私の訴訟代理人である生田暉雄先生が、香川県弁護士会の懲戒処分に関して、日本弁護士連合会に対して提出された申立書をご紹介します。
なお、生田弁護士以外の人物と団体に関しては匿名とさせて頂きます。
記
懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書
平成28年9月7日
異議申立人
香川県弁護士会 弁護士 生田暉雄
(登録番号22848)
日 本 弁 護 士 連 合 会 御 中
記
第一、申立の趣旨
香川県弁護士会が平成28年8月16日付で異議申立人に対してなした懲戒処分を取消し、その効力は異議申立人に対する裁決に至るまで停止するとの決定を求める。
第二、申立の原因
1、申立の原因の目次
(1)申立の原因総論
本件懲戒処分の概要
(2)申立の原因各論
はじめに
懲戒請求書、懲戒書、異議申立書の一覧表を掲げる。
懲戒書に則って、順次問題点を指摘。
(3)懲戒事由の総まとめ
(4)懲戒事由と処分の相当性の欠如
2、異議申立、効力停止の申立
(1)申立の原因―総論―
本件懲戒処分の概要は以下の通りである。
1、香川県弁護士会は、平成28年8月16日午後1時30分、異議申立人(弁護士生田暉雄以下「対象弁護士」ともいう。)を業務停止8か月の懲戒処分(以下「本件処分という。」)にした。
2、香川県弁護士会の懲戒委員会の委員が、本件処分を実質的に決定した委員である。委員は、香川県弁護士会の高松市在住の弁護士3名、丸亀市在住の弁護士1名、裁判官1名、検察官1名、学者1名の計7名である。
3、平成24年12月18日、神戸市在住のXは、香川県弁護士会に対象弁護士の懲戒処分を申し立てた。(甲1号証)
4、遺言執行途中における懲戒処分の申立て。
Xの懲戒請求の申立は、平成24年12月18日である。本件懲戒書5頁、23、24、25で明らかなとおり、平成26年7月1日まで、遺産の支払についてYと争っており、遺産の執行が終了したのは平成26年7月1日である。
Xの懲戒請求は、遺言執行の途中におけるもので、その後、Yに対する300万円の和解金の支払い(同5頁23、24、25)Yとの訴訟における旅費等の支払もあり、遺言執行の途中で遺言執行の費用が多過ぎるというXの懲戒請求は、請求自体不適法として、香川弁護士会においては却下しなければならないものを却下していない不当な取り扱いをしているのである。
5、不当に長くかかる懲戒処分の審査
本件懲戒処分は、懲戒処分の行使期間徒過ないし行使期間を徒過した不作為の違法性、又は、除斥期間の経過後の違法処分である。
Xの本件懲戒処分の申立は平成24年12月18日で、本件懲戒処分は平成28年8月16日である。申立から3年8月近く経過している。極めて単純簡単な懲戒処分申立の審理に対して、あまりにも遅延した処分で、不作為の違法ないし除斥期間経過後に懲戒処分をした違法がある。
なぜ、こうも長くかかるのか、香川県弁護士会の独自の審査性に疑いをもたれても仕方がないであろう。
懲戒処分の背景にからんで、他の機関からの指示等が疑えなくもないのである。
つづく
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