驚きました。呆れ果てました。本日5月3日の読売新聞第一面の記事を読み、本当にびっくりしました。
実は、5月3日の聖教新聞に掲載された創価学会名誉会長池田大作氏の「御真影」に関する記事を、本日は掲載するつもりでした。
しかし、読売新聞に掲載された安倍総理大臣の憲法改正に関するインタビュー記事を読み、予定を変更することにしました。
安倍晋三氏が、現職の内閣総理大臣という立場で、憲法改正の項目とスケジュールまで表明したことに関して、新党憲法9条代表の天木直人氏は、「よほどの自信家か、さもなければ物事を客観的に見ることのできない単なる馬鹿だ。」と述べておられます。
その上で、「ただでさえ安倍首相には改憲は無理だが、このインタビュー記事によって安倍首相の改憲の目論見は完全に頓挫することになる。安倍首相と読売新聞は結果的に最も強力な護憲論者となる。」http://kenpo9.com/archives/1379
と皮肉っておられます。
ご承知のように、日本国憲法の第99条には、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と規定されています。
天皇制に対する評価はさて置き、日本国憲法を最大に尊重し擁護する行動をされておられるのは、現在の天皇であることは衆目の一致するところでしょう。その対極にあるのは、現職の総理大臣である安倍晋三氏ではないでしょうか。
NHKのニュースでは、「安倍総理大臣は、第2次安倍内閣発足以降、国会などで憲法改正に前向きな発言をしてきましたが、スケジュール感や改正項目について具体的に踏み込んで発言するのは初めてのことになります。」と報じられました。
実は、昨年7月に、私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生が、私に提案された事柄があります。日本国憲法の危機的状況を克服するための方策です。次回のブログでは、その一端をご紹介させて頂くことにします。まさに、コロンブスの卵のようなアイデアです。
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なお、義捐金の収支に関しては、裁判がすべて終了した時点で明らかにさせて頂きます。
本日4月17日に、私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生に対する営業停止処分が終了しました。
香川県弁護士会が行った8カ月にも及ぶ弁護士業務の営業停止処分は、極めて異例なものです。
しかも、日本弁護士連合会も、この処分に対する生田先生の不服申し立てを認めませんでした。
生田先生は、今回の営業停止処分は、香川県弁護士会が単独で行ったものではなく、その背後には強大な権力が潜んでいると言われています。気が付いたら、生田先生の周囲は魑魅魍魎の人々によって、すっかり取り囲まれていたとのことです。
ともあれ、生田先生が弁護士業務を再開できるようになられたことは、実に素晴らしいことです。
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2011年3月11日に起きた東日本大震災に関して、どんな光景を思い起こされますか。この大震災で、最も衝撃的な出来事はどんなことですか。
3月11日の午後、神戸市にある「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」を、私は訪問致しました。この日は、6年前に起きた東日本大震災を記念して、入場料は無料でした。
このセンターの見学の順序は、アメリカの首都ワシントンにあるホロコースト博物館と同じように、最上階にエレベーターで上がり、下の階に降りて行くというものでした。
掲載している写真は、このセンターの東館1階「こころのシアター」で上映されていたドキュメンタリー映画「大津波THE3.11未来への記憶 TSUNAMI」のチラシです。
この映画は「世界唯一の震災 3D映像」をベースにしたもので、人と防災未来センター特別編集版で24分間のものです。音声ガイドでは、英語、中国語、韓国語に対応しています。
この映画を鑑賞して、本当に驚きました。福島の原子力発電所のことは全く取り上げられていなかったからです。映画に登場したのは、陸前高田、気仙沼、宮古市田老、南三陸町だけでした。
映画のチラシには、「被災地の人々のふるさとを取り戻し未来を築く営みに思いを馳せていただくことを願い、こころのシアターで上映。」と記されています。
福島の原子力発電所のことを全く取り上げないドキュメンタリー映画を、「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」で、東日本大震災の記録として上映することは、まさに「犯罪」ではないでしょうか。
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平成28年8月16日付けで、私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生は、香川県弁護士会から営業停止8カ月の処分を受けました。
この処分に関して、平成28年9月7日付けで、生田先生は、「懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書」を提出されました。
生田先生から、下記の文書が送られて参りましたので、ご紹介致します。
記
中間報告書
2017.2.5
各位様
お世話になっております。今後ともよろしく。
記
1.日弁連の決定
理由も付さず、香川県弁護士会の擁護決定。
2.懲戒は、弁護士自治の暴走であり、「いじめ」です。
3.訴状は、ひどいものです、ぜひご一読を。
「いじめ」は継続中、まだまだあります。今回はこれ一件。
香川県弁護士会腐敗の現状。
一寸の虫にも五分の魂で調停委員弁護士を訴える。
粉議調停申立人を訴えると、今回の四元懲戒事件と同様、「いやがらせ訴訟」で懲戒にされるので。
4.えひめ教科書訴訟グループの惜別の色紙。
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私の訴訟代理人である生田暉雄先生は、平成28年8月16日付けで、香川県弁護士会から業務停止8カ月の処分を受けています。
この処分を不服として、平成28年9月7日付けで、生田先生は、日本弁護士連合会に対して、「懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書」を提出されました。
日本弁護士連合会は、本年中に見解を明らかにすると予測しておりました。
ところが、日本弁護士連合会から、平成29年1月16日に、生田先生から意見を直接聴取したいので出頭するようにとの通知があったそうです。
なぜ、日本弁護士連合会の対応が遅れているのでしょうか。不可解の一語に尽きます。
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。