訴状には、創価学会の顧問弁護士6名のお名前が記載されています。
ところが、裁判に出廷された私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生によれば、創価学会からは10人を超す弁護士の方々が出て来られたとのことです。
創価学会の総資産は10兆円、池田大作創価学会名誉会長の個人資産は1兆円だと言われています。その創価学会が、私を相手にした訴訟に10名以上の弁護団を組織されているのです。
私の訴訟代理人は、生田先生ただお一人です。それに対して、10名を超す弁護団を創価学会が組織しているのです。
創価学会の弁護団会議は、どんな雰囲気でなされているのでしょうか。弁護士の方々は、どんなお顔をされながら臨んでおられるのでしょうか。打ち合わせの際に、笑い声が湧き上がることがあるのでしょうか。
先日、生田先生と今年初めての裁判の打ち合わせをさせて頂いた時のことです。これまで数多くの打ち合わせを行って参りましたが、今回初めての出来事がありました。
以前、ブログでご紹介致しましたが、生田先生との打ち合わせでは、毎回、その途中で大笑いするようなことがあります。爆笑するという言葉に相応しい笑いが生じます。
しかし、今年初めての打ち合わせは、最初から大笑いで始まりました。このようなことは、今回初めてです。
実は、生田先生は打ち合わせを忘れておられたのです。事務所の門が閉まっていたので、私は先生にお電話しました。
すると、先生は、「明けましておめでとうございます。申し訳ない。すぐに門を開けます。これが本当に開けましておめでとうです。」と言われました。
この生田先生の発言に、私は爆笑しました。咄嗟に、このようなユーモラスな発言をされた生田先生を、本当に凄い方だと感じました。
私は爆笑しながら、「笑う門には福来たるです。」と申し上げると、今度は生田先生が大笑いされました。
打ち合わせをする前から爆笑したのは、本当に初めてのことです。その後の生田先生とのご相談は、文字通り「福が来た」との言葉に相応しい展開となりました。残念ながら、訴訟戦術上、その内容を明らかにすることはできませんが、実にありがたいことです。
ところで、裁判の日程をお知らせ致します。1月9日午後1時30分に、東京地方裁判所立川支部で、私が和田公雄元創価学会海外相談部長を相手に起こした損害賠償請求訴訟の判決が出される予定です。
この裁判は、わずか2回で結審しました。担当している裁判官が創価学会員であることは明らかです。現在、最高裁判所に裁判官の忌避申し立ての特別抗告をしています。しかし、この特別抗告とは関係なく、立川支部で判決が出されるようです。
和田公雄氏の訴訟代理人は、本件は時効であると主張されています。おそらく、担当裁判官は、この主張を採用した判決を下すのではないかと予測しています。こちらの主張を検討することなく、門前払いの判決を出すことでしょう。
昨日、創価学会から1500万円もの財務を取り戻された方とお話し致しました。この方は、「相手が時効を主張したということは、殺人予告などの内容を認めたということではありませんか。僕でも、そんなことは分かります。」と言われました。
立川支部の判決については、直ちに、東京高等裁判所に控訴する予定です。控訴すると、訴訟費用の印紙代が1.5倍となります。もちろん、着手金も新たに必要となります。
かつて生田先生から、「髙倉さんは、その給料の大半を裁判費用に費やすことになるでしょう。」と言われたことがあります。本当に、日本の裁判にはお金がかかります。
誠に心苦しい限りではありますが、白バラ運動支援義捐金へのより一層のご支援を心よりお願い申し上げます。
白バラ運動支援義捐金に関しては、以下の記事をご参照頂ければ幸いです。
ありがとうございます。おかげさまで40万ページビューを達成しました。
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なお、1月10日午前10時30分から、東京地方裁判所で、山本哲也創価学会副会長から私に対する名誉棄損の損害賠償請求訴訟の第2回公判が開かれます。この裁判には、生田先生が出廷される予定です。
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現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。
これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.htm
忌避申請がありながら裁判官の中立性が検証されない段階で、裁判は進行できない、と考えます。
そうでなければ、仮に中立性が保たれていない状況でそのまま裁判が進行し、判決が下されるような
手順は、常識的に裁判の判決の厳正さ・重要度を考えれば、
あまり考えるまでもなく中立性の保証を優先すべきであり、忌避申請の審議が終了するまでは
裁判は進行できないと考えます。
本職であればこれは常識中の常識ではないですか?
これが有罪・無罪が厳正に審議されるべき裁判所において、そのような粗雑な運営がなされるようですと裁判所そのものの審判の信用性が低下すると考えられます。
粗雑な運営は止めなさいよ。
裁判所ですよ。子供の遊び場ではありません。
理性に基づき、宗教・政党・大手企業・国籍などに影響を受けず公正な裁判が行われる事が
ごく基本的な優先事項であるはずです。
プロであれば当然の見解であると考えられます。
『法律は自由も平等、問題行為を犯した場合の裁きも平等である。』
これが大原則。
これら全ての一連の業務の進行が中立性が確保されなければ、
規定されている法の下の平等は維持されません。
どこかに差別対応が発生すれば、
なんら個人の平等の保障はされない事になります。
ごく基本的な事であると考えられます。
法体系が一部勢力による癒着的私物化行為により現実崩壊に到るか、法律の平等規定が順守されるかどうか、国民が現実の判例としその本質的姿勢が
浮き彫りになると考えられます。
最後通告
『法体系を崩壊させる気ですか?』
『偽りの表題だけの民主主義ですか』
以上
立川支部に対し電話で確認を行った所、
裁判に行われる事は事実であると述べた。
1/9 1:10と述べられました。
忌避申請に関しては通例として、判断が下されるまで裁判は行われない。
これが正しいかどうか十分に確認し、
その後の対処をとられるべきではないでしょうか。
忌避申請がなされた場合、裁判は審議が停止し
その申請の判断が下されるまで裁判は行われない
そうです。これが裁判業務の規定となっているようです。
但し、例外が発生する場合もあるそうです。
その例外の適応条件は何であるかと。
これが現場運営での事実なようです。
http://kotobank.jp/word/%E5%B7%AE%E6%88%BB%E3%81%97
このような記述が見つかりましたが、
この裁判の経過を調べてみた所、
2回のみの審理で結審されたとされるが、
2回目は数分で終了と言う事で何もしていない
という状況のようです。
この場合、上記に掲げた条文が審理不十分として差し戻しされるという事になるのでしょうか?
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。