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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
   市民連帯の会の山崎康彦様から、下記のメールを頂きました。鋭い問題提起がなされていますので、ご紹介させて頂きます。

 ちなみに、全国紙である読売、朝日、毎日、日経、産経の各新聞には、時折、創価学会の全面広告が掲載されています。これらの新聞社にとって、創価学会は貴重なお得意様ではないでしょうか。

  
            記
 
 杉並の山崎です。
 いつもお世話様です。
 
全国紙の新聞を取るのを止めませんか?
 
 先週の日曜日(5月13日)に開催されました[日曜討論会]に[全国紙不買の会]を主宰されているK氏が参加され[全国紙不買のすすめ]の運動を全国に広げたいと話されました。
 
 以下に[全国紙不買の会]のアッピール文を転載しますので情報拡散をお願い致します。

 またビラのPDF画像を添付しますのでダウンロードしてプリントアウトしてお配りください。
 
(以下転載)
 
 全国紙の、読売、朝日、毎日、日経、産経の新聞を取るのは止めません
    か?[全国紙不買の会]のアピール!
 
 いま、全国紙は政府の広報紙となって、原発事故、消費税増税、小沢裁判、など真実を伝えず、ウソの情報を垂れ流しています。そもそも、みなさま読者が購読料を毎月払って読んでいるのは、真実を手に入れたい為でしょう。あるいは、しつこい新聞勧誘に仕方なくでしょうか? 特売などの折込チラシが目的でしょうか?  
 
 原発事故では、当初からメルトダウンが公然の秘密だったのに、全国紙が掲載したのは、2ヶ月後の政府発表後です。枝野官房長官(当時)の記者会見 の『直ちに健康に害はない』に追求もなく、追認に終始しました。  
 
 消費税増税では、6~8割の国民が増税反対、と言われている中で、増税まっしぐらの社説で、政府に忠誠を競っています。  
 
 小沢裁判では、西松建設の合法的な政治献金を、東京地検が裏献金と勝手に思い込み、マスコミにリークし、世間が騒ぎ出した手前、引込みが付かなくなり、陸山会の土地購入を探し出し、水谷建設の社長に1億円の裏金を偽証させ、この1億円を土地購入の一部に充当した、と妄想ストーリを創り、結 果として、売買契約の時期と登記の時期のズレ(裁判では小沢側の記載が正しいと会計学権威の大学教授が証言)しか発見出来なかった。不正を何ひがつ発見出来なかった東京地検は起訴を断念した。断念した東京地検は、捏造(発言してない内容
を勝手に創作)した石川議員取調報告書を検察審査 会に提出して、(強制)起訴に成功した。 
 
 今回の裁判で、悪事を働いたのは、小沢氏側でなくて、東京地検側です。無罪判決が出た小沢氏に、ケジメとか説明責任とか、全国紙は主張していますが、ケジメは法を犯した東京地検側が身内の犯罪の捜査起訴であり、説明責任はウソを読者に伝え続けた全国紙側にあります。 
 
 全国紙の、読売、朝日、毎日、日経、産経、の新聞を取るのは止めませんか?
 もし、新聞を取りたいなら、真実を報道する東京新聞や日刊ゲンダイを。
 
 全国紙が、読者に謝罪し、ウソを書くのを止めたら、再購読を。
 
☆上記の内容に関してのご意見は下記にメールください。
 
全国紙不買の会
zenkokusifubai@gmail.com>
 
(転載終わり)
 
 なぜ全国紙の部数が激減しているか?
 
 東京新聞と日刊ゲンダイを除く全国紙は所軒並み部数を激減させ赤字経営に陥っています。
 
 その最大の理由はご存知のように、東京新聞と日刊ゲンダイを除く全国紙はもはや信用されなくなったからです。政府や官僚や財界などの世論誘導目的で特権・利権組織の[記者クラブ]に流す[大本営発表情報]を、何の検証も何の批判もなくそのまま垂れ流してきたからです。
 
 真実や事実を知りたい国民は彼らの報道を信用しなくなっており購読の解約が続発するのです。
 
 大手マスコミに関する3件の以下のブログ記事をお読みください。
 
該当記事】国民は大手マスコミの「ねつ造」による世論操作に騙されるな!
           2011-08-15
      http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/584c254d3d870721044709c3ecedd392
 
該当記事】大手新聞を定期購読している皆さん。真実を伝える「日刊 ゲンダ
            イ」に乗り換えましょう! 2011-02-09
      http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/7f9aafebb33f889b1760938bf1d090c6
 
【該当記事】それでもあなたは毎月3925円払って朝日新聞を購読しますか?
            2010-04-02
      http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/06b6b5e1e6d1292855d391eac4b2a57c
 
 部数を激減させ赤字経営に陥っている全国紙はなぜ経営破綻しないのか?
 
 東京新聞と日刊ゲンダイを除く全国紙は軒並み赤字経営に転落していますが、平均給与1200万の給料を払いながらなぜ全国紙は経営破綻しないか?
 
 何故ならば、悪名高い日本独自の[クロスオーナシップ制度]によって全国紙は高収益のTV局を支配下に置いており、TV局はただ同然の[電波利用 料]で莫大な利益を計上しているからです。大株主である全国紙はTV局からの[利益配当]で経営破綻しないですんでいるのです。
 
【該当記事】TV局の高収益と正社員の高給は不当に安い「電波使用料」のおかげ
      2010-11-29
      http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/6d0f4562486c82d4d0cc1755e222fe6e
 
 以下にNHKと民間TV局の[電波利用料]と[事業収入]と[社員の平均給与]のリストを記します。全国128局のTV局の[総事業収入]は2兆 9676億円、支払った[総電波利用料]は42億4641万円、[事業収入]に対して0.14%の[電波利用料]しかTV局は支払っていないので す。
 
【NHK】
 
電波利用料(A):14億8700万円
 
事業収入(B):6644億円
 
Bに占めるAの割合:0.22%
 
40歳平均給与:1163万円
 
【日本テレビ】
 
電波利用料(A):3億7600万円
 
事業収入(B):2777億円
 
Bに占めるAの割合:0.14%
 
35歳平均給与:1052万円
 
45歳平均給与:1804万円
 
【テレビ朝日】
 
電波利用料(A):3億7000万円
 
事業収入(B):2209億円
 
Bに占めるAの割合:0.17%
 
35歳平均給与:1033万円
 
45歳平均給与:1563万円
 
【TBS】
 
電波利用料(A):3億8500万円
 
事業収入(B):2727億円
 
Bに占めるAの割合:0.14%
 
35歳平均給与:1009万円
 
45歳平均給与:1519万円
 
【テレビ東京】
 
電波利用料(A):3億6000万円
 
事業収入(B):1075億円
 
Bに占めるAの割合:0.33%
 
35歳平均給与:982万円
 
45歳平均給与:1473万円
 
【フジテレビ】
 
電波利用料(A):3億5400万円
 
事業収入(B):1717億円
 
Bに占めるAの割合:0.21%
 
35歳平均給与:1237万円
 
45歳平均給与:1923万円
 
【その他、地方局計】
 
電波利用料(A):9億1251万円
 
事業収入(B):1兆2525億円
 
Bに占めるAの割合:0.07%
 
【全国128局計】
 
電波利用料(A):42億4641万円
 
事業収入(B):2兆9676億円
 
Bに占めるAの割合:0.14%
 
                 (終わり)
 
                    山崎康彦
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  公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表の国本勝様から、下記のメールが届きましたので、ご紹介致します。
 
               記
 
関係各位
 下記は最悪の最高裁判例である 公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表 国本 勝
 
平成24年4月12日
国会議員各位422件、報道各位58件、関係各位112件に配信
 
立法府は最高裁判例を何故是正しないのか
 
 最高裁判例は「憲法、民法をないがしろにしている単なる屁理屈文(良い判例もあるが)」である。
 その判例により「訴訟をした多くの国民が最高裁による訴訟詐欺と言える判決に泣き、又、原発訴訟判決をした裁判官は原発関係に天下り、更に冤罪及びでっち上げ裁判により人権侵害を受けている」等、「どれ程の国民が犠牲になれば立法府は動くのか」、国会議員各位は何を考えているのか疑問である。
 
下記は最悪の最高裁判例である
 
 裁判官の違法行為の極まりなき暴挙の最大の原因は、昭和57年3月12日の最高裁判決「裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償責任が肯定されるには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法で是正されるべき瑕疵が存するだけでは足りず、当該裁判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るような特別の事情があることを要する」を、模範判例として、民集や行政百選および判例六法等の六法全書に掲載していることにある。この判例の意味するところは「裁判官は何をやってもやりたい放題、換言すれば、どんな悪いことをやっても良い」ということである。
 民主党が政権を取る直前の法務委員会で民主党の一議員が、この違憲判例を直ちに削除せよと主張したことを記憶していますが、依然として、模範判例とされ、削除されていません。この判例を模範判例から直ちに削除するよう、国会議員に、殊に、法務委員会の委員に、強硬に請求すべきである。
 
1・「国家賠償法の立法者の意思、つまり、国家無答責の完全放棄を理念とする憲法17条は、 当然裁判官の国家賠償責任を広く認める趣旨であり、裁判官を免責する規定を設けることは 憲法17条に違反する恐れがあるところから、特にそのような免責規定を設けなかった点を重視し、 裁判についても、他の公務員の職務と区別しない無制限適用説から、裁判の特殊性は、違法性や 有責性の認定で十分考慮すれば足りるうえ、上訴などによって救済されない損害まで切り捨てて しまってもよいものか、という疑問が提出されている」(古崎慶長「国家賠償法の諸問題158頁、 同著「判解」判タ505号210頁、宇賀克也「判評」291号27頁、芝池義一「判批」民商87巻5号728頁、 阿部泰隆「裁判と国家賠償」ジュリスト993号70~71頁)
 
2・「裁判官の証拠の評価、法令の解釈適用には、事柄の性質上見解の相違としか言いようの無い 場合がある。即ち、裁判官の行う証拠の取捨選択は、当該裁判官の自由心証に任されている。
 ということは、当該裁判官に之に関する広い裁量が与えられており、その裁量の逸脱つまり経験則、論理則に違反した不合理な場合にはじめて違法の問題が生じることになるのである」(古崎慶長「国家賠償法研究」68頁、西埜章「国家賠償責任と違法性」73頁)
 
3・「国家賠償法上も違法な裁判ないし裁判官の措置とは、その是正を専ら上訴又は再審によるべきものとすることが不相応と解されるほどに著しい客観的な行為規範への違反がある場合、裁判官による誠実 な判断とは認められないような不合理な裁判をしたとき、などを挙げることが出来る」(村上敬一判事)
 
また、これに関連する法律を下記に列挙します。
 
憲法第17条
「国及び公共団体の賠償責任」何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることが出来る」
 
憲法76条3項
「すべて裁判官は、その良心に従い、・・・」
 民事訴訟法第2条
「裁判所は民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」
 
刑事訴訟法第1条
 「この法律は、刑事事件に付き、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし・・・」
 
国際人権規約、自由権規約第14条
 「すべての者は、裁判所の前に平等とする。すべての者は、その刑事上の罪の決定又は民事上の権利及び義務の争いについての決定のため、法律で設置された、権限のある、独立の、かつ、公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利を有する」
 
憲法第98条2項
「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」
 
 
公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表 国本 勝
        事務所&自宅 〒299-5211 千葉県勝浦市松野578
        事務所 電話/0470-77-1475  Fax/0470-77-1527
        自宅 電話/0470-77-1064  携帯/090-4737-1910
           メール/masaru.k@ray.ocn.ne.jp


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公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表の国本勝様から、下記のメールが届きましたので、ご紹介致します。
生田弁護士とは、私の訴訟代理人である生田暉雄先生のことです。「でっちあげ刑事裁判の闘い方」は、生田先生が執筆されたものです。
創価学会池田カルト一派の弁護士の方々も、生田先生のように、社会正義の実現を目指されるような生き方をなさってみてはいかがですか。
 
                  記
立法府関係者は下記を閲覧すべき
     (生田弁護士の戦い方)


 どれ程の方々がデッチアゲで起訴され、その事でどれ程の捜査費用が費消されたのか。そのでっち上げ関係者が多額の給料を食んでいる実態に立法府は腰を上げるべきである。


      でっちあげ刑事裁判の闘い方

一、でっちあげ刑事裁判の権力者側の弱点

1、でっちあげ刑事裁判は、権力者側が本人を有罪にして社会的に抹殺する目的で、  証拠を捏造し、本人を逮捕・勾留し、刑事裁判で有罪にするものである。
 (三井環元大阪高検検事、大高氏)。

2、本人を逮捕・勾留・刑事裁判の過程は、法治国家としての適正手続に則ったもので、 この点での違法性は無い。

3、権力者側のウィークポイントは、(A)「でっちあげの目的」、(B)「証拠の捏造」にある。
  それに、(C)権力者は、「汚い違法な手を使う」と世間的に大騒ぎをされること、(D)「権力者のトップが糾弾」されることである。

4、逮捕・勾留・刑事裁判の過程で、権力者側は、本人が否認し争ってくることを前提にしてでっちあげ刑事裁判を仕掛けているのである。

5、そこで、刑事裁判でいくら否認し争ったところで、現刑事裁判の構造上、権力者側に「証拠の捏造」によほどの手落ちが無い限り、無罪にすることは困難である。
  本人がいくら「でっちあげである」と否認し、争っても、主導権は権力者側にある。

二、刑事裁判で「でっちあげ」であることを争うだけでは不十分である。

 6、刑事弁護人は、本人がでっちあげのような犯罪をする人物ではないことを立証せんがあまり、本人に大人しくしていてもらおうとする。そのため、民事裁判で反撃したり、告訴・告発・ 訴追をしたりすることを刑事弁護人として禁ずることが通常である。しかし、それが相手方の術中にはまることになり、刑事裁判では有罪、従って民事裁判や告訴・告発・訴追は、出来なくなるというのが、従来のパターンである。

   このように、でっちあげ事件の刑事弁護人は、「本人がでっちあげ事件をするような人物ではなく、大人しい人物である」という態度を望む誘惑に勝たねばなりません。誘惑により、本人から民事裁判、告訴・告発・訴追等をしてほしくない気持ちになり、結果的に刑事裁判にも勝てません。

   でっちあげ事件の刑事弁護人は「でっちあげ」であることの立証の外に、このような「誘惑」に打ち勝つ努力が必要なのです。

7、問題は、刑事裁判において、否認し争うことは単なる防禦に過ぎないことを直視することである。

8、権力者側のウィークポイント(A)~(D)を積極的に攻めなければ、権力者側の不正な汚い意図を暴露し、刑事裁判を無罪にすることも出来ない。

9、でっちあげ刑事裁判の闘い方の要点は、権力者側のウィークポイントを積極的に攻めるということである。

   虚偽告訴罪による告訴、国家賠償訴訟は権力者を被告にすることで、主導権は本人の側にある。

三、刑事裁判無罪の後に国家賠償という段階論の不当性。

10、従来、本人側において「でっちあげ刑事裁判」であるということが解っていながら、刑事裁判の範囲内で無罪を争い、刑事裁判で無罪を勝ち取れば、権力者側に対し国家賠償訴訟を起こそうという、いわば段階論が支配してきた。松川事件以来、この段階論が踏襲されてきた。

11、この段階論が、権力者側の思うツボで、刑事裁判も有罪に終始してしまった。

12、でっちあげ刑事裁判の闘い方は、以上で明らかなように、終始、権力者側のウィークポイントを積極的に攻めることにある。
  そして、世間的に大騒ぎを起こし(厚生省、村木事件)、権力者のトップを被告に据えることである。

四、刑事裁判の防禦と同時に権力者に対し、虚偽告訴罪に対する告訴、訴追、国家賠償訴訟、民事損害賠償訴訟を起こす必要。

13、そこで、結論的にいうと、逮捕・勾留されると直ちに、権力者側のトップから末端までに対し、国家賠償訴訟、民事損害賠償訴訟を起こすことである。証拠の捏造について、権力者のトップから末端まで虚偽告訴罪で告訴、訴追をすることである。

   逮捕・勾留・刑事裁判で否認し、争うことと並行して、同時に国家賠償訴訟、民事賠償訴訟、虚偽告訴の告訴、訴追を起こすことが必要不可欠である。

14、国家賠償訴訟で、権力者側の「証拠の捏造」と「不正な目的」の暴露をし、その違法性を理由に国家賠償・民事賠償訴訟を起こすことである。

  また、虚偽告訴、訴追の大衆集会を開き、世間に大々的に権力者の汚い違法行為を知らしめることである。

五、国家賠償の被告は、権力者のトップとすること。

15、この国家賠償、民事賠償訴訟の被告を誰にするか、告訴、訴追の相手を誰にするかが、次に大きな問題である。

  日本的組織思考は、ボトムアップ型すなわち、下から上へ意見を上げていき、決裁をする方式である。
 
   これに反し、外国は上命下服型、トップダウン型である。

   日本のボトムアップ型は、権力者側が自己にとって不利益となった場合に、上は知らなかったという組織温存方法であるということを知らなければならない。
 
  でっちあげ刑事裁判は、ボトムアップであれ、トップダウンであれ、上部が知らずにしていることは無いのである。でっちあげ刑事裁判は、すべてトップダウンである。

16、トップ指導のでっちあげ刑事裁判であると騒がれることが、でっちあげ側・権力者側の弱点である。

17、ところが、これまでの国家賠償訴訟は極めて遠慮がちに、直接の証拠捏造者を被告として、トップを被告及び被告訴者、被訴追者としてこなかった。
 
   まして、虚偽告訴罪で告訴することも、訴追をすることもしなかった。あまりにも受身に終始し過ぎていた。これが権力者側が「でっちあげ」を横行させる理由となっているのである。

六、大高氏問題

18、大高氏のでっちあげについて

 ? 刑事裁判 国選弁で対処、でっちあげであることを争う。

 ? 虚偽告訴罪で、権力者のトップ以下(最高裁長官以下)を告訴する。

 ? 訴追請求する。

 ? 国家賠償、民事の損害賠償をする。
  目的 でっちあげの目的、証拠の捏造に対する国家賠償責任を問う。

  原告 大高氏

  被告 最高裁長官

     東京高裁長官

     東京地裁所長

     東京地裁事務局長

     被害者と称する者

   とする。

 ? 虚偽告訴の被告訴人、訴追の被訴追者、国賠・民賠の被告を最高裁のトップ(最高裁長官)とすることが最も肝要である。

   トップに対して、異議を述べることの根性の無さが、これまででっちあげを許してきたのです。

19、これまで、トップを虚偽告訴罪の被告訴人、訴追請求の被訴追者にせず、国賠・民賠訴訟の被告にしないことが、権力者側に容易にでっちあげ刑事裁判を敢行させてきた。

   そして、でっちあげ側に刑事事件も勝たせたことを反省しなければならない。

七、闘いの好機
  
大高氏「でっちあげ刑事裁判」は神が大高氏に与えた「でっちあげ」の闘いの好機である。

 松川事件(1949年〈昭和24年〉)以来、「でっちあげ」に対して、まず刑事裁判でまず防禦する、という闘い方が定着してしまった。

   国家賠償法(1947年〈昭和22年〉制定)が制定されて間もなくで、権力者に対して、訴訟を提起するということが慣れていなかった。時代としてやむを得なかったのであろう。

  しかし、この「防禦」の思想が権力者側に「でっちあげ」を容易にさせてきたのである。

  この「でっちあげ」に対して、積極的に反撃する好機を神は大高事件として大高氏に与えたと見るべきである。

  大高氏の虚偽告訴罪で告訴し、訴追をし、国賠・民賠訴訟の奮闘は「でっちあげ事件」に関する日本の歴史上画期的なものとなるでしょう。

  大高氏にとって、今回の「でっちあげ」はまたとない好機である。

                                               以上

公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表 国本 勝
 事務所&自宅 〒299-5211 千葉県勝浦市松野578
事務所 電話/0470-77-1475  Fax/0470-77-1527
自宅 電話/0470-77-1064  携帯/090-4737-1910
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公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表の国本勝様から、下記のメールが届きましたので、ご紹介致します。
 
 
            記
 
平成23年12月22日
                 ファクス送信
                       関係各位
                     本文他3枚
                送信元、公共問題市民調査委員会
       (略、PCR委員会、平成23年12月現在、告発署名会員346名)

             憲法と法律を無視した判決

 大高正二氏を3回もでっち上げで逮捕させている竹崎博允最高裁長官他の司法関係機関による犯罪を、国家賠償では無い、民法第709条違反で大高正二氏が損害賠償請求すると、平成23年10月24日進藤壮一郎裁判官は第1回法廷を民事であるにも関らず警備法廷である429号で行い最高裁を向いたヒラメ裁判官を発揮し『口頭弁論を終了次回は平成23年12月5日警備法廷429号で判決』と驚く法廷宣言をした。
 その進藤壮一郎裁判官の判決に対する公開質問3頁をお知らせします。


                       公開質問状

平成23年12月22日
裁判官  進藤 壮一郎 殿  書記官  浅野 良平 殿

質問団体
 公共問題市民調査委員会(告発会員、平成23年12月現在346名)代表
             〒299-5211 千葉県勝浦市松野578  国本 勝
 電話 0470-77-1064 Fax0470-77-1527
メールアドレス/masaru.k@ray.ocn.ne.jp
 
 
事件名 平成23(ワ)第27486号 民法第709条他による損害賠償事件
原告  大高正二
被告  竹崎 博充最高裁長官 岡 健太郎東京高等裁判所事務局長
    多和田 隆史裁判官  杉田 憲治守衛長
    (安部 嘉人氏は退任で訴外)

   平成23年12月5日進藤裁判官は上記事案の訴訟を却下と判決しましたが、その判決は『民法第709条、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。国家賠償法第一条(昭和22年法律第125号公布: 昭和22年10月27日、施行: 昭和22年10月27日)1項、国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。2項、前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。との法令を全て無視し、法律では無い最高裁判例を踏襲』した判決で、その事実は貴殿が『丸の内警察署、東京地検及び最高裁の犯罪を幇助(ヒラメ裁判官)』しているのは明白で、当委員会としての評価はマイナス50点を付けさせて戴きます。
 その理由は、下記の質問をお読み戴ければマイナス50点でも甘過ぎる点数で有るのがご理解戴けるものと考える次第です。

1 竹崎最高裁長官が指示した大高氏3回逮捕の経緯

 ア 第1回目『東京高裁庶務課の伊藤 剛氏がワザと転んで丸の内警察署に逮捕』させ 証人が出たので東京地検は『20日で釈放』に至る。
   首謀者、竹崎東京高裁長官は事件後最高裁長官に就任。

 イ 第2回目『裁判所主導で千葉興銀に名誉毀損で告訴』させ大高氏他2名の身柄を拉致、 拘束し、今回と同様に千葉地裁、東京高裁で、必要の無い法廷警備をして捏ち上げの有罪判決(屁理屈)に至る。
               1頁 
   首謀者、竹崎最高裁長官。千葉地裁彦坂裁判長は判決後、東京高裁に栄転、東京 高裁山崎 学裁判長は判決(屁理屈)後、千葉地裁所長に栄転。

 ウ 第3回目『東京地裁、高裁と丸の内警察署主導で、杉田守衛長に暴行』したとして 捏ち上げて裁判継続中。首謀者、竹崎最高裁長官。
   上記の事実に対する反論の回答をお願い致します。

2  下記の平成23年12月19日付けの公開質問抜粋を添付しますので、その行為が『国家 公務員としての品位に欠けた犯罪行為で有るか否か』のご回答をお願い致します。
 
裁判長   多和田隆史殿    山本佐吉子検事 殿
右裁判官  本間敏広 殿   大滝則和   検事 殿
左裁判官  寺崎千尋 殿

 下記の公開質問のご回答は、平成24年1月10日迄に、上記代表宛で、今迄の6回分の公開質問及び内容証明文を含めてお願い致します。

A 平成23年12月12日大高正二氏を捏ち上げで東京拘置所に違法監禁約1年1ケ月後、200万円で保釈しましたが、その保釈条件が『東京地裁、高裁正門前での宣伝活動 禁止』他という、正に『その事で大高氏を3回も捏ち上げで逮捕』している事実を、 多和田裁判長他と山本検事達が自ら『語るに落ちた』条件です。
  違っていたら正確なご回答を

B 平成23年11月30日多和田裁判長が『東理ホールディングス裁判』で、おかしな 判決を下した。と下記に掲載してあります。
  宜しかった閲覧して下さい。
 http://www.accessjournal.jp/modules/weblog/index.php?cat_id=87

          平成23年11月24日の東京地裁法廷に関して

裁判官と検事への質問
 
貴殿達は平成22年8月10日東京地裁及び高裁の第2南門にて、大高正二氏が施錠中の杉田憲治氏の頭を2度殴って5cmの瘤を負わせる暴行をしたとの容疑で、平成22年11月2日丸の内警察署前で逮捕しました。

1     その現場を撮影している筈の第2南門2階の監視カメラの映像提出を求めると、 東京高等裁判所の岡 健太郎事務局長は「第2南門2階の監視カメラは平成22年10月 2日に設置」と文書回答され、弁護士が「監視カメラを設置した納品書の提出を求める」 と検事達は「必要ない」と述べ、多和田裁判長は「即座に却下」としました。
               2頁 
 ア 事実を審理するには犯行現場の監視カメラが設置されたのが、何時であるかは 非常に重要です。
   何故、検事達は「必要ない」多和田裁判長は「却下」としたのですか。ご回答をお願いします。

2 今回は廊下等の監視カメラの映像を法廷で流す目的で429号(通称、警備法廷)から426号法廷に変更しました。

  ア 何故、傍聴人に見えないように映像を流したのですか。

  イ   何故、警備法廷ではない426号法廷で馬鹿げた警備をしたのですか。

3 山本佐吉子検事には再三渡って、傍聴人に聞こえる声でのお願いをしてきましたが、何故か「わざとマイクから顔を離して」話しています。

  ア その理由は何故ですか

  イ  多和田裁判長は、何故「傍聴人に聞こえるように」と注意しないのですか。

4 多和田裁判長は『例えば、山本検事の声が聞こえないとの数秒の声でも退廷させます』が、その度に数分間審理が止まります。

  ア  何を目的としての退廷ですか。お答え下さい。

5 丸の内警察署、検事及び裁判官も4階の法廷から第2南門迄は数分の距離で有るのに「大高氏の要求している現場検証」を拒否しておりますが、犯罪が起きた時に「被告の現場検証は必須」では無いのですか。
  ア  何故、現場検証しないのですか。

6 貴殿達が現場検証をしないので傍聴人の国本他で「現場検証をしました」ところ「暴行は 不可能」です。是非、下記のサイトを閲覧して判決の参考にされるよう期待します。
  http://wajuntei.dtiblog.com/blog-entry-1401.html

 尚、ご回答は平成24年1月10日迄に下記の代表にお願い致します。
 但し、上記内の『最高裁判例』には良い判例も若干は有ると認識しておりますが、これらの問題に関しては『明らかな互助会(教唆、幇助)的な判例』が多数存在しています。

   公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表 国本 勝
    事務所&自宅 〒299-5211 千葉県勝浦市松野578
    事務所 電話/0470-77-1475 Fax/0470-77-1527
         自宅 電話/0470-77-1064 携帯/090-4737-1910
                 メール/masaru.k@ray.ocn.ne.jp
              3頁
 
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 公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表の国本勝様から、下記のメールが届きましたので、掲載させて頂きます。
 
 ご都合のつく方は、是非とも裁判の傍聴をお願い申し上げます。
 
                 記
 
国会議員各位への傍聴お願い

 本日「平成23年11月24日竹崎博允最高裁長官他に3回もでっち上げ逮捕をされている大高正二氏の第7回法廷が429号法廷で午後1時半から行われます」とのお知らせをしましたが、萩尾弁護士から下記の連絡がありました。

「先日、裁判所、検察官、弁護団との打ち合わせを行い、以下のスケジュールとなりました。

平成23年11月17日まで 追加書証提出

平成23年11月24日 1時30分から 426法廷
  松原さん尋問 1階監視カメラ証拠調べ(防犯カメラの動画を上映するため)
  弁護側冒頭陳述 公訴棄却申立

平成24年1月23日 1時30分から 429法廷
  学者および医師意見書取り調べ 証人尋問?

平成24年2月23日 1時30分から 429法廷 
  論告求刑 最終弁論


 今回の法廷には萩尾弁護士他の私選弁護人3名が加わり、国選弁護人2名の合わせて6名の弁護人で審理が進行しますので、傍聴宜しくお願い申し上げます。
 尚、午後1時から傍聴券の整理券発行が正門を入って左側で行われますので、午後1時前に東京高裁にお越し下さい。1秒でも遅れると整理券を受け取れませんのでお願い致します。

 事件の核心は下記を閲覧戴ければ、如何なるでっち上げ法廷かご理解戴けます。

   http://www.labornetjp.org/news/2011/1317388313620staff01

   http://wajuntei.dtiblog.com/blog-entry-1401.html

         公共問題市民調査委員会(傍聴人、代表)代表 国本 勝
    事務所&自宅〒299-5211 千葉県勝浦市松野578
    事務所 電話/0470-77-1475 Fax/0470-77-1527
          自宅電話/0470-77-1064 携帯/090-4737-1910
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本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
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自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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