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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」

山本哲也創価学会副会長が、私を名誉棄損で訴えた東京地方裁判所の判決に対する陳述書の続きをご紹介致します。

 

陳述書 その8

野崎氏からの電話の内容は真実です。

 

                平成27年10月16日

         

住所 略

髙倉良一

 

判決の問題点

 

判決は、野崎氏からの「かかる架電及びその際の会話内容を客観的に裏付ける証拠はない」(判決書10頁12行目以下)と述べ,「仮に被告の上記陳述内容及び野崎の上記発言内容が真実であったとしても,その前後の文脈が必ずしも明らかではないことに照らすと,原田の上記発言内容をもって直ちに,原田が被告とその妻とを離婚させようと画策していることまでをうかがわせるものとは認め難く,原告,和田又はその関係者が,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対し危害を加えることまでをうかがわせるものではない。」(判決書10頁13行目以下)と判示しています。

この判決の問題点は、二つあります。

一つは、「客観的に裏付ける証拠はない」と述べている点です。

一つは、「その前後の文脈が必ずしも明らかではない」と、具体的な根拠を明示することなく、「原田が被告とその妻とを離婚させようと画策していることまでをうかがわせるものとは認め難く,原告,和田又はその関係者が,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対し危害を加えることまでをうかがわせるものではない。」との単なる推測を述べている点です。

 

日記の記載から明白な野崎氏の電話

 

今回、新たな証拠として提出した日記のコピーから、野崎氏の電話に関する記述を紹介します。下線が引いてある箇所は、日記本文の書き間違いなどを示しています。

以下の日記の記載から、野崎氏からの電話が実際にあったことは明らかです。

「2007年12月10日 午後5時36分 晴

5日の午後1時過ぎに、突然、友岡さんから電話があった。東京と大阪の二ケ所から、私についての問い合わせがあったとのことだ。私が、福本潤一さんと連携して活動をしているとマークされたとのことだ。私を中心に、中本先生や高山さん、野崎さんも調べられており、その原因情報は婦人部サイドが中央に連絡したとのことである。

この連絡には、とても驚いた。私は、14、5年前に、松山で福本さんに会ったことがあるだけだ。この時は、学術部の会合で、和美さんも一緒だった。それ以来、今日に至るまで、個人的には一度も会ったことはない。12年前に、福本さんが出馬する際に、四国池田文化会館で演説を聞いたことはあるが、この時も、個人的には全く話をしていない。参加者の一人として、皆と一緒に、出馬の拶挨を聞いたに過ぎない。

なぜ、全く音信がない人間が、反学会の活動家として、福本さんと一緒に行動しているとみなされるのか、全く理解できない。

和美さんに渡した日記の中にも、福本さんのことは、ニュースとしてしか記載していないはずだ。本当に、びっくりというしかない。

この点では、すぐに野崎さんに電話で相談した。野崎さんからは、放って置くというアドバイスを受けた。そこで、この結論を踏まえて、一成君にもメールを送信した。

翌日の午後1時過ぎに、再び、友岡さんから連絡があった。その内容から、今回、私がマークされた理由は、日記が原因ではないらしいことが判明した。作家の宮本輝氏を、池田さんが仏敵と言い出したことに連動して、文芸部と学術部のメンバーの監視体制が構築されたことからのようだ。

何という団体であろうか。自らが監視の対象とされて、創価学会はカルトであると確信した。

腰の痛みは、昨日から、ほとんどなくなった。日曜日から、丸々一週間、ずっと寝ていた。横になっていること自体、全く苦痛に感じなかった。やはり、相当ストレスが溜っていたからだろう。

もっとしかも、監視の通報まであったのだから、休養にはならなかった。残念なことだ。

野崎さんからは、悪いものが全部出来ったのだと言われた。今回の一連の出来事は、そう捉えるとともに、これからは善い流れに変わるように、再び、唱題して行こうと思う。

               午後6時27分

     つづく



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 ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
 これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。皆様方からの義捐金の振り込み通知が届く度に、私は涙が込み上げて参ります。ありがたい限りです。
  義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
 なお、義捐金の収支に関しては、裁判がすべて終了した時点で明らかにさせて頂きます。
 
         記
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   口座記号番号 01680-3-132288
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     口座番号  0132288
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山本哲也創価学会副会長が、私を名誉棄損で訴えた東京地方裁判所の判決に対する陳述書の続きをご紹介致します。

 

2008年1月24日(木)午前11時56分 晴

 

昨日、佐々木さんから電話があった。ずっと連絡をしていたとのことなので、何事かと身構えた。

すると、意外なことを告げられた。佐々木さんは、実家に引っ越すので、現在、入居しているマンションを、私に購入しないかという内容だった。学会員に入居してもらえるように、地域の学会員が希望しているとのことだった。

この発言を聞いた瞬間、内心では、この馬鹿は何を考えているのかと呆れ果ててしまった。一成君は、佐々木さんのことを、はなから馬鹿にしていたが、本当に、どうしようもない人間だと感じた。

佐々木さんには、即座に、無料であればと言いながら、マンション購入の予定はないと返事をした。

しかし、後で、「ありがたいお話ですが」とでも言いながら、断わる

つしべきであったと反省した。余裕のある対応ができるようになりたいものだ。

 

2008年1月29日(火) 午後10時16分 小雨

 

1週間が過ぎるのは早いものだ。先週は、生協のことや佐々木さんのマンション購入の話で大変だった。

 

脅迫以外の何物でもなかった佐々木氏の電話と査問

 

 この判決は、「仮に被告が内部情報を漏洩させたのであれば許さない旨を述べ,創価学会と対立する宗教の機関誌への投稿をしないよう勧告するほか,佐々木の居住するマンシヨン居室の購入を勧誘するなどしたもの」と、佐々木氏の発言内容を認めながらも、佐々木氏の言動は「原告,和田又はその関係者が,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対し危害を加えることまでをうかがわせるものではない。」(判決書10頁4行目以下)と判示しています。

佐々木氏は、私と同様、創価学会が、いわゆる「反逆者」に対して、どのような対応をしてきたかを熟知しています。

その佐々木氏が「内部情報を漏洩させたのであれば許さない」と発言したばかりか、「創価学会と対立する宗教の機関誌への投稿をしたら」、「おしまいやでぇ」と述べたのです。この「おしまいやでぇ」との発言は、私が提出した佐々木氏の査問記録にはっきりと録音されています。

佐々木氏からの電話と査問の前に、私は、友岡氏からの警告電話を受けています。しかも、佐々木氏は、四国の創価学会幹部と連携していることも私に明言していました。

このような流れの中で、佐々木氏から電話や面会した上での査問を受けたのです。

しかも、わざわざ、2回も、佐々木氏の所有するマンションの購入までも打診してきたのです。1回目は電話で、2回目は研究室まで訪ねてきて、マンションの購入を依頼したのです。2回目の研究室での発言は、証拠として提出した録音記録から明白です。

私にとっては、佐々木氏の電話と査問は、まさに、脅迫以外の何物でもなかったのです。

 



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陳述書 その7

佐々木氏の査問は、脅迫以外の何物でもありませんでした。

 

            平成27年10月16日

         

住所 略

髙倉良一

 

判決の問題点

 

 判決は、佐々木氏からの電話と査問に関して、「かかる架電及び査問の存在並びにその際の会話内容を客観的に裏付ける証拠はない」(判決書9頁23行目以下)と述べ,「仮に被告の上記陳述内容が真実であったとしても」(判決書9頁24行目),「原告,和田又はその関係者が,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対し危害を加えることまでをうかがわせるものではない。」(判決書10頁4行目以下)と判示しています。

 この判決の問題点は、二つあります。

一つは、「客観的に裏付ける証拠はない」と述べている点です。

一つは、「仮に被告が内部情報を漏洩させたのであれば許さない旨を述べ,創価学会と対立する宗教の機関誌への投稿をしないよう勧告するほか,佐々木の居住するマンシヨン居室の購入を勧誘するなどしたもの」と認めながらも、具体的な根拠を明示することなく、「被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対して危害を加えることまでをうかがわせるものではない。」との単なる推測を述べている点です。

 

日記の記載から明白な佐々木氏の電話と査問

 

今回、新たな証拠として提出した日記のコピーから、佐々木氏の電話と査問に関する記述を紹介します。下線が引いてある箇所と*は、日記本文の書き間違いなどを示しています。

以下の日記の記載から、佐々木氏の電話と査問が実際にあったことは明らかです。

 

 「2007年12月28日(金)午後7時20分 雨

 

佐々木さんから急に話をしたいとの連絡があった。約3時間近く、学会のことを話したが、途中で、探りを入れてみると、2日前に、私のことで問い合わせを受けていたことが分かった。

婦人部の幹部は、和美さんが帰省していることも知っていたらしい。大阪のことも聞かれたとのことだ。

何と卑劣な宗教団体なのだろうか。佐々木さんは、当初、幹部が心配してと語っていた。しかし、心配であれば、直接、私の所に来ればと言うと佐々木さんも気が付いたようだ。

 

2008年1月9日(水) 午後5時53分 晴

 

昨日は、佐々木さんと数時間に渡って話した。その間、池田カルトのことを考えること自体、本当に馬鹿らしくなった。池田さんや学会学会のことを批判したり、和美さんを説得しようという感情を消失してしまった。この問題を卒業したと実感した。

昨夜は、こんな心境に到達したことが嬉しくなり、シャンパンで乾杯した。和美さんが、突然帰省してから2週間目に、池田カルトに対する様々な感情がふっ切れたのだ。

今日、この気持ちを野崎さんに話すと、これまでの告発者達は、本当の戦いをしていなかったからだと言われるた。竹入、矢野、山崎正友、原島という人々は、命懸けでやって来なかったから、こんな結果しか生じなかったと指摘された。

私も一成君も、殺されても良いという覚悟で行動して来た。本当にそのつもりで生きて来た。

その結果、野崎さんの言葉によれば、私は、本当に解放されたのだ。

        中略

また、情報流出の件については、野崎さんから、私は灰色に留まって良かったと言われた。もし、黒だと断定されていたら大変だったと言われた。

私も、一成君も、人間として恥ずべき事柄は、何一つ行っていない。この一点で、私も一成君も、池田カルトの妄想集団を笑い飛ばすことが出来るのだ。

一成君は、携帯電話でブログを作ってなどいないのだから、池田カルトの手に、仮に、私の日記が渡り、徹底的に分析されても、調べれば調べる程、デマだということが明らかになるのだ。そして、逆に、こんな妄想を作り上げようとしている彼らの愚かさが証明されるのだ。

                   午後6時34分

 


2008年1月20日(日)午後10時25分 雪

 先週の*木曜日に。佐々木さんから電話があり、2時間半近く「対話」をした。その直後、さすがに疲れを感じた。警察や検察の取り調べの厳しさにも想いを馳せた。

 

             つづく



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         記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
   口座記号番号 01680-3-132288
   口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
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2. 他の金融機関から振り込まれる場合
 
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陳述書 その6

友岡氏からの電話は、私を畏怖させる内容でした。

 

           平成27年10月16日

         

住所 略

      髙倉良一

 

判決の問題点

 

 判決は、友岡氏からの電話に関して、「かかる架電の存在及びその際の会話内容を客観的に裏付ける証拠はない」(判決書9頁14行目)と述べ,「仮に被告の上記陳述内容が真実であったとしても,その会話内容からして,原告,和田又はその関係者が,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対して危害を加えることまでをうかがわせるものではない。」(判決書9頁15行目以下)と判示しています。

 この判決の問題点は、二つあります。

一つは、「客観的に裏付ける証拠はない」と述べている点です。

一つは、「その会話内容からして」と、具体的な根拠を明示することなく、「被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対して危害を加えることまでをうかがわせるものではない。」との単なる推測を述べている点です。

 

日記の記載から明白な友岡氏の電話

 

今回、新たな証拠として提出した日記のコピーから、友岡氏の電話に関する記述を紹介します。下線が引いてある箇所は、日記本文の書き間違いなどを示しています。

以下の日記の記載から、友岡氏からの電話が実際にあったことは明らかです。

 

2007年12月10日 午後5時36分 晴

前日の日4*日の火曜日の夜には、和田さんから電話がかかって来た。どうやら、虫の知らせで、私に何かあったのではと感じたらしい。ぎっくり腰になったことを伝えると、いろんな体験をした方が良いと言われた。本当に、その通りだと思った。

5日の午後1時過ぎに、突然、友岡さんから電話があった。東京と大阪の二ケ所から、私についての問い合わせがあったとのことだ。私が、福本潤一さんと連携して活動をしているとマークされたとのことだ。私を中心に、中本先生や高山さん、野崎さんも調べられており、その原因情報は婦人部サイドが中央に連絡したとのことである。

この連絡には、とても驚いた。私は、14、5年前に、松山で福本さんに会ったことがあるだけだ。この時は、学術部の会合で、和美さんも一緒だった。それ以来、今日に至るまで、個人的には一度も会ったことはない。12年前に、福本さんが出馬する際に、四国池田文化会館で演説を聞いたことはあるが、この時も、個人的には全く話をしていない。参加者の一人として、皆と一緒に、出馬の拶挨を聞いたに過ぎない。

なぜ、全く音信がない人間が、反学会の活動家として、福本さんと一緒に行動しているとみなされるのか、全く理解できない。

和美さんに渡した日記の中にも、福本さんのことは、ニュースとしてしか記載していないはずだ。本当に、びっくりというしかない。

この点では、すぐに野崎さんに電話で相談した。野崎さんからは、放って置くというアドバイスを受けた。そこで、この結論を踏まえて、一成君にもメールを送信した。

翌日の午後1時過ぎに、再び、友岡さんから連絡があった。その内容から、今回、私がマークされた理由は、日記が原因ではないらしいことが判明した。作家の宮本輝氏を、池田さんが仏敵と言い出したことに連動して、文芸部と学術部のメンバーの監視体制が構築されたことからのようだ。

何という団体であろうか。自らが監視の対象とされて、創価学会はカルトであると確信した。

腰の痛みは、昨日から、ほとんどなくなった。日曜日から、丸々一週間、ずっと寝ていた。横になっていること自体、全く苦痛に感じなかった。やはり、相当ストレスが溜っていたからだろう。

もっとしかも、監視の通報まであったのだから、休養にはならなかった。残念なことだ。

野崎さんからは、悪いものが全部出来ったのだと言われた。今回の一連の出来事は、そう捉えるとともに、これからは善い流れに変わるように、再び、唱題して行こうと思う。

               午後6時27分」

 

私を畏怖させた電話の内容

 

 判決は、「仮に被告の上記陳述内容が真実であったとしても」と前置きしながら、「原告、和田又はその関係者が、被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対して危害を加えることまでをうかがわせるものではない。」と判示しています。

 この判決の友岡氏の電話に関する評価は、創価学会が、これまで創価学会を批判した者を「反逆者」として糾弾してきたことに関する理解が乏しいために、このような「危害を加えることまでをうかがわせるものではない。」と述べたのだと思います。

 私が連携しているとみなされた福本潤一氏は、創価学会本部から「反逆者」と認定された人物です。しかも、この電話で、友岡氏は「中本先生や高山さん、野崎さんも調べられており」と具体的に述べています。

 さらに、友岡氏からの電話の前日には、和田公雄元創価学会海外相談部長から、「虫の知らせで、私に何かあったのではと感じたらしい。」と心配した電話もありました。

 創価学会が、いわゆる「反逆者」に対して、どのような対応をしてきたかを熟知していた私にとっては、友岡氏からの電話は、私の身に危険が切迫していると感じさせるものだったのです。

 友岡氏は、当時、関西の聖教新聞社に勤務しており、関西学術部の書記長でした。池田大作創価学会名誉会長のゴーストライターの一人でもあります。

 そのような人物から、わざわざ、私に警告の電話があったのです。私は大変な恐怖を感じたので、直ちに、野崎氏に電話をしたのです。

 日記に記載されている友岡氏との会話の内容から、「原告、和田又はその関係者が、被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対して危害を加えることまでをうかがわせるもので」あると考えたことに合理的な根拠があったと評価すべきなのです。

 

 

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陳述書 その5

なぜ、創価学会は私を除名できないのでしょうか。

 

            平成27年10月16日

         

住所 略

     髙倉良一

判決の問題点

 

 判決は、「創価学会の副会長である原告は,本件各摘示事実がいずれも真実でない旨主張している」(判決書9頁3行目以下)ことを理由として、私が「創価学会からの除名等の処分を受けることなく現在も同会の会員であり続けていることをもって(①), 直ちに同会において本件各摘示事実が真実であることを認めているとまで推認することはできないというべきである。」(判決書9頁4行目以下)と判示しています。

 この判断は、わざわざ「直ちに」との文言を枕詞に置きながら、何らの具体的な根拠を示すことなく、「本件各摘示事実が真実であることを認めているとまで推認することはできない」(判決書9頁6行目以下)との「独自の推測」を述べているに過ぎないと思います。

 なぜ、創価学会本部が、私を除名処分にしないのかに関する判断を全く述べていません。創価学会本部と山本哲也創価学会副会長の関係についての判断を全く述べていません。

逆説的に述べるならば、もしも、私が創価学会から除名されていたならば、「間接的に」、創価学会本部が「本件各摘示事実が真実であることを認めている」と判断されることになるのでしょうか。

 

創価学会副会長としての提訴

 

 山本哲也創価学会副会長は、創価学会副会長としての名誉を侵害されたとして、私に対する損害賠償請求を提訴しています。山本哲也一個人としての名誉が棄損されたとして、損害賠償請求訴訟を提訴しているのではありません。

 判決は、「創価学会の副会長である原告」が提訴していると認めながらも、「直ちに同会において本件各摘示事実が真実であることを認めているとまで推認することはできない」と述べています。

 一学会員である私に対して、創価学会本部に勤務する副会長が、まさに、創価学会の副会長として名誉が棄損されたとして損害賠償請求訴訟を行っているにも関わらず、除名処分がなされていないという事実に対する捉え方が根本的に間違っていると思います。

 

除名処分にできない理由

 

なぜ、創価学会本部が私を除名処分にすることができないのでしょうか。その理由は、これまでの私と池田大作創価学会名誉会長らとの訴訟経過を考えるならば、創価学会が危惧していることがあると「推論」することが合理的で、かつ、論理的な解釈です。

その危惧とは、除名処分にした場合には、私が、直ちに地位保全等の仮処分の申請をすると予測しているのです。

そして、裁判で除名処分の経緯に関する証拠などの文書提出命令がなされることを恐れているからです。

このような危惧から、創価学会本部は、私に対する除名処分をすることができないと考えることが、論理的で、かつ、合理的な「推論」です。

除名処分にできないことをもって、少なくとも、「間接的に」本件各摘示事実が真実であることを認めていると「推認することができる」と考えるべきなのです。



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HN:
本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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