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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
 御礼を申し上げるのが、とても遅くなりましたが、2012年1月14日に30万ページビューを達成しました。これも一重に、皆様方のご支援の賜物です。
 
これまで、ブログを訪れた皆様方、コメントを投稿して下さった方々、そして、このブログの開設と管理に尽力されておられる皆様に、心より厚く御礼申し上げます。


 このブログは、外国にお住まいの方々も、大勢ご覧になっておられるようです。具体的な言語名を明らかにすると、ご迷惑をお掛けすることになりかねませんので、敢えて数字だけのご紹介に留めます。これまで、日本語以外に12言語の国々からのアクセスがありました。本当にありがたい限りです。
 
 ところで、現在、新たな訴訟を起こす準備をしています。また、おそらく、私の裁判は全て、最高裁判所まで争われることになるでしょう。
 
私の友人・知人の弁護士さん達は、異口同音に「髙倉さんの裁判は、創価学会にとって命取りになるでしょう。」と、私を激励して下さいます。私も、これまで以上に頑張らなければと考えております。
 
しかしながら、そのためには、裁判費用の問題を解決しなければなりません。現在、様々な方策を検討中です。私だけではなく、創価学会池田カルト一派を相手に訴訟を起こしたいと望んでおられる方々のお役にも立てるようなプランを考えています。
 
このブログをご覧になっておられる皆様に、お力添え頂きたいことがあります。いかにして、裁判費用の問題を解決すべきかについてのアイデアを、コメントかメールで頂ければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。

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 「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その45」でお願い申し上げた池田大作創価学会名誉会長の法的責任に付きましては、皆様から多くのアイデアが、コメントやメールで寄せられました。心より厚く御礼申し上げます。
 
 おかげさまで、この問題は解決致しました。私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生は、池田大作氏の法的責任を追及するのは難しいと言われておられました。それだけに、私は、ほっと致しました。
 
来年初めになるかとは存じますが、このブログで、池田大作氏の法的責任に関する準備書面をご紹介致します。
 
 今回は、創価学会と池田大作氏の訴訟代理人からの答弁書を掲載させて頂きます。いずれも、請求の原因については「追って認否する」というものです。
 
             記
 
平成23年(ワ)第31387号 損害賠償請求事件
 
原 告 髙倉 良一
被 告 創価学会
 
            答弁書
 
                    平成23年10月17日
 
東京地方裁判所民事第43部合議A係 御中
 
住所 略
                新麹町法律事務所(送達場所)
            電話 略
            FAX 略
 
           被告訴訟代理人弁護士   福島 啓充
           被告訴訟代理人弁護士   宮山 雅行
           被告訴訟代理人弁護士   井田 吉則
           被告訴訟代理人弁護士   石田 廣行
 
第1 請求の趣旨に対する答弁
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
 
第2 請求の原因に対する認否
   追って認否する。
以上
 
平成23年(ワ)第29303号 損害賠償請求事件
 
原 告 髙倉 良一
被 告 池田 大作
 
              答弁書
 
                    平成23年10月17日
 
東京地方裁判所民事第41部E係 御中
 
住所 略
                新麹町法律事務所(送達場所)
            電話 略
            FAX 略
 
           被告訴訟代理人弁護士   福島 啓充
           被告訴訟代理人弁護士   宮山 雅行
           被告訴訟代理人弁護士   井田 吉則
           被告訴訟代理人弁護士   石田 廣行
 
第1 請求の趣旨に対する答弁
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
 
第2 請求の原因に対する認否
   追って認否する。
                       以上
 
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  お知らせするのが大変遅くなってしまいましたが、平成23年11月15日に、東京地方裁判所で、創価学会と池田大作氏を相手に起こした損害賠償請求裁判が行われました。私の訴訟代理人である生田暉雄先生によれば、相手方は10人近くもの弁護士達が出廷されたとのことです。
 
 池田氏の訴訟代理人は、本件訴訟の代理人の依頼を、池田氏から直接受けたと述べたそうです。さらに、池田氏は、外部とは接触していないが、創価学会内部の会合には出ていると証言したとのことです。
 
 そこで、生田先生は、池田氏の生死に関する証拠を全て撤回され、池田氏の訴訟代理人の発言を、裁判所の調書に記載するようにと求めたそうです。
 
 また、これら二つの訴訟は、原田稔創価学会会長等を訴えている訴訟と併合されることとなりました。
 
 この日の裁判では、裁判官から生田先生に対して、不法行為責任の追及は、宗教法人法第11条第1項によるのか、それとも、宗教法人法第11条第2項によるのかとの質問がなされたとのことです。これらの条文は、下記の通りです。
 
              記
第11条  宗教法人は、代表役員その他の代表者がその職務を行うにつき第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
 宗教法人の目的の範囲外の行為に因り第三者に損害を加えたときは、その行為をした代表役員その他の代表者及びその事項の決議に賛成した責任役員、その代務者又は仮責任役員は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。
 
  裁判官の質問に対する回答は、12月20日までに行わなければなりません。創価学会と原田氏達については簡単です。問題は池田氏です。
 
ご承知のように、実際には、池田氏は創価学会の最高責任者です。しかし、池田氏は、自らは法的責任を追及されない立場に身を置いています。
 
このブログをご覧になっておられる皆様にお願いがあります。どのような理由と根拠で、池田氏の責任を問うことができるかについてのアイデアを、コメント欄に投稿して頂けないでしょうか。公開しない方が良いと判断された場合には、メールで個別にお知らせ下さい。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
 
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  「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その43」で、創価学会池田カルト一派の訴訟代理人達から送付されて来た求釈明申立書をご紹介致しました。
この求釈明申立書に対する釈明書は、下記の通りです。
 
               記
 
 
平成23年(ワ)第413号 損害賠償請求事件
準 備 書 面 ⑼
 
原告   髙倉良一
 
被告   原田 稔
外3名
 
平成23年10月14日
 
                  原告訴訟代理人
弁護士 生田暉雄
 
 
東 京 地 方 裁 判 所  御 中
 
 
被告原田外2名の求釈明申立書(2)(平成23年9月13日付)に対する釈明
 
                 記
 
1、求釈明事項1について
   被告田村が日記を取り上げたこともプライバシー、自己情報コントロール権侵害になる、と主張している。
 
2、求釈明事項2の⑴について
   和田に対する査問は、和田自身に対する査問ではなく、原告に対する査問の一部である。
   和田に対して、原告殺害の予告をし、和田がそれを原告に告げる。
   原告に直接殺害予告をすると犯罪行為になることをおそれ、それを回避するため、和田を間に入れたのである。
 
3、求釈明事項2の⑵のアについて
 ① 拉致の共謀の日時
平成20年2月12日、平成20年2月15日の両日である。
 ② 2回にわたるのは、共謀者に池田が含まれている場合と、いない場合があるためである。
 
4、求釈明事項2の⑵のイについて
   2008年2月23日午後5時ごろ、拉致の前歴等を有する創価学会会員和田と原告は東京新宿の紀伊國屋書店哲学書コーナーで待ち合わせ、そこへ創価学会の拉致担当の会員約20名が来て、原告を拉致する予定であった。
   拉致の場所、目的、拉致後の予定については、池田、原田、山本、田村が詳しく知っているので、それらの方に聞かれたい。
 
5、求釈明事項2の⑶について
   平成20年2月24日被告山本の査問行為の具体的内容について
そもそも、池田、原田、山本、田村らは、この日の査問の必要性をそれほど重視していなかった。
それは、前日、原告を拉致する予定であったためである。
そのため、査問を2人でするはずが、主役のもう一人が欠席し、山本一人となった。ただし、和田をはべらして、和田の査問した内容を和田から原告に伝えているので、和田の存在自体が原告に対する圧力になるように配慮した。
山本は、拉致が未遂に終わり、査問の主役が欠席し、多少査問の気がそがれていたが、和田をはべらして、原告に圧力を掛けながら、言動としては、犯罪行為等に及んで後日原告から反撃を受けないように注意し、それといった内容の査問内容には至らなかった。
せいぜい、原告に、妻と離婚を勧告する程度に終わった。
 
6、求釈明事項3の⑴について
   夫婦間の破綻も無く、真に離婚の意思を有しない妻を強要して、離婚調停、離婚訴訟を提起させた。
 
7、求釈明事項3の⑵について
   法人たる創価学会及び池田、原田、山本、田村、佐々木の個人の行為を問題にしている。
法人たる創価学会は、宗教法人法に触れる行為をしている。
 
以上
平成23年(ワ)第413号 損害賠償請求事件
準 備 書 面 ⑽
 
原告   髙倉良一
 
  被告   原田 稔
外3名
 
平成23年10月14日
 
                  原告訴訟代理人
弁護士 生田暉雄
 
 
東 京 地 方 裁 判 所  御 中
 
 
被告佐々木の求釈明申立書(2)(平成23年9月13日付)に対する釈明
 
                 記
 
1、求釈明事項1の⑴⑵について
   四国の創価学会幹部、被告佐々木は、四国本部に出席し、メール、スカイプ、電話等の通信手段で、東京の創価学会本部の原田、山本、田村らと、2007年11月中旬頃、共謀した。
 
2、求釈明事項2について
   被告佐々木は、2007年12月28日頃、原田から命じられた四国の創価学会幹部から、原告を直接査問して、原告夫婦の離婚に役立つ調査を命じられ、2007年12月28日から30日まで、2008年1月8日、2008年1月17日に、原告を直接査問して調査を遂げ、これを四国の幹部に報告し、四国の幹部は東京の池田、原田、山本及び九州の田村に報告し、佐々木が池田、原田、山本、田村と共謀したものである。
 
3、求釈明事項3について
   マンションの買い受け強要は撤回していない。
   佐々木は創価学会という強力なバックを使えば、原告が買い受けざるを得ないであろうという虎の威を借る狐の行為に出たものである。
   創価学会会員はこのような卑劣な行為に出ることを原告は知って、非常に驚いたのである。
 
以上
 

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 創価学会池田カルト一派の訴訟代理人達から送付されて来た求釈明申立書をご紹介致します。この求釈明申立書は、創価学会池田カルト一派との裁判シリーズその42に掲載した準備書面に対するものです。
 
私の訴訟代理人である生田暉雄先生は「つまらないことを聞いて来る。」と笑っておられました。私も、迫力のない求釈明申立書だと感じました。
 
ところで、生田先生が、5月3日付け準備書面で行った求釈明(創価学会池田カルト一派との裁判シリーズその10に掲載)に対しては、創価学会池田カルト一派の訴訟代理人からは、現在に至るまで、釈明の準備書面は提出されていません。
 
生田先生は、わずか1時間で、この求釈明の準備書面を完成されました。創価学会池田カルト一派は10名近くもの大弁護団で臨んでいるにもかかわらず、未だに、その回答がなされないことは、とても残念なことです。
 
 なお、11月29日の午後、ハンドルネーム「ぷぅにゃん」、「にゃん」、「age」という方々から、相次いでコメントが投稿されました。その内容は、いずれもいわゆるエロサイトに誘導するものでした。
 
そこで、これらのコメントを削除するとともに、アクセス禁止の処置を講じました。このようなコメントが連続して投稿されたのは、今回が初めてのことです。
 
 
                 記
 
平成23年(ワ)第413号 損害賠償請求事件
原 告  高倉 良一
被 告  原田 稔 外3名
 
求釈明申立書(2)
                        平成23年9月13日
 
東京地方裁判所民事第12都合議係 御中
 
被告原田稔,同山本哲也,同田村隆雄
訴訟代理人弁護士  宮山雅行
同         井田吉則
同         石田廣行
 
 これまで,被告らから原告に対して再三求釈明を行い(平成23年5月10日付被告準備書面(1),平成23年7月22日付求釈明申立書),また,前々回期日(平成23年7月19日)には,裁判所からも求釈明がなされたが,原告はいまだ十分な回答をしていない。そこで,上記求釈明申立書等を踏まえ,以下の点について再度釈明を求める。
 
1「自己情報コントロール権侵害」(原告準備書面(5)2責以下)について
 
 原告は,プライバシー侵害,自己情報コントロール権侵害について,被告田村が,訴外和美から本件日記を取り上げた点を不法行為と考えているかのような主張をする一方(訴状6,7頁,原告準備書面(1)3頁),これまでの主張を整理したはずの原告準備書面(5)において,上記の点について一切触れていない。
そこで,被告田村が,訴外和美から本件日記を取り上げたことを(もとよりそのような事実はないが),プライバシー侵害,自己情報コントロール権侵害として主張しているのか否か明らかにされたい。
 
2 「殺人予告・拉致未遂・脅迫・強要」(原告準備書面(5)4頁以下)について
 
1)訴外和田に対する査問なるものについて
 
  訴外和田に対する査問なるものが,どうして原告に対する不法行為となるのか。
 
(2)拉致未遂なるものについて
 
 ア 原告拉致未遂の共謀について,原告準備書面(5)において,平成20年2月15日頃,被告原田,同山本,岡田村が共謀したと主張する一方(7頁),原告準備書面(7)においては,平成20年2月12日に,池田大作名誉会長,被告原田,同山本,同田村が共謀したとも主張する(2頁)。
  以上のとおり,原告は,拉致未遂の共謀について,①共謀の日時,②共謀  者を異にする主張をしていることから,原告の主張を明確にされたい。
 イ 原告の主張する拉致の着手行為(実行行為)の具体的内容を明らかにされたい。
 
(3)原告に対する査問なるものについて
 
  原告は,平成20年2月24日に被告山本が原隼と面談した際に,被告山本 自身が脅迫・強要行為に及んだと主張しているのか。原告との面談の際に,被 告山本自身が脅迫・強要行為に及んだと主張しているのであれば,その具体的  内容を明らかにされたい。
 
3「創価学会主導による離婚訴訟(原告準備書面(5)9貢以下)について
 
(1)原告は、離婚訴訟に関して,具体的にいかなる行為が不法行為であると主張しているのか。
 
(2)原告は、離婚訴訟に関して,法人である創価学会の行為を問題にしているのか,被告原田ら個人の行為を問題にしているのか。
 
以 上
 
平成23年(ワ)第413号 損害賠償請求事件
 
原告  高倉良一
被告  佐々木信行 外3名
 
求 釈 明 申 立 書
                     平成23年9月13日
 
東京地方裁判所民事第12部合議係 御中
 
 
被告佐々木信行訴訟代理人
                      弁護士 松村光晃
弁護士 山下幸夫
弁護士 田中秀浩
 
 被告佐々木信行は,原告の平成23年9月1日付準備書面(6)に対し,以下の求釈明を申し立てる。
 
1 求釈明1について
 
 原告は,平成23年7月8日付準備書面(5)の別紙「被告ら4名の不法行為の内容」の「(1)自己情報コントロール権侵害」の「被告 佐々木」の項において,「原田,山本,田村は創価学会本部で,これと四国の創価学会幹部を介して出席した佐々木は…共謀」したと主張した。
 これに対し,被告佐々木が.平成23年7月19日付求釈明申立書において,上記「介して出席」とはどういう態様のことか等求釈明を行ったところ,原告は,①被告佐々木も四国の創価学会幹部も,いずれも創価学会本部の打ち合わせには出席していない,②被告佐々木は日記を読んでいない,③四国の創価学会幹部と被告佐々木が,いつ連絡・面談したかということは立証の問題であるなどと回答した(平成23年9月1日付準備書面(6)第1)。
 しかし,これでは,原告が被告佐々木と被告原田らとの「共謀」として主張している内容は,ますます不明確になるばかりである。
 そこで,改めて,少なくとも次の点を明らかにされたい。
 
(1)原告が,被告佐々木の「共謀」として,“創価学会本部の打ち合わせに被告佐々木が「四国の創価学会幹部を介して出席した」”と主張していた内容は, “被告佐々木も四国の創価学会幹部も創価学会本部の打ち合わせに出席してい ない”という原告の回答を前提にした場合,一体,どのような態様(日時・場所・方法等を含む)の「共謀」になるのか,具体的に明らかにされたい。
 
(2)被告佐々木と四国の創価学会幹部が,いつ連絡ないし面談したかという点について,①そもそも原告の上記「共謀」の主張は、被告佐々木と四国の創価学会幹部が連絡ないし面談したという前堤の主張であると理解してよいか,②仮に,そのような前提の主張である場合、その連絡ないし面談の具体的な態様(日時・場所・方法捷等)に関する原告の「主張」を明らかにされたい。
 
2求釈明2について
 
原告は,平成23年7月8日付準備書面(5)の別紙「被告ら4名の不法行為
の内容」の「(3)創価学会主導による離婚訴訟」の「被告 佐々木」の項にお
いて,「原田,山本,田村,佐々木は・・・共謀した」、「佐々木は・・・創価学会四国の幹部を通じて,原田,山本,田村に報告し」たと主張している。
被告佐々木が平成23年7月19日付求釈明申立書において,上記「通じて・・・報告」とはどういう態様のことか等について求釈明を行ったところ,原告は、①被告佐々木は,直接、原田らに報告しておらず,創価学会四国の幹部が原田らに報告した,②創価学会四国の幹部と被告佐々木は,いつ連絡ないし面談したかということは立証の問題である,と回答した(平成23年9月1日付準備書面(6)第2)。
 そこで,改めて,次の点について明らかにされたい。
 
(1)そもそも原告の「離婚訴訟」に関する「共謀」の主張は,被告佐々木と四国の創価学会幹部が連絡ないし面談したことが前提の主張か。
 
(2)仮に,上記のような前提の主張である場合、その連絡ないし面談の具体的な態様(日時・場所・方法等)に関する原告の「主張」を明らかにされたい。
 
3 原告は,訴状・請求原因において,「被告佐々木は査問に事寄せて,自分のマンションを原告に買うよう強要した。」と主張していたが(同4・(5)),平成23年7月8日付準備書面(5)の別紙においてはその主張をしていない。
 原告は,この主張を撤回したと理解して良いか。
                                以上
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本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
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男性
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大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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