シチズン様、桃太郎様、数多くのコメントをお寄せ頂き、心より厚く御礼申し上げます。コメントを拝読し、とても励まされます。ありがたい限りです。
さて、シチズン様からのご指摘がありましたので、ある方にお願いして、講談社の広報室に照会して頂きました。すると、広報室では、『黒い手帳』の抜粋に関しては、著作権の侵害に該当すると判断していると言われたそうです。
ただし、これらのコメントを表示しないようにすれば、特段の対応は考えないとのことです。
そこで、桃太郎様には、誠に申し訳ありませんが、『黒い手帳』の抜粋が中心となっているコメントに関しては、「非公開」の措置を講じさせて頂きます。大変残念ですが、ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
以下、「非公開」とさせて頂く桃太郎様のコメントで、抜粋の部分を削除したものをご紹介致します。
記
» 『黒い手帖』事件に学ぶ
☆ 矢野絢也氏著:『黒い手帖』の序章から、一部抜粋により、事件の概要について紹介し、この事件の本質、投げかけるものについて考えてみたいと思います。(まだお読みでない、多くの方の参考になれば幸いです。)
≪ 持ち去られた極秘メモ ≫ より( P18~ )
≪ 明らかな宗教法人法違反 ≫より ( P20~ )
≪ 自分も政教一致を犯した当事者 ≫ より ( P25 )
≪ 私を突き動かした公憤 ≫より ( P33~ )
≪ 名誉会長への建白書 ≫ より
☆ 前回コメントでは、『 黒い手帖---②』をお届けしました。
その中で、平成17年5月、矢野氏が青年部幹部5名によって威圧され、「政治評論家としての活動を中止させられた」事件は、更に、「手帖強奪事件」へと繋がり、プライバシー侵害事件として『 黒い手帖』にその詳細を見ることができます。
今回は、『 黒い手帖』第1章、第2章から、原文の一部抜粋で、その具体的な場面を見直してみたいと思います。
≪ 青年部は跳ね上がっている ≫ より( P44 ~)
≪ 口火を切った反矢野キャンペーン ≫より( P47~ )
≪ 筒抜けになっていたスケジュール ≫より( P49~ )
≪ 青年部の吊し上げ ≫より ( P53~ )
≪ 問題視された手記の一節 ≫より( P55~ )
≪ 自民党下稲葉議員の追及 ≫より ( P59~ )
≪ 強要された政治評論活動 ≫より ( P63~ )
≪ 離反者に加えられた容赦なき攻撃 ≫より ( P65~ )
≪ 藤原元都議暗殺計画 ≫より( P81~ )
» 『 黒い手帖』---- ④
☆ 引き続き 『 黒い手帖』事件をお届けいたします。
≪ 突然来訪した三人の議員OB ≫より ( P86~ )
≪ 手記に記した口外できない秘密 ≫より( P91~ )
≪ 脅し、すかし、強奪 ≫より ( P100~ )
≪ 関与をとぼける学会首脳 ≫より ( P107~ )
以上
なお、著作権の問題については、下記にご照会下さい。
公益社団法人著作権情報センター(http://www.cric.or.jp/)
文化庁(http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.html
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現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。
これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.htm
下記のブログをリンクさせて頂きます。
1.Don’t trust///
2.あまめいし要一郎の活動報告
ブログ「Don’t trust///」は、桃太郎様からご紹介頂きました。創価学会池田カルト一派のマインド・コントロールの実態を認識する上では、とても有益なブログです。
天目石氏は、公明党の不正を糾弾される活動をなさっておられます。
ブログ「あまめいし要一郎の活動報告」では、「高倉良一先生を殺すな!」http://blogs.yahoo.co.jp/amame1968/47116292.htmlというタイトルで、私のことを紹介して頂きました。ありがたい限りです。
なお、これまでリンクさせて頂いていたブログ「創価学会という冷酷無比な悪」は、かなり前に閉鎖されました。
しかし、リンクはそのままにして置きます。
その理由は、ブログの管理者が、創価学会池田カルト一派から「摘発」され、ブログを削除するように「脅迫」された証拠となるからです。ブログ管理者のご無事を祈るしかありません。
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記
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このところ、未曾有の風水害が頻発しています。お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
とともに、被害に遭われた皆様方に対して心よりお見舞い申し上げます。
後片付けなどで、大変なご苦労をなさっておられるのではないかと存じます。ご自愛の程、お祈り申し上げます。
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一昨日のブログで、8月30日(金)午後1時45分に、香川県弁護士会が、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生に懲戒処分を行おうとしていることをお知らせしました。
このブログをご覧になられている皆様方に、生田暉雄先生に対する絶大なるご支援を心よりお願い申し上げます。
香川県弁護士会に対して、「香川県弁護士会は、懲戒手続において、生田暉雄弁護士に対して適正手続に従った懲戒をすべきである。」との要望書を送付なさって頂けないでしょうか。FAX,電話、電報など、あらゆる方法でお願い申し上げます。香川県弁護士会の連絡先は、下記の通りです。
〒760-0033
香川県高松市丸の内2-22香川県弁護士会館内
小早川龍司香川県弁護士会会長殿
電話 087-822-3693
FAX 087-823-3878
では、以下、生田先生が作成された弁明書の続きをご紹介させて頂きます。
なお、生田先生が提出された「香川県弁護士会の懲戒委員会及び懲戒手続に関する会規(以下「懲戒会規」という)の問題点―同会の懲戒会規は、憲法の禁ずる特別裁判(憲法76条2項)に該当する―」は、「絶大なるご支援をお願い申し上げます。その1~3」をご覧下さい。
記
第3、紹介者A・Bの良心的行動と、両者がいずれもその後、Xとトラブルを起こしていること
1、A・Bの両者は、Xの生田に対する委任契約の申込に際して、契約申込の条件として、両者が申込内容を説明すると明言した。
しかしながら、Xの生田に対する委任事件はいわゆるスジが良くない事件で、両者によって、紹介後迅速に処理されなかった。
さらにAにおいては、無罪となったにもかかわらず、Xの方にも非があり、国賠訴訟は起こすことが不当であるとして、説明義務を放棄している。
またBにおいても、依頼は無かったものとするとして、降りている。
両者とも、Xの依頼事件の申込の条件であると、両者が自ら明言した説明義務を放棄し、契約の承諾の有無以前の契約の申込の条件を成就させなかったのである。
Aにいたっては(もとより素人で明言はしていないが)、Xの無罪自体、Xにも相当非のある無罪事件で、Xの生田に対する契約の申込自体、不当な契約の目的、又は事件処理の方法が不当な事件に該当し、Xの申込自体、弁護士職務基本規程31条の不当な事件の申込である趣旨を明らかにしている。
2、両者がXを生田に紹介後、両者ともに紹介事件と無関係ではなく、Xとトラブルを起こしているということは、Xの生田に対する依頼事件自体に相当問題があったといわざるを得ないものであったことを物語っているものである。
第4、50万円の着手金の意味
1、平成21年6月16日金10万円、平成21年7月31日40万円の着手金(厳密には着手金名目の預り金)を受領している。
委任契約自体の不成立と着手金名目の預り金との関係はどうなのであろうか。
なお、50万円は10万円の利息をつけて、平成24年3月14日に返還済みである。
2、委任契約申込と同時に着手金が渡っていることは、委任契約の成立を条件とする預り金として生田は受領していることになる。
契約が成立すれば着手金となる。
そして委任契約が成立しなかったことは、預り金の根拠が無くなったことを意味する。
Xは預り金の返還請求権を取得している。
生田は、法律上の根拠なく、不当利得として50万円を取得していることになる。
Xは、平成24年3月13日、預り金50万円の返還請求をし、生田は平成24年3月14日、50万円プラス利息10万円の60万円を返還した。
これで預り金の授受も清算された。
3、着手金名目の預り金の受領が、委任契約の成立に影響を及ぼすのか。
着手金名目の預り金の受領は、委任契約が成立すれば着手金となるだけで、委任契約が成立しなければ着手金とはならない。
着手金名目の預り金の受領が委任契約の成否に影響を及ぼすこともない。
委任契約の成立に期待を持たす効力も無い。着手金名目の預り金の授受は、委任契約の成立によって着手金となる委任契約に従たる契約で、従たる契約が主たる契約に影響を及ぼすのは主客転倒であって、あり得ないことである。
第5、結論
以上で詳述したように、本件Xの生田に対する委任契約は成立していない。
着手金名目の金銭の授受はあったが、委任契約が成立しなかったので、預り金は存在根拠を無くした。
Xは着手金名目の預り金返還請求権を有し、生田は預り金を不当利得しているので返済する義務がある。
本件では平成24年3月14日清算済みである。
以上 』
以上
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1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.htm
一昨日のブログで、8月30日(金)午後1時45分に、香川県弁護士会が、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生に懲戒処分を行おうとしていることをお知らせしました。
このブログをご覧になられている皆様方に、生田暉雄先生に対する絶大なるご支援を心よりお願い申し上げます。
香川県弁護士会に対して、「香川県弁護士会は、懲戒手続において、生田暉雄弁護士に対して適正手続に従った懲戒をすべきである。」との要望書を送付なさって頂けないでしょうか。FAX,電話、電報など、あらゆる方法でお願い申し上げます。香川県弁護士会の連絡先は、下記の通りです。
〒760-0033
香川県高松市丸の内2-22香川県弁護士会館内
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電話 087-822-3693
FAX 087-823-3878
では、以下、生田先生が作成された弁明書を2回に分けてご紹介させて頂きます。
なお、生田先生が提出された「香川県弁護士会の懲戒委員会及び懲戒手続に関する会規(以下「懲戒会規」という)の問題点―同会の懲戒会規は、憲法の禁ずる特別裁判(憲法76条2項)に該当する―」は、「絶大なるご支援をお願い申し上げます。その1~3」をご覧下さい。
平成25年(懲)第1号
弁 明 書 ⑵
懲戒請求者 X
対象弁護士 生田暉雄
平成25年8月21日
対象弁護士 生田暉雄
香 川 県 弁 護 士 会 御 中
記
第1、最終準備書面に代わる弁明書⑵
1、平成25年7月1日の審査期日を終えて最終準備書面の提出の期日の指定を待っていたところ、最終準備書面の提出の期日の指定が無いので、最終準備書面を提出する。
2、平成25年8月26日の期日は、既に別件の鹿児島地裁の再審事件の打合せ期日を失念して請けたので、変更をお願いする。
第2、最終準備書面の内容は、日弁連職務基本規程29条、30条、31条に則って、受任の際の説明、委任契約書の作成、不当な事件受任禁止の点から、X生田の委任契約が成立して無い点を、詳細に論じた乙第48号証の通りである。
第3、最終準備書面を提出する理由
1、Xの懲戒請求は虚偽に充ちたもので、あまり本格的な反論を要しないと理解していた。
しかし、弁護士会と理解を異にしているようであるので、詳細な反論を書くことにし、それが乙第48号証である。
2、綱紀委員会の議決書も、日弁連内の弁護士会にもかかわらず、日弁連が委任契約について直接定めた弁護士職務基本規程には一言も触れず、X生田の委任契約の成立を肯定する議決も、弁護士会の決定とも思えない、非法律的、感情論である。
3、弁護士会の委任契約成立を論ずる以上、弁護士職務基本規程29条、30条、31条に触れずに委任契約の成立を弁護士として法律的に論ずることは出来ないものである。
第4、対象弁護士の主張は、乙第48号証の通りであるが、それにつきるので、ここで乙第48号証を全面的に引用する。
『日弁連の定める弁護士職務基本規程に則った、「受任の際の説明」、「委任契約書の作成」をしておらず、「不当事件の受理」の判断資料も与えられていないので、事件受任契約が未成立であること
記
第1、被告(生田)は、原告(X)に「受任の際の説明」「委任契約書の作成」をしていないこと
1、市民オンブズマンAの「お詫び状」(乙第1号証)
Aの「お詫び状」1頁によれば、
『 生田先生には2009年6月16日にこの事件及びXを紹介させていただき、事件の論点を要約してお知らせすると約束したものの、8ヶ月後の2010年2月3日に「告発状」(資料②)として私がこの事件を纏め上げるまでは、Xの身勝手な被害者意識過剰の主張に惑わされて、冤罪の理由が飲み込めないまま時間が経過してしまいました。冤罪の理由は、X自身の「選挙後供応接待受諾」行為に加担させられた運動員が、賃金不払いをXにやめさせるために、「投票時現金買収」に切り替えて相手から領収証をもらって脅かそうとして失敗し、発覚した事件だったのです。生田先生とXのご両名に対して、「国賠訴訟等は無理である」旨をその時にお伝えし、委任契約清算をXに強く進言いたしました。そもそも、Xと2008年12月に冤罪事件被害者として知り合った時に、X自身の口から、「国選弁護人が国賠訴訟等は無理だよと言っていたが、私は絶対に許せない。」と聞いていたが、「なるほどこういうことだったのか」「Xにも有罪に等しい落ち度があったのか」と、合点がいきました。その後身勝手に事実無根の私の悪口を言いふらすXとは険悪な関係になっていましたので、委任契約が未清算であることは最近まで知りませんでした。』
とあり、A自身が生田に知らせると約束した事件の論点、要約を、事件にはXに非があると知ったAは、要約を生田に知らせることなく、生田とXに国賠訴訟等は無理であると通知したこと。
2、B陳述書(乙第2号証)
『 Xは「Bさんに見捨てられたら困る。」と懇願し、相当の謝礼・報酬を用意する旨言及して執拗に協力関係の継続を求めてきました。私は、非弁行為(弁護司法72条)について説明し、同行為に抵触する恐れのある問題処理について平成21年6月下旬に私からXに生田暉雄弁護士を紹介しました。
この紹介にあたり、Xに対し、「あなたの抱えている問題は複雑だから、先ずは、事実経緯や基礎事件内容を整理した詳細な書面を作成して弁護士に渡して下さい。そうでないと訴訟準備が進みませんよ。」と何度も注意しました。
‥‥‥‥
事実の経緯については私自身がしなければXは出来ないだろうと内心では思っていたので、同年6月下旬に、生田暉雄弁護士には、私が事実の経緯をまとめて報告しますと連絡しておきました。
しかし、その後Xとは種々のいさかいが生じ、私はXを訴えることになりました。
‥‥‥‥
私は、Xに対する協力はしないことにしました。生田暉雄弁護士に、平成21年7月末か8月頃に、Xの件は棚上げにする。Xからの依頼は無かったこととして扱われたい、と電話で連絡しました。』
以上のように、Bは、Xに対し、整理した詳細な書面を生田に渡すよう指示し、他方、自分が生田に経緯を報告すると約束しておきながら、平成21年7月末か8月頃に、Xの件は棚上げにする、依頼は無かったこととして扱われたい、と連絡して打ち切っていること。
第2、弁護士職務基本規程(乙第17号証)との関係
1、事件受任の際の弁護士の説明義務
⑴ 弁護士職務基本規程によれば、以下のとおり規定されている。
『(受任の際の説明等)
第29条 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。
2、弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。
3、弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはならない。』
⑵ Xの場合、X本人からはもとより、A、B(乙第1,2号証)の供述書で明らかなように、依頼者からは、平成21年6月16日の紹介時には、依頼者からは一切の情報が与えられていない。そもそもどんな事件の依頼かも定かではないのである。
従って、第1項の処理方法、報酬・費用について、適正な説明のしようが無い。もとより、説明は一切していない。
第2項の、有利な結果の請け合いや保証も、その仕方が無いことはもとより、もちろんしていない。
第3項の依頼者の期待する見込を装って受任するという以前に、依頼事件、依頼事項自体、A・Bの説明が無ければ明らかとならない。
しかし、最終的にA・Bからの説明はなされていないのである。
2、委任契約書の作成義務
⑴ 弁護士職務基本規程による定めは、以下のとおりである。
『(委任契約書の作成)
第30条 弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
2、前項の規定にかかわらず、受任する事件が、法律相談、簡易な書面の作成又は顧問契約その他継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。』
⑵ Xの場合、そもそも、委任契約作成に必要な資料が一切与えられておらず、委任契約作成以前の契約の成立の条件(申込の条件であるA・Bによる説明)が成就されていない。
従って、承諾以前の問題である。即ち、委任契約自体が不成立である。
また、もとより、法律相談、顧問契約‥の存在等、委任契約書の作成を要しない合理的な理由(第2項)が存する事案では全く無い。
⑶ Xの場合、委任契約書を作成したくとも出来ない段階なのである。
即ち、法律的な委任契約の申込の条件(A・Bの説明)が成就していないのである。
法的には、法律上の委任契約は、契約の申込の未完成により、契約自体未完成なのである。
3、不当な事件受任禁止義務
⑴ 弁護士職務基本規程による定めは以下のとおりである。
『(不当な事件の受任)
第31条 弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。』
⑵ Xの場合、A・Bの説明が無ければ、依頼の目的が不当か、不当な事件処理をしなければならない事件か、明らかにならない。
何度も主張するように、契約の申込の条件(A・Bの説明)の不成就で、申込自体不成立なのである。
従って、契約の申込に対する承諾をする段階にまで至っていないのである。
不当な事件の契約か否か、不当処理を要する案件の契約か否かの以前の問題である。
⑶ なお、Aの詫び状(乙第1号証)1頁では、無罪となった理由自体にXの非があり、国賠訴訟の提起は、不当国賠訴訟になることで、A自体、生田に対する説明を止めている。
Aの詫び状は、まさにXの依頼を受けることは、弁護士職務基本規程31条による不当な事件の受任になることを明白に述べたものである。
幸いにして、A・Bの説明責任の放棄により、生田は、31条の不当な事件の受任以前の契約の申込の段階でストップさせられたのである。
つづく
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。