折角、コメントをお寄せ頂いているにも関わらず、御礼を申し上げる余裕がありません。大変心苦しく感じております。
さて、今回も、引き続き、和田公雄氏に対する損害賠償請求訴訟の準備書面をご紹介致します。
離婚に関する高松家裁の判決は、私の主張を一切無視したものでした。私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生は、「論評にも値しない判決です。」と言われました。
高松高裁の判決には、「創価学会のことに関する証拠を提出するのがあまりに遅く」と書かれていました。
実は、新宿での査問の反訳を作成する作業にとても時間がかかったのです。
性的な犯罪の被害者が、警察官や検察官による聴取や、裁判での証言で、二次的な被害を受けることが指摘されています。当時のことを思い出すこと自体、大変な苦痛を味わうと言われています。
創価学会池田カルト一派による査問などの録音を反訳することは、私にとって、実に辛い作業でした。そのため、創価学会池田カルト一派による脅迫などの証拠を提出するのが、判決直前になってしまったのです。
最高裁に関しては、このブログのコメント欄の対応に追われ、私自身の陳述書を提出することができませんでした。残念無念です。
なお、離婚裁判については、将来、再審請求を行う予定です。
記
平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件
準 備 書 面 ⑻
原告 髙倉良一
被告 和田公雄
平成25年6月12日
原告訴訟代理人
弁護士 生田暉雄
東京地方裁判所立川支部 御 中
創価学会主導の髙倉夫妻の離婚訴訟について
記
第1、離婚訴訟関係
1、原告及びその妻の夫婦関係は破綻しておらず、創価学会の路線に対する見解の相違があるだけである。
⑴ 原告夫婦の見解の相違は、創価学会の路線に対する各自の見解の相違にもとづくもので、宗教上の意見の相違であって、離婚訴訟の原因とはならないものである。
原告及びその妻ともに熱心な創価学会の会員である。
原告人は、平成17年ごろから創価学会が本来の草創期の創価学会の本旨から逸脱して、池田カルト化していると感じ始めた。
そこで、妻を説得して、本来の創価学会に戻すための運動をしようとしたが、妻は3歳の幼少時からの創価学会の極めて熱心な会員であり、その上、池田会長を神様のように崇めている会員でもある。
そこで原告は、平成19年10月に、創価学会が池田カルト化していることを書き連ねた本件日記を妻に手渡して、創価学会の現状の理解を妻にしてもらおうとした。
これに極度に反発して、離婚訴訟に踏み切ったのが、形の上では妻である。実質上は、創価学会が池田カルトであると指摘されたことに怒った池田、創価学会が、原告夫婦を離婚させようとしたのである。
⑵ それまで、創価学会の路線の違い以外に、夫婦間に意見が分かれることも無く、夫婦仲も悪くも無かった原告ら夫婦は、本件日記を契機として、決裂した。
そうだとすると、本件は、信仰上の理由による離婚事件として、法的解決には親しまない。
⑶ 現在、裁判所には創価学会会員の裁判官が約100名程居るといわれており、これらの裁判官は、創価学会の意向通りの裁判をする傾向があることは否定できない。
また、学会員以外の裁判官においては、創価学会員の離婚訴訟等を嫌い、これを忌避する傾向があるといわれている。
⑷ そのような事情が相俟って、安易に原告ら夫婦の離婚訴訟が是認された傾向を否定できない。
⑸ 原告は東京地裁において、池田会長、創価学会等を被告として、原告を違法に査問したこと、殺人の予告を受けていること、拉致未遂、原告の離婚訴訟を創価学会が妻に代わって提訴していること、日記の違法奪取等を理由に、不法行為として損害賠償の訴を提訴している(東京地裁平成23年(ワ)第413,29303,31387号損害賠償請求事件)。
その訴訟において、被告池田や被告創価学会等は、原告夫婦の離婚訴訟の記録取寄せの申立もせずに、離婚訴訟の妻の本人調書、第1審判決書、第2審判決書を証拠として、平成24年5月31日提出した。
原告夫婦の離婚訴訟は、訴訟主体が全く別であるはずの東京の損害賠償訴訟と一体となっているとみるべき情況にある。
この一事をもってしても、原告夫婦の離婚訴訟が、池田会長、創価学会が主導で起こしていることが明らかである。
⑹ 原判決は、本件離婚訴訟が創価学会の主導で提訴、進行されていて、 このような訴訟があからさまに行われていることになれば、日本の司法の自殺行為といわざるを得ない。
2、妻に離婚の意思が無いことは明白であること
妻和美は、離婚を請求するまで、しばらくそっとしておいてほしいと言いながら、離婚調停、訴訟を提起していることの経緯と「自分の力ではどうしようもできなくなった」との調停での発言から、被告原田らが強要していることは明らかである。
なお、原田は訴外野崎に対して、髙倉の妻の実家は資産家だから離婚したら髙倉は困るだろう。」と明言した。
これらのことから池田の指示で、創価学会が離婚を主導していることは明らかである。
第2、結論
以上のとおり、創価学会の主導による離婚訴訟は違法である。
裁判所は、第1審、控訴審、最高裁と、離婚容認の判決を下し、判決は確定した。
以上
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記
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10月6日、日曜日の午後、久米川駅前にて、北朝鮮による拉致被害者救出の署名活動をしていました。この活動は9年前、増元さんの参議院議員選挙での開票立会人で支給されたお金を無駄にしてはいけないと、東村山在住の入倉さんが始められたものです。
入倉さんが病気で倒れられたあとも、多くのボランティアの手で続けられています。
特にここ数年、一向に進展が見えず、無力感すら感じます。
安倍政権になり、憲法改正論議が出てきました。
「憲法改正をして真の自主独立を実現したら、拉致問題や領土問題などは大きく前進して解決するはずだ!」と信じてました。
昨年からの暴走捜査を受けて、「まてよ?」とちょっと立ち止まるようになりました。
「なぜ、拉致実行犯を一人も逮捕できないの?」
拉致実行犯を逮捕するのに憲法改正は必要ありません!刑法です。外患誘致罪をはじめ、適用できる罪状はいくつもあります。なのに、誰一人捕まえません。
非常に罰則の重い外患誘致罪を適用すれば、内外に日本の毅然とした対応を示す事が出来ます。
捕まえないのは北多摩の談合も同じです。そのくせ談合事件の捜査協力者の私には、「略式起訴を認めないと、刑務所に入る事になるぞ!」と脅迫します。
日本人拉致も談合も法律上は犯罪だけど、実際はお咎めなしです。
捕まえる勇気も無いし、面倒くさいということです。
今出来るのにやらないのですから、憲法を改正したら拉致問題は解決するんでしょうか?
私は全く期待できないと思います。
なのに、何で憲法改正をするんでしょうか?
集団的自衛権の議論の中で、「同盟国のアメリカ軍が攻撃されても、自衛隊は応援できないのは問題だ!」と言われます。
冷静に考えて見ましょう。圧倒的な軍事力を持つアメリカを攻撃する国ってありますか?
アメリカによる自作自演はあるかもしれません。日本もアメリカに散々挑発されて、やむなく大東亜戦争へと突入せざるおえなかった歴史があります。
歴史は繰り返すように思います。
ある時、アメリカ軍が中国軍と思われる謎の攻撃を受ける。自衛隊は同盟国を守るために戦わざるおえなくなる。そして、ドロ沼に。
憲法改正、もしくは集団的自衛権を認めるとこんな事態が起きてしまうのではと危惧しています。
考えすぎかもしれませんが、昨年の暴走捜査以来、権力の横暴と不誠実さを肌で感じています。残念だけど、正直者は馬鹿を見るものだと思い知らされました。国だって同じだろうと思います。
「刑務所に入る事になるぞ!」と検事に脅かされてから半年、今日も無事、検察から起訴状は届かずにすみました。郵便配達が行われない時間になるとホッとします。
起訴されれば99%有罪ですし、彼らの都合と理屈で、どうにでも料理されてしまいます。
私の事はさておき、高倉良一先生と生田弁護士に命の危機が迫っているようです。
是非、下記ブログの拡散をお願い致します。高倉先生や生田弁護士の殺害を阻止しましょう。
高倉先生のブログ 白バラ通信 パンドラの箱
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ108
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/265/
「ブログの対応に追われ自身の陳述書をできませんでした」
今も相変わらず
ネットに張り付く、中毒、依存症の病的な
自称元学会員さんで精神疾患治療中の
某さんらへ。
自分たちのやったことが
どれほど愚かなことか解っていますか。
あなた方が当時、送信したコメントを
覚えていますか。
恫喝と脅迫ですょ。あなた方のメールはね。
それにより大切な裁判に影響が出たんです。
創価学会で大変な思いをして
苦しんだのだから私たちの云うことは正しい、
間違っていない、何を云ってもいいんだ。当然だ。
と思っているあなた方は本当に迷惑な存在です。
甘えないで下さい。
あなた方より大変な思いをしている人は
世の中には沢山います。
四六時中、ネットに張り付きコメントしている
あなた方は病的で異常です。
そんなあなた方にも
高倉教授は真摯に対応したのです。
その結果、自身の大切な裁判に影響が出たのです。
あなた方は病的で異常です。
治療に専念してください。
あなた方の言動は決して、
許されるものではありませんから。
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。