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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
 6月末から現在に至るまで、多忙の一語に尽きる生活をしておりました。7月1日から4日までは、ある研修を受けるために出張していました。そして、出張の前後は、本務以外に、裁判の準備に追われていました。
 
この間、皆様方のコメントに対して適切な対応ができず、誠に心苦しく感じておりました。kan様からは「少し・・安否が気がかりです」とのコメントが寄せられました。ご心配をお掛けしてしまい、誠に申し訳ございませんでした。おかげさまで、私は、少々肉体的には疲れておりますが、精神的には元気一杯ですのでご安心下さい。
 
 ところで、7月6日の午後1時半から午後4時半まで、高松家庭裁判所で妻からの離婚請求裁判が行われました。
 
この日の法廷で、妻は「離婚調停の席で、自分一人では解決できない問題となってしまったと述べたことはない。」と証言しました。さらに、妻は、インターネット上で、私が妻を中傷していると証言しました。
 
私は、増田調停委員から、妻が「自分一人では解決できない問題となってしまった。」と述べたと聞かされていましたので、妻の証言を聞き大変驚きました。とともに、このような証言をした妻のことをとても痛ましく感じました。
 
そして、私の訴訟代理人である生田暉雄先生と、この離婚裁判は最高裁まで争われることになるとの点で、意見が一致しました。
 
 なお、下記の文章は、平成23年6月20日に開かれたテレビ電話会議システムの裁判に向けて提出した準備書面です。
 
             記
 
平成23年(ワ)第413号 損害賠償請求事件
準 備 書 面 ⑷
 
原告 髙倉良一
被告 原田稔外3名
 
平成23年6月13日
 
                  原告訴訟代理人
弁護士生田暉雄
 
 
 御
 
被告ら4名の本件不法行為の内容―その⑶―
 
 
                 記
 
第1、被告主導による、原告ら夫婦の離婚訴訟
 
 1、原告の妻髙倉和美から平成22年1月14日、原告に対し、離婚訴訟が提訴された(甲第2号証)。
   訴訟代理人は創価学会会員弁護士である。
 
 2、平成20年2月24日、創価学会(被告原田、被告山本ら4名)は、原告を査問したが、被告らの想定通りの背後関係を原告から聞き出すことが出来なかった。
 
 3、被告ら4名を含む創価学会の最高幹部は、原告に対し、殺害を予告し、拉致を暗示して原告を脅し、原告から背後関係や原告の同調者を聞き出そうとしたが(甲第9~11号証)、被告ら創価学会最高幹部の想定通りの事は運ばなかった。
 
 4、そこで、被告ら創価学会の最高幹部らは、原告を困らせるため、原告の糧道を断つ手段を取るに至った。
   原告の妻が資産家であるので、妻と原告を離婚させ、原告に対する糧道を断とうというわけである(甲第15号証)。
被告原田は、「髙倉の女房の実家は資産家だから、髙倉は離婚されたら困るだろう。」と訴外野崎に述べている。
 
 5、被告ら4人の意図は糧道を断つだけではない。
   原告に関しては、まず離婚に追い込み、次に様々なスキャンダルをでっち上げて社会的生命を抹殺し、その上で自殺に追い込むのが目的である。たとえ日記の中であったとしても、創価学会名誉会長池田大作(以下、「池田」という)を徹底的に批判した者を、創価学会幹部の被告ら4名は絶対に許さないとのことである。
 
 6、創価学会におけるメリットはそれだけではない。
   妻和美に関しては、原告との離婚後、一つは離婚を勝ち取ってやったとして多額の寄付を要求する。そのために、創価学会の弁護士が妻側の代理人についているのである。もう一つは、その寄付だけではなく、池田に対して大変な迷惑を掛けてしまったとの自責の念を妻において持つように仕向け、そのお詫びに多額の寄付をするようにと要求する。このような二つの名目の寄付で、妻の実家は経済的に破綻する。
   妻の母親は創価学会に対して、これまでも多額の寄付をしている。おそらく総計では1億円近くの寄付をしているはずである。夫である坂本利勝が亡くなった時には、2千万円をアメリカ創価大学に寄付した。被告田村からの連絡で、1千万円以上を寄付した会員と池田との会食会に招待されたこともなる。義母の口癖は、1回の寄付で1億円をしたいというものである。
   また、妻も同様に多額の寄付をしてきた。本件の裁判でも明らかであるが、原告が池田を批判したことのお詫びと称して、妻は500万円の寄付を行った。
   このような事実を知悉している被告田村は、創価学会内での自身の地位を保全し栄進するために、妻と義母に対して多額の寄付を要求することは間違いない。
   さらに、妻と義母の財産を収奪した後、創価学会の幹部が主導した離婚請求裁判であったことを隠蔽すべく、狂信的な創価学会員を教唆し、強盗殺人に偽装して家族全員の殺害を目論んでいるのではないかとまで、原告は心配でならないのである。
   このような心配は、原告が被害妄想に陥っているからではない。
   平成23年1月20日に、創価学会副会長谷川佳樹氏が、新潮社と元公明党委員長矢野絢也氏(以下、「矢野」という)を訴えた裁判の中で、矢野が自身の家族に危害を加えられると感じたことは真実であったと認定されている。
   すなわち、東京地方裁判所民事第35部が下した判決は、「客観的には、被告矢野の家族がどうなるかは被告矢野の行動次第であるといった、被告矢野の不安・心配を煽るような発言であるといわざるをえない。そうすると、原告らの発言から、被告矢野が、息子ら家族に危害が及ぶ恐怖を感じたことが認められ、原告が『あなたは、息子がどうなってもいいのか』といった趣旨のことを言って被告矢野を脅迫したという点は、真実であると認められる。」「このように、曖昧な形で終始しようとしていた被告矢野は、家族に何らかの危害が及ぶ恐怖を感じて、評論活動をやめると最終的に確約することを余儀なくされたと評価することができる。」との事実認定をしているのである(「東京地裁判決文要旨―谷川VS新潮社・矢野元委員長訴訟」FORUM21第10巻第2号13頁以下参照)。
 
 7、原告と妻との離婚裁判に先行する離婚調停の最後の席で、妻は「自分一人では解決できない問題となってしまった。」と述べたと、増田調停委員は原告に告げた。この妻の発言こそ、この離婚請求裁判が創価学会幹部の被告ら4名によって主導されていることを示す明白な事実である。
 
 8、以上のように、被告ら4名の創価学会の最高幹部は、転んでもただでは起きない精神で、創価学会への寄付を募り、それと同時に自己の栄達を考えているのである。
 
 
第2、離婚は夫婦の固有権で他人の介在を許さないものである。
 
 1、憲法24条2項は、離婚等家族に関する事項は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すると定めている。
 
 2、被告らが、原告夫婦の離婚に、妻の意思を無視し被告ら創価学会が主導的に提訴することは、憲法24条違反であり、民法709条の不法行為である。
 
 3、被告らは、原告及び妻の離婚訴訟について、妻に代わって、主導的に離婚訴訟を提訴し(甲第2号証)、原告に対し、民法709条の不法行為を行ったものである。
 
以上

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 平成23年6月20日に開かれたテレビ電話会議システムの裁判に向けて提出した準備書面を掲載します。
 
             記
 
平成23年(ワ)第413号 損害賠償請求事件
準 備 書 面 ⑶
 
原告 髙倉良一
被告 原田稔外3名
 
平成23年6月13日
 
                  原告訴訟代理人
弁護士 生田暉雄
 
 御
 
被告ら4名の本件不法行為の内容―その⑵―
 
           記
 
第1、創価学会による原告殺害計画
 
 1、甲第9号証によると、創価学会幹部の和田公雄から2008年2月14日に電話で連絡があり、2008年2月24日東京京王プラザホテルの一室で、創価学会の原告に対する査問の日時、場所を知らされた。
 
 2、和田公雄は、その際、査問の前日午後5時に新宿の紀伊國屋書店の哲学書コーナーで、事前打合せ協議のための待合せを連絡してきた。
 
 3、原告の査問に先立って、創価学会は和田公雄を査問し(甲第5,6号証)、四国の創価学会会員で原告を殺すといきまいている者が居ることを和田に告げ、和田から原告にその旨が通知された。
原告は、それ以降、創価学会最高幹部から原告を殺すと予告されたと理解し、身辺の安全に最大限の注意を払う日常生活を送っていた。
 
 4、原告は、甲第12号証等、創価学会が密接に関連していると思われる怪死事件の多数を見るにつけ、原告自身の身辺の安全のため、あらゆる努力をしている。
とはいえ、日々生きた気がせず、努力や意識の緊張にも、人間としては限界があることを知らされていた。
   恐怖のため食事も出来ず、夜も1時間おきに目が覚める生活が続いている(甲第4号証2頁)。
 
 5、査問当日のホテルのエレベーターの中において、和田から厳しい顔で、優秀な人間を殺したくない、と告げられている(甲第7号証2頁)。
 
 6、原告は、創価学会最高幹部である被告原田、被告山本から、2008年2月24日前後にわたり、和田を通じて原告殺害計画を知らされ、少なくとも原告殺害計画の告知による脅迫を受けたものである。
 
 
第2、創価学会による原告拉致計画の未遂
 
 1、原告は、和田公雄との査問前日の待合せを和田に無断でキャンセルし、実行しなかった(甲第9号証2頁)。
 
 2、和田は、2008年2月24日、査問後ホテルから東京駅に向かう途中に、昨日の出来事を話した。
   それによると、和田と原告の待合せ予定である紀伊國屋書店の哲学書コーナーに和田が赴いたところ、創価学会本部に勤務する青年部の男女十数人が、そのコーナーにたむろしていた。
   和田は、原告が現れないので、原告が創価学会の特殊部隊に拉致され、どこかで暴力的な取調べを受けているのではないかと心配していた、ということである。
 
 3、これは、2つの事を物語っている。
   1つ目は、なぜ和田と原告の事前の待合せを創価学会の本部が知っているのかということである。
   和田と創価学会が連携している証左である。
   従って、和田が学会員の中に原告を殺そうとしている者が居ると告げることは、創価学会最高幹部の意思であるということでもある。
   2つ目は、和田が創価学会による原告拉致を告げることによって、原告に対して、更に恐怖心を抱かせる意図があるということである。
 
 4、創価学会最高幹部は、2008年2月24日の前日、原告拉致の計画をしていたこと、四国の高松居住の原告が東京で拉致されても、闇から闇へ葬り去ることが出来ることは言うまでも無い。
 
 5、2008年2月24日の査問は、原告拉致の失敗による後始末に過ぎない。
だからこそ、査問の追及者の一人が欠席したのである。
 
 6、原告は機転を利かせて、重大な難を逃れたのである。
しかし、被告らの原告拉致未遂という不法行為は存在するのである。
 
以上

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 今回は、平成23年6月20日に開かれたテレビ電話会議システムの裁判に向けて提出した準備書面を掲載します。準備書面は、全部で3通提出しました。また、私の陳述書は6通提出しました。順次、このブログでご紹介致します。
 
 ところで、妻から提訴されている離婚請求裁判は、7月6日(水)午後1時30分から高松家庭裁判所で行われます。この日は、妻の本人尋問の予定です。当初は、平成23年2月23日に、妻の本人尋問がなされることになっていました。
 
 ちなみに、7月7日は、私が日蓮正宗に入信し、創価学会に入会した記念日です。2月23日は、私ども夫婦の結婚記念日です。
 
本人尋問終了後、前回の裁判で、私の訴訟代理人である生田暉雄先生が提案された、当分の間別居を継続するとの和解案を再度申し立てる予定です。
 
妻は、現在も、創価学会池田カルト一派の強烈な宗教的呪縛状態下に置かれています。妻が、真実に気が付くためには、まだ時間がかかることでしょう。
 
そこで、私は別居を継続するということが、最善の策ではないかと考えた次第です。裁判で別居を継続するとの和解が成立するならば、創価学会池田カルト一派によって、妻と子ども達が口封じのために殺される可能性も少なくすることができるのではないかと考えています。
 
私は、できることならば、7月6日の裁判の前に、妻が別居を継続するとの提案に同意して欲しいと祈っています。私の方からは、妻を証人としては申請しておりません。妻を証人として申請したのは、妻の訴訟代理人である黒川忠行弁護士です。妻を尋問するということは、可能な限り回避して欲しかったと思います。
 
もし、黒川弁護士が、私の家族の将来を本当に考えておられるのであれば、速やかに、別居を継続するとの提案に同意して欲しいと思います。
 
このブログをご覧になっておられる皆様方のご理解とご支援を心よりお願い申し上げます。
 
             記
 
平成23年(ワ)第413号 損害賠償請求事件
準 備 書 面 ⑵
原 告 髙倉良一
被 告 原田稔
外3名
 
平成23年6月10日
                          原告訴訟代理人
弁護士生田暉雄
 
 御
 
被告ら4名の本件不法行為の内容―その⑴―
 
 
                 記
 
第1、原告の自己情報コントロール権、プライバシー権の侵害
 
 1、憲法上の権利の侵害
   自己情報コントロール権、プライバシー権は憲法13条に含まれ、憲法上の保護の対象となり、この権利の侵害は当然に不法行為(民法709条)となる。
 
 2、本件日記は、原告の創価学会に対する見解を書いたものである。さらに、原告の日常生活、創価学会をめぐる学習会、学習会を通じての他人との交わり、学習会出席者の氏名・職業・人となり・発言内容等を記載したもので(甲第9~11号証)、原告のプライバシーそのもの、原告の自己情報コントロール権の対象そのものである。
 
 3、⑴ 被告らは、準備書面⑴(平成23年5月10日付)2頁2⑶及び4⑵アにおいて、被告田村が本件日記を創価学会本部に渡したことは認めている。
 
   ⑵ そして、平成20年2月24日午後、東京京王プラザホテルの一室で、被告山本、訴外和田英雄、原告が、3時間に渡り面談したことは、被告らは認めている(同準備書面⑴3頁ウ)。
     被告らはこれを面談と称しているが、原告には、わざわざ被告山本と面談する理由は無く、これは創価学会による原告に対する査問である(甲第9,10号証)。
そして、査問において、被告山本の原告に対する質問(査問)の根拠は、本件日記の内容である。本件日記を詳細に分析し、裏付け事実を入手して査問の手段としたのである。
 
 4、原告は、本件日記を、妻を説得するために記したもので、被告らが組織を通じて妻から本件日記を入手し、その上、本件日記を使って査問を受けるとは夢にも思っていない。
 
 5、被告らは、原告の自己情報コントロール権、プライバシー権の対象である本件日記を原告の同意なく読み、これを濫用し、さらに原告を査問する手段としたのである。
 
 6、被告田村においては、本件日記を原告の同意なく入手し、これを創価学会本部に、査問の材料として渡した違法行為がある。
 
 7、被告山本は、本件日記を原告の同意なく入手してこれを読み、これを創価学会としての査問に使用した違法行為がある。
 
 8、被告原田は、本件日記について、被告田村、被告山本の上記行為を容認した不法行為及び被告田村、被告山本、被告佐々木に対する監督責任がある。
 
 9、被告佐々木は、本件日記を入手した創価学会本部の命を受けて、原告を、香川県高松市の香川大学及び周辺で査問した(甲第9号証)違法行為である。
以上

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6月20日に電話会議システムで行われた裁判で、次回の裁判期日が決定されました。次回は、7月19日(火)午後4時30分から、今回と同様、テレビ電話会議システムで行われます。
 
 5月3日付け準備書面で行った求釈明に対して、創価学会池田カルト一派の訴訟代理人からは、釈明の準備書面は提出されませんでした。生田弁護士が、わずか1時間で書き上げた求釈明の準備書面に対して、創価学会池田カルト一派は10名近くもの大弁護団で臨んでいるにもかかわらず、全く返答できないとは極めて残念なことです。
 
 生田弁護士は、この求釈明には、創価学会池田カルト一派の訴訟代理人である弁護士達に、自分達がどれほど悪辣なことをしているかを自覚させる意味も含まれていると言われていました。
 
 「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その10」に掲載した準備書面を再掲させて頂きます。川内原発の隣人様が、この準備書面に対する痛快な解説を、5月19日にコメントされていますので、併せてご紹介させて頂きます。
 
 なお、今回提出した準備書面と陳述書などは、近日中に、このブログでご紹介させて頂きます。
 
                 記
平成23年(ワ)第413号 損害賠償請求事件
 
準備書面(1)
 
原 告     髙 倉 良 
被 告    原 田    稔
外3名
 
平成23年5月3日
 
原告訴訟代理人
   生 田 暉 
 
 
裁判  
 
被告原田ら準備書面(1)による求釈明に対する釈明及び原告からの求釈明
 
               記
 
第1、被告原田らの求釈明に対する釈明
 
査問による脅迫、強要について
 
1、(1)日記について
 
(求釈明)
 女性幹部等、学会幹部、九州の幹部、四国の幹部について
 
(釈明)
いずれも創価学会のそれぞれの役職、幹部であり、被告が十分知悉している。
具体的な名前は、原告の方が知りたい。
 
2、平成20年2月14日のやりとりについて
 
(求釈明)
和田公雄の査問について、誰が、どこでどのような査問をしたか。
 
(釈明)
和田の査問は創価学会が行った。このこと自体は事実である。
具体的事情は、被告らの方がよく知っており、原告としては逆に明らかにされたいと思っている。
 
(求釈明)
大勢の学会幹部とは誰か。
 
(釈明)
 同上。
 
(求釈明)
 原告を殺すと言っていると漏らした創価学会の幹部とは誰か。
 
(釈明)
 同上。
 
(求釈明)
和田に対する査問がどうして原告に対する不法行為となるのか。
 
(釈明)
和田に対する査問の事実がないのであれば、求釈明自体、成り立たない。
和田に対する査問の事実があったことは事実であるので、釈明する。
和田を反創価学会活動の黒幕の疑いで査問し、和田をして原告に働きかけさせ、原告に創価学会の査問に応じるようにする、原告に対する査問の予備行為である。
なお、査問に畏怖した和田から、原告に対し、査問期日に待ち合わせ場所を連絡させ、そこに来た原告を創価学会において拉致して、原告を闇に葬る計画があった(甲第8号証9、10頁)。原告と和田だけではなく、創価学会が待ち合わせ場所を知っていたことが、拉致の計画を物語るものである。
 
3、平成20年2月24日のやりとりについて
 
(求釈明)
具体的にいかなる脅迫行為がなされ、いかなる行為を強要されたか。
 
(釈明)
原告作成の日記という原告にとってプライバシーの根源ともいうべきものを、被告田村が違法に原告の妻から直接、間接に取り上げ、それに基づいて被告らが原告を3時間にわたって査問すること自体、違法な不法行為である。
そして、日記に関連して、和田を黒幕として査問したこと、原告を殺すと言う創価学会員がいるということを告げることは、違法な脅迫である(甲第7号証)。
世間的には反創価学会員の会員が抹殺されている噂があり、原告を殺すという創価学会員がいるということを告知すること自体、殺人の予告に等しい行為である。
なお、査問の際、創価学会幹部に対する謝罪を強要された(甲第7号証9頁)。
原告が和田の指示通り待ち合わせ場所に行っていれば、待ち合わせ場所には多数の学会員が居たので、創価学会により拉致された闇に葬られていた可能性が大である(甲第8号証9、10頁)。
被告らは、重大な不法行為を目論んでいた可能性がある。
 
4、(4)創価学会による離婚訴訟について
 
(求釈明)
創価学会による離婚訴訟について、誰が、いつ、どのような画策をしたのか。
 
(釈明)
原告からの被告に対する求釈明で明らかにする。
 
(求釈明)
原告と妻とを離婚させようとしたことに対する被告らの個人責任の法的根拠について。
 
(釈明)
憲法24条、民法770条、民法709条、民法710条、民法719条。
離婚は、当事者の自由意思及び裁判に基づかなければならない。
宗教団体が団体員の離婚を、団体員の意思を無視して遂行することは不法行為(709条、719条)である。
なお、原告からの求釈明でより具体的に明らかにする。
 
第2、原告による被告原田らにする求釈明
 
1、(求釈明1)
創価学会による、学会員の反創価学会活動に対し、その生命を侵害し、社会的地位を抹殺した事例及び件数ならびに年月日、を明らかにされたい。
 
(求釈明の理由)
原告は長年に亘り熱心に学会活動をし、創価学会に多額の寄付をしている熱心な学会員であり、現在も学会員である。
原告は創価学会の一員として、法華経に基盤を置く宗教団体である創価学会が、学会員の中に反創価学会活動をしたからといって、その生命を侵害し、社会的地位を抹殺するという事実が存することは断じて信じ難い。
しかし、世間的には、学会員の反創価学会活動に対して、生命を侵害されたり、社会的地位を抹殺された噂が絶えない。
原告は本件査問を受けて、査問の内容以上に恐怖を感じたのは、これら世間で流布している噂である。
まして、学会員の中に原告を殺すという者が居るということを、査問の席上で告知されれば、この噂と重なって、死刑の宣告あるいは殺人の予告を受けたと同様に受け取るのが通常人の心理である。
そこで、原告が恐怖心を抱く合理的な根拠があるのか無いのか明らかにするためにも、創価学会による会員の反創価学会活動に対し、その生命侵害、社会的地位の抹殺例、その事案の内容、発生年月日、件数を明らかにされたい
 
2、(求釈明2)
創価学会会員による反創価学会活動の事例及び件数を明らかにされたい。
会員による反創価学会活動に対し、創価学会はどのような対処をしているのか明らかにされたい。
会員による反創価学会活動に対し、本件と同様に査問をしているのか明らかにされたい。
本件以外に査問の例がないとすると、なぜ本件は査問されたのか、その理由を明らかにされたい
 
3、(求釈明3)
創価学会において、何をもって会員の反創価学会活動と認定するのか、その基準及び認定者を明らかにされたい。
創価学会において、査問に付する基準及び認定者を明らかにされたい。
原告を査問した主たる理由を明らかにされたい
 
4、(求釈明4)
原告を殺すといっている創価学会員名を明らかにされたい。
なぜ、原告の査問の席上、原告を殺すと言っている会員が居るという殺人予告ともとれる事実を告げたのか、明らかにされたい。
原告を殺すと言っている学会員は、殺人の前歴があるのか明らかにされたい。
原告を殺すと言っている学会員は創価学会内部で殺人を担当している会員であるのか、明らかにされたい。
 
5、(求釈明5)
創価学会において本件日記を入手するに当たって、プライバシーの侵害にあるという点の検討をしたのか、しなかったのか明らかにされたい。
創価学会において本件日記を入手した経路を明らかにされたい。
創価学会において本件日記を入手してから原告を査問するまで、どのようなことを検討したか、その検討項目、検討内容、検討者の氏名、創価学会における地位、検討場所を明らかにされたい。
 
6、(求釈明6)
創価学会において、原告の査問に先立ってなぜ和田公雄を査問したか。その理由及び場所、査問した人数を明らかにされたい。
創価学会において、和田と原告の待ち合わせ場所をどうして知っていたのか、創価学会が和田に命じて待ち合わせをさせたのか、明らかにされたい。
待ち合わせ場所になぜ多数の創価学会員が居たのか明らかにされたい。
待ち合わせ場所に原告が行くと、創価学会において原告を拉致する計画があったのか明らかにされたい。
原告を拉致した後、創価学会において、原告をどうしようと計画していたのか明らかにされたい。
 
7、(求釈明7)
創価学会において、なぜ、原告と原告の妻との婚姻が不都合となるのか、その理由は何か、明らかにされたい。
原告と原告の妻が離婚した後、創価学会において原告に対して何をしようと考えているのか、明らかにされたい。
 
8、(求釈明8)
原告の妻による原告に対する離婚調停、離婚訴訟において、創価学会主導である疑いを回避するためには、創価学会会員の弁護士がつかないことが望ましいことは当然の事理であるが、福岡において創価学会新聞にも載っている著名な創価学会会員弁護士がついているのは何故か、明らかにされたい。
創価学会が主導しなければ、原告の妻は、離婚調停、離婚訴訟に踏み切らなかったのではないか、明らかにされたい。
 
9、(求釈明9)
原告の妻と原告との離婚調停、離婚訴訟について、創価学会で、立案、計画した人員、地位、名前を明らかにされたい。
以上
**********************
» 財務とはなんだ?
 
日本を襲った最大の津波は1771年に石垣島など南西諸島を襲った63Mの津波だそうです。明治三陸大津波でも38Mほど、平安時代の貞観地震の際の津波以来の大津波などと一斉に報道したメディアの情報源の確証の危うさをさらに感じました。
私は全くの部外者ですが、このブログでの様々な資料・意見を拝見していますと、創価学会という組織も、福島原発の東京電力の上部組織のあり方を垣間見るにつけ、「あらゆる事故・災害はシステム社会の贈り物である。」と述べたある評論家のいうまさにシステム障害に陥っているなと思わざるをえません。
 
これまでの様々なコメントのなかで、「強制的に財務があった」といえば、別な人は「自分は強制されことはない」と言う。多分両方とも正しいでしょう。ここで、外部者である私が思うには、なんて統制が取れていない組織なんだろう、まさに幹部の統制、いたっては全体を統率する者のまさに統率力の欠如の賜物だろうということです。誰かのコメントに池田氏は幹部をしっかり指導している旨がありましたが、客観視している目にはそうは映りません。統制が取れていないのは、創価学会の中にも良心的な幹部がいて、たまたまそうなっているか、財務は強制したほうがよいが、それが表ざたになった時の逃げ道を財務の不統一という形で用意しているかのどちらかではないか、という感じがします。
 
創価学会に方に初歩的な質問をお聞きしたいのですが、お布施とはなんですか?釈迦や日蓮の教えに仏門側からお布施を求めてよいという正当性を根拠付ける教えがあるのですか?あまりに初歩的は質問ですみません。
 
釈迦の教えにその実施を勧めるものとして四摂事(ししょうじ)がありますよね、その中の一つ布施摂は真理を教えたり(法施)ものを与えたりする(財施)ことで、人に対してお布施であり、釈迦の教えでは決して僧に対してのお布施ではありません。(ちなみに広辞苑によりますと、お布施の第一義は人に対しての施しで第2義として僧に対してのお恵みとあります。強制とは全く反対の言葉、僧にたいしては、仮にお布施が許されるにしても、お恵みなのです)また釈迦は仏道を修行する者が必ず修めるべきものとしてあげる、戒・定・慧(三学)の中の十重戒の中に「施しをするのを惜しむなかれ」とありますが、この意味も先ほどの布施摂の意味からすると、僧から人民にする施しになります。
 
そもそも、釈迦はそもそもブッダ族の王子だったから、人民からお布施をしてもらうという発想はないのが当たり前だ、なんて勝手に思っていますが。ちなみにイスラム教のモハメットは裕福な商家に婿入りしていますので、施しの意味の喜捨は宗教者へのものではなくて、(義務的な施し=ザカートと自
発的な施し=サダカがありますがそのいずれも)貧者・孤児・旅人に向けられたものです。ここで改めて創価学会の方への質問です。仏門側が庶民に対して求めるお布施の正当性は、誰がどのように説いているのですか、教えてください。
 
長くなってしまいましたが、もう一つ創価学会に対して思っていることをもう一つ。これまでのコメントのなかで、大変聡明そうな自称女子学生が理路整然とした持論を展開されてましたが。部外者の私は創価学会の危うさを感じました。かつてのオウム真理教の麻原彰晃(熊本県立盲学校卒)の側近はいわゆるエリート集団でした。法皇官房の石川公一は東京大学の医学部。法皇内庁の中川智正は京都府立医科大学、サリンを撒いた治療省大臣の林郁夫は慶応大学医学部、サリン製造にあたった科学技術省大臣の村井秀夫は大阪大学大学院また付属医院の医師も国立大学の医学部出身者が名を連ねています。
 
カルト集団に特徴的な現象として、その集団に知識人・弁護士・学者・医師などが多くいても、心理学者や哲学者がいない、ということが言われますが、このオウム教はそれがそのままあてはまります。創価学会は1996年にフランスの議会で、エホバの証人などとともにカルト集団と認定されたとのことですが、これはその教義だけでなく・勧誘の仕方・財務の方法・脱退のあり方等様々な基準でなされたのであって、単なる西洋の東洋的思想の不理解によるものとはいえないと思います。哲学はさまざまな考えの客観的な考証を機軸にするがゆえカルトに組しないのだと思います。フランスは中等教育の段階で哲学を必修にしている唯一の国で、高校卒業時の哲学の試験で「『生命』と『生るもの』との違いは何か?」というようなテーマで4時間で自分の考えを述べさせるそうです。なによりも客観的な思考方法が重要視されているのです。
 
創価学会は高度成長期にかけて、人情味のある、ある種の互助会の雰囲気で多くの人が入会したと聞いたことがあります。そこには自分の思想を客観的に考察する哲学がないのはもっともです。そもそも宗教とは考えるものではなくて、感じるものである、善悪の問題ではなくて信じるか信じないかの問題であるとの論があるくらいですから。
 
しかしながら、やはり宗教は魂を救う教えとして、正しくあって欲しいと思います。創価学会の多くのそれら信者のためにも、釈迦の教えを正しく教え、実践して欲しいと思います。決して宗教の信者を不幸にするような教え・活動は、絶対に釈迦の教えを正しく教え、実践していない!!これは断言できると思います。
 
最後になって恐縮なんですが、生田弁護士の「反創価学会活動者をポア(抹殺)する部署があるのか。殺人をこれまでやってきたとすれば、何件くらいあるのか。今回の高倉氏暗殺予定者はだれだ。さっさと言いなさい。」式の求釈明のあり方は痛快ですね。うん、根性がすわっている。いやいや、大人物だ!!それに対し、創価学会が10名の弁護士、こりゃオウムの思考方法とおなじだ!まあ、生田弁護士みたいな気骨のある人には10人でへたな鉄砲をうってもあたらないでしょう。離婚訴訟から日記にまつわる不法行為にいたって、学会の殺害予告事件、まあ学会幹部はあたふたでしょう。隣近所の人のよさそうな学会員は、そんなことは露しらず。
 
なにが出てくるのか楽しみです。高倉先生の苦しみは大変理解できますが、ここは居直る気持ちで、高みの見物にしゃれ込もうくらいの気持ちをお持ちになることが肝要かと思います。
 
大変長くなってしまいました。どうもすみません。
 
川内原発の隣人 2011/05/19(Thu)00:14:17 編集
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創価学会池田カルト一派に対する損害賠償請求訴訟(平成23年(ワ)第413号 損害賠償請求事件)は、6月20日午後4時から、東京地方裁判所民事第12部で行われます。今回は、電話会議システムです。
 
電話会議システムについては、KGW48様が、傍聴ができるかどうかを裁判所に照会して下さいました。KGW48様、誠にありがとうございました。
 
東京地方裁判所で申し出た場合には、電話会議の傍聴は可能とのことです。ご都合のつかれる方は、是非とも裁判の傍聴をお願い申し上げます。その上で、当日の様子をコメントでお知らせ頂ければ幸いです。
 
ところで、創価学会池田カルト一派の最高幹部は「矢野元公明党委員長の裁判では油断して失敗した。しかし、今回の裁判では、創価学会の強大な影響力を担当裁判官達に行使するので絶対に負けない。」と豪語しているそうです。
 
この情報の入手経緯とその詳細は、いずれ明らかに致しますが、極めて信頼度の高い人物からの内部情報です。
 
その人物からの情報によれば、現在、創価学会池田カルト一派は、私と弁護士の生田暉雄先生を分断しようと画策しているようです。
 
それどころか、創価学会池田カルト一派の最高幹部は、創価学会に対する損害賠償請求裁判の訴訟代理人を、たった一人で担当されておられる生田先生に激怒しているとのことです。生田先生のことを徹底的に調査しているばかりか、亡き者にしようとの工作も進めているようです。
 
この情報を、生田先生にお知らせしました。すると、生田先生は、「私が担当している裁判では、相手方が、依頼者と私を分断しようと画策して来るのは毎度のことです。」と言われました。
 
さらに、生田先生は「創価学会を相手に名前を出して闘うことができるということと、創価学会如きを相手にする裁判は、弁護士一人で十分ということを証明します。」と言われ、呵々大笑されました。
 
以上のようなやり取りを記載した理由は、生田先生の安全を確保するためです。現在、私よりも生田先生の方が極めて危険な状態に置かれています。
 
このブログをご覧になっておられる皆様方にお願いがあります。一人でも多くの方々に、このブログの存在をお知らせ下さい。情報を拡散することこそが、創価学会池田カルト一派の策謀を粉砕し、生田先生の命を守ることになるからです。また、生田先生に対する激励のコメントもお寄せ頂ければ幸いです。
 
以下、KGW48様のコメントをご紹介させて頂きます。
 
*************************
 
» 電話会議システム
民事訴訟法の第170条の3項に書いてあることのようです。

第百七十条  裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2  裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
3  裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
4  前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
5  第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。


裁判所に問いあわせたところ、電話会議システムは、論点を整理するための手続きで一般には、非公開だそうです。ただし東京地方裁判所の裁判ですので、東京地方裁判所で申し出た場合は、傍聴可能とのことで他の裁判所では傍聴できないとのことでした。
片方が裁判所で、片方は、電話が通じるところならどこでも行われるとのことでした。今回は、東京地方裁判所と生田弁護士(の事務所?)の間で電話で行われるのでしょうか?


取り急ぎ、私が調べたことを報告させていただきます。

それでは、髙倉様のご健闘をお祈りしております。
KGW48 2011/06/16(Thu)10:30:20 編集
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本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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