「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
このところ、未曾有の風水害が頻発しています。お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
とともに、被害に遭われた皆様方に対して心よりお見舞い申し上げます。
後片付けなどで、大変なご苦労をなさっておられるのではないかと存じます。ご自愛の程、お祈り申し上げます。
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» なるほど、そうでしたか
台風一過、鈴虫の音に秋の訪れを感じる今日この頃です。
しばらくのご無沙汰でした。高倉様には益々ご健勝のご様子で何よりです。
生田先生も元気でお過ごしとのこと、ひとまずは安心いたしました、が・・・・。
四国タイムズニュース9月号の記事によると、今回が3回目とのこと。
平成18年10月12日付けの日弁連の栽決では、県弁護士会の判断を一蹴し、懲戒議決が取り消されています。
なるほど。今回の件についても、「やはりそうだったんですか」、「香川弁護士会には何かがうごめいているのでは?」との受け止めが世間一般の大勢といったところでしょう。
警察官の不正、不祥事どころか、検事による起訴、不起訴の捏造でさえも起きるような司法界の昨今ですから、何が起こっても不思議ではないと感じられてしまいます。
それにしても、前回の事例と比較・推察するにつけて、今回の件は、私の浅学・素人目からしても、単純な再現ではないと思ってしまいます。
1回目の懲戒事例は、県弁護士会綱紀委員会の懲戒申し立てについては、懲戒の処分は無しとされている。(平成17年7月)
2回目の事例でも、日弁連は懲戒事由には該当しないとして、直ちに懲戒処分を取り消している。(18年10月)
懲戒請求者自身が申し立てしていない事由を、県弁護士会が懲戒事由とした「デッチあげ懲戒事件」で、逆に県弁護士会が、国家賠償の提訴をされるのではないかと、非常に恐れているとも言われています。
平成17年以降、香川県綱紀委員会への申し立て事項の応酬があり、これらの問題が未解決となっていて、香川弁護士会は、利害・立場の対立が以前よりも増してより先鋭化しているのでしょう。執拗に懲戒を迫らざるをえない「強い動機」を抱えているように見えます。
今回の事案に関わって、「権力との闘いシリーズその36」に記載されている、
『 第6、懲戒の結論と執行は受忍できない理由 』を再掲すると、
(1)極めて著しい適正手続きの欠如がある。
(2)懲戒告知、即、業務停止という会規は憲法76条2項に違反である。
(3)対象弁護士は、弁護士法1条、2条を遵守する義務があり、この弁護士法遵守義務から著しい適正手続き違反で、憲法違反の懲戒の結論、執行を受忍できない。・・・ < などと提示し >
(1)「極めて著しい適正手続きの欠如」については、 < その内容として>
① 申し立て本人に「懲戒申し立て書」の補充をさせず、「綱紀委員会の議決書」で懲戒申し立てに代替させていること。
② 対象弁護士に議決書に対する認否をしていないこと。
③ 対象弁護士に、最終陳述・意見書の提出の機会を与えていないこと。
④ 対象弁護士が最終意見書として提出した「弁明書」を、弁護士会は突き返し、懲戒委員会で検討していないこと。
⑤ 対象弁護士代理人による弁明書の提出機会を与えていない、会規15条違反があること。
「 第7 小結 」では、
『 以上のとおり、香川弁護士会の懲戒会規は憲法違反であり、懲戒の審査自体にも著しい「適正手続き違反」が存するので、個別会規の上位法である弁護士法に弁護士は従う義務が優先されるから、その処分を受忍するには重大な問題がある。』としている。
◇問題が極めて司法界の専門的な取扱事例であるだけに、素人が軽々に意見を述べることに大きなためらいを覚えるものですが、懲戒処分に関わる事案、そしてそれに伴う「マスメディアの姿勢のあり方」に問題を強く感じ、敢えて私なりに感想を掲載するものです。
☆ その取扱いによっては、「人権の侵害を招く問題」だけに、
☆ 取り分け、事実の確認に不備や誤認があってはならず、
☆ 懲戒事由については該当本人の意見の陳述、弁明の機会が無条件に・絶対的に保障されねばならず、
☆ 会規 <弁護士法 <憲法 に見られる法の階層性を無視、或いは逆転させることはあつてはならない、
等々については、世間一般の者でも容易に考え得るところです。
こういった背景での今回の件、執拗に繰り返される「デッチ上げ懲戒事件」は、県弁護士会の審査請求人に対する予断と偏見の下になされたものと考えざるを得ず、更に、県弁護士会を動かす「有力な背景」が無ければできることではない、と考えてしまうのが世間一般の多くの見方と思われるのですが・・・。
生田氏の失脚を誘い、香川から排除することまでを企みとする勢力が暗躍しているかのように、私には感じられるのですが・・・?
権力や行政の横暴を監視し、社会的正義を希求する市民の代弁者であるべきはずの弁護士(及びその組織)、憲法や弁護士法を貶めないがしろにすることがあろうとは、これまで考えたこともなかっただけに、私には大きな衝撃でした。
また、これら複雑な動きを考えるにあたって、その背景に闇深いものを感じるのは、私ただ一人だけではないのでは? と強く感じるところです。
まして、別件で生田氏が創価問題で高倉氏の訴訟代理人を務められており、更に、創価の司法界や権力への浸透が深まっていると言われているだけに、まんざら私の心配も穿った見方ではないと、思われるのですが・・・?
それにしても、仮に生田氏に確認ミスの手違いがあったとしても、本人への事前の説明、弁明の機会も設けられず、事実誤認の有無についての精査もなされないままに、何らかの勢力によって新聞社への通報がなされたのでしょう。
学会問題においては、報道されるべき問題があっても殆んど報道されることはないが、なぜか大手全国紙が、抜け抜けと報道するという、公正・公平であるべきジャーナリズム精神を損なうようなメディアの姿勢に大きな怒りと失望を覚えるものです。
※ 補足追加
そこで、少し前、白バラ通信のコメントでお届けした「財務つてなんだろう・・・『マスメディアと金権支配』」から、一部短縮しながら、再掲してみたいと思います。
< 長くなりますので、次回に >
しばらくのご無沙汰でした。高倉様には益々ご健勝のご様子で何よりです。
生田先生も元気でお過ごしとのこと、ひとまずは安心いたしました、が・・・・。
四国タイムズニュース9月号の記事によると、今回が3回目とのこと。
平成18年10月12日付けの日弁連の栽決では、県弁護士会の判断を一蹴し、懲戒議決が取り消されています。
なるほど。今回の件についても、「やはりそうだったんですか」、「香川弁護士会には何かがうごめいているのでは?」との受け止めが世間一般の大勢といったところでしょう。
警察官の不正、不祥事どころか、検事による起訴、不起訴の捏造でさえも起きるような司法界の昨今ですから、何が起こっても不思議ではないと感じられてしまいます。
それにしても、前回の事例と比較・推察するにつけて、今回の件は、私の浅学・素人目からしても、単純な再現ではないと思ってしまいます。
1回目の懲戒事例は、県弁護士会綱紀委員会の懲戒申し立てについては、懲戒の処分は無しとされている。(平成17年7月)
2回目の事例でも、日弁連は懲戒事由には該当しないとして、直ちに懲戒処分を取り消している。(18年10月)
懲戒請求者自身が申し立てしていない事由を、県弁護士会が懲戒事由とした「デッチあげ懲戒事件」で、逆に県弁護士会が、国家賠償の提訴をされるのではないかと、非常に恐れているとも言われています。
平成17年以降、香川県綱紀委員会への申し立て事項の応酬があり、これらの問題が未解決となっていて、香川弁護士会は、利害・立場の対立が以前よりも増してより先鋭化しているのでしょう。執拗に懲戒を迫らざるをえない「強い動機」を抱えているように見えます。
今回の事案に関わって、「権力との闘いシリーズその36」に記載されている、
『 第6、懲戒の結論と執行は受忍できない理由 』を再掲すると、
(1)極めて著しい適正手続きの欠如がある。
(2)懲戒告知、即、業務停止という会規は憲法76条2項に違反である。
(3)対象弁護士は、弁護士法1条、2条を遵守する義務があり、この弁護士法遵守義務から著しい適正手続き違反で、憲法違反の懲戒の結論、執行を受忍できない。・・・ < などと提示し >
(1)「極めて著しい適正手続きの欠如」については、 < その内容として>
① 申し立て本人に「懲戒申し立て書」の補充をさせず、「綱紀委員会の議決書」で懲戒申し立てに代替させていること。
② 対象弁護士に議決書に対する認否をしていないこと。
③ 対象弁護士に、最終陳述・意見書の提出の機会を与えていないこと。
④ 対象弁護士が最終意見書として提出した「弁明書」を、弁護士会は突き返し、懲戒委員会で検討していないこと。
⑤ 対象弁護士代理人による弁明書の提出機会を与えていない、会規15条違反があること。
「 第7 小結 」では、
『 以上のとおり、香川弁護士会の懲戒会規は憲法違反であり、懲戒の審査自体にも著しい「適正手続き違反」が存するので、個別会規の上位法である弁護士法に弁護士は従う義務が優先されるから、その処分を受忍するには重大な問題がある。』としている。
◇問題が極めて司法界の専門的な取扱事例であるだけに、素人が軽々に意見を述べることに大きなためらいを覚えるものですが、懲戒処分に関わる事案、そしてそれに伴う「マスメディアの姿勢のあり方」に問題を強く感じ、敢えて私なりに感想を掲載するものです。
☆ その取扱いによっては、「人権の侵害を招く問題」だけに、
☆ 取り分け、事実の確認に不備や誤認があってはならず、
☆ 懲戒事由については該当本人の意見の陳述、弁明の機会が無条件に・絶対的に保障されねばならず、
☆ 会規 <弁護士法 <憲法 に見られる法の階層性を無視、或いは逆転させることはあつてはならない、
等々については、世間一般の者でも容易に考え得るところです。
こういった背景での今回の件、執拗に繰り返される「デッチ上げ懲戒事件」は、県弁護士会の審査請求人に対する予断と偏見の下になされたものと考えざるを得ず、更に、県弁護士会を動かす「有力な背景」が無ければできることではない、と考えてしまうのが世間一般の多くの見方と思われるのですが・・・。
生田氏の失脚を誘い、香川から排除することまでを企みとする勢力が暗躍しているかのように、私には感じられるのですが・・・?
権力や行政の横暴を監視し、社会的正義を希求する市民の代弁者であるべきはずの弁護士(及びその組織)、憲法や弁護士法を貶めないがしろにすることがあろうとは、これまで考えたこともなかっただけに、私には大きな衝撃でした。
また、これら複雑な動きを考えるにあたって、その背景に闇深いものを感じるのは、私ただ一人だけではないのでは? と強く感じるところです。
まして、別件で生田氏が創価問題で高倉氏の訴訟代理人を務められており、更に、創価の司法界や権力への浸透が深まっていると言われているだけに、まんざら私の心配も穿った見方ではないと、思われるのですが・・・?
それにしても、仮に生田氏に確認ミスの手違いがあったとしても、本人への事前の説明、弁明の機会も設けられず、事実誤認の有無についての精査もなされないままに、何らかの勢力によって新聞社への通報がなされたのでしょう。
学会問題においては、報道されるべき問題があっても殆んど報道されることはないが、なぜか大手全国紙が、抜け抜けと報道するという、公正・公平であるべきジャーナリズム精神を損なうようなメディアの姿勢に大きな怒りと失望を覚えるものです。
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そこで、少し前、白バラ通信のコメントでお届けした「財務つてなんだろう・・・『マスメディアと金権支配』」から、一部短縮しながら、再掲してみたいと思います。
< 長くなりますので、次回に >
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本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
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