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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」

 私の訴訟代理人である生田暉雄先生が、香川県弁護士会の懲戒処分に関して、日本弁護士連合会に対して提出された申立書の続きをご紹介します。

 なお、生田弁護士以外の人物と団体に関しては匿名とさせて頂きます。

 

       記

 

 

 6、要件の不十分な懲戒処分請求

―香川弁護士会において、Xに釈明を求めなければならないのに、釈明を求めない香川弁護士会―適正手続きの欠如―

 

(1)Xの懲戒処分請求は、適正な懲戒事由の記載がない、懲戒処分請求の体をなさないものである。

 Xが指摘する懲戒事由とは、以下の①、②の極めて簡単なものである。このような簡単な懲戒申立の審理に香川県弁護士会は3年8か月の審理を要した。このこと自体で何か裏事情があると推測することは不当なのであろうか。

 

  ① 請求の一つは、Xは、遺言者に金2,243,963円の立て替え金を有するとする。しかしこれは、遺言執行者に立て替え金を請求すれば良いことである。これは、明らかに懲戒処分理由に該当しない。

 

  ② 請求の二つ目は、原告の遺言執行人としての費用が多過ぎることと、第三者(()A)に対する不当な支払いがあるという。しかし、Xは相続人ではなく、単なる受遺者に過ぎず、遺産の多寡に利害関係はなく、Xの請求の理由には、Xに利害関係がなく、懲戒申立の利益がない。まして、Xの懲戒請求自体、未だ遺言執行が完了(懲戒請求は平成24年12月18日、完了は、平成27年7月1日、本懲戒書5頁25)していない途中の申立である。

 

 (2)懲戒処分請求の不十分さに気が付いている香川県弁護士会

 

  香川県弁護士会は、Xの懲戒処分請求が、明らかに理由が存在しないことに気が付いていた。Xは昭和4年8月23日生まれで、懲戒申立時83才、懲戒処分時87才の高齢者であるばかりでなく、筋萎縮者で、口もきけず、目は近く、耳は遠く、他人と意思の疎通は出来ない。かろうじて妻(B)の「通訳」で他人と意思を交わすことが出来る状態である。

  そこで、懲戒処分申立書の不十分性をXに正すこともせず、Xの成年後見人の存否も確かめず、適式な懲戒請求として手続きをすすめ、申立に無い懲戒事実はすべて香川県弁護士会でデッチ上げることとした。以下、「デッチ上げ」とは、Xの懲戒請求書にはない懲戒事由で、香川県弁護士会が勝手に作り上げたものをいう。勝手に作り上げているので、「デッチ上げ」としか表示の方法が無い。

 

 しかし、明らかに懲戒請求書に理由が無いことから難渋し、平成24年12月18日の請求に対し、約3年8月を経た平成28年8月16日、対象弁護士を業務停止8か月の懲戒処分をするに至った。

 これが、懲戒申立に対して不当に長期間の審理を要した理由である。

 

(3)懲戒処分の内容・要件は、香川県弁護士会がデッチ上げである。

Xの懲戒請求は、懲戒要件を充たしておらず、これに従っても対象弁護士を懲戒処分できないので、懲戒委員会らは意図的に事実を誤認して、7つの懲戒事由を作り上げるとともに、別途Xの懲戒請求については全く触れていない嫌がらせ訴訟との事実をあらたにデッチ上げて懲戒事由としたもので、不告不理の大原則に違反した違法な懲戒処分である。

 

 

(4)懲戒請求書にはない内容の懲戒書

X甲第2号証の香川県弁護士会作成の本件懲戒書は、意図的な事実の誤認による請求事由と、その内容の全てがXの懲戒請求にはない、懲戒委員会がデッチ上げた懲戒事由である。懲戒委員会がデッチ上げた懲戒処分の理由書が甲2号証である。

 

(5)(3)、(4)のうちの一つを例に取り上げると、対象弁護士はXに遺言執行人として訴えを提起し、和解で解決した。

 ところが、懲戒委員会は、この訴訟を嫌がらせ訴訟であるとして重大な懲戒事由になるとする。

 裁判所において適正な訴えとして8回もの口頭弁論期日を開いて処理している訴訟を懲戒委員会は嫌がらせ訴訟に該当すると認定して重大な懲戒事由になるとするのである。

 これは極めて恣意的で、違法行為以外の何ものでもない。

 香川県弁護士会は、デッチ上げの事実に窮し、ここまで明らかにデッチ上げとわかる嫌がらせ訴訟性を懲戒事由とせざるを得なかったのである。

 

 (6)裁判所が嫌がらせ訴訟と判断した場合、訴えの提起が訴権の濫用として訴えを却下する。(例えば東京地判平成12、5、30、判タ1038号154頁、東京高判平成13、1、31、判タ1080号220頁)

 受訴裁判所でさえ嫌がらせ訴訟とは理解せず、口頭弁論期日を8回も開いて審理しているのに、第三者である懲戒委員会が嫌がらせ訴訟であるとして対象弁護士を懲戒処分できる根拠はあり得ないはずである。

 受訴裁判所が嫌がらせ訴訟とは理解せず、(異議申立人が原告となった訴訟は、口頭弁論期日を地裁、高裁で4回、異議申立人が被告となった訴訟は地裁で7回)審理を重ねている海命寺に対する訴訟も懲戒委員会は、対象弁護士による嫌がらせ訴訟として懲戒事由になるとする。

 

          つづく

 



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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
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