私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生は、常々、「髙倉さんの裁判は、創価学会にとって致命傷になります。」と言われています。
このブログをご覧になられている皆様に、是非ともご協力をお願い申し上げたいことがあります。
なぜ、私の裁判が「創価学会の致命傷」になるかという点について、コメントをお寄せ頂けないでしょうか。何卒よろしくお願い申し上げます。
ちなみに、和田公雄氏から私は、「秋谷さん(秋谷栄之助元創価学会会長)が執行部であれば、髙倉さんに対して、こんな馬鹿なことはしなかった。」と、電話で告げられたことがあります。
では、和田公雄氏に対する損害賠償請求訴訟の準備書面(10)をご紹介致します。この準備書面は、相手方の訴訟代理人の「本件は時効である。」と主張に対する反論です。
記
平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件
準 備 書 面 ⑽
原告 髙倉良一
被告 和田公雄
平成25年7月3日
原告訴訟代理人
弁護士 生田暉雄
東京地方裁判所立川支部 御 中
消滅時効の主張は理由が無いこと
記
第1、被告は、本件訴の不法行為は消滅時効に掛かっていると主張する。
1、被告は、請求原因1の拉致未遂は平成20年2月23日で、殺人予告は平成20年2月12日で、違法査問は平成20年2月24日で、創価学会・被告主導の離婚は平成21年1月23日で、いずれも消滅時効期間を経過しており、消滅時効を援用すると主張する。
2、しかし、少なくとも離婚事件は最高裁の決定は、平成24年9月27日に上告棄却の決定がされている。消滅時効の起算点は平成24年9月27日である。
消滅時効の期間は経過していない。
3、被告の欺罔行為と恫喝による業務妨害行為の不法行為は、平成23年6月3日まで続いていた。
時効の起算点は、平成23年6月3日からで、消滅時効の期間は経過していない。
平成25年7月3日付による請求原因の拡張申立によれば、被告和田の欺罔行為と恫喝による業務妨害行為が、平成23年6月3日まで継続していたことが明らかである。
消滅時効は経過していない。
4、なお、殺人予告は、原告の忘れたころに突然実行されるというもので、継続的な殺人予告である。
殺人予告は現在においても継続しているのであって、消滅時効は経過していない。
5、以上のとおり、消滅時効は経過していない。
第2、被告の抗弁は理由が無い。
以上
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記
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呼び出しされれば
どこにでも行きますよ
タクシー代さえ持ってくれるならね。
人事の内定が近いんでしょ
◎△◆寿司あたりで大将が作る、
おすすめ盛りを
食わせてくれるなら何でもお話ししますよ。
だから◎△◆ちゃんに肩を揉ませたくらいで
スキャンダルにしないでくださいね。
あの子は本当にいい子なんだから
大丈夫ですから
必ず行きますから
そんなに何回も確認のメールをしなくていいですよ。
今夜も四谷にお泊りだろう
また△△を部屋に待たせてんだろうな。
別にオレには関係ないけど
そういや、
またあれが辞めたいと騒ぎ出したとか、
引き留める理由ないじゃんか、
やめさせてやればいいのに
自然災害が続いて夜も眠れないんだとか
Tに後任を任せようと動いたら
早速ばれて意気消沈したとかさ
どうでもいいよそんな話し
だってTが自分でYにしゃべったんだぜ
ようは「タマ」がいないってこった
あ、それはうちらも同じでした。
と、その前にアクセス禁止にでもなったら
大変なのでご希望通りにご意見。
組織の連中がよってたかって会員に
信心指導とか云う建前で査問と称し
恫喝的な(本人がそう受け止めた場合も含めて)
態度言葉を向けた時点で駄目だわな。
ブログの記事が真実ならばその内容たるや
信心指導でもなんでもない。致命的なミスだ。
と、オレが云うのはおかしいな。
ハムはブログは見たと云っていたが
それ以上は語らない
別にどうでもいいけど
でも今どき査問なんて言葉は民青だって使わんだろ
ちなみに
キングさんへ、とかやられても
お答えするつもりはありません
期待しないでください
でも面白そうな場合のみ一回くらいは返すか
え?
はいはい
今から四谷だそうです。
タクシー拾ってきますわ
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。