げ関係者が多額の給料を食んでいる実態に立法府は腰を上げるべきである。
でっちあげ刑事裁判の闘い方
一、でっちあげ刑事裁判の権力者側の弱点
1、でっちあげ刑事裁判は、権力者側が本人を有罪にして社会的に抹殺する目的で、 証拠を捏造し、本人を逮捕・勾留し、刑事裁判で有罪にするものである。
(三井環元大阪高検検事、大高氏)。
2、本人を逮捕・勾留・刑事裁判の過程は、法治国家としての適正手続に則ったもので、 この点での違法性は無い。
3、権力者側のウィークポイントは、(A)「でっちあげの目的」、(B)「証拠の捏造」にある。
それに、(C)権力者は、「汚い違法な手を使う」と世間的に大騒ぎをされること、(D)「権力者のトップが糾弾」されることである。
4、逮捕・勾留・刑事裁判の過程で、権力者側は、本人が否認し争ってくることを前提にしてでっちあげ刑事裁判を仕掛けているのである。
5、そこで、刑事裁判でいくら否認し争ったところで、現刑事裁判の構造上、権力者側に「証拠の捏造」によほどの手落ちが無い限り、無罪にすることは困難である。
本人がいくら「でっちあげである」と否認し、争っても、主導権は権力者側にある。
二、刑事裁判で「でっちあげ」であることを争うだけでは不十分である。
6、刑事弁護人は、本人がでっちあげのような犯罪をする人物ではないことを立証せんがあまり、本人に大人しくしていてもらおうとする。そのため、民事裁判で反撃したり、告訴・告発・ 訴追をしたりすることを刑事弁護人として禁ずることが通常である。しかし、それが相手方の術中にはまることになり、刑事裁判では有罪、従って民事裁判や告訴・告発・訴追は、出来なくなるというのが、従来のパターンである。
このように、でっちあげ事件の刑事弁護人は、「本人がでっちあげ事件をするような人物ではなく、大人しい人物である」という態度を望む誘惑に勝たねばなりません。誘惑により、本人から民事裁判、告訴・告発・訴追等をしてほしくない気持ちになり、結果的に刑事裁判にも勝てません。
でっちあげ事件の刑事弁護人は「でっちあげ」であることの立証の外に、このような「誘惑」に打ち勝つ努力が必要なのです。
7、問題は、刑事裁判において、否認し争うことは単なる防禦に過ぎないことを直視することである。
8、権力者側のウィークポイント(A)~(D)を積極的に攻めなければ、権力者側の不正な汚い意図を暴露し、刑事裁判を無罪にすることも出来ない。
9、でっちあげ刑事裁判の闘い方の要点は、権力者側のウィークポイントを積極的に攻めるということである。
虚偽告訴罪による告訴、国家賠償訴訟は権力者を被告にすることで、主導権は本人の側にある。
三、刑事裁判無罪の後に国家賠償という段階論の不当性。
10、従来、本人側において「でっちあげ刑事裁判」であるということが解っていながら、刑事裁判の範囲内で無罪を争い、刑事裁判で無罪を勝ち取れば、権力者側に対し国家賠償訴訟を起こそうという、いわば段階論が支配してきた。松川事件以来、この段階論が踏襲されてきた。
11、この段階論が、権力者側の思うツボで、刑事裁判も有罪に終始してしまった。
12、でっちあげ刑事裁判の闘い方は、以上で明らかなように、終始、権力者側のウィークポイントを積極的に攻めることにある。
そして、世間的に大騒ぎを起こし(厚生省、村木事件)、権力者のトップを被告に据えることである。
四、刑事裁判の防禦と同時に権力者に対し、虚偽告訴罪に対する告訴、訴追、国家賠償訴訟、民事損害賠償訴訟を起こす必要。
13、そこで、結論的にいうと、逮捕・勾留されると直ちに、権力者側のトップから末端までに対し、国家賠償訴訟、民事損害賠償訴訟を起こすことである。証拠の捏造について、権力者のトップから末端まで虚偽告訴罪で告訴、訴追をすることである。
逮捕・勾留・刑事裁判で否認し、争うことと並行して、同時に国家賠償訴訟、民事賠償訴訟、虚偽告訴の告訴、訴追を起こすことが必要不可欠である。
14、国家賠償訴訟で、権力者側の「証拠の捏造」と「不正な目的」の暴露をし、その違法性を理由に国家賠償・民事賠償訴訟を起こすことである。
また、虚偽告訴、訴追の大衆集会を開き、世間に大々的に権力者の汚い違法行為を知らしめることである。
五、国家賠償の被告は、権力者のトップとすること。
15、この国家賠償、民事賠償訴訟の被告を誰にするか、告訴、訴追の相手を誰にするかが、次に大きな問題である。
日本的組織思考は、ボトムアップ型すなわち、下から上へ意見を上げていき、決裁をする方式である。
これに反し、外国は上命下服型、トップダウン型である。
日本のボトムアップ型は、権力者側が自己にとって不利益となった場合に、上は知らなかったという組織温存方法であるということを知らなければならない。
でっちあげ刑事裁判は、ボトムアップであれ、トップダウンであれ、上部が知らずにしていることは無いのである。でっちあげ刑事裁判は、すべてトップダウンである。
16、トップ指導のでっちあげ刑事裁判であると騒がれることが、でっちあげ側・権力者側の弱点である。
17、ところが、これまでの国家賠償訴訟は極めて遠慮がちに、直接の証拠捏造者を被告として、トップを被告及び被告訴者、被訴追者としてこなかった。
まして、虚偽告訴罪で告訴することも、訴追をすることもしなかった。あまりにも受身に終始し過ぎていた。これが権力者側が「でっちあげ」を横行させる理由となっているのである。
六、大高氏問題
18、大高氏のでっちあげについて
? 刑事裁判 国選弁で対処、でっちあげであることを争う。
? 虚偽告訴罪で、権力者のトップ以下(最高裁長官以下)を告訴する。
? 訴追請求する。
? 国家賠償、民事の損害賠償をする。
目的 でっちあげの目的、証拠の捏造に対する国家賠償責任を問う。
原告 大高氏
被告 最高裁長官
東京高裁長官
東京地裁所長
東京地裁事務局長
被害者と称する者
とする。
? 虚偽告訴の被告訴人、訴追の被訴追者、国賠・民賠の被告を最高裁のトップ(最高裁長官)とすることが最も肝要である。
トップに対して、異議を述べることの根性の無さが、これまででっちあげを許してきたのです。
19、これまで、トップを虚偽告訴罪の被告訴人、訴追請求の被訴追者にせず、国賠・民賠訴訟の被告にしないことが、権力者側に容易にでっちあげ刑事裁判を敢行させてきた。
そして、でっちあげ側に刑事事件も勝たせたことを反省しなければならない。
七、闘いの好機
大高氏「でっちあげ刑事裁判」は神が大高氏に与えた「でっちあげ」の闘いの好機である。
松川事件(1949年〈昭和24年〉)以来、「でっちあげ」に対して、まず刑事裁判でまず防禦する、という闘い方が定着してしまった。
国家賠償法(1947年〈昭和22年〉制定)が制定されて間もなくで、権力者に対して、訴訟を提起するということが慣れていなかった。時代としてやむを得なかったのであろう。
しかし、この「防禦」の思想が権力者側に「でっちあげ」を容易にさせてきたのである。
この「でっちあげ」に対して、積極的に反撃する好機を神は大高事件として大高氏に与えたと見るべきである。
大高氏の虚偽告訴罪で告訴し、訴追をし、国賠・民賠訴訟の奮闘は「でっちあげ事件」に関する日本の歴史上画期的なものとなるでしょう。
大高氏にとって、今回の「でっちあげ」はまたとない好機である。
以上
公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表 国本 勝
事務所&自宅 〒299-5211 千葉県勝浦市松野578
事務所 電話/0470-77-1475 Fax/0470-77-1527
自宅 電話/0470-77-1064 携帯/090-4737-1910
メール/masaru.k@ray.ocn.ne.jp
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公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表の国本勝様から、下記のメールが届きましたので、ご紹介致します。
記
平成23年12月22日
ファクス送信
関係各位
本文他3枚
送信元、公共問題市民調査委員会
(略、PCR委員会、平成23年12月現在、告発署名会員346名)
憲法と法律を無視した判決
大高正二氏を3回もでっち上げで逮捕させている竹崎博允最高裁長官他の司法関係機関による犯罪を、国家賠償では無い、民法第709条違反で大高正二氏が損害賠償請求すると、平成23年10月24日進藤壮一郎裁判官は第1回法廷を民事であるにも関らず警備法廷である429号で行い、最高裁を向いたヒラメ裁判官を発揮し『口頭弁論を終了、次回は平成23年12月5日警備法廷429号で判決』と驚く法廷宣言をした。
その進藤壮一郎裁判官の判決に対する公開質問3頁をお知らせします。
公開質問状
平成23年12月22日
裁判官 進藤 壮一郎 殿 書記官 浅野 良平 殿
質問団体
公共問題市民調査委員会(告発会員、平成23年12月現在346名)代表
〒299-5211 千葉県勝浦市松野578 国本 勝
電話 0470-77-1064 Fax0470-77-1527
メールアドレス/masaru.k@ray.ocn.ne.jp
事件名 平成23(ワ)第27486号 民法第709条他による損害賠償事件
原告 大高正二
被告 竹崎 博充最高裁長官 岡 健太郎東京高等裁判所事務局長
多和田 隆史裁判官 杉田 憲治守衛長
(安部 嘉人氏は退任で訴外)
平成23年12月5日進藤裁判官は上記事案の訴訟を却下と判決しましたが、その判決は『民法第709条、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。国家賠償法第一条(昭和22年法律第125号公布: 昭和22年10月27日、施行: 昭和22年10月27日)1項、国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。2項、前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。との法令を全て無視し、法律では無い最高裁判例を踏襲』した判決で、その事実は貴殿が『丸の内警察署、東京地検及び最高裁の犯罪を幇助(ヒラメ裁判官)』しているのは明白で、当委員会としての評価はマイナス50点を付けさせて戴きます。
その理由は、下記の質問をお読み戴ければマイナス50点でも甘過ぎる点数で有るのがご理解戴けるものと考える次第です。
1 竹崎最高裁長官が指示した大高氏3回逮捕の経緯
ア 第1回目『東京高裁庶務課の伊藤 剛氏がワザと転んで丸の内警察署に逮捕』させ 証人が出たので東京地検は『20日で釈放』に至る。
首謀者、竹崎東京高裁長官は事件後最高裁長官に就任。
イ 第2回目『裁判所主導で千葉興銀に名誉毀損で告訴』させ大高氏他2名の身柄を拉致、 拘束し、今回と同様に千葉地裁、東京高裁で、必要の無い法廷警備をして捏ち上げの有罪判決(屁理屈)に至る。
1頁
首謀者、竹崎最高裁長官。千葉地裁彦坂裁判長は判決後、東京高裁に栄転、東京 高裁山崎 学裁判長は判決(屁理屈)後、千葉地裁所長に栄転。
ウ 第3回目『東京地裁、高裁と丸の内警察署主導で、杉田守衛長に暴行』したとして 捏ち上げて裁判継続中。首謀者、竹崎最高裁長官。
上記の事実に対する反論の回答をお願い致します。
2 下記の平成23年12月19日付けの公開質問抜粋を添付しますので、その行為が『国家 公務員としての品位に欠けた犯罪行為で有るか否か』のご回答をお願い致します。
裁判長 多和田隆史殿 山本佐吉子検事 殿
右裁判官 本間敏広 殿 大滝則和 検事 殿
左裁判官 寺崎千尋 殿
下記の公開質問のご回答は、平成24年1月10日迄に、上記代表宛で、今迄の6回分の公開質問及び内容証明文を含めてお願い致します。
A 平成23年12月12日大高正二氏を捏ち上げで東京拘置所に違法監禁約1年1ケ月後、200万円で保釈しましたが、その保釈条件が『東京地裁、高裁正門前での宣伝活動 禁止』他という、正に『その事で大高氏を3回も捏ち上げで逮捕』している事実を、 多和田裁判長他と山本検事達が自ら『語るに落ちた』条件です。
違っていたら正確なご回答を
B 平成23年11月30日多和田裁判長が『東理ホールディングス裁判』で、おかしな 判決を下した。と下記に掲載してあります。
宜しかった閲覧して下さい。
http://www.accessjournal.jp/modules/weblog/index.php?cat_id=87
平成23年11月24日の東京地裁法廷に関して
裁判官と検事への質問
貴殿達は平成22年8月10日東京地裁及び高裁の第2南門にて、大高正二氏が施錠中の杉田憲治氏の頭を2度殴って5cmの瘤を負わせる暴行をしたとの容疑で、平成22年11月2日丸の内警察署前で逮捕しました。
1 その現場を撮影している筈の第2南門2階の監視カメラの映像提出を求めると、 東京高等裁判所の岡 健太郎事務局長は「第2南門2階の監視カメラは平成22年10月 2日に設置」と文書回答され、弁護士が「監視カメラを設置した納品書の提出を求める」 と検事達は「必要ない」と述べ、多和田裁判長は「即座に却下」としました。
2頁
ア 事実を審理するには犯行現場の監視カメラが設置されたのが、何時であるかは 非常に重要です。
何故、検事達は「必要ない」多和田裁判長は「却下」としたのですか。ご回答をお願いします。
2 今回は廊下等の監視カメラの映像を法廷で流す目的で429号(通称、警備法廷)から426号法廷に変更しました。
ア 何故、傍聴人に見えないように映像を流したのですか。
イ 何故、警備法廷ではない426号法廷で馬鹿げた警備をしたのですか。
3 山本佐吉子検事には再三渡って、傍聴人に聞こえる声でのお願いをしてきましたが、何故か「わざとマイクから顔を離して」話しています。
ア その理由は何故ですか
イ 多和田裁判長は、何故「傍聴人に聞こえるように」と注意しないのですか。
4 多和田裁判長は『例えば、山本検事の声が聞こえないとの数秒の声でも退廷させます』が、その度に数分間審理が止まります。
ア 何を目的としての退廷ですか。お答え下さい。
5 丸の内警察署、検事及び裁判官も4階の法廷から第2南門迄は数分の距離で有るのに「大高氏の要求している現場検証」を拒否しておりますが、犯罪が起きた時に「被告の現場検証は必須」では無いのですか。
ア 何故、現場検証しないのですか。
6 貴殿達が現場検証をしないので傍聴人の国本他で「現場検証をしました」ところ「暴行は 不可能」です。是非、下記のサイトを閲覧して判決の参考にされるよう期待します。
http://wajuntei.dtiblog.com/blog-entry-1401.html
尚、ご回答は平成24年1月10日迄に下記の代表にお願い致します。
但し、上記内の『最高裁判例』には良い判例も若干は有ると認識しておりますが、これらの問題に関しては『明らかな互助会(教唆、幇助)的な判例』が多数存在しています。
公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表 国本 勝
事務所&自宅 〒299-5211 千葉県勝浦市松野578
事務所 電話/0470-77-1475 Fax/0470-77-1527
自宅 電話/0470-77-1064 携帯/090-4737-1910
メール/masaru.k@ray.ocn.ne.jp
3頁
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記
平成23年12月22日
ファクス送信
関係各位
本文他3枚
送信元、公共問題市民調査委員会
(略、PCR委員会、平成23年12月現在、告発署名会員346名)
憲法と法律を無視した判決
大高正二氏を3回もでっち上げで逮捕させている竹崎博允最高裁長官他の司法関係機関による犯罪を、国家賠償では無い、民法第709条違反で大高正二氏が損害賠償請求すると、平成23年10月24日進藤壮一郎裁判官は第1回法廷を民事であるにも関らず警備法廷である429号で行い、最高裁を向いたヒラメ裁判官を発揮し『口頭弁論を終了、次回は平成23年12月5日警備法廷429号で判決』と驚く法廷宣言をした。
その進藤壮一郎裁判官の判決に対する公開質問3頁をお知らせします。
公開質問状
平成23年12月22日
裁判官 進藤 壮一郎 殿 書記官 浅野 良平 殿
質問団体
公共問題市民調査委員会(告発会員、平成23年12月現在346名)代表
〒299-5211 千葉県勝浦市松野578 国本 勝
電話 0470-77-1064 Fax0470-77-1527
メールアドレス/masaru.k@ray.ocn.ne.jp
事件名 平成23(ワ)第27486号 民法第709条他による損害賠償事件
原告 大高正二
被告 竹崎 博充最高裁長官 岡 健太郎東京高等裁判所事務局長
多和田 隆史裁判官 杉田 憲治守衛長
(安部 嘉人氏は退任で訴外)
平成23年12月5日進藤裁判官は上記事案の訴訟を却下と判決しましたが、その判決は『民法第709条、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。国家賠償法第一条(昭和22年法律第125号公布: 昭和22年10月27日、施行: 昭和22年10月27日)1項、国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。2項、前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。との法令を全て無視し、法律では無い最高裁判例を踏襲』した判決で、その事実は貴殿が『丸の内警察署、東京地検及び最高裁の犯罪を幇助(ヒラメ裁判官)』しているのは明白で、当委員会としての評価はマイナス50点を付けさせて戴きます。
その理由は、下記の質問をお読み戴ければマイナス50点でも甘過ぎる点数で有るのがご理解戴けるものと考える次第です。
1 竹崎最高裁長官が指示した大高氏3回逮捕の経緯
ア 第1回目『東京高裁庶務課の伊藤 剛氏がワザと転んで丸の内警察署に逮捕』させ 証人が出たので東京地検は『20日で釈放』に至る。
首謀者、竹崎東京高裁長官は事件後最高裁長官に就任。
イ 第2回目『裁判所主導で千葉興銀に名誉毀損で告訴』させ大高氏他2名の身柄を拉致、 拘束し、今回と同様に千葉地裁、東京高裁で、必要の無い法廷警備をして捏ち上げの有罪判決(屁理屈)に至る。
1頁
首謀者、竹崎最高裁長官。千葉地裁彦坂裁判長は判決後、東京高裁に栄転、東京 高裁山崎 学裁判長は判決(屁理屈)後、千葉地裁所長に栄転。
ウ 第3回目『東京地裁、高裁と丸の内警察署主導で、杉田守衛長に暴行』したとして 捏ち上げて裁判継続中。首謀者、竹崎最高裁長官。
上記の事実に対する反論の回答をお願い致します。
2 下記の平成23年12月19日付けの公開質問抜粋を添付しますので、その行為が『国家 公務員としての品位に欠けた犯罪行為で有るか否か』のご回答をお願い致します。
裁判長 多和田隆史殿 山本佐吉子検事 殿
右裁判官 本間敏広 殿 大滝則和 検事 殿
左裁判官 寺崎千尋 殿
下記の公開質問のご回答は、平成24年1月10日迄に、上記代表宛で、今迄の6回分の公開質問及び内容証明文を含めてお願い致します。
A 平成23年12月12日大高正二氏を捏ち上げで東京拘置所に違法監禁約1年1ケ月後、200万円で保釈しましたが、その保釈条件が『東京地裁、高裁正門前での宣伝活動 禁止』他という、正に『その事で大高氏を3回も捏ち上げで逮捕』している事実を、 多和田裁判長他と山本検事達が自ら『語るに落ちた』条件です。
違っていたら正確なご回答を
B 平成23年11月30日多和田裁判長が『東理ホールディングス裁判』で、おかしな 判決を下した。と下記に掲載してあります。
宜しかった閲覧して下さい。
http://www.accessjournal.jp/modules/weblog/index.php?cat_id=87
平成23年11月24日の東京地裁法廷に関して
裁判官と検事への質問
貴殿達は平成22年8月10日東京地裁及び高裁の第2南門にて、大高正二氏が施錠中の杉田憲治氏の頭を2度殴って5cmの瘤を負わせる暴行をしたとの容疑で、平成22年11月2日丸の内警察署前で逮捕しました。
1 その現場を撮影している筈の第2南門2階の監視カメラの映像提出を求めると、 東京高等裁判所の岡 健太郎事務局長は「第2南門2階の監視カメラは平成22年10月 2日に設置」と文書回答され、弁護士が「監視カメラを設置した納品書の提出を求める」 と検事達は「必要ない」と述べ、多和田裁判長は「即座に却下」としました。
2頁
ア 事実を審理するには犯行現場の監視カメラが設置されたのが、何時であるかは 非常に重要です。
何故、検事達は「必要ない」多和田裁判長は「却下」としたのですか。ご回答をお願いします。
2 今回は廊下等の監視カメラの映像を法廷で流す目的で429号(通称、警備法廷)から426号法廷に変更しました。
ア 何故、傍聴人に見えないように映像を流したのですか。
イ 何故、警備法廷ではない426号法廷で馬鹿げた警備をしたのですか。
3 山本佐吉子検事には再三渡って、傍聴人に聞こえる声でのお願いをしてきましたが、何故か「わざとマイクから顔を離して」話しています。
ア その理由は何故ですか
イ 多和田裁判長は、何故「傍聴人に聞こえるように」と注意しないのですか。
4 多和田裁判長は『例えば、山本検事の声が聞こえないとの数秒の声でも退廷させます』が、その度に数分間審理が止まります。
ア 何を目的としての退廷ですか。お答え下さい。
5 丸の内警察署、検事及び裁判官も4階の法廷から第2南門迄は数分の距離で有るのに「大高氏の要求している現場検証」を拒否しておりますが、犯罪が起きた時に「被告の現場検証は必須」では無いのですか。
ア 何故、現場検証しないのですか。
6 貴殿達が現場検証をしないので傍聴人の国本他で「現場検証をしました」ところ「暴行は 不可能」です。是非、下記のサイトを閲覧して判決の参考にされるよう期待します。
http://wajuntei.dtiblog.com/blog-entry-1401.html
尚、ご回答は平成24年1月10日迄に下記の代表にお願い致します。
但し、上記内の『最高裁判例』には良い判例も若干は有ると認識しておりますが、これらの問題に関しては『明らかな互助会(教唆、幇助)的な判例』が多数存在しています。
公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表 国本 勝
事務所&自宅 〒299-5211 千葉県勝浦市松野578
事務所 電話/0470-77-1475 Fax/0470-77-1527
自宅 電話/0470-77-1064 携帯/090-4737-1910
メール/masaru.k@ray.ocn.ne.jp
3頁
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公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表の国本勝様から、下記のメールが届きましたので、掲載させて頂きます。
ご都合のつく方は、是非とも裁判の傍聴をお願い申し上げます。
記
国会議員各位への傍聴お願い
本日「平成23年11月24日竹崎博允最高裁長官他に3回もでっち上げ逮捕をされている大高正二氏の第7回法廷が429号法廷で午後1時半から行われます」とのお知らせをしましたが、萩尾弁護士から下記の連絡がありました。
「先日、裁判所、検察官、弁護団との打ち合わせを行い、以下のスケジュールとなりました。
平成23年11月17日まで 追加書証提出
平成23年11月24日 1時30分から 426法廷
松原さん尋問 1階監視カメラ証拠調べ(防犯カメラの動画を上映するため)
弁護側冒頭陳述 公訴棄却申立
平成24年1月23日 1時30分から 429法廷
学者および医師意見書取り調べ 証人尋問?
平成24年2月23日 1時30分から 429法廷
論告求刑 最終弁論
今回の法廷には萩尾弁護士他の私選弁護人3名が加わり、国選弁護人2名の合わせて6名の弁護人で審理が進行しますので、傍聴宜しくお願い申し上げます。
尚、午後1時から傍聴券の整理券発行が正門を入って左側で行われますので、午後1時前に東京高裁にお越し下さい。1秒でも遅れると整理券を受け取れませんのでお願い致します。
事件の核心は下記を閲覧戴ければ、如何なるでっち上げ法廷かご理解戴けます。
http://www.labornetjp.org/news/2011/1317388313620staff01
http://wajuntei.dtiblog.com/blog-entry-1401.html
公共問題市民調査委員会(傍聴人、代表)代表 国本 勝
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記
国会議員各位への傍聴お願い
本日「平成23年11月24日竹崎博允最高裁長官他に3回もでっち上げ逮捕をされている大高正二氏の第7回法廷が429号法廷で午後1時半から行われます」とのお知らせをしましたが、萩尾弁護士から下記の連絡がありました。
「先日、裁判所、検察官、弁護団との打ち合わせを行い、以下のスケジュールとなりました。
平成23年11月17日まで 追加書証提出
平成23年11月24日 1時30分から 426法廷
松原さん尋問 1階監視カメラ証拠調べ(防犯カメラの動画を上映するため)
弁護側冒頭陳述 公訴棄却申立
平成24年1月23日 1時30分から 429法廷
学者および医師意見書取り調べ 証人尋問?
平成24年2月23日 1時30分から 429法廷
論告求刑 最終弁論
今回の法廷には萩尾弁護士他の私選弁護人3名が加わり、国選弁護人2名の合わせて6名の弁護人で審理が進行しますので、傍聴宜しくお願い申し上げます。
尚、午後1時から傍聴券の整理券発行が正門を入って左側で行われますので、午後1時前に東京高裁にお越し下さい。1秒でも遅れると整理券を受け取れませんのでお願い致します。
事件の核心は下記を閲覧戴ければ、如何なるでっち上げ法廷かご理解戴けます。
http://www.labornetjp.org/news/2011/1317388313620staff01
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台風12号の襲来で、不幸にしてお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。また、ご遺族には心よりお悔やみ申し上げます。
被害に遭われた皆様方に対しては、心よりお見舞い申し上げます。
突然の被災で、大変なご苦労をなさっておられることと存じます。季節の変わり目でもあります。ご自愛の程、衷心よりお祈り申し上げます。
さて、公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表の国本勝様から、下記のメールが届きましたので、掲載させて頂きます。
ご都合のつく方は、是非とも裁判の傍聴をお願い申し上げます。
なお、国本勝様は、私のブログと裁判のこともメール配信なさって下さるようです。本当にありがたい限りです。
記
下記、裁判の多くの方の傍聴を宜しくお願いいたします。
関 係 各 位
このメール配信を宜しくお願いいたします。
当委員会でのメール配信は国会議員約100名、関係各位約80件『その中にはfreemlで(20件、1件約2000のアクセス)』が限界です。
はじめまして、現代報道フォーラムの三上と申します。
さて、私は、群馬県警での懲戒免職取消訴訟について取材しています。
具体的には、群馬県警の裏金作りに抗議した警部補(当時)へのでっちあげ逮捕〔2004年2月〕による懲戒免職をめぐる裁判です。
前橋地裁では、完全に県警寄りの判決での敗訴となりましたが、今月20日には、東京高裁で控訴審が始まります。
(関係記事)⇒ http://www.janjanblog.com/archives/49387
【1】損害賠償請求控訴事件 (原告・大河原宗平氏)
2011年9月20日(火)午後1時15分~ (東京高裁824号法廷)
【2】懲戒処分取消控訴事件 (原告・ 同 上 )
2011年9月20日(火)午後2時~ (東京高裁809号法廷)
そこで、取材する身として、こういうことをお願いするのも何ですが、当日(20日13時15分~)高裁に傍聴にいらっしゃれる方はいないでしょうか。
控訴審は、前橋地裁で傍聴されていた地元のお年寄りが中々東京まで足を運びにくいこと、組織だった支援が現在、大河原元警部補に無いこと等もあり、「支援する会」(会員の多くは群馬在住です)としても、苦慮しているとのことです。
法廷は42名定員なので、30~40名の傍聴者が目標だそうで、それに足りない分は、群馬からの応援を(支援する会のほうで)お願いするという段取りになっています。
この裁判は、警察の裏金にからむ重要な裁判であり、特に、第1回目の高裁期日で、社会的関心の高さを(傍聴人数によって)示す必要もあります。
当日は、元愛媛県警の仙波敏郎氏も上京され、裁判後に、集会や懇親会も予定されているそうです。
もし、傍聴にいらっしゃれる方は、取り急ぎ、下記アドレスまでご連絡頂けるでしょうか、とりまとめて私のほうから「支援する会」の事務局に人数を伝えたいと思います。
以上 長文 失礼しました。
現代報道フォーラム@三上英次
pen5362@yahoo.co.jp
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はじめまして、現代報道フォーラムの三上と申します。
さて、私は、群馬県警での懲戒免職取消訴訟について取材しています。
具体的には、群馬県警の裏金作りに抗議した警部補(当時)へのでっちあげ逮捕〔2004年2月〕による懲戒免職をめぐる裁判です。
前橋地裁では、完全に県警寄りの判決での敗訴となりましたが、今月20日には、東京高裁で控訴審が始まります。
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【1】損害賠償請求控訴事件 (原告・大河原宗平氏)
2011年9月20日(火)午後1時15分~ (東京高裁824号法廷)
【2】懲戒処分取消控訴事件 (原告・ 同 上 )
2011年9月20日(火)午後2時~ (東京高裁809号法廷)
そこで、取材する身として、こういうことをお願いするのも何ですが、当日(20日13時15分~)高裁に傍聴にいらっしゃれる方はいないでしょうか。
控訴審は、前橋地裁で傍聴されていた地元のお年寄りが中々東京まで足を運びにくいこと、組織だった支援が現在、大河原元警部補に無いこと等もあり、「支援する会」(会員の多くは群馬在住です)としても、苦慮しているとのことです。
法廷は42名定員なので、30~40名の傍聴者が目標だそうで、それに足りない分は、群馬からの応援を(支援する会のほうで)お願いするという段取りになっています。
この裁判は、警察の裏金にからむ重要な裁判であり、特に、第1回目の高裁期日で、社会的関心の高さを(傍聴人数によって)示す必要もあります。
当日は、元愛媛県警の仙波敏郎氏も上京され、裁判後に、集会や懇親会も予定されているそうです。
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元大阪高検公安部長で、「市民連帯の会」の代表である三井環氏から、下記の案内状が届きましたので、ご紹介させて頂きます。
三井氏の連帯の輪は、着実に広がりつつあります。素晴らしいことです。
記
・検察裏金づくりを告発する!
元大阪高検公安部長検事 三井環
・現職経済産業省幹部 古賀茂明
・元財務官僚、現嘉悦大学教授 高橋洋一
司会進行 藤島利久(市民連帯の会事務局長)
日時 8月23日 午後7時~午後9時
場所 文京区民センター 2A会議室
アクセス 地下鉄春日(大江戸線、三田線)、
後楽園(丸の内線、南北線)、JR(水道橋)
後楽園(丸の内線、南北線)、JR(水道橋)
住所 東京都文京区本郷4-15-14
TEL 03(3814)6731
入場料 1000円 先着300人
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主催者
「市民連帯の会」代表 三井環
三井環事務所
〒110-0015 東京都台東区東上野6-1-4
イワツキビル 201
Tel: 03-3844-8722 / Fax: 03-5827-3132
携帯:080-3772-0932/info@syowakikaku.com
〒110-0015 東京都台東区東上野6-1-4
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プロフィール
HN:
本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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