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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」

 私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生は、常々、「髙倉さんの裁判は、創価学会にとって致命傷になります。」と言われています。

 

 このブログをご覧になられている皆様に、是非ともご協力をお願い申し上げたいことがあります。

 

なぜ、私の裁判が「創価学会の致命傷」になるかという点について、コメントをお寄せ頂けないでしょうか。何卒よろしくお願い申し上げます。

 

ちなみに、和田公雄氏から私は、「秋谷さん(秋谷栄之助元創価学会会長)が執行部であれば、髙倉さんに対して、こんな馬鹿なことはしなかった。」と、電話で告げられたことがあります。

 

では、和田公雄氏に対する損害賠償請求訴訟の準備書面(10)をご紹介致します。この準備書面は、相手方の訴訟代理人の「本件は時効である。」と主張に対する反論です。

 

         記

 

平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件

 

準 備 書 面

 

原告  髙倉良一

被告  和田公雄

 

平成25年7月3日

 

              原告訴訟代理人

弁護士  生田暉雄

 

東京地方裁判所立川支部  御

 

 

消滅時効の主張は理由が無いこと

 

          記

第1、被告は、本件訴の不法行為は消滅時効に掛かっていると主張する。

 

1、被告は、請求原因1の拉致未遂は平成20年2月23日で、殺人予告は平成20年2月12日で、違法査問は平成20年2月24日で、創価学会・被告主導の離婚は平成21年1月23日で、いずれも消滅時効期間を経過しており、消滅時効を援用すると主張する。

 

2、しかし、少なくとも離婚事件は最高裁の決定は、平成24年9月27日に上告棄却の決定がされている。消滅時効の起算点は平成24年9月27日である。

 

  消滅時効の期間は経過していない。

 

3、被告の欺罔行為と恫喝による業務妨害行為の不法行為は、平成23年6月3日まで続いていた。

 

  時効の起算点は、平成23年6月3日からで、消滅時効の期間は経過していない。

 

  平成25年7月3日付による請求原因の拡張申立によれば、被告和田の欺罔行為と恫喝による業務妨害行為が、平成23年6月3日まで継続していたことが明らかである。

 

  消滅時効は経過していない。

 

4、なお、殺人予告は、原告の忘れたころに突然実行されるというもので、継続的な殺人予告である。

 

殺人予告は現在においても継続しているのであって、消滅時効は経過していない。

 

5、以上のとおり、消滅時効は経過していない。

 

 

第2、被告の抗弁は理由が無い。

         
以上


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         記

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 「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その110」でご紹介しましたが、2013年10月10日に、和田公雄氏に対する損害賠償請求訴訟を担当している裁判官の忌避を申し立てました。

 

以下、この申立書をご紹介致します。

 

       記

 

 

平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件

 

忌 避 申 立 書

 

原告  髙倉良一

被告  和田公雄

 

平成25年10月10

 

原告訴訟代理人

士  生田暉雄

 

東京地方裁判所立川支部   

 

 

      記

 

第一、忌避申立当事者

 

   原告 髙倉良一

 

 

第二、忌避申立の趣旨

 

   東京地方裁判所立川支部平成25年(ワ)第390号担当裁判官

    裁判長裁判官  中

    裁判官     小 松  芳

    裁判官     安

   以上三名を忌避する

   との裁判を求める。

 

 

第三、忌避申立の理由

 

 一、以下述べる理由により、上記裁判官らの裁判は、裁判の公正を妨げるべき事情並びに原告に不利な裁判をするおそれ及び現に不利な裁判をしていることが明らかである。

 

1、本件訴は、宗教法人創価学会会員和田公雄の原告に対する不法行為に基づく損害賠償請求事件であるところ、原告の調査の結果、担当裁判官の全員、少なくとも裁判長中山もしくは右陪席小松芳が創価学会会員であることが判明した。

 

  創価学会会員に対する損害賠償請求事件において、担当裁判官が同じ創価学会会員であるということは、忌避事由である、訴訟手続外において、既に事件につき一定の判断を形成している場合に該当し、さらに、当該事件の手続外の要因により、当該裁判官によっては、その事件について公平で客観性のある審判を期待することが出来ない場合に該当するというべきである。

 

2、よって、当該裁判官をその事件の審判から排除し、裁判の公正及び信頼を確保することを目的とする忌避の事由に該当することは明らかである。

 

従って、上記裁判官全員もしくは、裁判官中山、もしくは裁判官小松の忌避を求める。

以上

 


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和田公雄氏に対する損害賠償請求訴訟の裁判に関する準備書面(9)のつづきをご紹介致します。

 

 常々、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生は、「髙倉さんの裁判は、創価学会にとって致命傷となります。」と言われています。

 

 今回ご紹介する陳述書の「第6、思想、良心の自由を平気で侵奪する池田創価学会」をご覧になれば、生田先生の言われることをご理解頂けるのではないかと存じます。

 

        記

 

 選挙活動が会員をマインド・コントロールする手段となっている

 

   ① 極端に、執拗に投票の説得活動を繰り返すことで、人間関係を壊し、会員は会員同士以外、会員外の一般市民との人間関係が持てなくなる。

 

特に会員には専業主婦が多いが、専業主婦の多くは、もともと世間の人間関係が狭いところへもってきて、極端な選挙活動で人間関係を狭めているので、創価学会以外に頼る人間関係も無くなっている。

 

専業主婦の会員の多くにとって、創価学会だけが全生活であるということにもなりかねない。

 

② 創価学会には300人を超える副会長が居るが、女性は誰一人として副会長にはなっていない。

 

   これは、創価学会における男女同権意思の遅れとみるべきではなく、女性の副会長を出そうと、女性を発奮させて選挙活動に邁進させるとともに、女性会員の結束力を強めること、そして女性に広い視野を出来るだけ与えないようにして、すべて学会内部の思考方法で考えさせるためである。

 

   女性副会長の問題についても、組織論的に解明すべきである。

 

 

③ このようなことから、女性会員には「池田会長は素晴らしい人物」という宣伝が最も効果的に伝わり、「池田先生のため」ということで、さらに、選挙に邁進し、ますます学会にのめり込んでいくのである。

 

④ 専業主婦の学会の女性の多くは、創価学会内部の新聞、雑誌しか読まず、池田の、市販の雑誌は読むな、の指令を厳密に守っているので、情報の点からも創価学会一色になり、創価学会以外の考えは全く無くなる。

 

   専業主婦の学会の女性会員の多くは、創価学会のマインド・コントロールを受けているといってよい。

 

   ⑤ このようにして、なかんずく専業主婦の女性会員は創価学会の求める方向に向かい、創価学会の指示に簡単に従い、完全に創価学会のマインド・コントロールに陥るのである。

 

   ⑥ 創価学会によるマインド・コントロールを考える場合、違法選挙活動を抜きには考えられないこと。

 

     男性会員と女性会員とではマインド・コントロールに陥る度合いが異なること、女性会員でも職業を有する会員と専業主婦では異なることを理解すべきである。

 

 3、原告髙倉の日記が池田や創価学会らから、髙倉迫害の原因とされる理由

 

以上見てきたように、創価学会は違法行為も含め、選挙活動を学会ぐるみで大々的にしている。

 

   そのため、学会の活動が外部に漏れることに非常に敏感であり、会員の日常行動を学会において把握し、違法な選挙活動が外部に漏れることを防いでいる。

 

   そこで、学会員を強力に統制し、また、学会員をマインド・コントロールする必要性にかられている。

 

創価学会は、髙倉が反学会活動をして、学会情報を学会外に流しているのではないかと、強い疑いを持った。そればかりでなく、選挙活動の中心である婦人会員を、池田カルトを理由に創価学会活動から離反させようとした。

 

この離反行為が成功すると、この方法を嗃矢として、婦人部の活動がにぶり、創価学会は瓦解するおそれなしとしない。そのため、以下の違法行為、不法行為を、創価学会は髙倉に対して行った。

 

これが即ち、本件の違法行為・不法行為であり、要約すると5件、即ち、日記の奪取、違法査問、殺人予告、拉致未遂、離婚強要、を行ったものである。

 

第5、創価学会は違法な選挙活動を止めるべきである。

 

 1、本件日記は、創価学会が池田カルト化したものであることを随所にひんぱんに書いている。

 

しかし、池田カルト化した原因、池田カルトであることによってどのような弊害が生じているかなどを順々と説明したものではない。

 

   いわば、創価学会活動家の夫婦間において、妻和美から学会活動を強制される夫髙倉においても、自分も自分なりに活動していること、創価学会は池田カルトで力が入らないこと、長男も同意見であること等を書いた、ある種の夫婦間の甘えに似た日記である。

 

 2、このような日記でさえ、池田や創価学会は敏感にならざるを得ない状況にあるのである。

 

それはとりもなおさず、創価学会が違法な選挙活動を、違法だと知りながら組織的にやっているからに他ならない。

 

創価学会が違法な選挙活動を止めなければ、第2、第3の髙倉事件が起こることは必至であろうと思われる。

 

 3、何よりも恐ろしいことは、熱心な婦人会員であっても、何らかの事件をデッチアゲられて、第2、第3の髙倉事件にならないとも限らないことである。

 

   あれほど熱心な婦人会員でも創価学会の意向に少しでも反するとああなるのだという「みせしめ」にされるおそれが無いとはいえないのである。

 

 

第6、思想、良心の自由を平気で侵奪する池田創価学会

 

 1、どのような思想を抱こうと、行動に出ずに思想に止まっている限りは、思想、良心の自由として、憲法上保障されている(憲法19条)。

 

仮に、池田殺害の思想を抱こうとも、思想に止まる限りは自由である。

 

池田カルトを全世界に暴露しなければならない。池田カルトの創価学会を崩壊させなければならない。といった思想を持つことも自由である。

 

   仮に日記にそのような言辞を書き止めることも自由である。

 

   そして、その日記を夫婦共同体の一員である妻に読むことをすすめて渡すことも自由である。

 

   ところが、池田、創価学会は、日記に将来出版計画がほのめかされていること(平成19年9月17日、平成19年9月27日)をもって、原告は自己情報コントロール権を放棄したと解する。

 

   そこで、日記をどのような手段で入手し利用しようと違法ではない、自由である、というのである。

 

   将来の出版計画があることと、既に出版をしたこととの区別も理解出来ない見解に驚かされる。

 

   原告としては、もう少し緻密な議論の出来る創価学会幹部らを相手にしているつもりであったが、そうではなかったのであり、仕方が無い。

 

   いずれにしても、違法選挙活動のためには憲法違反であろうとなかろうと手段を選ばないのが、池田創価学会である。

 

 

第7、原告の受けた池田、創価学会からの5つの迫害は明らかとなる。

 

 1、原告は、池田、創価学会から数々の迫害を受けながら危機一髪というところで幸運にも助かり、逆に、原告として創価学会等を相手に損害賠償訴訟を提訴して、池田・創価学会に反発をして追い詰めている。

 

   危機一髪の例は、拉致未遂の点では、原告が事前に相談をした弁護士から、当日、創価学会の被告和田との待合せ場所へ行ってはいけないとアドバイスを受け、その通り実行して、難を逃れたこと。違法査問が比較的穏やかに済んだのは、当日臨席するはずであった創価学会の暴力的査問の専門家である担当役員がノロウィルスのため急遽欠席し、創価学会が予定していた査問通りの査問が全くなされず、原告は査問に事かりて、暴力等を受けずに済んだこと、等である。

 

   これらは、原告が池田創価学会の不正を暴くことに、どこからともなく、援助がされていると信じざるを得ない状況である。

 

   原告は、池田・創価学会の不法行為のうち、日記の奪取こそ防ぎ得なかったものの、殺人の予告(実行)、離婚強要については、いずれも法的に強力に争ってこれを防いでいるのである。

 

             以上


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1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合

   口座記号番号 01680-3-132288
   口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
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   店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
   預金種目  当座    
   口座番号  0132288

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http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.htm

 

  和田公雄氏に対する損害賠償請求訴訟の裁判に関する準備書面(9)のつづきをご紹介致します。

 

        記

 

第3、創価学会の違法選挙活動の実態

 

  創価学会の違法選挙活動の実態は以下のとおりである。

 

(邪教から国政を守る会編「選挙違反撃退完全マニュアル」幸福の科学出版、

北川紘洋他著「創価学会の選挙」はまの出版、

堀幸雄著「公明党論」㈱南窓社、

古川利明著「システムとしての創価学会=公明党」第三書館、等)。

 

 1、違法活動の実態

 

   以下、⑴~⑷の噂が絶えない。

 

    戸別訪問

     見境のない戸別訪問の人海戦術。

     警察が、公明党などの創価学会の圧力で摘発を控えていることをよいことに、違法戸別訪問を大々的に実施する。

 

   ⑵ 買収事案

     戸別訪問のため各県から送り込まれた会員は、戸別訪問先に手土産を置いていく、これは実質的に買収事案である。

 

⑶ 替え玉投票

   組織ぐるみで、他人の郵便受けから投票入場券を盗み、会員が本人になりすまして投票する。

投票は、投票所が閉まる時刻ギリギリに投票する。

 

 

⑷ 住民票の移動

   3ヶ月前から目的の選挙区に会員の住民票を集中的に移動し、選挙権を得る。

 

⑸ 連れ出し作戦

   年寄りや障害者を不在者投票の期間中や選挙当日に送り迎えで連れ出し、候補者の名前のメモを渡し、耳元で候補者の名前を繰り返す。

 

   ⑹ 見舞い作戦

     会員の入院先の病院に、婦人部は、3ヶ月前から徹底して他の入院患者に見舞いをし、人間関係を蜜にして投票依頼に備える。

 

⑺ 当日運動の禁止違反

   会員は、朝早くから地域拠点に集まり、活動家の指示した名簿をもとに、何回も投票所へ行き、投票所の前に張り付いて、自分たちの投票依頼をした人が来たかどうかチェックし、本人を投票所へ送り迎えする。

 

⑻ 地域幹部による監視

   不在者投票の期間中は、役所の玄関で、投票日には投票所で、地域の幹部は何時間でも待機して、依頼者の投票を見守り、会員の連れ出し作戦の実践を監視し、会員自身の忠勤度をも監視する。

 

⑼ 選挙活動の思想、行動基準

  ① 「池田先生のために」の一言がすべてにおいて優先し、選挙活動に邁進する。

  ② 断られても、断られても、執拗に説得を繰り返すのが、選挙活動の基本である。

  ③ 普段は脱会者に対し、悪口雑言を浴びせているが、選挙になると臆面もなく近づき、作り笑顔で投票を依頼する。

    ④ 投票の意思があいまいな人に、公明党への投票をしつこく迫る。

    ⑤ 相手の気持ちの忖度などしない。嫌がっている相手にも、しつこく投票を依頼する。

    ⑥ 一票でも多くとることが功徳になり、怠ると罰が当たると信じている。

    ⑦ 選挙活動の基本は、相手の気持ちなど忖度せず執拗に説得を繰り返すことにあり、このことがかえって人間関係を壊すことになるが、そのことも一切気にしない。

 

 

第4、違法選挙活動が創価学会員に与える影響

 

 1、宗教的熱意の履き違えとしての選挙活動

 

  ⑴ 創価学会は公称850万世帯といわれているが、実質はせいぜい240万世帯である。

 

そのうち活動家は60万世帯で、その家族も入れてこれが約200万票、そしてF票(フレンド票)が400万から500万票である(前記「システムとしての創価学会公明党」147頁)。

 

60万の活動家世帯で500万票も獲得できるのは、違法行為を大々的にしているからであるといわれている。

 

⑵ 草創期、創価学会は「病人と貧乏人のための宗教組織」といわれるほど社会の低所得者層が多かった。

 

社会の底辺で認められず鬱屈した思いを旨に秘めている名もない人たちに、創価学会は手を差し伸べた。

 

戦後の急激な経済成長で、従来の共同体が崩れてゆく過程で、宗教を軸に「助け合う」という関係を再構築したともいえるのが創価学会である。

 

⑶ 1970年をピークに学会員数は頭打ちに入り、その後は漸減傾向に入り、宗教活動の装いを時代にあわせる必要があった。1969年末の言論出版妨害事件を機に、官僚機構としての面では精微になり、権力機関に侵誘するが、宗教組織としては、時代に合わせることが出来なかった。

 

⑷ 創価学会の「指示団体」である公明政治連盟の発足が1961年そして公明党が順調に滑り出し、1969年12月の総選挙で、衆議院で47議席を取り、これ以降、学会活動のどこまでが宗教活動か、どこからが選挙活動かわからないぐらいに、学会は選挙活動にのめりこんでいくのである。

 

⑸ 時代の変化に合わせた宗教活動の代わりに、選挙活動が学会の活動となってゆくのである。

 

  学会は選挙活動によって維持され、発展の源は選挙活動になっているとさえいわれている。

 

 2、選挙活動は、学会及び会員に対する全能感、違法行為に対する麻痺を与える

 

   いわば何でもありの選挙活動を繰り返す中で、会員は何でも出来るのだ、やれば出来るのだ、という全能感を得る。

 

   特に女性会員においては、男性会員よりも獲得票が多く、男性に対して優位をほこれる。

 

   また、戸別訪問、当日運動等、違法行為をしていても違法性の意識が麻痺する。

 

   選挙活動の中心は女性会員であるが、女性のいわゆる態度が大きくなり、世間一般の人間関係のスムーズさに欠けることともなり、謙虚さが欠けることにもなり、益々一般社会生活からは孤立する。

 

   

                    つづく

   

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  和田公雄氏に対する損害賠償請求訴訟の裁判に関する準備書面(9)の前半をご紹介致します。

 

        記

 

平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件

 

準 備 書 面 ⑼

 

原告   髙倉良一

被告   和田公雄

 

平成25年6月12日

 

           原告訴訟代理人

弁護士 生田暉雄

 

東京地方裁判所立川支部  御

 

 

原告が池田及び創価学会等から迫害を受ける真の理由

― 創価学会の違法選挙活動と髙倉事件は密接不離 ―

 

          

 

第1、はじめに

 

1、髙倉事件と、創価学会の違法選挙活動

 

髙倉良一が池田及び創価学会その他創価学会員から種々の不法行為を受け、それに対し、髙倉は現在、損害賠償請求中であるが、その髙倉事件は、創価学会の違法選挙活動と密接不離の関係にある。

 

創価学会は違法な選挙活動を学会ぐるみで大々的にしている。そのため、学会の活動が外部に漏れることに非常に敏感であり、会員の日常の行動を学会において把握し、違法な選挙活動が外部に漏れることを防いでいる。

 

そのため、学会員を強力に統制し、また学会員をマインド・コントロールする必要にかられている。

 

創価学会は髙倉が反学会活動をし、学会情報を学会外に流しているのではないかと強い疑念を持った。また、熱心な婦人活動家を離脱させようとした。そのため、髙倉に対し、種々の違法行為を行ったのである。

 

それが即ち、要約すると5件の違法行為・不法行為である。①日記の奪取、②違法査問、③殺人予告、④拉致未遂、⑤離婚強要である。

 

良心的で誠実な創価学会員である髙倉に対する影に脅える創価学会の度外れた迫害である。

 

 2、日記中の池田カルト批判

 

原告の日記中、創価学会が池田カルト化していることや池田カルトに対しては相当批判的な言辞が見られる。その例を多少挙げれば、⑴平成18年5月11日、池田を打倒すること、それは情報戦が最も有効だと思う。池田カルトの真の姿を、全世界の人々の前に明らかにする。⑵平成19年1月10日、池田の本質を暴露し、池田カルト教団と化した現在の創価学会を崩壊させなければならない。等である。これは次のような理由によるものである。原告の妻和美は、原告髙倉良一の収入を考えることなく、創価学会に対する高額の寄附をする。

 

   妻和美は、度を越した池田創価学会の盲信的・熱狂的信者でもある。

 

   聖教新聞の一面大見出しに創価学会の記事が出ると大喜びし、一日機嫌が良いという人物である。

 

   池田からの和歌のメッセージがあると一刻も早く地区の人々に伝えに走り回るという人物でもある。

 

   原告髙倉良一は、日蓮仏法を信ずる者として、妻和美を池田カルト化した創価学会の呪縛に基づく盲信から救出しようとして、創価学会が池田カルトである旨の日記を書き、長男一成とともに妻を池田カルトから救出しようと努力しているものである。

 

しかしながら、原告の日記の記載中、被告池田の行為がカルト等である点については二番煎じで、別段新しい主張ではない。

 

例えば

「創価学会・公明党の解明」福島泰照著、展望社刊196912月、

「創価学会・公明党 池田王国の落日」中川義雄著、人間の科学社刊19912月、

「創価学会池田王国の崩壊」永島雪夫著、リム出版社刊19926月、

「虚飾の池田大作」中川義雄著、人間の科学社刊199312月、

「創価学会亡国論」幸福の科学広報部編、幸福の科学出版刊19952月、

「システムとしての創価学会・公明党」199910月、

「シンジケートとしての創価学会・公明党」199911月、

「カルトとしての創価学会、池田大作」200011月、いずれも古川利明著、第三書館刊、

「創価学会・公明党の犯罪白書」山崎正友著、第三書館刊20018月、

「池田大作の品格」小多仁伯著、日新報道刊200712月、

PART 池田大作の品格」同、20097月、

等である。

 

それにもかかわらず、原告が池田及び創価学会等被告らから厳しい迫害を受けるのはなぜなのだろうか。

 

 3、原告が創価学会等から迫害を受ける理由

 

推測するに、一つは、原告が創価学会の内部事情を学会外に流しているのではないかと疑われたこと。二つ目は、原告が創価学会の違法選挙を含めて創価学会の活動に異常な程熱心な妻和美に、創価学会は池田カルトであることを解らせて、創価学会の活動から手を引かせようとしたことが、池田や創価学会の逆鱗に触れたのである。

 

後に検討するように、創価学会は違法選挙活動が創価学会の活動として常態化しており、その創価学会の違法選挙活動を荷っているのは婦人部の会員である。

 

熱心な婦人会員を創価学会から離れさせることは、創価学会の存亡にかかわる重大事件だからである。

 

婦人会員を創価学会から離れさせようとする原告に対し、原告が国立大学の大学教授であることもあって、創価学会の内部情報を外部に流せば、婦人会員を創価学会から離れさせようとすれば、このような目にあいますよ!という、いわば「いけにえの子羊」に原告を仕立て上げたのが、本件髙倉事件である。

 

本件日記を一読すれば解ることであるが(一見は百聞に勝る)、日記の内容は池田カルトの原因を、読む者をして誰にでも理解可能なように順々と解き明かした書ではない。ただ創価学会が池田カルトであることを、随所に繰り返し主張しているだけである。

 

また、創価学会の違法選挙活動については、具体的な選挙活動に触れた記述は2007年7月26日に幹部の指示を書いているもの1箇所だけである。

 

妻和美に池田カルトから離れるように順々と解き明かした日記でもない。

 

表題に「髙倉親子奮闘記」とあるように、妻和美から学会活動を熱心にするように命じられる原告髙倉が、創価学会に関する外部の勉強会に出席し、自分も自分なりにやっていますよ、創価学会は池田カルトで力が入りません、貴方も早く池田カルトに気づきなさいよ、長男の一成も私と同意見ですよ、といった夫婦間のいわば甘えの書に過ぎないといえば酷論に過ぎようか、とさえ思われる日記に過ぎないものである。

 

 

第2、原告の日記に書かれた創価学会の選挙について

 

   原告の日記中の創価学会の選挙に関する記事は別段特別視するものは一切無い。

 

念のため、どのような記事であるか明らかにする。

 

 1、原告の日記中、創価学会の選挙に触れたところは、以下のとおりである。

 

  ⑴ 2007年4月9日(1頁、公明党の地方議員は民衆のために政治家になろうという良心的な人々である。しかし、池田の正体を見抜いた上で政治活動をしようと考えている人間はいないことだろう。)

 

⑵ 2007年4月10日(1頁、投票率が全国的に低下した。公明党の全員当選は、候補の絞り込みと、低投票率に支えられた虚像の勝利だ。)

 

⑶ 2007年4月11日(2頁、高松文化会館でも活動者会議に参加したこと。フライデーと、週刊現代の記事について。)

 

⑷ 2007年4月12日 憲法改正国民投票案の強行採決。

宗教貴族としての池田大作は、その責任が糾弾されなければならないこと。

 

⑸ 2007年4月23日 昨日の統一地方選挙で、公明党の候補は全員が当選したこと。

 

しかしながら、少なくとも高松市の公明党の獲得した票数からは、創価学会の限界がはっきりしたように思われること。

 

40人の当選者の中で、21位、22位、25位、31位、32位、33位で、合計得票数は17,930票に過ぎないこと。

 

投票率が50.76%だから、投票率が上がれば落選すること。

 

⑹ 2007年4月24日 聖教新聞の一面に大見出しで「全国が完勝、同志に感謝」等、書かれ、和美さんは大喜びであること。

 

池田先生からの和歌のメッセージを、和美さんは、少しでも早く伝えようと地区を朝から廻っていること。

 

和田さん、野崎さんに今回の選挙結果の分析を聞いたこと。

 

池田の本質を国民の大多数が見破る事態が生じることを願うのみであること。

 

⑺ 2007年5月13日 昨夜のニュースで公明党の太田代表が今回の参院選で勝たなければ日本は混乱するとファナティックな調子で演説していたこと。

 

今朝の新聞で、与党が過半数割れになれば政局が流動化すると報じられていたこと。

 

政局が流動化して困るのは池田に他ならないこと。

 

自公連立を崩壊させなければならないこと。

 

⑻ 2007年7月26日 四国池田会館で開催された地区部長会に出席したこと。

 

幹部が民主党を「仏敵」と断定していたこと。

 

話の内容は、創価学会が平和団体という仮面の下に独裁体制を目指していることを宣言したような演説であったこと。

以上

 

   以上のように、本件日記の内容は、良心的な創価学会員が創価学会の現状を憂え、現状を何とかしてほしいとの願いを込めて書かれたものであっても、池田カルトを止める以外の現状改革を具体的に述べたものでもない。

 

この程度のものでも池田や創価学会が創価学会の違法選挙活動について、脅えているのである。違法選挙活動の実態を次に述べることとする。

 

             つづく

 
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本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
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大学教員
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思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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