本日2月28日の午後、完成したばかりの論文をご紹介させて頂きます。一応、学術論文のスタイルで執筆しております。最後まで、ご高覧頂ければ幸いです。
誤字脱字や、表現を改めた方が良いと感じられる箇所があれば、コメント欄でご指摘頂ければありがたい限りです。
日本国憲法の最大のピンチを最善のチャンスに変えるための3つの提案
香川大学教育学部 髙倉良一
日本国憲法が直面している最大のピンチ
昭和21(1946)年11月3日に公布され、翌年の5月3日から施行された日本国憲法は最大の危機に直面していると思われる。
平成24(2012)年4月27日に、自由民主党は日本国憲法改正案を決定した(1)。さらに、平成24(2012)年12月26日に誕生した自民党と公明党の連立内閣の下で、第96代の内閣総理大臣に任命された安倍晋三氏は日本国憲法第96条の改正に取り組むことを明言した。
現行憲法では、憲法改正の発議には各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要とされている。しかし、安倍総理大臣は、各議院の総議員の2分の1に改正すべきだと主張している(2)。
平成26(2014)年2月26日現在、自民党と公明党の国会議員は衆議院と参議院で過半数を占めている。野党の中にも、日本国憲法の改正に賛成を表明している政党がある。
このような状況から、日本国憲法が改正される可能性は極めて高くなっていると思われる。日本国憲法は最大のピンチに直面しているのである。
しかしながら、「ピンチの裏にはチャンスあり」である。本稿では、日本国憲法が直面している最大のピンチを、最善のチャンスに転換するための方策の骨子を明らかにしたい。
自民党の憲法改正案の特質
自民党の憲法改正案には「立憲主義をはじめとした現行憲法の基本を骨抜きにする多くの問題点が含まれて」いると指摘している伊藤真日本弁護士連合会憲法委員会副委員長は、その問題点を「①立憲主義の放棄、②平和主義から戦争ができる国へ、③天皇の元首化と国民主権の後退、④人権の縮小と義務の拡大」という4点に集約している(3)。そして、この憲法改正案は、「『個人の人権を守るために国家を縛る憲法』から、自民党の政治家が自分たちの作りたい国家を作るために、『国民を支配する道具としての憲法』に転換するものと言ってもよい」と断言している(4)。
認知科学者の苫米地英人氏は、自民党の憲法草案は、「官僚たちが、本当に通したい、改正したい条文はなるべく控えめな文章にし、その前後には大見出しになるような派出な改正条項を入れ」ている結果、「国民にとって本当に危険な条文はほぼ草案通りに通過」させることが狙いであると主張している(5)。
苫米地氏は、自民党が提出している憲法の改正案には、以下の4つの爆弾とも称すべき問題点があるとの見解を示している。
第1点は、現行憲法の前文の改正は「実質的に主権を国民から奪う」ものであると指摘する(6)。
第2点は、改正案で創設された第9章緊急事態は「事実上、国会を潰してしまうことになる。」と述べている(7)。
第3点は、改正案第15条の3の公務員の選定では「官僚たちは国民の代表である政治家」と同等の立場になり、「国会の承認を得なくても、公務を行う人が選べることになってしまう。」と指摘している(8)。
第4点は、改正案第65条の行政権は「官僚は、立法権に加えて、独立した行政権をも手に入れることになる。」と述べている(9)。
なぜ、危機的な状況が生じたのか
なぜ、日本国憲法の性格を根本的に変更してしまうような自民党の改正案が発表されたのだろうか。
なぜ、「国会発議に次いで国民投票が行われれば、改憲案が過半数の賛成を獲得する可能性も十分にあり、一気に憲法改正が実現してしまうかもしれません。」(10)と指摘されるような状況が生じたのであろうか。
根本的な原因は、わが国で行なわれて来た日本国憲法に関する教育が、その功を奏していないという点に求めることができるのではないかと思われる。
司法試験の予備校の塾長でもある伊藤真氏は、「私たちの塾に通う学生の多くは憲法と法律の違いを知らない」上に、「小学校から憲法を学んでいながら、憲法で最も大切なことを知らない。」と指摘している(11)。将来、裁判官、検察官、弁護士を志望している大学生ですら、このような状態なのである。
日本国憲法に関する教育が失敗した結果、各種選挙における投票率は低下し続け、戦前の治安維持法よりも悪法であると指摘されている特定秘密の保護に関する法律が制定されるに至ったのではないだろうか。
日本国憲法の特質
日本国憲法は、大日本帝国憲法が改正されたものである。日本国憲法と大日本帝国憲法の最大の違いは、主権者が天皇から国民に変わった点に求められる。
主権者の変更がなされた結果、日本国憲法は「世界のどの国の憲法にもない、国民が主権者であることを強調している憲法」であり、「戦争放棄、平和主義も、国民が主権者であるということの上に成り立っている」と指摘されている(12)。
主権者の交代によって、日本国民は、大日本国憲法に規定されていた天皇と同じ地位に就いたとみなすことが可能ではないだろうか(13)。
とするならば、日本国憲法が想定している日本国民には、大日本帝国憲法で主権者とされていた天皇と同等の自覚と見識を有することが求められるのではないだろうか。
ピンチをチャンスに転換するための具体策の骨子
日本国憲法の危機を招いた真の原因が、これまでの憲法教育の失敗に求められるとするならば、その解決策もまた教育に求めるべきではないかと思われる。以下、日本国民が、日本国憲法の想定している主権者となるための具体策の骨子を示すことにしたい(14)。
具体策は、①三歳児から始める憲法学習、②憲法検定試験制度の導入、③請願権の活用の3つである。
まず、三歳児から始める憲法学習とは、幼稚園や保育園の段階から憲法に関する教育を開始しようとの提案である。幼稚園、保育所、小学校、中学校、高校、各種専門学校、大学、大学院のすべての教育段階で、その発達段階に合わせた憲法教育を行うのである。小学校を例にすれば、1年生から6年生までのすべての学年で憲法を学ぶ機会を設けるのである。
この憲法教育の到達目標は、三歳児から大学院生に至るまで、日本国憲法の大事なポイントを、自分自身の言葉で具体的に説明できるようになることである。三歳児は三歳児なりの表現で、大学院生は大学院生なりの表現で、日本国憲法を語ることができるようになることを目指すのである。
つぎに、憲法検定試験制度の導入とは、憲法学習の成果を評価するための検定試験制度を創設しようとの提案である。
日本国憲法第99条では「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と規定されている。また、小学校、中学校などの各種教員免許の取得に関しては、日本国憲法の単位の修得が要件とされている。
とするならば、少なくとも公務員と教員に関しては、憲法検定試験で一定の成績を有することが必須であると主張することには合理的な根拠が存するのではないだろうか。
それから、請願権の活用とは、三歳児から始める憲法学習と憲法検定試験制度の導入を立法によって実現させるための方策である。これらの2つの具体策は、いずれも新たな法律を制定しなければ実現できない。
そこで、日本国憲法第16条に「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」と規定されている請願権を活用するのである。
請願権は、「為政者と被治者の同一性(国王と臣民という関係ではない)という民主主義の基本原理からもたらされている国民の能動的権利」であり、「国政の主権者であり、国政の信託者である国民が、具体的な政治的意思の反映を国政担当機関に求める権利」であると解釈すべきものである(15)。
このような解釈を前提にして、三歳児から始める憲法教育と憲法検定試験制度の導入を求める請願を、安倍晋三内閣総理大臣に行なうのである。
さらに、この請願に対して、「一切の返答が無い場合は、請願署名者が原告となって、不作為の違法確認訴訟を起こす」のである(16)。すなわち、日本国憲法の改正を明言している安倍内閣総理大臣を相手にした訴訟を起こすのである。
憲法大学習運動の可能性
上述の3つの具体策を憲法大学習運動と銘打って実践するならば、日本国憲法の最大のピンチを最善のチャンスに転換することができるのではないかと思われる。この運動の副次的効果として、学校現場で問題とされているいじめや自殺や体罰なども激減するのではないだろうか。各種選挙での投票率の低下にも歯止めがかかるのではないだろうか。
憲法大学習運動の最大の特質は、日本国憲法の改正を主張する者も、その改正に反対する者も、いずれも反対することはできないと思われる点に存する。憲法改正の是非を判断する上では、現行の日本国憲法の内容を十分理解することが必要不可欠である。「小異を捨てて大同に就く」という言葉があるが、日本国憲法を学習するとの一点で、改憲派にも護憲派にも「大異を棚上げにして天道に就く」ことが求められるのである。
憲法大学習運動を展開することは、「権力主義全体主義の国家は一時的に興隆であろうとも、必ずや最後には敗れる事は明白な事実です。」と述べ、「ただ願わくば愛する日本を偉大ならしめられん事を、国民の方々にお願いするのみです。」(17)との遺書を残し、特攻出撃された上原良司氏をはじめとする第二次世界大戦で亡くなられた方々に対する最高の追善供養になるのではないだろうか。
日本国民が憲法大学習運動を展開するならば、日本が「国際社会において、名誉ある地位を占め」ることは間違いないであろう。中国や韓国などの近隣諸国も、日本に対する対応を見直さざるを得ないであろう。
日本国憲法が最大の危機に直面している今、日本国民が憲法大学習運動を展開することは、まさに天道に適ったものである。日本国民は、国家としてノーベル平和賞を受賞しようとの決意をするべきではないだろうか。
注
(1)自由民主党のホームページ「自民党Lib Dems」(https://www.jimin.jp/index.html)に、自由民主党憲法改正推進本部が、平成25年10月に発表した『日本国憲法改正案Q&A(増補版』(https://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/kenpou_qa.pdf)が掲載されている。
(2)日本国憲法が施行されてからこれまで、憲法の改正手続きを規定している第96条の改正を目指すことを公言した総理大臣は、これまで1人もいなかったように思われる。
(3)伊藤真『憲法は誰のもの?-自民党改正案の検証-』3~4頁(岩波書店、2013年)。
(4)伊藤同書62頁。
(5)苫米地英人『憲法改正に仕掛けられた4つのワナ-自民党案によって、国民の主権は奪われ、国会は無力化される!』6頁(株式会社サイゾー、2013年)。
(6)苫米地同書18頁。自民党の憲法改正案の前文を詳細に分析した研究としては、中富公一「憲法96条改正の狙い:自民党改憲案前文を読む」調査と研究225号3頁(2013年)以下参照。
(7)苫米地同書21頁。
(8)苫米地同書51頁。
(9)苫米地同書51頁。
(10)伊藤前掲書3頁。
(11)伊藤真「憲法を実践する法律家養成の中で-中高生に対する憲法教育の大切さ」全国法教育ネットワーク編『法教育の可能性-学校教育における理論と実践-』133頁以下(現代人文社、2001年)。)
(12)生田暉雄「改憲に抗するために、すべきことは何か。」月刊むすぶ第44巻第6号36頁~37頁。
(13)もちろん、このような解釈をするならば、日本国憲法の規定している天皇と国民との関係性を明らかにする必要がある。この点については別の機会に論ずることにする。
(14)具体策の詳細については、別の論稿で明らかにする予定である。
(15)生田前掲論文38頁以下。
(16)生田同論文42頁以下。
(17)日本戦没学生記念会編『新版 きけわだつみのこえ-日本戦没学生の手記-』19頁(岩波書店、1997年)。
参考文献
吉田英司『憲法的責任追及論2』(関西大学出版部、2010年)
奥平康弘・愛敬浩二・青井未帆編『改憲の何が問題か』(岩波書店、2013年)
梓澤和幸・岩上安身・澤藤統一郎『前夜-日本国憲法と自民党改憲案を読み解く』(現代書館、2013年)
大江健三郎・奥平康弘・澤地久江・三木睦子・小森陽一『いま、憲法の魂を選びとる』(岩波書店、2013年)
木山泰嗣『憲法がしゃべった。-世界一やさしい憲法の授業-』(すばる舎、2011年)
初宿正典・辻みよ子編『新解説 世界憲法集 第2版』(三省堂、2010年)
童話屋編集部『復刊 あたらしい憲法のはなし』(童話屋、2001年)
水島朝穂『はじめての憲法教室-立憲主義の基本から考える-』(集英社新書、2013年)
木村草太『憲法の創造力』(NHK出版、2013年)
井上ひさし『二つの憲法-第日本帝国憲法と日本国憲法-』(岩波書店、2011年)
笹沼弘志監修・野村まり子・絵・文『えほん日本国憲法-しあわせに生きるための道具-』(明石書店、2008年)
響堂雪乃『独りファシズム-つまり生命は資本に翻弄され続けるのか?』(ヒカルランド、2012年)
コーネル・ウェスト著 越智博美・松井優子・三浦玲一訳『民主主義の問題-帝国主義との闘いに勝つこと-』(法政大学出版局、2014年)
湯浅誠『ヒーローを待っていても世界は変わらない』(朝日新聞出版、2012年)
小熊英二『社会を変えるには』(講談社、2012年)
前田勉『江戸の読書会-会読の思想史-』(平凡社、2012年)
ザルマン・カーン著・三木俊哉訳『世界はひとつの教室』(ダイヤモンド社、2013年)
安冨歩『もう「東大話法」にはだまされない-「立場主義」エリートの欺瞞を見抜く-』(講談社、2012年)
2011年2月26日に、香川大学教育学部で、「日本の根幹としての法教育の基礎とは何か」とのテーマで講演会とシンポジウムを開催しました。この講演とシンポジウムの内容は、このブログの冒頭でご紹介しております。
この時の講師のお一人である三井環氏が主宰されている市民連帯の会から、先日、下記のメールが送られて参りました。東京都知事選挙も終了しましたので、ご紹介させて頂きます。
記
市民連帯の会 皆様
本日2月8日(土)、市民連帯の会 三井環 代表が、東京都知事選に出馬している舛添要一を、公職選挙法違反で警視庁捜査二課長宛に告発しました。
▼告発状の内容はこちらからご覧いただけます。
http://shimin-rentai.com/pdf/140208indictment.pdf
平成26年2月8日
市民連帯の会
以上
なお、三井環氏の告発に関しては、日刊ゲンダイでも紹介されています。
http://gendai.net/articles/view/news/147845
現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。 ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金に関しては、以下の記事をご参照頂ければ幸いです。 ありがとうございます。おかげさまで40万ページビューを達成しました。 http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/106/ 義捐金の名称が決定しました。 http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/109/ 白バラ運動支援義捐金振り込み口座を開設しました。 http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/129/ これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。皆様方からの義捐金の振り込み通知が届く度に、私は涙が込み上げて参ります。ありがたい限りです。 義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
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記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.htm
年末から年始にかけて、多くの方々からコメントを頂きました。心より厚く御礼申し上げます。
大学の公務と裁判の準備に追われ、コメントをお寄せになって下さった皆様方に、個別に御礼を申し上げる余裕がありません。非礼を心よりお詫び申し上げます。とともに、ご賢察とご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
さて、本日1月20日に、天木直人氏(元駐レバノン日本国特命全権大使)が、今回の東京都知事選挙に関して、ご自身のブログ「天木直人のブログ-日本の動きを伝えたい-」の中で、画期的なご提言をなさいました。
現在、東京都知事選挙に出馬を表明されている宇都宮健児氏(前日本弁護士連合会会長)は、福島県知事選挙に出馬すべきであるとのご提案です。
その詳細は、「宇都宮健児氏は福島県知事になって福島県民を救うべきだ」
http://www.amakiblog.com/archives/2014/01/20/#002838
をご覧下さい。
天木直人氏は、このブログの冒頭でご紹介しております「日本の根幹としての法教育の基礎とは何か」とのテーマで開催した講演会とシンポジウムに、講師として参加された方です。
このブログをご覧になっておられる皆様に、今回の天木直人氏のご提案を一人でも多くの方々にお知らせ下さいますように心よりお願い申し上げます。
かつて、和田公雄元創価学会海外相談部長は、信濃町にあるシナノ企画の応接室で、「小泉は、絶対に創価学会を潰しにかかるぞ。」と、私に言われたことがあります。
野崎至亮元創価学会副教学部長は、大阪駅の居酒屋で、「髙倉さん、政界では創価学会包囲網は出来上がっていますよ。政治家は、そのタイミングを待っているんですよ。」と言われたことがあります。
もし、今回の東京都知事選挙で、小泉・細川連合が勝利するならば、日本の政治状況は一変するはずです。和田公雄氏と野崎至亮氏の予測が実現する可能性が極めて高くなるのではないかと存じます。
原発に続いて創価学会池田カルト一派の悪行が社会問題になるならば、日本は大きく変わります。
政界も財界もマスメディアも、創価学会と池田大作創価学会名誉会長の「崇高な理念」(山本哲也創価学会副会長は、新宿で私を査問した際に、「髙倉さんは池田先生の崇高な理念を認識していますか。」と発言しました。)に共鳴しているのではありません。選挙の集票活動と経済的な利害関係による結び付きに過ぎません。打算的な関係以外の何物でもありません。
創価学会池田カルト一派と関わりを持つことが、自らに不利益をもたらすと判断するならば、その対応を一変するはずです。そして、これまで沈黙していた事柄を語り始めることでしょう。
そのような状況が現出するならば、創価学会池田カルト一派のマインド・コントロール下に置かれている善良で真面目な会員の方々も、ご自分の頭で物事を考えるようになるはずです。
どうか、今回の天木直人氏の素晴らしいご提案を、一人でも多くの方にお知らせ頂きますようにお願い申し上げます。
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「権力悪との闘いシリーズ その45」でご紹介させて頂いた生田暉雄先生に対するインタビュー・トークに関しては、その情報の拡散にご協力頂き、誠にありがとうございました。
このブログをご覧になっておられる皆様方のお力添えのおかげで、多くの方々がライブ中継をご覧になって下さいました。心より厚く御礼申し上げます。
昨日1月11日に、今回のインタビュー・トークに関するメールが、山崎康彦様から寄せられました。以下、山崎様のメールの一部をご紹介させて頂きます。
記
【YYNews】■昨日の【インタビュー&トーク】での生田暉雄弁護士の主な発言
いつもお世話様です。
【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】【市民ネットメデイアグループ】【ネットメデイアと主権在民を考える会】【若者討論会】【日本国憲法・一人一冊運動】【7.21運動】【山崎塾】【憲法勉強会】【歴史研究会】主宰の山崎康彦です。
■昨日の【インタビュー&トーク】での生田暉雄弁護士の主な発言!本日土曜日(1月11日)午後3時から放送しました【YYNewsLive】で す!
1)No1 55分54秒 http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/33246997
★(1)今日のメインテーマ:昨日の【インタビュー&トーク】での生田暉雄弁護士の主な発言
(1) 昨年8月末に香川県弁護士会が澤田幸子元高知県南国市市議会議員による懲戒請求に対して一ヶ月の業務停止処分を決定したのは【高知白バイ冤罪事件】の再審準備に対する妨害行為だった!
昨年9月初めに予定されていた再審に向けての裁判官、検事、弁護士の3者会議に自分を出席させないための業務停止処分だった。
(2) 【高知白バイ冤罪事件】は高知県警によるスリップ跡の偽装をはじめとして高知県警上げてのずさんなでっち上げ工作が暴露され前県警本部長が飛ばされ県警内部はぐちゃぐちゃぐちゃな状態!
(3) 再審に向けての裁判官、検事、弁護士の3者会議は3年間にわたって三十数回開催されたが裁判官が代わり結論を早く出すよう指示が出された。
新しい裁判官は弁護側が【スリップ跡の偽装】を取り下げれば再審を開始するとの司法取引を示唆してきた!
(4) 高倉良一氏が創価学会幹部の和田氏を提訴した裁判は東京地裁立川支部で2回の審議だけで結審し一昨日(1月9日)に棄却の判決が出された。
証拠調べも証人尋問もせずたった2回で結審し棄却判決をだした3人の裁判官に対して生田弁護士は昨年12月に裁判官忌避の即時抗告を出したが地裁、高裁、最高裁で却下された。
創価学会信者の裁判官が100名くらい存在するといわれる中で高倉良一氏が提訴した裁判が実質的な審理が一切されなかったのは担当した東京地裁立川支部裁判官3名の中に創価学会信者がいた疑いが強い。
(5) 1970年代に【日本青年法律家協会】所属の裁判官が「青法協は左翼的で政治的すぎる」との理由で最高裁によって脱退を強制された事件があったが、「総体革命」「国立戒壇」を主張する創価学会の信者に100名くらいの裁判官や多くの書記官が存在し最高裁は何の対策もとっていないのは異常だ!
(6) 最高裁判所は毎年の裁判官昇格人事で4号から3号に昇格する候補者約100名の給与を全額予算に計上し実際に昇格する約30人との差額を【裏金】として秘密裏に備蓄している。これまで30-40年間の合計はおそらく400-500億円に上るであろう。
(7) 平成22年度分の【最高裁の裏金】を住民訴訟として民事裁判で提訴したが地裁、高裁、最高裁で却下された。最高裁に【最高裁の裏金】の情報公開を求めたが裁判所と国会は情報公開の対象になっていないとの理由で断られた。毎年広く原告を募って裁判を続けたい。
(8) 2020年の東京オリンピック開催にむけスポーツ施設などに莫大な税金が使われる事をやめさせ各国の一番必要な社会システムを実現するイベントにする運動を始めたい。日本に一番必要な社会システムは【陪審制度】の復活であり広く協力者を募って運動を開始したい。
★(2)今日のトピックス
① 昨日金曜日午後0時50分より東京にてへの「インタビュー&トーク」をライブ中継しましたがその録画映像です。現時点での視聴者は 1,097名様、コメントは39件です!
1)No1 122分36秒 http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/33051399
以上
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現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
白バラ運動支援義捐金に関しては、以下の記事をご参照頂ければ幸いです。
ありがとうございます。おかげさまで40万ページビューを達成しました。
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/106/
義捐金の名称が決定しました。
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/109/
白バラ運動支援義捐金振り込み口座を開設しました。
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/129/
これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。皆様方からの義捐金の振り込み通知が届く度に、私は涙が込み上げて参ります。ありがたい限りです。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
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2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
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郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.htm
明日1月10日(金)の午前11時30分より、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生に対するインタビュー・トークが、市民メディア・グループの皆様方のご協力でライブ中継されることになりました。ありがたい限りです。
様々な妨害や脅迫行為などに屈することなく、勇敢な行動をなさっておられる市民メディア・グループの方々に心より敬意を表しますとともに、厚く御礼申し上げます。
インタビュー・トークの主なテーマは、下記の通りです。
記
(1)【最高裁の裏金】裁判の経過
(2)懲戒請求による業務停止一ヶ月事件の経過
(3)創価学会との裁判闘争の経過
★【市民ネットメデイアグループ】によるライブ中継!は、以下の ホー ムページからご覧になることができます。
1)【YYNewsLive】: http://twitcasting.tv/chateaux1000/show/
2)【日々坦々ライブ】:
http://twitcasting.tv/hibi_tantan24/show/
このブログをご覧になっておられる皆様方に、是非とも、このライブ中継情報の拡散をお願い申し上げます。平日ではありますが、ライブ中継をご高覧頂ければ幸いです。
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。