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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
 「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その86」でご紹介した被告池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人が提出した「文書提出命令に対する意見書2」に対して、私の訴訟代理人である生田暉雄先生が提出された反論を掲載させて頂きます。

 被告池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人は、4月15日までに被告田村隆雄創価学会副会長らの陳述書を提出するとのことです。

 次回の裁判は、4月18日の予定です。

        記

平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号
損害賠償請求事件

準 備 書 面 (21)

原 告   髙  倉  良  一
被 告   原  田    稔
外5名

平成25年2月12日

原告訴訟代理人
弁護士   生  田  暉  雄

東 京 地 方 裁 判 所  御 中


被告の文書提出命令に対する意見書2(平成25年1月18日付)に対する反論


           記

第1、被告の意見

  被告の意見は、以下のとおりである。

1、原告が求める32通は、いずれも不存在である。

2、証拠調べの必要性が無い。

3、山本、田村の陳述書を予定しており、それらによって、原告主張の請求原因事実の存否は明らかを(ママ)なる。
  
以上である。


第2、原告の反論

1、 原告は、第1の3の陳述書を待ったが、未だに送付されない。

そこで、止むなく、反論に及ぶ。

 文書提出命令申立に及ぶ文書32通が存在することは、原告準備書面(20)(平成24年11月20日付)で主張している通りである。

2、 被告は査問の部屋において、被告独自の隠し録音機で、録音している。

  このような被告が、32通の文書が存在しないわけがないのである。

 被告池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人ら(以下、被告と記述)は、原告が提出を求めている文書は一切存在しないと主張している。

 この主張が信用できるかどうかを、原告が提出した甲第34号証と被告が提出した乙第5号証を資料として検討する。

 結論から先に述べるならば、被告の主張は信用性を欠く不合理なものである。文書が存在していることは間違いない。少なくとも、被告が密かに録音していた音源から、乙第5号証の「大半」を作成したと考える方が合理的である。

 なお、「大半」と述べるのは、査問される部屋に入室するまでの間の会話は、原告した録音していないと思われるからである。

 原告が指摘する事柄は、細かなことであると考えられるかもしれない。

  しかしながら、真実は細部に宿るのである。

 被告の主張は虚偽であるが故に、被告の録音から反訳したとしか考えられない箇所が存在する。

 被告は、原告が提出した甲第34号証の反訳が不十分であるとして、新しい反訳書(乙第5号証)を提出している。これらの反訳書の発言(甲第34号証の1から60までの部分)を素材として、被告の主張が、信用性があるものかどうかを検討する。

 このように、反訳箇所を限定する理由は、被告の主張が不合理であるということを証明するためには、その証拠の一部を提示するのみで十分と考えられるからである。

 以下の表は、原告の反訳と被告の反訳が異なっている箇所をまとめたものである。


甲第34号証                  乙第5号証
6 和田  荒々しく               6 和田 荒々しい
11 髙倉 日記の件って。何、それ     11 髙倉 日記の件って。何
14 和田 ●                   14 和田 優秀な人間を●
16 和田 優秀な人間を殺したくない。   16 和田 ●
26 和田 いいよ。               26 和田 いいよ。いいけどさ。
27 髙倉 女房しかしてないですね。    27 髙倉 女房しか来てないですね。
37 髙倉 何、悪い、悪いって。        37 髙倉 まあ、まあ、まあ何だ。悪い、悪いって。

 乙第5号証で、被告は、「【凡例】「●」:聴取不可、「-(下線)」本反訳書と原告提出の反訳書(甲第34号証)とで、反訳が異なる部分。」と述べている。

 しかし、反訳が異なっているにも関わらず、被告が下線を附していない箇所がある。また、原告の反訳では、明確に反訳されているにもかかわらず、聴取不可のマークをつけた上で、しかも、下線を附していない箇所もある。

 なぜ、これらの違いが生まれたのか。

 被告は、原告が提出した音源から、本当に反訳をしたのか。それとも、被告らが独自に録音をした音源から反訳をしたのか。


第3、結論

 被告は、文書提出命令申立の32通の文書を提出されたい。

以上
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 「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その85」でご紹介した池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人の方々から提出された意見書を掲載させて頂きます。

 この意見書の中で、「被告山本、被告田村らの陳述書の提出を予定して」いるとのことです。

 なぜ、今頃になって、陳述書を提出すると述べたのでしょうか。

 被告池田大作創価学会名誉会長と被告原田稔創価学会会長も陳述書を提出されるのでしょうか。

          記


平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号
損害賠償請求事件


      原告 髙倉良一
      被告 原田 稔 外5名


文書提出命令に対する意見書2

          平成25年1月18日

東京地方裁判所民事第12部合議係 御中

            被告原田稔外4名   
            訴訟代理人弁護士  福島 啓充
            同         宮山 雅行
            同         井田 吉則
            同         石田 廣行
            同         長谷川 伸城
            同         宮山 春城

第1 文書の不存在について

1 総論

 平成23年12月20日付文章提出命令の申立(以下「本件申立」という)により原告が提出を求める文書32通はいずれも存在せず、被告創価学会らがこれらの文書を所持していないことは、平成24年10月31日付意見書に述べたとおりである。

 原告が平成24年11月20付(ママ)準備書面(20)で引用する書籍の内容は、被告創価学会の実態を正確に記載したものではなく、同書籍に基づきなされる原告の主張は憶測に過ぎない。以下、平成24年11月20付(ママ)準備書面(20)3頁以下において原告が指摘する各文書について若干補足する。

2 本件申立別紙(一)番号6の文書について

 ■■■被告田村が被告山本に本件日記を送付したことはあるが、その際に被告田村が報告書を作成した事実はない。被告田村は本件日記を送付する以前に、被告山本に電話連絡をとっており、本件日記の送付に関して別途の報告書は作成していない。

3 本件申立別紙(一)番号13,14,15,20の文書について

  被告佐々木と原告の話し合いに関し、被告創価学会の四国幹部が報告書を作成した事実はない。

4 本件申立別紙(一)番号19,24の文書について

  被告佐々木と原告の話し合いに関し、被告佐々木及び被告創価学会の四国幹部が報告書を作成した事実はない。また、被告山本が、原告との話し合いにおいて、同文書の存在を認めた事実もない。

5 本件申立別紙(一)番号25の文書について

  本件日記に関して、原告が主張するような報告書が作成された事実はない。

6 本件申立別紙(一)番号26、27の文書について

  被告原田らが原告を拉致する手はずを整えたことなど一切なく、拉致に関する報告書が作成された事実はない。

7 本件申立別紙(一)番号32の文書について

  原告が主張するような報告書が作成された事実はない。黒川忠行弁護士が高倉和美の代理人として原告との離婚交渉を開始したことは、原告が主張するような文書の存在を何ら推認させる事実ではない。


第2 証拠調べの必要性がないことについて

 本件申立に係る文書はいずれも、原告が主張する被告らの不法行為を直接証明する文書でもなければ、重要な間接事実を証する文書でもない。したがって、立証との関連性がなく、証拠調べの必要性はない。

 被告らは、被告山本、被告田村らの陳述書の提出を予定しており、それらによって、原告主張の請求原因事実の存否は明らかになるものである。原告からも多数の陳述書が提出されていることも鑑みれば、本件申立に係る文書をさらに調べる必要性はない。
   以上

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 現在、平成23年12月20日に、私の訴訟代理人である生田暉雄先生が提出した「文書提出命令の申立」(創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その47をご参照下さい。)に関する攻防戦が続いています。

 文書提出命令の意義については、ウィキペディアをご参照下さい。もし、裁判所が文書提出命令の申立を認め、相手方が、この命令に従わない場合には、裁判所は申立人の主張を真実であるとみなすことができます。

 まさに、文書提出命令が出されるかどうかにより、訴訟の勝敗の帰趨が左右されます。そのため、一般的には、裁判所はなかなか文書提出命令を出さないようです。

 さて、結論を先取りして述べるならば、文書提出命令の申立に関する攻防戦で、生田先生と私は、創価学会池田カルト一派の訴訟代理人達を追い詰めつつあるのではないかと存じます。以下、これまでの裁判の経過をご紹介させて頂きます。

 平成24年9月26日(水)午後4時30分から電話会議システムで行なわれた裁判で、生田先生は、裁判所に対して文書提出命令を出すようにと請求されました。

 すると、裁判所は、同年10月末日までに、相手方の訴訟代理人達に、文書提出命令の申立についての意見を述べるようにと命じました。

 さらに、裁判所は、生田先生に対して、10月末日に提出される相手方の意見に対する反論書を11月19日までに提出するようにと命じました。

 10月末日に提出された相手方の意見書は、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その78」をご参照下さい。

 この意見書で、相手方の訴訟代理人達は、「文書が被告創価学会内で作成された事実はない。」し、このような申立は、「原告が手当たり次第に証拠漁りをするために申し立てたものであって、こうした本件申立は、濫用的な文書提出命令の申立であり、認められない。」と主張しました。

 この意見書に対して、生田先生は、準備書面(20)「文書提出命令申立に関する意見」(創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その78に掲載)で、私は、陳述書「文書提出命令についての陳述書 その1」(創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その80に掲載)、「文書提出命令についての陳述書 その2」(創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その81に掲載)、「文書提出命令についての陳述書 その3」(創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その82に掲載)で、それぞれ反論を加えました。

 平成24年11月26日(月)午前11時30分から、電話会議システムで行なわれた裁判は、生田先生も私もびっくりするような展開となりました。

 生田先生も私も、この日の裁判で、裁判所は、文書提出命令の申立についての判断を示すだろうと予測していたのです。

 ところが、驚いたことに、裁判所は、相手方の訴訟代理人達に、生田先生の準備書面(20)に対する反論をするようにと命じたのです。

 すると、相手方の訴訟代理人達は、平成25年1月18日に反論書を提出すると述べました。前回、相手方の訴訟代理人達が意見書を提出するまでに要した期間は約1カ月です。ところが、今回は約2カ月を要すると申し出たのです。

 裁判所は、この申し出を認めました。そして、生田先生に対しては、相手方の意見書に対する反論を平成25年2月8日までに提出するようにと命じました。

 さて、1月18日に提出された相手方の意見書には、びっくりするような記述がなされていました。被告田村隆雄創価学会副会長と被告山本哲也創価学会副会長が陳述書を提出すると書かれていたのです。

 この意見書と、この意見書に対する生田先生の準備書面と私の陳述書は、近日中にご紹介させて頂きます。

 「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズその75」でご紹介致しましたが、これまで、創価学会池田カルト一派は、この裁判を私の「一人相撲」で終わらせようとしていたようです。

 裁判が始まってからこれまで、私は、数多くの陳述書を提出して参りました。ところが、相手方は、訴訟代理人達が、簡単な準備書面を提出しただけでした。被告は誰一人として陳述書を提出しませんでした。

 しかし、今回提出された意見書の中で、相手方は、陳述書を提出すると述べたのです。まさに瓢箪から駒が出たような展開となりました。

 2月14日(木)午前11時30分から、電話会議システムで行なわれた裁判では、相手方の訴訟代理人達は、被告田村隆雄創価学会副会長と被告山本哲也創価学会副会長に加えて、私の元妻(昨年9月末に最高裁で離婚が確定しましたが、将来、再審請求をする予定です。)の陳述書も提出すると述べました。これらの陳述書は、4月15日(月)までに提出するとのことです。

 なお、次回の裁判は4月18日(木)の予定です。 

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 ある人物に対して、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を行うことにしました。私の訴訟代理人である生田暉雄先生は、すでに、この人物に対する訴状を完成されました。
 
 生田先生は、ある意味では、この人物は池田大作創価学会名誉会長よりも悪い人間であると言われています。そして、この人物を糾弾する訴状を書かれています。
 
 この人物が、生田先生の作成された訴状を読まれるならば、怒髪天を衝かれるのではないかと存じます。私自身、その内容に驚きました。訴状が受理された段階で、このブログで訴状をご紹介させて頂きます。
 
 ところで、このように新しい訴訟を提起することができるのも、白バラ運動支援義援金にご協力下さる方々のおかげです。心より厚く御礼申し上げます。
 
 池田大作名誉会長の個人資産は1兆円.創価学会の総資産は10兆円であると報じられたことがあります。
 
 このような団体を相手に戦うことができるのも、白バラ運動支援義捐金に対する皆様方のご協力の賜物です。
 
 白バラ運動支援義捐金の振り込み通知が届くたびに、感激の涙が溢れます。そして、精進しなければならないとの決意を新たにします。本当にありがたい限りです。
 
 今後とも、ご支援の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
 
 なお、白バラ運動支援義捐金の創設に至る経緯につきましては、ブログの「ありがとうございます。おかげさまで40万ページビューを達成しました」(2012年4月25日)をご参照下さい。
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Date/20120425/1/
 
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 「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その78」でご紹介した池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人が提出した意見書に関して、私が作成した陳述書を掲載させて頂きます。
 
  なお、文書提出命令の申立に関しては、「創価学会生田カルト一派との裁判シリーズその47」(http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/92/)をご参照下さい。
 
文書提出命令に対する意見書についての陳述書 その3
 
                平成24年11月18日
                        髙倉良一
 
はじめに
 
 文書提出命令に関する意見についての陳述書その2の冒頭で述べたように、私が提出を求めた文書が存在することは、訴外野崎至亮氏の電話での発言から明白です。

 以下、この陳述書では、訴外野崎至亮氏の発言を中心に述べることにします。
 
野崎氏との電話(平成20年6月18日)の記録
 
 野崎至亮氏との電話で、本件申立に関する会話は下記の通りです。
 
           
 
1野崎: 敢えて関わりたくなかったから。
 
2髙倉: はい。
 
3野崎: できるだけ、(聞き取れず00:00:02)どうせ、恐らく彼自身の考え方も入ってて、私の言葉になってるけど。
 
4髙倉: ええ。
 
5野崎: それは、明確な形では言ってませんよという形になってね。
 
6髙倉: ええ。
 
7野崎: 結局、始末書を書けってなって、それは書いたんですよ。
 
8髙倉: はい。
 
9野崎: それで、まぁ終わりだったらしくて。
 
10髙倉: ええ。
 
11野崎: それで、彼らの目的は、結局、福本(福本潤一元参議院議員を意味する)を動かしたんじゃないかと、私が。
 
12髙倉: はあはあ。
 
13野崎: うん。それが髙倉さんの日記なんかを通して、私に来たんですよ。
 
14髙倉: はあ。
 
15野崎: うん。根源に野崎がいるんじゃないかという形。
 
16髙倉: うんうん。
 
17野崎: 名前が出て来るからね。
 
18髙倉: はい。
 
19野崎: それで野崎が髙倉を使って、福本(福本潤一元参議院議員を意味する)を動かして、民主党に行かして、その情報源として、私を指定してきたわけよ。それは、きっぱりと否定したわけ。
 
20髙倉: ええ。
 
21野崎: それで、あとは、それで終わったんです。(聞き取れず00:00:59)その後、連絡を取るのは止めて、迷惑かかるんで、それで敢えて、半年だけは黙ってたんです。
 
                 以上
 
野崎氏の発言から判明する始末書の存在
 
 訴外野崎至亮氏は、この電話で、被告原田稔創価学会会長に対して始末書を提出したと述べています。

 野崎氏が、原田稔創価学会会長と面談したことは、訴外和田公雄氏らも電話で、私は聞かされています。

 したがって、訴外野崎至亮氏が書いた始末書が存在しないとの被告らの訴訟代理人の主張は、虚偽の主張であると考えるべきです。
 
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HN:
本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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