被告池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人弁護士が、私に行った反対尋問記録の続きをご紹介させて頂きます。
なお、初めて、このブログをご覧になられる方は、以下に掲載している訴状をご参照下さい。
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その3
記
被告ら代理人(井田)
乙第3号証(報告書〉の3頁を示す
ここの番号8のところなんですけど,「私は,この記録を,まずは,和美さん一人のために,つぎに坂本澄子さんのために,そして,多くの善良な学会員のために,必死に書いて来た。」と書かれてありますよね。
はい,書いてあります。
創価学会員に見せるために書いてきたんじやないんですか。
池田大作氏の創価学会の,大変失礼ですが,悪辣なマインドコン卜ロ ―ル下に置かれている妻が覚醒するならば,その妻1人を覚醒させることは善良なる学会員全てが目覚めることにつながる可能性があると, そういう思いで書いたとの表現であります。
そのように具体的に表現しなければ,第三者がそれを見たときに学会員用に 書いたというふうに読むんじやないですか。
大変失礼ですが’’’。
質問だけに答えてください。
大変失礼ですが,今のは私の文才がないから,先生がそういうふうに 読まれたんだと思います。もともと第三者に見せるつもりで書いておりませんから。
あなたは平成19年11月初旬頃,田村さんが和美さんから本件日記を奪取 されたと主張はしてますよね。
原告(髙倉)
はい。
被告ら代理人(井田)
先ほどの尋問では,田村さんが和美さんから言葉巧みに日記を取ったという ことを実質的に奪取という言葉で使ったと,こう言われましたよね。
原告(髙倉)
はい。
被告ら代理人(井田)
和美さんから田村さんに本件日記が渡る場面をあなたは直接見てませんよね。
はい。
被告ら代理人(井田)
先ほどの証言はどういう根拠で話をされたんですか。言葉巧みに日記を取ったことを実質的に奪取と言ったんだと,言葉巧みにというのはどういう意味ですか。
原告(髙倉)
言葉巧みにというのは,創価学会員にとって池田先生,名誉会長,それを信奉することが徹底的に植え込まれています。ですから,そういうふうに創価学会を批判することは許されないと。信じてる人間にそういう話をしたのだと思います。
被告ら代理人(井田)
それはあなたの憶測で間違いないでしょうか。
原告(髙倉)
憶測と言われると,ではなくて,推測です。
被告ら代理人(井田)
和美さんは本件日記が田村さんに渡された経緯について,どう述べてるかご存じですか。
原告(髙倉)
陳述書で記載があったと思います。
被告ら代理人(井田)
和美さんのほうから自分で田村さんに電話をして,日記を渡したと述べてますよね。
原告(髙倉)
はい。
被告ら代理人(井田)
その陳述書の内容は,あなたから言わせると事実ではないということですか。
原告(髙倉)
それは創価学会員は,徹底的に池田先生に対して批判をする,反逆をするということは許されないことだというふうに叩き込まれていますので,そういう記述を認めて,熱心な妻が連絡したのだと思います。連絡したなどとすればそういうことで。
つづく
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