香川県弁護士会が生田暉雄弁護士に対して行った懲戒処分に関して、2016年10月4日(火)午後1時に、日本弁護士連合会に対して、「公正かつ適正迅速な・審査を求める要請書」を提出することとなりました。
当日は、午後1時30分から、東京高等裁判所(東京都千代田区霞が関1-1-4)内の司法記者クラブで、生田弁護士の記者会見もなされる予定です。
要請書に賛同される方は、下記の連絡先にご連絡下さい。
なお、匿名の場合には、その旨をお伝え下さい。
9月30日現在、賛同者は121名、賛同団体は13団体、賛同呼びかけ団体は4団体です。
ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
記
連絡先 えひめ教科書裁判を支える会
〒791-8004
愛媛県松山市鴨川3-4-14
携帯番号090-2781-7055
山中哲夫
以上
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なお、義捐金の収支に関しては、裁判がすべて終了した時点で明らかにさせて頂きます。
pomupomu様から頂いたコメントに対するご返事が大変遅くなりました。誠に申し訳ございません。
pomupomu様のコメントの一部も取り入れた文書をご紹介致します。下記のような文面で、日本弁護士連合会にハガキや手紙を送付して頂ければ幸いです。
なお、日本弁護士連合会の住所と電話番号は以下の通りです。
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1丁目1番3号
TEL 03-3580-9841(代表)
記
日本弁護士連合会様
香川県弁護士会は、平成28年8月16日午後1時30分に、生田暉雄弁護士を業務停止8か月の懲戒処分にしました。しかも、当日、香川県弁護士会会長は、わざわざ、テレビでの記者会見を行い、生田弁護士を刑事告訴するとまで発表しました。
今回の生田弁護士の懲戒処分に関して、私は強い憤りを感じています。生田弁護士は、人権や自由・正義に関わるものでありながら引き受け手のいない多くの裁判の訴訟代理人を引き受け、日々、東奔西走していました。司法の闇を糺すべく活動されている、日本では本当にまれな弁護士のお一人だと思います。
貴会におかれては、生田弁護士から提出された懲戒処分に対する申立書に関して、公正かつ適正・迅速な審査を行われることを強く要請致します。公正で適正な審査さえ行われれば、本件「懲戒処分」は必ずや、その「効力を停止」され、「取り消される」ものであると強く確信しているからです。
基本的人権を擁護し社会正義を実現するために、国家機関からの監督を受けない独自の自治権を有している貴会が、その責務を全うされることを強く願い、かつ、信じています。よろしくお願い致します。
以上
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「権力悪との闘いシリーズ その89」http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/661/
と、「同 その91」http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/663/
でご紹介致しましたが、私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生が、香川県弁護士会から業務停止8カ月の懲戒処分を受けました。
日本弁護士連合会に対して、えひめ教科書裁判を支える会が、この処分に対する抗議と処分取り消しを求める文書を発送しました。以下、この文書を掲載致しますのでご覧下さい。
記
生田弁護士による『懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書』に対して公正かつ適正・迅速な審査を求める要請書
日本弁護士連合会様
えひめ教科書裁判を支える会
私たちは、この国の自由や人権をめぐる状況に関心を寄せ、その改善や発展に向けてさまざまな取り組みを行っている市民及び市民団体です。このこととの関係から、生田暉雄弁護士が貴会に提出している『懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書』に対して貴会がどのような審査をするかということについて、私たちは強い関心をもっています。
生田弁護士は、人権や自由・正義に関わるものでありながら引き受け手のない多くの裁判を引き受け、日々、東奔西走していました。しかし、香川県弁護士会による「業務停止8か月」という異常なまでに長く重い今回の処分によって、自身が担っていた訴訟の代理人をすべて降りざるを得ないことになった結果、それらの訴訟への影響・被害には計り知れないものがあります。
香川県弁護士会による「処分攻撃」とでも呼ぶべき「懲戒処分」は何度か為され、貴会における「審査」も行われました。2006年時の「懲戒処分」に対して貴会は、香川県弁護士会が「懲戒事由」として議決した「事由」は「懲戒事由に当たらない」として、その「取り消し」の採決を行いました。
そして、当該事件における生田弁護士の行為は「相談を受けた弁護士の正当な職務行為」であるとするとともに、香川県弁護士会による「懲戒事由」は、もともとの「懲戒申立書」には記載されていない懲戒事案・事由を加えているものであると断定しました。
一方、香川県弁護士会によるその後の「懲戒処分」に対し、貴会がそのまま認めたこともありました。
しかし私たちは、香川県弁護士会による生田弁護士への継続する「処分」は、全て、生田弁護士の弁護士活動を封じようとする一貫した目的と動機に基づくものであると認識しています。したがって、その都度出してくる「懲戒事由」のいずれも、「懲戒処分」をするための「為にする事由」に過ぎないと認識しています。
今回の「懲戒事由」についても、生田弁護士が『申立書』において提示した事実と証拠に照らし合わせれば、その虚偽や捏造性は、誰が読んでも明瞭にわかる質のものであり、そのような「事由」に基づく「処分」は当然取り消されるべきものだと考えています。
ここで私たちが特に強調したいことは、今回の「処分」はこれまでと違って、「8か月」という異常に長期間の「業務停止」であることから、それは、生田弁護士の弁護士生命そのものを奪うことにつながる可能性が極めて高いということです。
したがって、貴会におかれては、生田弁護士による今回の『申立書』に対して、公正かつ適正・迅速な審査を真摯かつ誠実に行ってくれますよう強く要請致します。公正で適正な審査さえ行われれば、本件「懲戒処分」は必ずや、その「効力を停止」され、「取り消される」ものであると強く確信しているからです。
この国の人権と正義を守る責務と役割を有する貴会が、その責務を全うされることを強く願い、かつ、信じています。よろしくお願い致します。
以上
日本弁護士連合会と香川県弁護士会に対して、処分撤回を求める電話、FAX、葉書をお願い申し上げます。
香川弁護士会 高松市丸の内2-22
TEL 087-822-3693
FAX 087-823-3878
日本弁護士連合会 東京都千代田区霞が関1-1-3
TEL 03-3580-9841(代表)
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これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。皆様方からの義捐金の振り込み通知が届く度に、私は涙が込み上げて参ります。ありがたい限りです。
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「権力悪との闘いシリーズ その89」
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/661/
でご紹介致しましたが、私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生が、香川県弁護士会から業務停止8カ月の懲戒処分を受けました。
「生田先生、普通の弁護士が懲戒処分を受けるのは、どの位の割合ですか?」
「弁護士が懲戒処分を受けるのは、一生に一度あるかないかです。」
「生田先生が、香川県弁護士会から懲戒処分を受けたのは何回目ですか?」
「自分でも覚えていない程、沢山、処分を受けています。」
四国新聞社の記事によれば、生田先生が香川県弁護士会から懲戒処分を受けるのは、今回で7回目です。
以下、今回の処分に関する生田暉雄先生の書面を掲載致しますので、ご高覧下さい。
記
お 願 い
2016年8月17日
生田 暉雄
各位 様
記
1、平成28年8月16日、生田は香川弁護士会から業務停止8か月の懲戒処分を受けました。
懲戒事由はデッチ上げの全く理由のないものです。
さらなる攻撃を防止するため、皆さまの香川弁護士会へ「生田弁護士を不当に懲戒するな!」との抗議の電話、FAX、メールをお願いします。
2、香川弁護士会 高松市丸の内2-22
TEL 087-822-3693
FAX 087-823-3878
以上
記
香川県弁護士会による、弁護士生田暉雄を業務停止8か月とする平成28年8月16日の懲戒処分の問題点
2016年8月18日
香川県弁護士会所属
弁護士 生 田 暉 雄
各位様
記
第一、 懲戒申立の背景
1、 平成11年12月27日の遺言書で、弁護士生田暉雄は遺言執行人と遺言された。
2、 遺言者は、平成23年7月1日に死亡し、遺言執行が開始された。
3、 懲戒申立人は、遺言書で約1500万円近くの金銭を遺贈された受遺者である。
4、 平成24年12月18日、受遺者は、弁護士生田暉雄の懲戒申立を香川弁護士会にした。
第二、 懲戒申立書の体をなしていない懲戒申立書を、適式な申立書として扱う香川県弁護士会
1、 懲戒事由としては、懲戒申立人は、遺言書に230万円強の立て替え払い金を有すると申立てているが、これは懲戒事由ではなく、貸金請求を遺言執行者にすべき問題である。
2、 懲戒事由として、遺言執行者の執行費用が多過ぎ、また、不当な費用の支出があるとするが、これは受遺者である懲戒申立人にとって利害関係のない問題であって、懲戒申立の利益がない。
3、 このように、本来懲戒申立に該当しない懲戒申立を香川県弁護士会は弁護士生田に対する懲戒申立の場合は、適式な懲戒申立として取り扱う。
第三、 懲戒申立書にない懲戒事由を香川県弁護士会は勝手にデッチ上げ、生田暉雄弁護士は、弁護士としての品位を侵害したので業務停止8か月とする。
例えば、弁護士生田は、懲戒申立人に対して訴訟を提起し、最終的には和解で終了している。その訴訟において、受訴裁判所は正常な訴訟として扱っているのに、香川県弁護士会は、嫌がらせ訴訟であり、弁護士生田は弁護士の品位を害したとして重大な懲戒事由とする。
なお、弁護士生田を懲戒処分にした当日の弁護士会会長の記者会見で、弁護士会会長は、生田弁護士において適法に、遺言書の執行として、懲戒申立人に渡した約1500万円を生田弁護士が不法に遺産を散逸し、あたかも生田弁護士において不法領得したかのごとき発言をし、額が大きいので刑事告訴をするとまで発表した。
第四、 懲戒事由をデッチ上げてまで生田暉雄弁護士を懲戒する動機、背景には、生田弁護士の著作や論文、講演による、最高裁のヒラメ裁判官による裁判の統制や、最高裁のウラ金作りの指摘がある。
第五、 生田弁護士の息の根を止め、兵糧攻めにするためのデッチ上げの懲戒事由で業務停止8か月とし、これを契機として生田弁護士方にガサ入れをしたいためである。ガサ入れの契機としては業務停止8か月くらいの比較的重い懲戒処分が必要である。
第六、 ガサ入れの結果、本当は生田弁護士から取得したわけでもない物件を、生田弁護士方からこのような違法物件が出てきたとして刑事事件をデッチ上げ、生田弁護士を刑事被告人にすることが目的である。有罪にできなくても、刑事被告人にすることで目的は達する。
そして、時の権力者=最高裁に盾突く者を葬り去るのである。
本件業務停止8か月の懲戒処分はその前哨戦である。
以上
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「権力悪との闘いシリーズ その88」(http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/656/)でご紹介したむのたけじ氏が、2016年8月21日に逝去されました。享年101歳でした。謹んで哀悼の意を表します。
実は、むのたけじ氏にインタビューをする計画を立てていました。直接お目にかかり、むのたけじ氏の志を承継するとお誓い申し上げる予定でした。本当に、残念無念です。
ブログに掲載した『人類の新しい夜明けを-原発と戦争、大人の責任から考える-』(2014年6月、クレヨンハウス)(定価500円+税)は、むのたけじ氏が、99歳の時に行われた講演の記録です。むのたけじ氏の主張が、とてもコンパクトにまとめられています。1人でも多くの方がご覧になられることを切望致します。
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。