昨日のブログで、8月30日(金)午後1時45分に、香川県弁護士会が、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生に懲戒処分を行おうとしていることをお知らせしました。
このブログをご覧になられている皆様方に、生田暉雄先生に対する絶大なるご支援を心よりお願い申し上げます。
香川県弁護士会に対して、「香川県弁護士会は、懲戒手続において、生田暉雄弁護士に対して適正手続に従った懲戒をすべきである。」との要望書を送付なさって頂けないでしょうか。FAX,電話、電報など、あらゆる方法でお願い申し上げます。香川県弁護士会の連絡先は、下記の通りです。
〒760-0033
香川県高松市丸の内2-22香川県弁護士会館内
小早川龍司香川県弁護士会会長殿
電話 087-822-3693
FAX 087-823-3878
では、「香川県弁護士会の懲戒委員会及び懲戒手続に関する会規(以下「懲戒会規」という)の問題点―同会の懲戒会規は、憲法の禁ずる特別裁判(憲法76条2項)に該当する―」のつづきをご紹介致します。
記
第5、本件懲戒の独自の問題点
1、本件懲戒申立人(X)の民事裁判の加担の役割をする懲戒審査
⑴ Xは本件国家賠償の時効完成まで一切催促をせず、時効完成を待って平成24年1月13日懲戒申立をした。そして、同年5月30日、金1713万円余の損害賠償の民事裁判を提訴した。民事裁判は高知地方裁判所に係属中である。
⑵ Xは高知県南国市の市会議員を何期も務めた、能力的にも一般市民の域をはるかに越えた平均以上の社会的能力を有する人物である。このXは懲戒申立書を、極めて不十分と受け取らざるを得ない拙劣な申立書を作成した。虚偽告訴罪(刑法172条)、虚偽申立(軽犯罪法1条16項)といわれることを恐れ、かまとと(幼稚な人物)を装っていたのである。
綱紀委員会の聴き取り手続が開始されるや、有ること無いことを大げさに表現した。
Xのかまととの装いに騙されていたとも気付かない綱紀委員会は、Xに懲戒申立書の補充書を提出させる措置も取らず、綱紀委員会の議決書を懲戒申立書に代替する措置を取った。
⑶ さらに、香川県懲戒委員会はX申立の本件懲戒を、民事裁判の結論を待たず、民事裁判に先行することによって、Xの生田に対する民事裁判に客観的に加担する役割を果たそうとしているのである。
⑷ Xにとっては、懲戒と民事裁判の有利進行の二重の成果である。
2、懲戒の結論の告知を急ぐ香川県弁護士会の不可解な行動
⑴ 平成25年7月1日懲戒委員会による対象弁護士に対する事情聴取後、懲戒委員会から対象弁護士に対する何らの連絡も無かった。
平成25年8月20日香川県弁護士会から、8月26日午前10時、懲戒の告知のため出頭されたい、と対象弁護士に連絡が入った。
対象弁護士としては、当然に、最終弁論の機会があるものと考えていたのに、その機会も無く、告知ということで驚いて、最終準備書面に該当する弁明書⑵(平成25年8月21日付)を提出した。
なお、期間の点から、懲戒委員会においてこの弁明書⑵を検討する時間的余裕は無いと思われる。
そして、同21日の夜9時、香川県弁護士会所属のZ弁護士宅を訪れて、懲戒事件の付添人兼弁護を依頼した。
⑵ Z弁護士は、翌8月22日、上申書を弁護士会に提出するとともに、㈠8月26日の期日の変更、㈡付添人の意見書である弁明書提出のための再開の申出を強く主張した。
しかし、弁護士会の見解は出来ていることを理由に、弁明書提出のための再開に応じない。
弁護士会の見解が出来ているからこそ、弁明書の提出が必要なのであり、理由にならない理由による却下である。
⑶ そして、弁護士会は、8月中に告知する点はどうしても譲歩せず、8月30日午後1時45分告知と決定し、Z弁護士を通じて対象弁護士に通知した。
⑷ なぜ、ここまで頑なに必要な審理を怠って、8月中の告知に固執するのか。
本件懲戒申立の背後関係の不明瞭さと相俟って、先に述べた懲戒申立権の濫用の諸場合の1つと推測せざるを得ない。背景の勢力は何なのか。弁護士会は、何人に気を使っているのか。
⑸ 会規15条によれば、「対象弁護士等は、弁護士又は弁護士法人を代理人に選任することができる」と規程している。
これに基づいてZ弁護士が対象弁護士代理人として、弁明書の提出の機会を与えられたい、再開されたい、と申し入れたのである。香川県弁護士会はZ弁護士の申し入れを聞き入れない。
これでは会規15条は有名無実である。
香川県弁護士会の8月30日の告知ということは会規15条違反の重大な手続違背がある。
第6、X申立の懲戒の結論と執行は受忍できない理由
1、極めて著しい適正手続の欠如
⑴ 人一倍能力を有する申立人Xに対し、懲戒申立書の補充をさせることなく、綱紀委員会の議決書で懲戒申立書に代替させていること。
⑵ 懲戒委員において、対象弁護士に議決書に対する認否をしていないこと。
⑶ 対象弁護士に、最終陳述、最終意見書の提出の機会を与えていないこと。
⑷ 対象弁護士が提出した弁明書⑵を懲戒委員会で検討していないこと。
⑸ Z弁護士に対象弁護士代理人による弁明書の提出の機会を与えてない、会規15条違反があること。
2、懲戒告知即、業務停止という会規は、憲法76条2項違反であること。
3、対象弁護士は、弁護士として弁護士法1条、2条を遵守する義務があり、この弁護士法遵守義務から極めて著しい適正手続違反で、憲法違反の本件懲戒の結論、執行を受忍できない。
第7、結論
以上のとおり、対象弁護士は、香川県弁護士会の懲戒会規は憲法違反であり、著しい適正手続違反が存し、懲戒の審査自体にも著しい適正手続違反が存するので、単位会の個別会規の上位法である弁護士法に弁護士は従う義務が優先されるから、今回たとえ懲戒の処分を受けても、その処分を受忍するには重大な問題がある。
以上
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記
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記
⑶ 懲戒手続の適正手続の明示について
① 前述したように、香川県弁護士会の懲戒会規は、懲戒をする側の適正さを規定したもので、懲戒を受ける対象弁護士にとって、適正手続に基づいて、手続内容を解りやすく説明を受けたものではない。
② 懲戒手続の段階性を説明・開示する以下の説明が必要不可欠であるが、これが全く欠如している。
ア、懲戒審査の対象(懲戒申立内容)に対する認否
イ、懲戒申立と綱紀委員会決定との関係
ウ、証拠調べ
エ、最終意見陳述及び最終意見書提出
オ、懲戒結論の告知手続
③ 以上のような手続を全く欠如した懲戒会規は、適正手続を怠った規程として、憲法上も問題視されなければならないものである。
④ 特に本件では、ア、イ、エが欠如している。
⑷ 懲戒事由判定の組織
① 懲戒事由の対象が、今回の事案の場合を例に取っても、懲戒申立書の内容か綱紀委員会の議決書かを、まず明らかにする必要性が絶対的に必要である。
② 懲戒事由の対象は、可能な限り、綱紀委員会の議決書ではなく、懲戒申立書の内容でなければならない。
懲戒申立書の内容が不十分と綱紀委員会において考える場合は懲戒申立書の補充書を提出させれば良く、議決書で代える場合は補充書も提出出来ない特別の場合であるべきである。
懲戒申立書が不十分な場合、それを書く能力が無いといった場合もたまにはある。この場合に綱紀委員会の議決書で懲戒申立書に代替すれば良い。
しかし、懲戒申立書を書く能力は十分にある(本件Xの場合)のに、虚偽の申立に当たる(虚偽告訴罪刑法172条、軽犯罪法1条16項)ので、あえて拙劣な文章にしている場合もある。綱紀委員会の議決書で懲戒申立書に代替する場合は、慎重な配慮が要求されるのである。
綱紀委員会の議決は懲戒委員会にかける必要がある懲戒申立か否かを検討する必要がある場合に、出来るだけ限定すべきである。
③ 懲戒事由判定の組織は懲戒を追行する検事役と、純粋に判断に徹する判事役に、分かれる必要があるが、現行では、懲戒委員の弁護士が各事案について8名程いるが、役割分担は無い。
全部が検事兼判事である。
そして、その上、綱紀委員会の議決書の位置づけも全く不明瞭である。
これでは、予断に基づく判断がされるおそれが極めて大である。
適正手続の要請からは程遠い実情にある。
④ 綱紀委員会の議決書の内容は、検事役が議決書の内容に基づいて追及すれば、適正手続の履践に役立つのである。
しかし、実情は判事役が綱紀委員会の議決書の内容をそのまま、自己の心証として活用している。
甚だしい適正手続違背である。
第3、香川県弁護士会懲戒手続に関する会規は、憲法の禁ずる特別裁判所(憲法76条2項)である。
1、香川県弁護士会の懲戒会規の結論の言渡、即、結論の執行(業務停止)である。
つまり、1審(香川県弁護士会の結論)即確定と同じである。
これは、憲法76条2項が「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は終審として裁判を行うことはできない。」と規定している。
この憲法76条2項に実質上正面から違反しているのである。
2、会規の違憲性
⑴ 会規51条は次のとおり規程する。
『(懲戒の処分の効力)
第51条 懲戒の処分は、懲戒書の正本を対象弁護士等に送達することによって効力を生ずる。』
⑵ 会規58条は次のとおり規程する。
『(業務停止の期間の計算)
第58条 懲戒の処分のうち、業務停止の期間を月又は年をもって定めたときは、暦に従って計算する。
2 業務停止の期間は、懲戒書送達の日から起算する。』
これらの規程により、懲戒処分が告知された対象弁護士は告知即業務停止となる。即ち、弁護士会が憲法76条2項の禁ずる終審として業務停止や身分剥奪の裁判を実質上していることと同じである。
なるほど会規は、弁護士会の懲戒申立に対する異議申立権を54条で規程している。
しかし、異議申立をしても業務停止の効力は変更しないので同じである。
⑶ 異議申立権のある手続を会規で定めていながら、香川県弁護士会の懲戒告知、即確定的効力が生ずるという規程は異常である。
懲戒告知、即業務停止という効力を発生しなければならない必要性は無い。
この会規のため、懲戒権行使の濫用が発生する。
要するに、イジメ、嫌がらせ、デッチ上げのための懲戒の申立である。
香川県弁護士会は例え誤った懲戒をしても、日弁連で正されるので良いだろうぐらいの運用がされている疑いがある。このことがさらに懲戒申立の濫用に繋がっている。
異常であるだけでなく、憲法(76条2項)違反である。
⑷ 弁護士会の審査結果即、業務停止の効力発生ということが、いかに世間の常識に反することかは、米国野球のメジャーリーガーの例を一つ取っても明らかである。メジャーリーガーが資格停止を宣告されても、異議申立が確定するまでは、宣告だけでは即資格停止にはならないのである。
これが世間の常識である。
香川県弁護士会の懲戒会規の異常さは明らかである。
3、懲戒告知による業務停止の影響力
⑴ 懲戒により、対象弁護士の業務が告知と同時に停止されると一番影響力を受けるのは、対象弁護士に事件を依頼している一般市民の依頼者である。
依頼者としては、事情も解らないまま、当該弁護士の弁護権を拒否されたのと同じである。
国民は裁判を受ける憲法上の権利を有し(憲法32条)、公平な裁判所の迅速な裁判を受ける権利、弁護人を依頼する権利(憲法37条)を有する。
⑵ 懲戒告知即業務停止という香川県弁護士会の会規は、国民の裁判を受ける権利、弁護士を依頼する権利の関係からも問題である。
違憲の疑いが濃厚である。
⑶ 弁護士法第1条の、弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
第2条、前項の使命に基づき………法律制度の改善に努力しなければならない。との規定は、もとより弁護士会にも該当する。
弁護士会としても、依頼者である国民の人権保障に反する懲戒告知即業務停止という効力を容認することは憲法76条2項違反で、依頼者の裁判を受ける権利(憲法32条、37条)、弁護士法1条、2条からも相当でない。
⑷ 以上のとおり、懲戒告知即業務停止の効力が発生するという会規は相当で無く、懲戒の効力の確定という概念を介在させる必要がある。
なお、懲戒の効力の確定という概念を介入させても何らの弊害も無いのである。
懲戒告知に対する異議申立権及び異議の確定という概念を容れる必要があるのである。
行政事件不服申立法の執行停止(同法34条)との対比等からも、確定の概念を介在させる必要性が大である。
なお、以上は、単位弁護士会の懲戒告知についてである。
日弁連の懲戒告知については、単位会の懲戒を経た手続であるので、告知即確定であっても合理性を有すると考える。
第4、香川県懲戒手続規程(懲戒会規)の後進性とその濫用
1、後進性を濫用する懲戒申立人等
香川県弁護士会の懲戒手続の後進性及び懲戒手続の問題点の1つは、懲戒申立書が不十分な場合に、綱紀委員会において補充書を提出させる手続等を活用せず、綱紀委員会において安易に議決書を作成することである。
本件も綱紀委員会の議決書の事案である。高知県南国市の市会議員を何期も務めた懲戒申立人が満足な懲戒申立書を書けないはずがない。
虚偽文書による虚偽告訴罪刑法172条に問われる申立等をはばかる余り、あえて、拙劣さを装った懲戒申立書を書いているのである。
満足な懲戒申立書を掛けない理由は不純な動機(虚偽告訴罪刑法172条)があるからである。
問題点の2つ目は、懲戒の告知即業務停止となることである。
以下のように会規を濫用する者が多い。
⑴ 対象弁護士に対し、民事裁判、刑事裁判を起こし、民事、刑事裁判を有利に運ぶため、前もって懲戒申立をする方法。
⑵ 当該弁護士を重大事件等に関与させないようにするため、懲戒申立をする方法。
⑶ 当該弁護士を社会的に排除するため懲戒申立をする方法。
以上のような濫用例がある。
2、⑴の民事・刑事裁判を有利にするための懲戒申立にあっては、弁護士会の懲戒告知を民事・刑事の裁判前にすることによって、懲戒申立者に利用されないようにする必要がある。
民事・刑事の裁判の後に懲戒の結論を出せば良いのである。
⑵⑶の当該弁護士を重大事件等に関与させないようにするため、あるいは当該弁護士を社会的に排除するための懲戒申立に対処するためには、綱紀委員会において懲戒申立の動機、理由、申立の背景等を十分に審査する必要がある。
安易に申立書に代わる綱紀委員会の議決書を活用しないことが大切である。
あくまでも申立書が不十分であれば、補充書を提出させる運用に徹すべきで、安易に申立書に代わる綱紀委員会の議決書を活用すべきではない。本件の場合は、懲戒申立人が高知県内の市会議員を何期も務めた者で、申立書が不十分であるとするなら背後に不純な動機(虚偽告訴罪)があるからである。
あくまでも申立書の補充書の提出を求めるべきで、議決書によって申立書に代替すべきでは無い。本件は、それにもかかわらず、申立書に代替する議決書を活用した、誤った運用の事例である。
3、香川県弁護士会懲戒規程の後進性と、その濫用が香川県弁護士会に与える影響
⑴ 以上のように香川県弁護士会の弁護士は、懲戒申立権の濫用を意図する者に非常に容易にターゲットにされる。
⑵ そればかりでなく、会員弁護士同士においても、民事裁判を有利にするため、あるいは、当該弁護士を排斥するため、当該弁護士に対し、関係者を懲戒申立者にして、これにけしかけさせ懲戒の申立に及ぶこと等も、無いでは無いと言われている。
⑶ そこで、所属弁護士は、ターゲットにされないよう必要以上に萎縮し、香川県弁護士会所属の弁護士で日弁連その他公的機関で活躍している弁護士は皆無に近い。
香川県内の社会的重大な裁判問題、例えば豊島産廃や大島ハンセン病問題等は、全く県外の弁護士が担当し、香川県の弁護士は関与していない。
また、公的に著名な活動をしている弁護士も皆無に近い。
香川県弁護士会所属弁護士の異常な自粛状況、萎縮状態に対し、その原因が懲戒にあることの究明を図るべきである。
⑷ その結果、本来弁護士に社会から期待されている役割を十分に果たしていないのが、香川県弁護士会所属弁護士の実情である。
つづく
昨日のブログで、8月30日(金)午後1時45分に、香川県弁護士会が、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生に懲戒処分を行おうとしていることをお知らせしました。
このブログをご覧になられている皆様方に、生田暉雄先生に対する絶大なるご支援を心よりお願い申し上げます。
香川県弁護士会に対して、「香川県弁護士会は、懲戒手続において、生田暉雄弁護士に対して適正手続に従った懲戒をすべきである。」との要望書を送付なさって頂けないでしょうか。FAX,電話、電報など、あらゆる方法でお願い申し上げます。香川県弁護士会の連絡先は、下記の通りです。
〒760-0033
香川県高松市丸の内2-22香川県弁護士会館内
小早川龍司香川県弁護士会会長殿
電話 087-822-3693
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では、以下、生田先生が作成された文書を、数回に分けてご紹介させて頂きます。
記
香川県弁護士会の懲戒委員会及び懲戒手続に関する会規(以下「懲戒会規」という)の問題点―同会の懲戒会規は、憲法の禁ずる特別裁判(憲法76条2項)に該当する―
弁護士 生 田 暉 雄
目次
第1、懲戒手続は市民社会の模範手続として重要である
第2、香川県弁護士会懲戒会規の超後進性
第3、香川県弁護士会懲戒手続に関する会規は、憲法の禁ずる特別裁判所(憲76条2項)である
第4、香川県弁護士会懲戒手続規程(懲戒会規)の後進性とその濫用
第5、本件懲戒の独自の問題点
第6、本件懲戒の結論及び執行を受忍できない理由
第7、結論
第1、懲戒手続は市民社会の模範手続として重要である。
1、市民が自分の意見を容易に言える社会とその規制
インターネット等の手段により、市民の誰もが私的にあるいは公開の場で、広範囲に自己の意見を言える社会が到来し、この傾向は今後ますます発展する。
2、市民の意見の濫用、行き過ぎの規制の必要と適正手続
市民が広範囲に自己の意見を言えることの反面として、その濫用の規制も必要となってくる。
規制手続の模範的手続として、これまでの権力機関にはない、新たな規制手段が求められる。
そのときに有力な参考の一つとして、弁護士会の懲戒手続が参考となされるべき時代が到来しつつある。
なぜ弁護士会の懲戒手続が参考とされるべきかといえば、一つは、権力機関ではない民間の機関であること、さらにもう一つは、法的専門機関で、法律的な紛争解決の専門機関であり、法的紛争の参考になるのではないかということである。
それでは、香川県弁護士会の懲戒会規はそのような期待の参考に値するのであろうか。
第2、香川県弁護士会懲戒会規の超後進性
香川県弁護士会の懲戒手続は、社会的に期待される模範性としては真逆の超後進的なもので、憲法違反でさえある。
1、香川県弁護士会の懲戒会規における適正手続の著しい欠如
⑴ 懲戒手続の俯瞰図で、アウトライン、概要の欠如
① 香川県弁護士会の懲戒会規では、第1条に目的として、以下のように規程されている。
『(目的)
第1条 この会規は、弁護司法及び香川県弁護士会会則に基づき、懲戒委員会の職務を適正に行うため必要な事項を定めることを目的とする。』
以上である。
第1条から明らかなように、懲戒委員会の職務を適正に行うことが目的(以下述べるようにこれに限定しても問題がある)であって、懲戒を受ける対象弁護士に懲戒手続の俯瞰図的アウトラインや概要を説明したものではない。
従って、対象弁護士としては、さらに以下でも述べるように、懲戒手続のアウトラインは十分に知らされていない。
⑵ 懲戒手続審査の対象性が不明であること
① 懲戒会規第17条、18条の審査の開始として、以下のような規程がある。
『(審査の開始)
第17条 本会は、法第58条第3項の規定により本会の綱紀委員会が対象弁護士等につき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める旨の議決をしたとき、法第64条の2第2項の規程により連合会の綱紀委員会の議決に基づき連合会から事案の送付を受けたとき又は法第64条の4第2項の規程により綱紀委員会の議決に基づき連合会から事案の送付を受けたときは、懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。
(記録の提出)
第18条 本会は、懲戒委員会に事案の審査を求めるときは、懲戒委員会に対し、その事案に関する綱紀委員会の記録を提出しなければならない。』
さらに、第19条以下には次の規程がある。
『(審査開始の通知)
第19条 本会は、懲戒委員会に対して事案の審査を求めたときは、速やかに、審査開始通知書を対象弁護士等に送達し、懲戒請求者、対象弁護士法人の他の所属弁護士会及び連合会に送付しなければならない。
2 対象弁護士等に対する審査開始通知書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
⑴ 懲戒委員会に審査を求めたこと。
⑵ 審査を求めた事案(本会の綱紀委員会、連合会の綱紀委員会又は綱紀審査会の議決書の謄本を添付することをもって代えることができる。)
⑶ 懲戒委員会から出席を求められた審査期日に出席すべきこと。
⑷ 第15条第1項に規定する代理人を選任できること。
⑸ 第26条第2項の規定により審査期日に出席し、陳述できること。
⑹ 第27条第2項に規定する公開の請求ができること。
⑺ 第29条第1項、第30条第1項、第32条第1項、第35条第1項、第36条及び第37条第1項に規定する申立てができること。
⑻ 第34条第1項に規定する証拠書類等の提出ができること。
⑼ 第38条第1項に規定する証拠書類等の閲覧及び謄写ができること。
3 対象弁護士法人の他の所属弁護士会及び連合会に対する審査開始通知書には、前項第1号及び第2号に規定する事項を記載しなければならない。
4 懲戒請求者に対する審査開始通知書には、第2項第1号に規定する事項を記載しなければならない。
(弁明等)
第20条 懲戒委員会は、事案の審査にあたっては、対象弁護士等に対し、弁明その他陳述の機会を与えなければならない。
2 懲戒委員会は、本会から事案の審査を求められたときは、特別の事情のない限り1ヶ月以内に、対象弁護士等から弁明を聴取し、又は弁明書の提出を求めるものとする。』
以上のように、懲戒審査の開始の章さらには第3章の「審査の方法等」を検討してみても、懲戒審査の対象が何であるのかは不明である。
なお、上記2の⑵について、なぜ綱紀委員会の議決書で代えることが出来るのか、合理的な説明が必要である。懲戒を申し立てながら申立人において合理的に説明出来ない場合、申立の動機、背景に問題点がある場合が多い。特に十分な能力を有しながら、あえて不十分な、場合によっては拙劣な申立書を提出している場合が無いわけではない。虚偽の事実による懲戒申立をして虚偽告訴罪(刑法172条)に問われることを避けるため、あえて拙劣で不明な申立書にしている場合があるのである。綱紀委員会の議決書で懲戒申立書に代替する場合は、念には念を入れて注意すべきである。不用意に綱紀委員会の議決書で懲戒申立書に代えることには十分な注意が必要である。
特に本件Xのように、市会議員を何期も務め、ある意味では本件のような懲戒や苦情申立の専門家であり、自分でも有能な市会議員であることを誇りにしているXにおいて、あえて拙劣な懲戒申立書を書いている意味を解明することが、代替議決書を作成することよりもはるかに重要な役割である。
綱紀委員会の議決書で懲戒申立書に代える場合は、懲戒委員会において対象弁護士の議決書に対する認否が絶対に必要である。
② 懲戒審査の対象は、懲戒申立人による懲戒申立の内容なのか、それとも綱紀委員会による議決(懲戒会規17条)なのか。
本件懲戒申立人Xによる申立の内容は虚偽に満ちたもので、内容的にも真実が少ないと対象弁護士は考え、それ相応の対応をしていた。
しかし、綱紀委員会は懲戒手続を開始すべきとの議決書を決議した。
綱紀委員会の議決書が審査の対象となるのであれば、独断と偏見に満ちた議決内容にはほぼ全編にわたって異議がある。
しかし、対象弁護士は、懲戒申立人による申立内容が懲戒審査の内容だと考えて、議決書には一切意見を述べていない。
懲戒委員会も綱紀委員会の議決書に対する認否を求めていない。
懲戒審査の対象が懲戒申立書の内容なのか、綱紀委員会の議決書であるのか。
この点を明瞭に規程する会規を置かずに対象弁護士は懲戒申立書の内容だと思い、懲戒委員会が綱紀委員会の議決書であると理解して懲戒の審査を進めたとすれば、対象弁護士は誤解に立脚していて、対象弁護士に対する不意打ちも甚だしい。
当然に、対象弁護士の錯誤により、懲戒の結論は無効である。
それ以上に、弁護士会の懲戒手続自体が詐欺に基づくものである。
③ さらには、対象弁護士は、懲戒手続において、綱紀委員会の議決書に対する認否、反論の機会が与えられていない。
この手続は、弁護士会の懲戒委員会における重大な手続ミスがある。
④ 綱紀委員会の議決書の懲戒審査の対象であるとするならば、さらに次の問題点として懲戒委員会の予断排除原則との関係が生ずるが、この点は懲戒審査判定の組織との関係で詳論する。
つづく
香川県弁護士会が、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生に懲戒処分を下そうとしています。処分の言い渡し期日は、8月30日(金)午後1時45分です。
処分内容は、業務停止となる可能性が極めて高いようです。もし、このような処分がなされると、その瞬間から弁護士活動を行うことができなくなります。
このブログとリンクさせて頂いている「日々坦々」様は、「最高裁判所の裏金を追及し、創価学会の『総体革命』を批判して池田大作と幹部を告発し、高知白バイで新たな警察による捏造を暴いている生田暉雄弁護士に対する、弁護士解任請求が後を絶たないとのこと。香川県弁護士会は、生田弁護士を厄介払いする可能性があり、生田氏は市民の応援を願っている。」 と述べておられます。
このブログをご覧になられている皆様方に、是非ともお力添え頂きたいことがあります。香川県弁護士会に対して、「生田暉雄弁護士に対する懲戒請求に対しては適正手続きで措置されたい。」との要望をなさって頂けないでしょうか。電話、速達、電報など、あらゆる方法でお願い申し上げます。香川県弁護士会の連絡先は、下記の通りです。
記
〒760-0033 香川県高松市丸の内2-22 電話 087(822)3693
香川県弁護士会
以上
なお、この件についての詳細は、8月28日の午後6時30分に更新するこのブログでご紹介させて頂きます。
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現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。
これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.htm
これまで体験したことがないよう異常な天候が続いておりますが、皆様、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。
東日本大震災で避難所暮らしをなさっておられる方々や、集中豪雨の被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
さて、2013年8月3日に80万ページビューを達成することができました。ありがたい限りです。心より厚く御礼申し上げます。
おかげさまで元気一杯ですと申し上げたいところですが、8月5日の朝、私はぎっくり腰になりました。幸いなことに酷いものではありませんが、身体を動かすと痛みが襲って参ります。
原因はストレス以外の何物でもありません。心労が蓄積しているのだと感じています。
ところで、詳細を明らかにすることができませんが、現在、創価学会池田カルト一派が予想もしていない事柄が進行中です。流れは、少しずつですが、着実に良い方向へと進んでおります。
この夏を、明るく楽しい気分で乗り越えるべく精進して参ります。今後とも、ご指導ご鞭撻の程、心よりよろしくお願い申し上げます。
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現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。
これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.html
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。