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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」

 

 本日10月31日午前5時55分に、ある方から「情報」というタイトルが付いたメールを拝受致しました。このメールには、「何としてもあたらしい時代を拓きたい。」とのメッセージとともに、元駐レバノン日本国特命全権大使天木直人氏のメールが掲載されていました。

 「権力悪との闘いシリーズ」の100番目の記事として、天木氏の「新党憲法9条立党宣言」のメールを掲載させて頂くことは、単なる偶然ではないと感じています。

 以下、天木氏のメールをご紹介させて頂きます。

 

         記

 

 

□■□■【反骨の元外交官が世界と日本の真実をリアルタイム解説】

■□■

□■ 天木直人のメールマガジン2016年10月29日第796号

 =============================================================

 

  新党憲法9条立党宣言のHPを公開します

 

 =============================================================

 

 以下の通り新党憲法9条を立党した事を宣言するHPを公開します

 

  http://kenpo9.com/

 

 当初は小池塾の開講日に合わせて、あす10月30日に公開する予定でしたが、日本が核兵器禁止条約に関する国連決議に反対票を投じた事を知って、この歴史的誤りを糾弾し、末永く記憶にとどめるために、その日に合わせて公開することにしたのです。

 

 小池塾の開講に合わせようとしたことは大きな意味があります。

 

 私は、日本の政治を変えるには小池新党ができた方が面白いし、新党憲法9条にとっても歓迎すべきことだと思っています。

 

 なぜならば小池新党は、小池さんが正しい方向に進めば、自民党に対抗する国民政党(左翼イデオロギーとは無縁であると言う意味で使っています)になりうる可能性を秘めているからです。

 

 その意味で小池新党は、今後の進展次第では、新党憲法9条と共闘できる政党であり、お互いが一定勢力を持てば、連立政権も可能であると考えるからです。

 

 しかし、小池新党は護憲や日米同盟からの自立という、この国の政治のもっとも重要なところで、自民党的なものから決別できないと思います。

 

 だから新党憲法9条がますます輝くのです。

 

 その意味で、事実上の小池新党宣言である小池塾の開講日に合わせて新党憲法9条の立党宣言をすることには意味がありました。

 

 しかし、その日をはるかにしのぐ重要性を持った日が現れました。

 

 それが、日本が核兵器禁止条約の交渉を求める国連決議に反対した日です。

 

 新党憲法9条の立党趣旨からいえば、この日のほうが小池新党の立党よりもはるかに重要な日です。

 

 その日は現地時間で10月27日ですが、それが報じられた日本時間の10月28日を立党宣言の日としました(HPの日付は10月30日のままですが、いずれ10月28日に修正させていただきます)

 

 日本がこの国連決議に反対した歴史的誤りは、いくら強調しても強調し過ぎることはありません。

 

 この事については、今後もあらゆる機会に発信していくつもりですが、この誤りを見て、いよいよ新党憲法9条は歴史的使命を持った政党として、日本の政治の中に誕生させなければいけない政党となりました。

 

 とにかく来るべき総選挙で一人当選させる。

 

 すなわち東京都民の30万票を確保する(この数字は最終的にはいくらになるかわかりませんが、当初考えていた40万から50万の票は、もっと少なくても一人は当選させられると言う指摘も受けました)。

 

 これが当面の唯一、最大の目標です。

 

 その目標を、皆さんの寄付金とネット上の拡散で、必ず成就させる。

 

 その決意を表明させていただいて私の立党宣言とさせていただきます。

(了)

 

────────────────────────────────

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────────────────────────────────

編集・発行:天木直人

 

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         記

 

8、不告不理の原則違反の懲戒手続違反

 

Xの懲戒請求(甲1号証)と本件懲戒議決書(甲2号証)を比較すれば、いかに甲2号証が甲1号証から飛躍しているか、換言すれば、不告不理の原則を全く無視して懲戒事由を懲戒委員会においてデッチ上げたかが明らかである。

  懲戒委員会は、民法709条の不法行為を共同でなしたものである。

 

9、二重処罰の禁止違反の懲戒処分

 

 本件懲戒書11頁において、懲戒委員会は、対象弁護士が、懲戒歴6回を有することを強調する。

 懲戒前歴は、懲戒処分の内容である業務停止の期間についてのみ考慮することが許されるべきである。

 ところが、本件懲戒処分の懲戒事由は、懲戒委員会がデッチ上げた点をしばらく置いておくとしても、証拠、理由が薄弱である。

 そこで、6回もの前歴処分があるので、今回も懲戒事由になるとするとして、懲戒事由の証拠、理由に6回の前歴処分を挙げるとするならば、不当な二重処罰の禁止違反以外の何ものでもない。

 念のため、注意的に主張しておきたい。 

 

10、弁護士会長のテレビ会見でさらにエスカレート

 

異議申立人を懲戒処分にした当日(平成28年8月16日)、香川弁護士会会長は、テレビでの記者会見で、懲戒の言い渡しは弁護士会で非公開でされているので、弁護士会長があえて記者会見をしたことが明らかである。香川県弁護士会会長は、異議申立人において適法に、遺言書の執行として、懲戒申立人に渡した約1500万円を異議申立人が不法に遺産を散逸し、あたかも異議申立人において不法領得したかのごとき発言をし、額が大きいので刑事告訴をするとまで発表した。

この点は、遺言執行者の本件遺言の預金通帳を一見すれば明らかになることである。

 ここまで虚偽に虚偽を重ねると、香川県弁護士会会長の犯罪性を明らかにする必要性さえ考えられる。

 あえて香川県弁護士会会長長が、進んで記者会見をしたことは、懲戒委員会が対象弁護士に対して特別の意図をもって懲戒した証左である。

 

11、懲戒の背景にある対象弁護士の最高裁批判

 

懲戒事由をデッチ上げてまで異議申立人を懲戒する動機、背景には、異議申立人の著作や論文、講演による、最高裁の「ヒラメ裁判官」による裁判の統制や、最高裁のウラ金作りの指摘がある。

 本件懲戒処分は、Xの懲戒請求申立による懲戒処分の形は取っているが、明らかに懲戒委員会の他事考慮による違法な懲戒処分である。

           つづく




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       記

 

 

 Yとは、韓国の新興宗教のZ系の寺で、普通の寺ではない。不当な要求も平気でするのがZである。本件においても、Yは、平成25年11月29日、いきなり遺産の残額が500万円を切っているのにそれを大きく越える1500万円の請求を異議申立人に対し、紛議調停という形で申し立てた。

 やむを得ず異議申立人は、遺産防衛のため、逆に1,000万円を要求する訴訟を起こして対抗したが、最高裁まで行っても受け入れられなかった。最高裁終了後、(平成27年5月1日)Yは、平成26年8月19日、異議申立人に対し、今度はさらに高額の、2440万円強の不当利得返還の訴訟を起こしてきた。異議申立人は、やむを得ず、300万円を支払うことで和解した。(懲戒議決書5頁24)これらのYとの訴訟についても、懲戒委員会は、嫌がらせ訴訟だというのである。(懲戒書11頁)Yを訴えた訴訟ばかりか、Yから訴えられた訴訟も異議申立人の嫌がらせ訴訟という。懲戒委員会がいかに不正側に与して、不当な懲戒をしているかが明らかである。

    

 裁判所において、適正な訴えとして処理している訴訟を懲戒委員会は嫌がらせ訴訟に該当すると認定して重大な懲戒事由になるとするのである。

 懲戒委員会の「嫌がらせ訴訟性」は極めて恣意的で違法な行為であり、犯罪行為でもある。

 懲戒委員会は、デッチ上げに窮して、ここまで明らかにデッチ上げとわかる「嫌がらせ訴訟」を懲戒事由とせざるを得なかったのである。

 また、Xは、「遺言執行の費用が多過ぎる」ことを懲戒理由に挙げている。この点も、その内容を具体的にXに正さなければならない。懲戒議決書が勝手に遺言執行の内容を取り上げて「遺産を散逸」させたとするのであるが、懲戒書にいう「遺産の散逸」がXの懲戒請求書にいう「遺言執行の費用が多過ぎる」ことと同一であることを正さなければ、懲戒委員会によるデッチ上げ以外の何ものでもないのである。

 7、手続的に重大な瑕疵のある適正手続違反の懲戒手続

 

 (1)懲戒委員会は、Xに釈明を求めるべきであるのに、釈明を求めず、懲戒事由を懲戒委員会において勝手にデッチ上げて懲戒処分をした。

 

 (2)懲戒委員会は、懲戒処分事由として、(A)まず7件の遺産の散逸を挙げる。次に(B)X、Yに対する訴訟を嫌がらせ訴訟として懲戒事由になるとする。

   適正な手続きであれば、懲戒委員会において、(A)の懲戒委員会の挙げる7件の遺産の散逸が、Xのいう遺言執行人の経費と同一 か否かを釈明し、Xに主張させなければならない。

   その上で、対象弁護士に、6件の遺産の散逸についての認否を求めなければならない。

 

   次に(B)の嫌がらせ訴訟の点についても同様に、Xに釈明を求め、Xが嫌がらせ訴訟を主張するかどうかを確かめ、主張するというなら、Xに主張の手続をとらなければならない。その上で、対象弁護士に「嫌がらせ訴訟」についての認否を求める手続を取らなければならない。

 

 (3)このような、Xに対する釈明と、対象弁護士に対する認否の手続を、懲戒委員会の本件懲戒手続では全く採っていない。

 

 (4)懲戒委員会の本件懲戒手続は、いわば騙し討ちであって、手続的に重大な瑕疵があり、適正手続違反である。

 

 (5)なお、本件懲戒事由は、仮に適正手続きが採られたとしても虚偽の重大な事実誤認である。

 

              つづく



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       記

 

 

 6、要件の不十分な懲戒処分請求

―香川弁護士会において、Xに釈明を求めなければならないのに、釈明を求めない香川弁護士会―適正手続きの欠如―

 

(1)Xの懲戒処分請求は、適正な懲戒事由の記載がない、懲戒処分請求の体をなさないものである。

 Xが指摘する懲戒事由とは、以下の①、②の極めて簡単なものである。このような簡単な懲戒申立の審理に香川県弁護士会は3年8か月の審理を要した。このこと自体で何か裏事情があると推測することは不当なのであろうか。

 

  ① 請求の一つは、Xは、遺言者に金2,243,963円の立て替え金を有するとする。しかしこれは、遺言執行者に立て替え金を請求すれば良いことである。これは、明らかに懲戒処分理由に該当しない。

 

  ② 請求の二つ目は、原告の遺言執行人としての費用が多過ぎることと、第三者(()A)に対する不当な支払いがあるという。しかし、Xは相続人ではなく、単なる受遺者に過ぎず、遺産の多寡に利害関係はなく、Xの請求の理由には、Xに利害関係がなく、懲戒申立の利益がない。まして、Xの懲戒請求自体、未だ遺言執行が完了(懲戒請求は平成24年12月18日、完了は、平成27年7月1日、本懲戒書5頁25)していない途中の申立である。

 

 (2)懲戒処分請求の不十分さに気が付いている香川県弁護士会

 

  香川県弁護士会は、Xの懲戒処分請求が、明らかに理由が存在しないことに気が付いていた。Xは昭和4年8月23日生まれで、懲戒申立時83才、懲戒処分時87才の高齢者であるばかりでなく、筋萎縮者で、口もきけず、目は近く、耳は遠く、他人と意思の疎通は出来ない。かろうじて妻(B)の「通訳」で他人と意思を交わすことが出来る状態である。

  そこで、懲戒処分申立書の不十分性をXに正すこともせず、Xの成年後見人の存否も確かめず、適式な懲戒請求として手続きをすすめ、申立に無い懲戒事実はすべて香川県弁護士会でデッチ上げることとした。以下、「デッチ上げ」とは、Xの懲戒請求書にはない懲戒事由で、香川県弁護士会が勝手に作り上げたものをいう。勝手に作り上げているので、「デッチ上げ」としか表示の方法が無い。

 

 しかし、明らかに懲戒請求書に理由が無いことから難渋し、平成24年12月18日の請求に対し、約3年8月を経た平成28年8月16日、対象弁護士を業務停止8か月の懲戒処分をするに至った。

 これが、懲戒申立に対して不当に長期間の審理を要した理由である。

 

(3)懲戒処分の内容・要件は、香川県弁護士会がデッチ上げである。

Xの懲戒請求は、懲戒要件を充たしておらず、これに従っても対象弁護士を懲戒処分できないので、懲戒委員会らは意図的に事実を誤認して、7つの懲戒事由を作り上げるとともに、別途Xの懲戒請求については全く触れていない嫌がらせ訴訟との事実をあらたにデッチ上げて懲戒事由としたもので、不告不理の大原則に違反した違法な懲戒処分である。

 

 

(4)懲戒請求書にはない内容の懲戒書

X甲第2号証の香川県弁護士会作成の本件懲戒書は、意図的な事実の誤認による請求事由と、その内容の全てがXの懲戒請求にはない、懲戒委員会がデッチ上げた懲戒事由である。懲戒委員会がデッチ上げた懲戒処分の理由書が甲2号証である。

 

(5)(3)、(4)のうちの一つを例に取り上げると、対象弁護士はXに遺言執行人として訴えを提起し、和解で解決した。

 ところが、懲戒委員会は、この訴訟を嫌がらせ訴訟であるとして重大な懲戒事由になるとする。

 裁判所において適正な訴えとして8回もの口頭弁論期日を開いて処理している訴訟を懲戒委員会は嫌がらせ訴訟に該当すると認定して重大な懲戒事由になるとするのである。

 これは極めて恣意的で、違法行為以外の何ものでもない。

 香川県弁護士会は、デッチ上げの事実に窮し、ここまで明らかにデッチ上げとわかる嫌がらせ訴訟性を懲戒事由とせざるを得なかったのである。

 

 (6)裁判所が嫌がらせ訴訟と判断した場合、訴えの提起が訴権の濫用として訴えを却下する。(例えば東京地判平成12、5、30、判タ1038号154頁、東京高判平成13、1、31、判タ1080号220頁)

 受訴裁判所でさえ嫌がらせ訴訟とは理解せず、口頭弁論期日を8回も開いて審理しているのに、第三者である懲戒委員会が嫌がらせ訴訟であるとして対象弁護士を懲戒処分できる根拠はあり得ないはずである。

 受訴裁判所が嫌がらせ訴訟とは理解せず、(異議申立人が原告となった訴訟は、口頭弁論期日を地裁、高裁で4回、異議申立人が被告となった訴訟は地裁で7回)審理を重ねている海命寺に対する訴訟も懲戒委員会は、対象弁護士による嫌がらせ訴訟として懲戒事由になるとする。

 

          つづく

 



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       記

 

懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書

平成28年9月7日

 

異議申立人

  香川県弁護士会 弁護士 生田暉雄

(登録番号22848)          

 

日 本 弁 護 士 連 合 会   御 中

 

 

      記

 

 

第一、申立の趣旨

 

香川県弁護士会が平成28年8月16日付で異議申立人に対してなした懲戒処分を取消し、その効力は異議申立人に対する裁決に至るまで停止するとの決定を求める。

 

 

第二、申立の原因

 

 1、申立の原因の目次

 

 (1)申立の原因総論

    本件懲戒処分の概要

 

 (2)申立の原因各論

    はじめに

    懲戒請求書、懲戒書、異議申立書の一覧表を掲げる。

    懲戒書に則って、順次問題点を指摘。

 

 (3)懲戒事由の総まとめ

 

 (4)懲戒事由と処分の相当性の欠如

 

 2、異議申立、効力停止の申立

 

(1)申立の原因―総論―

   本件懲戒処分の概要は以下の通りである。

 

 1、香川県弁護士会は、平成28年8月16日午後1時30分、異議申立人(弁護士生田暉雄以下「対象弁護士」ともいう。)を業務停止8か月の懲戒処分(以下「本件処分という。」)にした。

 

 2、香川県弁護士会の懲戒委員会の委員が、本件処分を実質的に決定した委員である。委員は、香川県弁護士会の高松市在住の弁護士3名、丸亀市在住の弁護士1名、裁判官1名、検察官1名、学者1名の計7名である。

 

 3、平成24年12月18日、神戸市在住のXは、香川県弁護士会に対象弁護士の懲戒処分を申し立てた。(甲1号証)

 

 4、遺言執行途中における懲戒処分の申立て。

 Xの懲戒請求の申立は、平成24年12月18日である。本件懲戒書5頁、23、24、25で明らかなとおり、平成26年7月1日まで、遺産の支払についてYと争っており、遺産の執行が終了したのは平成26年7月1日である。

Xの懲戒請求は、遺言執行の途中におけるもので、その後、Yに対する300万円の和解金の支払い(同5頁23、24、25)Yとの訴訟における旅費等の支払もあり、遺言執行の途中で遺言執行の費用が多過ぎるというXの懲戒請求は、請求自体不適法として、香川弁護士会においては却下しなければならないものを却下していない不当な取り扱いをしているのである。

 

 5、不当に長くかかる懲戒処分の審査

本件懲戒処分は、懲戒処分の行使期間徒過ないし行使期間を徒過した不作為の違法性、又は、除斥期間の経過後の違法処分である。

 Xの本件懲戒処分の申立は平成24年12月18日で、本件懲戒処分は平成28年8月16日である。申立から3年8月近く経過している。極めて単純簡単な懲戒処分申立の審理に対して、あまりにも遅延した処分で、不作為の違法ないし除斥期間経過後に懲戒処分をした違法がある。

 なぜ、こうも長くかかるのか、香川県弁護士会の独自の審査性に疑いをもたれても仕方がないであろう。

 懲戒処分の背景にからんで、他の機関からの指示等が疑えなくもないのである。

 

            つづく



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HN:
本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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