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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
多くの方々からコメントを投稿して頂き、大変嬉しく感じております。心より厚く御礼申し上げます。
 
さて、先日、創価学会池田カルト一派の弁護士たちが、極めて姑息で、かつ、陰湿な策を講じて参りました。その詳細は、いずれブログの本文で明らかに致します。創価学会池田カルト一派は、私を破綻させようと必死になっているようです。
 
現在、その対策に追われていますので、「コメントに応えてシリーズ」の掲載は延期させて頂きます。誠に申し訳ございませんが、ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
 
今回は、平成23年4月28日に、東京地方裁判所第12部に提出した甲4号証の陳述書を掲載致します。下記の陳述書に記載した事柄は、すべて実際に起きた事柄です。「事実は小説より奇なり」とは、こんなことを指すのではないでしょうか。
 
              記
 
 
陳述書 被告佐々木信行氏による査問の概要 その1
               
平成23年4月1日
                     髙倉良一
 
はじめに
 
被告の一人である香川大学教授佐々木信行氏(以下、被告佐々木氏と表記。)が、私に対して行った査問に関する概要を述べます。査問の詳細については、別の陳述書で明らかにします。
被告佐々木氏の訴訟代理人は、答弁書の中で「被告佐々木は、原告に対し、査問、脅迫、強要と評価されるような行為をした事実など全くない。」と述べています。しかしながら、この記述は真実に反する真っ赤な嘘です。
当時、香川大学教育学部幸町北1号館(自然科学教棟)の耐震補修工事に伴い、被告佐々木氏の研究室は、幸町北8号館にある私の研究室の隣に移転していました。
その結果、被告佐々木氏は、常に私の動向を監視することが可能でした。研究室の壁も薄いので、盗聴することもできたのではないかと思います。
被告佐々木氏は、私の様子を、四国の創価学会本部の幹部に逐一報告していたようです。被告佐々木氏による査問の最中に、創価学会の幹部から、被告佐々木氏の研究室に電話が架かって来たことがありました。その時には、私の面前で、被告佐々木氏は査問の報告をしていました。
常時、研究室の隣で監視されているばかりか、度々、被告佐々木氏から厳しい査問を受けた結果、私は、精神的にも肉体的にも大変な苦痛と恐怖を味わいました。警察や検察による違法な取り調べが問題とされていますが、そのような取り調べに勝るとも劣らないものではないかと思います。いわば、取り調べ室の隣の部屋に留置されていたようなものです。連日、精神的には過酷な拷問を受けていたようなものでした。
詳細は、別の陳述書で明らかにしますが、12月5日の午後1時過ぎに、友岡雅哉氏(大阪在住の聖教新聞の記者で、池田大作創価学会名誉会長のゴーストライターの一人。以下、友岡氏と表記。)から電話がありました。
電話の内容は、創価学会本部が私のことを創価学会に反対する活動をしているとマークし、私との関連で数百名近くの創価学会員達の身辺調査を行っているというものでした。そして、このような調査がなされているのは、四国の婦人部の幹部が、私のことを創価学会に対する反逆者であると創価学会本部に連絡したためだと言われました。
このような連絡があったので、私は、通勤途上は創価学会池田カルト一派による暴力の陰に脅え、細心の注意を払って行動していました。大学の研究室では、事実上、被告佐々木氏の監視下に置かれていました。被告佐々木氏の研究室に灯りがついているのを見ると、私は暗澹とした気分になっていました。私は研究室に出入りをする際も、被告佐々木氏の様子を伺いながら行動していました。
当時の状況を知っている友人達は、私が自殺するか、あるいは不慮の事故を装って殺害されるか、または、疲労困憊して倒れるのではないかと案じていました。
突然、妻が子ども達を連れ実家に帰った直後から、被告佐々木氏による執拗で過酷な査問を受けた結果、私は食欲が著しく減退しました。研究室にいる時には、神経を張り詰めていました。そして、夜も眠れない日々が続きました。これまで生き延びることができたのは、本当に奇跡だと感じています。
訴訟費用の関係で、被告4名に対して3、000万円の損害賠償請求としております。しかしながら、被告佐々木氏に対しては、所有する全財産を処分して、私に対して加えた言語を絶する苦痛を慰謝する費用に充当してもらいたいと思います。
 
 
2007年12月28日 午前11時
 
友岡氏からの連絡があってから約20日余りが過ぎた12月25日の夕方、突然、妻が「こちらから連絡するまではそっとしておいて欲しい」とのメールを残し、子ども達を引き連れて実家に帰ってしまいました。
その3日後の12月28日に、突然、被告佐々木氏から電話が架かって来ました。これまで、被告佐々木氏から私の携帯に電話が架かって来たことはありませんでしたので、少し驚きました。
電話の内容は、創価学会のことについて、私と話をしたいというものでした。友岡氏からは、創価学会の幹部から連絡があったら、その応対にはくれぐれも注意するようにと言われていました。そこで、用心深くしゃべりました。
電話の後半で、それとなく探りを入れてみると、被告佐々木氏は、2日前に創価学会の四国の最高幹部達から、私が創価学会の内部情報を漏洩していると告げられたとのことでした。そして、四国の最高幹部達から、私を査問するようにとの依頼を受けたと発言しました。
被告佐々木氏が、幹部が直接査問すべきだと述べたところ、彼らは顔を見合わせて口を濁したそうです。そこで、被告佐々木氏は、四国の最高幹部の指示に従うことが、池田大作名誉会長と創価学会を守ることであり、自らの信仰の証を示すことであると考え、査問することに同意したと言われました。
被告佐々木氏によれば、四国の婦人部の幹部は、妻が帰省していることも知っており、また、私が参加していた大阪の研究会のことや私の家庭のことについても聞かれたとのことでした。
被告佐々木氏からの電話は、約2時間半近くにも及びました。被告佐々木氏は、ネチネチとした陰険な声で、私をあたかも重大な犯罪を犯した者を取り調べるような厳しい口調で追及しました。
私は、神経を張り巡らしながら会話を続けたため、電話が終わるとぐったりとなりました。この日は、ほとんど食べることができませんでした。また、夜もなかなか眠ることができませんでした。
 
2007年12月29日午後
 
この日の午後、被告佐々木氏から電話がありました。その内容は「香川県の創価学会の最高幹部である高橋県長から、頻繁に髙倉さんのことで照会の電話があった。高橋県長は、髙倉さんが奥さんに語った創価学会に関する話の内容を知っていた。」というものでした。
さらに、被告佐々木氏は「高橋県長からは、髙倉さんの件で、あちこちから情報が上がっているので面会して伝えたいと言われた。」と述べました。
この発言を聞いて、私は、創価学会本部がどのような情報を収集しているのかと不安に感じました。そして、友岡氏からの電話の内容は、真実であると確信しました。
私は、被告佐々木氏を通じて、逆に、私に関する情報の内容を知りたいと考えました。そこで、努めて冷静な対応をしようと考えました。私は、このような考えを被告佐々木氏に感づかれないように、細心の注意を払いながら話しました。その結果、電話が終わった時には、精神的にも肉体的にもくたくたになりました。
 
2007年12月30日午後
 
 被告佐々木氏から、午前中に四国創価学会の最高幹部である副会長や青年部長など数名と面会し、私の査問のことで協議したとの電話がありました。
その際、四国の幹部達は被告佐々木氏に対して「髙倉と息子が二人でブログを作成し、創価学会の内部情報を発信しており、その情報は乙骨(反創価学会のジャーナリストである乙骨正生氏。)に渡っている。ブログの名前は『白バラ何とか』であり、主に、息子が携帯で作成している。その証拠に、先月の息子の携帯料金が9千円近くになっていた。」と告げたとのことでした。
さらに、妻は、3ヶ月前から、私のことで、香川県の婦人部の最高幹部に指導を受けており、妻や幹部は、私が息子を洗脳していると考えているようだと告げられました。
また、被告佐々木氏が、再度、四国の最高幹部達に、私に直接会って話すようにと伝えたところ、幹部達はニヤリと笑っただけだったと言われました。
この被告佐々木氏の発言を聞いて、私は「功を焦った幹部が手柄を立てようとして躍起になっている。」との友岡氏の発言が真実であるということに気が付きました。私も息子もブログを作成したことなどは全くなかったからです。
そして、私を何とかして創価学会に敵対する人間に仕立て上げようと画策しているのだと思い、恐ろしくなりました。私は、息子にも何らかの危害が加えられているのではないかと、とても心配になりました。被告佐々木氏の電話は、四国の幹部達の話を伝えるという形を取りながらも、その本質は、私に対する脅迫以外の何ものでもないと痛感させられました。
被告佐々木氏に、今後、どのような対応をすべきかと思い悩み、この日は、なかなか眠ることができませんでした。
 
2008年1月8日 午後
 
私が研究室に入るや否や、被告佐々木氏から電話が架かって来ました。私の研究室を訪ねたいとの内容でした。前述のように、佐々木氏の研究室は私の隣に移転していましたので、私の気配を感じて電話して来たのだろうと思いました。
もし、被告佐々木氏を私の研究室に招き入れると、私の隙を見て、盗聴器を仕掛ける可能性があるのではないかと考えました。創価学会は、敵対する人間を尾行し、電話を盗聴するなどの違法な活動をしていると聞いていたからです。そこで、私の方から、被告佐々木氏の研究室に赴くことにしました。
被告佐々木氏の研究地に入ると、被告佐々木氏は大変な形相で「幹部は、四国の会合情報が漏れたことに、髙倉さんが関与していることは間違いないと考えている。」と告げました。この発言に、私は内心ではびっくりしました。しかし、表面的には平静な態度を保ちました。
すると、被告佐々木氏は「息子さんが、同時中継中(創価学会は、池田大作名誉会長が出席する会合の内容を録画編集し、衛星放送で中継しています。)に、メールや音声を送信したとの目撃情報と、10月に、息子さんの携帯料金が2,3万円になっていた。息子さんが情報をブログに送信していたという証拠もあると言われた。」と怒気を込めた声で述べました。さらに、被告佐々木氏は「これらの情報は、髙倉さんの奥さんから提供されたものだと幹部から言われた。」と述べました。
被告佐々木氏は目をつり上がらせ、私を絶対に許さないという雰囲気でした。そこで、私は「人間として恥ずべきことは、一切行っていない。」と述べました。少しでも脅えた様子を見せると、被告佐々木氏が厳しく追及してくると感じたからです。
被告佐々木氏は、私の目を見据えながら徹底的に追及する発言を繰り返しました。しかし、私は、被告佐々木氏の狂気に満ちた発言を聞いているうちに、創価学会を卒業したという気分になりました。
池田大作名誉会長や創価学会のことなどは、本当にどうでも良いという気持ちになりました。そこで、私は、柔らかい口調で、池田大作名誉会長や創価学会のことで議論したくないと、被告佐々木氏に伝えました。
このような話をしたのは、ともかくも被告佐々木氏を落ち着かせなくてはならないと考えたからです。内心では、大変な恐怖に駆られながらも、私は冷静な調子で話をしました。
すると、被告佐々木氏は、さらに語気を強め、私に、妻と直接話し合うべきだと発言しました。さらに、被告佐々木氏は、自分も同行するので、妻の実家がある小倉に行くべきだと述べました。
被告佐々木氏は、執拗に、私に小倉に行くようにと迫りました。しかも、私が頼みもしないのに、被告佐々木氏が同行するからとの発言を繰り返しました。どのような意図から、そのようなことを言っているのかと思案するうちに、私は、被告佐々木氏の真意に気が付きました。
被告佐々木氏は創価学会の幹部から、私を小倉に向かわせるようにとの指示を受けているのだと感じました。そして、小倉の実家で大騒ぎをさせようと企んでいるのだと思いました。
そこで、私は、被告佐々木氏に「そっとしてほしい」との妻からのメールを見せるとともに、息子にとっての最善の利益とは何かを判断基準に据えて考えていると伝えました。
さらに、なぜ、息子が私に連絡して来ないのかを考えているとも話しました。「現時点では、息子の担任だった先生に、転校先の小学校に連絡してもらい、息子の気持ちを確認した上で、今後の行動を考えたい。」と述べました。
すると、被告佐々木氏は、私を睨みつけながら「息子さんではなく、奥さんを相手にしなければいけない。」と厳しい口調で言われました。さらに、威迫するような感じで「第三者に様子を見に行くように頼んでは。」と言われました。
被告佐々木氏が、このように発言を変えたのは、小倉に行かないという私の意思が変わらないと感じたためだと思います。そして、今度は、第三者を関与させることで何らかの騒動を起こさせ、私を離婚に追い込もうと考えたのではないかと思いました。
この査問の最中に、四国創価学会の最高幹部である喜多青年部長から、被告佐々木氏の研究室に電話が架かって来ました。被告佐々木氏は、私の目の前で査問の内容を報告していました。私は、心底驚きました。
この電話が終わると、喜多青年部長から、私が参加していた大阪の研究会のことを尋問するように指示されたと言われました。そして、大阪の研究会のことについて問い質されました。
この電話のやりとりで、私は、被告佐々木氏が四国の創価学会の最高幹部との間で緊密な連絡をとり合いながら、私を査問しているのだと気が付きました。
私は、被告佐々木氏に対して、冷静な口調で、かつ、明るい調子で話しました。時には、冗談めかした発言もしました。被告佐々木氏の報告次第では、私は狂信的な創価学会員に拉致され、暴行を加えられる可能性があると危惧しました。
査問が終わると、私は、猛烈な脱力感に襲われました。この日は、肉体的にも精神的にもくたびれ果てたにもかかわらず、夜は一睡も   できませんでした。 
                         以上
 
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5月10日午前11時から、東京地方裁判所で行われた裁判についてのご報告をさせて頂きます。
 
 諸般の事情から、私は法廷には参りませんでした。当日の対応については、私の訴訟代理人である生田暉雄先生にお任せ致しました。以下の記述は、生田先生から伺ったことです。
 
 裁判の傍聴人は6名だったとのことです。ところが、創価学会池田カルト一派の弁護士の方々は10名近くもおられたそうです。傍聴人の皆様からは、相手方の弁護士の数が多いので驚きの声が上がったとのことでした。
 
 創価学会池田カルト一派が提出した答弁書(「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その5」に掲載してあります。)に記載されていた弁護士の人数は合計6名でした。しかし、その人数を上回る弁護士が出廷されていたとのことなので、私は、本当に驚きました。
 
 これだけの数の弁護士が姿を見せたということは、この裁判を、創価学会池田カルト一派がどれほど問題視しているかを示すものではないかと感じています。弁護士の費用だけでも、かなりの金額になるのではないでしょうか。
 
 ちなみに、私の妻からの離婚請求訴訟では、訴訟代理人として、創価学会池田カルト一派の弁護士が5名も名前を連ねています。通常の離婚請求裁判では考えられないことです。
 
 裁判自体は、10分間程で終わったとのことです。次回の裁判は、6月20日午後4時からで、電話会議システムで行われるとのことでした。
 
また、生田先生が提出された準備書面(「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その10」に掲載してあります。)の中の求釈明に対する回答はなかったそうです。
 
おそらく次回の裁判までには、創価学会池田カルト一派の訴訟代理人の準備書面が提出されることでしょう。生田先生の下記の求釈明に対して、どのような回答がなされるのかが楽しみです。
               記
「1、(求釈明1)
創価学会による、学会員の反創価学会活動に対し、その生命を侵害し、社会的地位を抹殺した事例及び件数ならびに年月日、を明らかにされたい。
 
(求釈明の理由)
原告は長年に亘り熱心に学会活動をし、創価学会に多額の寄付をしている熱心な学会員であり、現在も学会員である。
原告は創価学会の一員として、法華経に基盤を置く宗教団体である創価学会が、学会員の中に反創価学会活動をしたからといって、その生命を侵害し、社会的地位を抹殺するという事実が存することは断じて信じ難い。
しかし、世間的には、学会員の反創価学会活動に対して、生命を侵害されたり、社会的地位を抹殺された噂が絶えない。
原告は本件査問を受けて、査問の内容以上に恐怖を感じたのは、これら世間で流布している噂である。
まして、学会員の中に原告を殺すという者が居るということを、査問の席上で告知されれば、この噂と重なって、死刑の宣告あるいは殺人の予告を受けたと同様に受け取るのが通常人の心理である。
そこで、原告が恐怖心を抱く合理的な根拠があるのか無いのか明らかにするためにも、創価学会による会員の反創価学会活動に対し、その生命侵害、社会的地位の抹殺例、その事案の内容、発生年月日、件数を明らかにされたい
 
2、(求釈明2)
創価学会会員による反創価学会活動の事例及び件数を明らかにされたい。
会員による反創価学会活動に対し、創価学会はどのような対処をしているのか明らかにされたい。
会員による反創価学会活動に対し、本件と同様に査問をしているのか明らかにされたい。
本件以外に査問の例がないとすると、なぜ本件は査問されたのか、その理由を明らかにされたい
 
3、(求釈明3)
創価学会において、何をもって会員の反創価学会活動と認定するのか、その基準及び認定者を明らかにされたい。
創価学会において、査問に付する基準及び認定者を明らかにされたい。
原告を査問した主たる理由を明らかにされたい
 
4、(求釈明4)
原告を殺すといっている創価学会員名を明らかにされたい。
なぜ、原告の査問の席上、原告を殺すと言っている会員が居るという殺人予告ともとれる事実を告げたのか、明らかにされたい。
原告を殺すと言っている学会員は、殺人の前歴があるのか明らかにされたい。
原告を殺すと言っている学会員は創価学会内部で殺人を担当している会員であるのか、明らかにされたい。
 
5、(求釈明5)
創価学会において本件日記を入手するに当たって、プライバシーの侵害にあるという点の検討をしたのか、しなかったのか明らかにされたい。
創価学会において本件日記を入手した経路を明らかにされたい。
創価学会において本件日記を入手してから原告を査問するまで、どのようなことを検討したか、その検討項目、検討内容、検討者の氏名、創価学会における地位、検討場所を明らかにされたい。
 
6、(求釈明6)
創価学会において、原告の査問に先立ってなぜ和田公雄を査問したか。その理由及び場所、査問した人数を明らかにされたい。
創価学会において、和田と原告の待ち合わせ場所をどうして知っていたのか、創価学会が和田に命じて待ち合わせをさせたのか、明らかにされたい。
待ち合わせ場所になぜ多数の創価学会員が居たのか明らかにされたい。
待ち合わせ場所に原告が行くと、創価学会において原告を拉致する計画があったのか明らかにされたい。
原告を拉致した後、創価学会において、原告をどうしようと計画していたのか明らかにされたい。
 
7、(求釈明7)
創価学会において、なぜ、原告と原告の妻との婚姻が不都合となるのか、その理由は何か、明らかにされたい。
原告と原告の妻が離婚した後、創価学会において原告に対して何をしようと考えているのか、明らかにされたい。
 
8、(求釈明8)
原告の妻による原告に対する離婚調停、離婚訴訟において、創価学会主導である疑いを回避するためには、創価学会会員の弁護士がつかないことが望ましいことは当然の事理であるが、福岡において創価学会新聞にも載っている著名な創価学会会員弁護士がついているのは何故か、明らかにされたい。
創価学会が主導しなければ、原告の妻は、離婚調停、離婚訴訟に踏み切らなかったのではないか、明らかにされたい。
 
9、(求釈明9)
原告の妻と原告との離婚調停、離婚訴訟について、創価学会で、立案、計画した人員、地位、名前を明らかにされたい。」
                         以上
 
私は、創価学会池田カルト一派は、生田先生が作成された訴状の記載内容を、全て否定するのではないかと予測していました。すなわち、私の日記や東京での査問のことなどは、全て私の創作であり、この訴訟を門前払いするようにとの主張をする可能性が高いと考えていました。
 
 ところが、創価学会池田カルト一派の訴訟代理人は、創価学会副会長田村隆雄氏が、私の日記を創価学会本部に届けたことを認めたばかりか、創価学会副会長山本哲也氏が私と「面談」(私は「査問」であると主張しています。)したことまでも認めました。
 
創価学会池田カルト一派の訴訟代理人が、私の了解も取ることなく、日記の内容を分析したばかりか、私を東京に呼び出し取り調べたことまでも事実として認めたことを、皆様は、どのようにお感じになられたでしょうか。この点と生田先生の求釈明の部分に焦点を絞って、コメントを投稿して頂ければ幸いです。
 
現在、私は、創価学会池田カルト一派を相手に、文字通り命懸けの闘いを展開しております。裁判を有利に進める上で参考となるような情報もコメントして下さいますように、心よりお願い申し上げます。
 
 なお、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その10」には、これまでで最高の数のコメントが投稿されました。ありがたい限りです。皆様方のコメントに対しては、次回のブログで、私の意見を申し述べさせて頂きます。

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「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その9」でご紹介した創価学会池田カルト一派の代理人である弁護士からの準備書面は、平成23年5月2日午後3時13分に生田法律事務所に届きました。
 
すると、私の代理人である生田暉雄先生は、その翌日に下記の準備書面を作成され、東京地方裁判所と相手方の代理人の事務所に送付されました。
 
生田先生のお仕事の速さにびっくりしました。さらに、その内容の素晴らしさに感服致しました。
 
このブログの冒頭に掲載してある全日本法教育研究会創設準備委員会主催のシンポジウムの席で、私は、生田先生のことを天才であるとご紹介させて頂きました。今回、生田先生が執筆された準備書面をご覧になれば、皆様方もそのように感じられるのではないかと存じます。
 
自分のことで大変恐縮ですが、生田先生の準備書面を拝読して、この裁判は前代未聞の裁判となるのではないかと感じております。
 
私を激励して下さるkan様は、「裁判の文言は庶民には不慣れですし、絶対コメントしようと思う方々も多いと思いますが、コメントの適切箇所を選択するのが困難な感じがあると思います。」とのコメントを寄せられました。
 
確かに、裁判に関する記述内容は難しいものだと感じます。しかし、今回の準備書面中の「原告による被告原田らにする求釈明」には、是非とも、多くの方々にコメントを投稿して頂きたい箇所が沢山あります。
 
例えば、「(求釈明1)創価学会による、学会員の反創価学会活動に対し、その生命を侵害し、社会的地位を抹殺した事例及び件数ならびに年月日、を明らかにされたい。」、「(求釈明2)創価学会会員による反創価学会活動の事例及び件数を明らかにされたい。会員による反創価学会活動に対し、創価学会はどのような対処をしているのか明らかにされたい。」、「(求釈明5)創価学会において本件日記を入手するに当たって、プライバシーの侵害にあるという点の検討をしたのか、しなかったのか明らかにされたい。創価学会において本件日記を入手した経路を明らかにされたい。創価学会において本件日記を入手してから原告を査問するまで、どのようなことを検討したか、その検討項目、検討内容、検討者の氏名、創価学会における地位、検討場所を明らかにされたい。」、「(求釈明7)創価学会において、なぜ、原告と原告の妻との婚姻が不都合となるのか、その理由は何か、明らかにされたい。原告と原告の妻が離婚した後、創価学会において原告に対して何をしようと考えているのか、明らかにされたい。」などに関する事柄につきましては、特に、コメントをお寄せ頂ければありがたい限りです。
 
それから、このブログの存在を一人でも多くの方々にお知らせ頂ければ幸いです。特に、自由報道協会(http://fpaj.jp/)と日本外国特派員協会(http://www.fccj.or.jp/node/6259)所属のジャーナリストの方々に連絡願えればと存じます。
 
ご協力の程、くれぐれもよろしくお願い申し上げます。
 
 
 
 
平成23年(ワ)第413号 損害賠償請求事件
 
準備書面(1)
 
原 告     髙  倉  良  一
被 告    原 田    稔
外3名
 
平成23年5月3日
 
原告訴訟代理人
弁 護 士   生  田  暉  雄
 
 
東 京 地 方 裁判 所  御 中
 
被告原田ら準備書面(1)による求釈明に対する釈明 及び 原告からの求釈明
 
               記
 
第1、被告原田らの求釈明に対する釈明
 
査問による脅迫、強要について
 
1、(1)日記について
 
(求釈明)
 女性幹部等、学会幹部、九州の幹部、四国の幹部について
 
(釈明)
いずれも創価学会のそれぞれの役職、幹部であり、被告が十分知悉している。
具体的な名前は、原告の方が知りたい。
 
2、平成20年2月14日のやりとりについて
 
(求釈明)
和田公雄の査問について、誰が、どこでどのような査問をしたか。
 
(釈明)
和田の査問は創価学会が行った。このこと自体は事実である。
具体的事情は、被告らの方がよく知っており、原告としては逆に明らかにされたいと思っている。
 
(求釈明)
大勢の学会幹部とは誰か。
 
(釈明)
 同上。
 
(求釈明)
 原告を殺すと言っていると漏らした創価学会の幹部とは誰か。
 
(釈明)
 同上。
 
(求釈明)
和田に対する査問がどうして原告に対する不法行為となるのか。
 
(釈明)
和田に対する査問の事実がないのであれば、求釈明自体、成り立たない。
和田に対する査問の事実があったことは事実であるので、釈明する。
和田を反創価学会活動の黒幕の疑いで査問し、和田をして原告に働きかけさせ、原告に創価学会の査問に応じるようにする、原告に対する査問の予備行為である。
なお、査問に畏怖した和田から、原告に対し、査問期日に待ち合わせ場所を連絡させ、そこに来た原告を創価学会において拉致して、原告を闇に葬る計画があった(甲第8号証9、10頁)。原告と和田だけではなく、創価学会が待ち合わせ場所を知っていたことが、拉致の計画を物語るものである。
 
3、平成20年2月24日のやりとりについて
 
(求釈明)
具体的にいかなる脅迫行為がなされ、いかなる行為を強要されたか。
 
(釈明)
原告作成の日記という原告にとってプライバシーの根源ともいうべきものを、被告田村が違法に原告の妻から直接、間接に取り上げ、それに基づいて被告らが原告を3時間にわたって査問すること自体、違法な不法行為である。
そして、日記に関連して、和田を黒幕として査問したこと、原告を殺すと言う創価学会員がいるということを告げることは、違法な脅迫である(甲第7号証)。
世間的には反創価学会員の会員が抹殺されている噂があり、原告を殺すという創価学会員がいるということを告知すること自体、殺人の予告に等しい行為である。
なお、査問の際、創価学会幹部に対する謝罪を強要された(甲第7号証9頁)。
原告が和田の指示通り待ち合わせ場所に行っていれば、待ち合わせ場所には多数の学会員が居たので、創価学会により拉致された闇に葬られていた可能性が大である(甲第8号証9、10頁)。
被告らは、重大な不法行為を目論んでいた可能性がある。
 
4、(4)創価学会による離婚訴訟について
 
(求釈明)
創価学会による離婚訴訟について、誰が、いつ、どのような画策をしたのか。
 
(釈明)
原告からの被告に対する求釈明で明らかにする。
 
(求釈明)
原告と妻とを離婚させようとしたことに対する被告らの個人責任の法的根拠について。
 
(釈明)
憲法24条、民法770条、民法709条、民法710条、民法719条。
離婚は、当事者の自由意思及び裁判に基づかなければならない。
宗教団体が団体員の離婚を、団体員の意思を無視して遂行することは不法行為(709条、719条)である。
なお、原告からの求釈明でより具体的に明らかにする。
 
第2、原告による被告原田らにする求釈明
 
1、(求釈明1)
創価学会による、学会員の反創価学会活動に対し、その生命を侵害し、社会的地位を抹殺した事例及び件数ならびに年月日、を明らかにされたい。
 
(求釈明の理由)
原告は長年に亘り熱心に学会活動をし、創価学会に多額の寄付をしている熱心な学会員であり、現在も学会員である。
原告は創価学会の一員として、法華経に基盤を置く宗教団体である創価学会が、学会員の中に反創価学会活動をしたからといって、その生命を侵害し、社会的地位を抹殺するという事実が存することは断じて信じ難い。
しかし、世間的には、学会員の反創価学会活動に対して、生命を侵害されたり、社会的地位を抹殺された噂が絶えない。
原告は本件査問を受けて、査問の内容以上に恐怖を感じたのは、これら世間で流布している噂である。
まして、学会員の中に原告を殺すという者が居るということを、査問の席上で告知されれば、この噂と重なって、死刑の宣告あるいは殺人の予告を受けたと同様に受け取るのが通常人の心理である。
そこで、原告が恐怖心を抱く合理的な根拠があるのか無いのか明らかにするためにも、創価学会による会員の反創価学会活動に対し、その生命侵害、社会的地位の抹殺例、その事案の内容、発生年月日、件数を明らかにされたい
 
2、(求釈明2)
創価学会会員による反創価学会活動の事例及び件数を明らかにされたい。
会員による反創価学会活動に対し、創価学会はどのような対処をしているのか明らかにされたい。
会員による反創価学会活動に対し、本件と同様に査問をしているのか明らかにされたい。
本件以外に査問の例がないとすると、なぜ本件は査問されたのか、その理由を明らかにされたい
 
3、(求釈明3)
創価学会において、何をもって会員の反創価学会活動と認定するのか、その基準及び認定者を明らかにされたい。
創価学会において、査問に付する基準及び認定者を明らかにされたい。
原告を査問した主たる理由を明らかにされたい
 
4、(求釈明4)
原告を殺すといっている創価学会員名を明らかにされたい。
なぜ、原告の査問の席上、原告を殺すと言っている会員が居るという殺人予告ともとれる事実を告げたのか、明らかにされたい。
原告を殺すと言っている学会員は、殺人の前歴があるのか明らかにされたい。
原告を殺すと言っている学会員は創価学会内部で殺人を担当している会員であるのか、明らかにされたい。
 
5、(求釈明5)
創価学会において本件日記を入手するに当たって、プライバシーの侵害にあるという点の検討をしたのか、しなかったのか明らかにされたい。
創価学会において本件日記を入手した経路を明らかにされたい。
創価学会において本件日記を入手してから原告を査問するまで、どのようなことを検討したか、その検討項目、検討内容、検討者の氏名、創価学会における地位、検討場所を明らかにされたい。
 
6、(求釈明6)
創価学会において、原告の査問に先立ってなぜ和田公雄を査問したか。その理由及び場所、査問した人数を明らかにされたい。
創価学会において、和田と原告の待ち合わせ場所をどうして知っていたのか、創価学会が和田に命じて待ち合わせをさせたのか、明らかにされたい。
待ち合わせ場所になぜ多数の創価学会員が居たのか明らかにされたい。
待ち合わせ場所に原告が行くと、創価学会において原告を拉致する計画があったのか明らかにされたい。
原告を拉致した後、創価学会において、原告をどうしようと計画していたのか明らかにされたい。
 
7、(求釈明7)
創価学会において、なぜ、原告と原告の妻との婚姻が不都合となるのか、その理由は何か、明らかにされたい。
原告と原告の妻が離婚した後、創価学会において原告に対して何をしようと考えているのか、明らかにされたい。
 
8、(求釈明8)
原告の妻による原告に対する離婚調停、離婚訴訟において、創価学会主導である疑いを回避するためには、創価学会会員の弁護士がつかないことが望ましいことは当然の事理であるが、福岡において創価学会新聞にも載っている著名な創価学会会員弁護士がついているのは何故か、明らかにされたい。
創価学会が主導しなければ、原告の妻は、離婚調停、離婚訴訟に踏み切らなかったのではないか、明らかにされたい。
 
9、(求釈明9)
原告の妻と原告との離婚調停、離婚訴訟について、創価学会で、立案、計画した人員、地位、名前を明らかにされたい。
以上

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 創価学会池田カルト一派の訴訟代理人から届いた被告準備書面は、下記の通りです
 
 「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その3」に掲載してある訴状と、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その4」に掲載してある訴状訂正申立書を参照しながらご覧下さい。
 
 創価学会池田カルト一派の訴訟代理人たちは、被告田村隆雄氏が私の日記を創価学会本部に届けたことと、被告山本哲也氏が、東京の京王ブラザホテルの一室で、私と「面談」したことは認めています。
 
             記
 
平成23年(ワ)第413号 損害賠償請求事件
原 告    髙倉 良一
被 告   原田  稔 外3名
 
         被告準備書面(1)
               平成23年5月10日
東京地方裁判所民事第12部合議係 御中
 
          被告原田稔、同山本哲也、同田村隆雄
          訴訟代理人弁護士    宮 山 雅 行
          同           井 田 吉 則
          同           石 田 廣 行
                    (略語は訴状に従う)
 
第1 請求の原因に対する認否
 
1「1、当事者」について
 
(1)「(1)原告」について
  原告が香川大学教育学部の教授であることは認め、その余は不知。
 
(2)「(2)被告」について
 
 ア「①原田稔」について
  被告原田が創価学会会長であることは認め、その余は否認する。
 
 イ「②山本哲也」から「④佐々木信行」について
認める。
 
2「2、本件の背景」について
 
(1)(1)について
   認める。
 
(2)(2)から(8)について
   不知。
 
(3)(9)について
   被告田村が、本件日記を創価学会本部に渡したことは認め、その余は否認する。
 
3「3.本件日記について」について
 
(1)(1)、(2)について
   不知。
 
(2)(3)について
  創価学会が原告を厳しく査問したとの事実は否認する。個別の事項に関する認否は後記「第2求釈明」に対する釈明を待って認否する。
 
4「4、被告らの不法行為」について
 
(1)訴状訂正申立書2頁第3で挿入した文章について
  否認する。
 
(2)「(その一、査問による脅迫、強要)」について
 
ア(1)について
被告田村が、本件日記を創価学会本部に渡したことは認め、その余は否認ないし不知。
 
イ(2)について
  後記「第2求釈明」に対する釈明を待って認否する。
 
ウ(3)について
  平成20年2月24日午後、東京の京王プラザホテルの1室で、被告山本が、訴外和田公雄(以下「訴外和田」という)同席の下、約3時間に渡って原告と面談したことは認め、その余は否認ないし不知。
 
エ(4)について
被告田村が、本件日記を創価学会本部に渡したことは認め、その余は否認する。
 
オ(5)について
  不知。
 
(3)「その二、創価学会による和美と原告の離婚訴訟」について
  否認ないし不知。
 
(4)「その三、被告らの不法行為のまとめ」について
  否認ないし争う。
 
(5)「結論」について
  争う。
 
第2 求釈明
 以下の点に関する原告らの釈明を待って、被告の主張を行う。
 
1「その一、査問による脅迫、強要)」について
 
(1)日記について
原告は、訴状5頁(3)において、和美は本件日記を「女性幹部等、学会幹部に見せた」、また「日記は女性部会(ママ)から九州の幹部、創価学会本部へと流れ、原告の居住する四国の幹部に知らされ」たと主張しているが、ここでいう「女性幹部等」、「学会幹部」、「九州の幹部」、「四国の幹部」とは誰を指しているのか。
 
(2)平成20年2月14日のやりとりについて
 
ア 原告は、「その一、査問による脅迫、強要)」(2)において、「平成20年2月14日、本件日記に名前の出ている和田公雄について査問」を行ったと主張しているが(訴状6頁)、①誰が、②どこで、③どのような査問を行ったと主張しているのか。
 
イ その際「大勢の学会幹部の前で徹底的な査問がされた」(訴状6頁)と主張しているが、「大勢の学会幹部」とは誰を指しているのか。
 
ウ また、「高松の創価学会員が、原告髙倉を何らかの方法で殺すと言っている、ということもその場で創価学会の幹部から漏らされた」と主張しているが(訴状6頁)、「創価学会の幹部」とは誰か。
 
エ 訴外和田に対する査問なるものが(もとよりそのような事実はないが)、どうして原告に対する不法行為となるのか。
 
(3)平成20年2月24日のやりとりについて
  Œ原告は、「その一、査問による脅迫、強要」(3)において、「原告は、被告山本から、和田も同席して約3時間に亘り上記の点について徹底して査問により脅迫、強要され、和田のときの髙倉の処分を告知して脅迫されたと主張しているが(訴状6頁)、具体的にいかなる脅迫行為がなされ、いかなる行為を強要されたと主張しているのか。
 
2「その二、創価学会による和美と原告の離婚訴訟」について
  原告は、「その二、創価学会による和美と原告の離婚訴訟」(1)において、「本件日記からだけでは、上記原告に対するの嫌疑を明らかに出来ない創価学会は、原告を経済的に困らせようと考え(被告原田発言)、資産家である妻和美を原告と離婚させ、原告を困らせようと画策した」と主張しているが(訴状7頁)、①誰が、②何時、③どのような画策したと主張しているのか具体的に明らかにされたい。併せて、被告原田の発言内容も明らかにされたい。
 
3「その三、被告らの不法行為のまとめ」(2)について
創価学会が、和美と原告を離婚させようとしたことによって(もとよりそのような事実はないが)、どうして被告ら個人が責任を負わなければならないのか、その法的根拠を明らかにされたい。
以上
 
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 5月2日午後3時13分に、新麹町法律事務所から生田法律事務所に、平成23年5月10日付の被告準備書面(1)が、ファックスで送信されて参りました。その全文を近日中に掲載します。

 いよいよ闘いが始まります。裁判は、5月10日(火)午前11時から、東京地方裁判所の第709号法廷で行われます。今回の裁判には、創価学会池田カルト一派の弁護団も出廷するはずです。

 このブログをご覧になっておられる皆様にお願い申し上げます。5月10日の裁判に関する情報を拡散なさって下さい。何卒よろしくお願い申し上げます。

一人でも多くの方々が、この裁判に注目され関心を寄せられることが、裁判の動向を大きく左右します。大勢の方々が傍聴に来られるならば、裁判官たちの意識も変化することでしょう。

1995年1月17日に、阪神・淡路大震災が起きた後、マスメディアの報道は震災一色でした。しかし、1995年3月20日に、オウム真理教が地下鉄サリン事件を起こしてから、マスメディアの報道の流れは大きく変わりました。

自分のことで大変恐縮ですが、私の裁判は地下鉄サリン事件に匹敵するものではないかと思います。創価学会池田カルト一派が、個人の日記の内容を分析し脅迫したということは、大変な人権侵害です。

ご承知のように、創価学会池田カルト一派は、マスメディアに大変な金額を広告費として投入しています。聖教新聞の印刷を委託するという形で、かなりの数の新聞社に巨額の資金を投入しています。

そのマスメディアを動かすためには、一人でも多くの皆様が、この裁判の問題を取り上げるようにと働き掛けて下さる以外にはありません。この裁判のことを報道せざるを得ないような状況を作り出すことが必要です。

皆様方のご存知のマスメディアに、この裁判のことをご連絡なさって下さい。一般の新聞、スポーツ新聞、月刊誌、週刊誌、タウン誌、各放送局は、それぞれホームページを開設しています。そこには、連絡先の住所とメールアドレスが掲載されています。

さらに、インターネットにブログを開設しているジャーナリストや政治家(国会議員から村会議員まで党派を問わずに)、市民運動家、評論家など、ありとあらゆる分野の方々に連絡なさって下さい。

もちろん、匿名で結構です。このブログの存在を連絡されるだけでも十分です。

そして、お手数をお掛けして大変恐縮ですが、コメント欄に、どのような実践をされたかを投稿なさって下さい。

皆様方が連絡して下さった相手が、どのような反応をされるかを注意深く見守りましょう。創価学会池田カルト一派の人権侵害行為を黙認するのか、それとも真相を解明しようとするのかを観察しましょう。

皆様方のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。

             2011年5月3日憲法記念日に記す
                       髙倉良一

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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
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