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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」

 昨日10月5日にリンクさせて頂いたブログ「あまめいし要一郎の活動報告」を開設されておられる天目石要一郎様に対しては、現在もなお、悪質でかつ陰湿な「行為」がなされているようです。

 

 このような「行為」を止めさせるためにも、天目石様のブログに関する情報を拡散して頂ければ幸いです。

 

 では、今回は、和田公雄氏に関する裁判の準備書面(4)をご紹介させて頂きます。

 

 私は、昭和53年7月7日に日蓮正宗に入信し、創価学会に入会致しました。以来、創価学会員として「学会活動」をして参りました。学生部の時にはグループ長として、男子部の時には、支部の男子部長として、まさに現場の第一線で「戦い」ました。

 

 しかしながら、この間、一度も「信仰指導」を受けたことも、また、「信仰指導」を行ったこともありません。創価学会では、「信仰指導」ではなく「信心指導」という言葉を用いるはずです。

 

 このブログをご覧の皆様で、創価学会の幹部から「信仰指導」を受けた体験がおありの方はコメントをお寄せ下さい。

 

また、「信仰指導」のために、すぐ近くに創価学会の会館があるにも関わらず、創価学会の幹部が、わざわざ「ホテル」の一室を用意したという話を聞かれたことがあれば、是非ともお知らせ下さい。よろしくお願い申し上げます。

 

          記

 

 

平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件

 

準 備 書 面

 

原告   髙倉良一

被告   和田公雄

 

平成25年6月12日

 

          原告訴訟代理人

弁護士  生田暉雄

 

東京地方裁判所立川支部  御

 

 

新宿における査問は「信仰指導」では無いこと

 

       記

 

第1、別訴で被告らは、査問は「査問」ではなく、「信仰指導」のためであると主張する。

 

しかし、以下の事実から、「信仰指導」ではないことが明白である。

 

 1、「信仰指導」の実体が全く無いこと

 

新宿における査問の実情は、反訳書のとおりである。

 

この実情は、系統的に話題を決めて議論をしているわけではないので、分類することはかなり困難である。

 

それでも、あえて話題の中心に添って、何が話題になっているかによって、この反訳を分類すると、概ね次のようになる。

 

番号1ないし37までは、ホテル1057号室で、査問担当者山本と会うまでの、原告と被告和田との会話である。

 

番号38ないし920までが、山本、被告和田と原告との会話である。

 

そのうち、番号38ないし57までが、日記に関連しての話題である。

 

番号58ないし60までが、佐々木に関連しての話題である。

 

   番号61ないし90までが、再び、日記に関連しての話題である。

 

番号91ないし124が、本件査問の場所を会館にせよという原告の提案に関する話題である。

 

番号125ないし160が、日記に関しての話題で、日記中の2~3の人物についてである。

 

番号161ないし210は、原告と妻との離婚に関連しての話題についてである。

 

番号211ないし250が、勉強会に関連する話題についてである。

 

番号251ないし260までが、日記と原告の息子一成に関しての話題である。

 

番号261ないし299までは、原告が創価学会内部情報をリークした疑い、福本らとの連絡の有無についての話題である。

 

番号300ないし576が、日記についての話題である。

 

番号577ないし601は、原告夫婦の離婚についての話題である。

 

番号602ないし789は、原告が創価学会内部情報をリークしたかどうかについての話題である。

 

番号790ないし807は、日記についての話題である。

 

番号808ないし920は、査問の終了の山本等の言葉で、山本は四国のメンバーや原田に報告する(808)と述べている。

 

 2、新宿での査問は、「信仰指導」として原告を呼び出したものでは無いこと

 

   査問に関する反訳の番号1によれば、原告は、当日、被告和田から、原告の女房に関することで呼び出されたことが明らかである。

 

   創価学会会員に対する学会としての「信仰指導」ということであれば、それ相応の創価学会としての正式な呼出手続及び呼出人の肩書が必要である。

ところが、和田個人が、原告の女房に関すること、ということで、あたかも私的な事情で原告を呼び出しているのである。

 

この形式からして、「信仰指導」が、本件査問が問題になってから急遽、言い訳に付けた呼称であることが明らかである。

 

 3、場所をホテルの一室ではなく「会館にせよ」との原告の申立を、山本は強引に断っていること

 

   「信仰指導」であれば、せっかく新宿に呼び出しているのであるから、すぐ近くの創価学会会館でするのが本来のあるべき形である。

 

また、査問に関する反訳書番号92ないし124にわたって、原告が査問の場所を会館にするように強く申し立てているのに、山本はこれを強引に否定し、同ホテルで査問を続けた。

 

また、同号証の番号51で、山本は、公式にしない方が良い、とまで言及している。

 

このことは、山本の査問が宗教上の理由によるものでは無いことを意味していることが明らかである。

 

山本自身、査問が公式ではないこと、即ち、「信仰指導」であることを否定しているのである。

 

 4、「信仰指導」という言葉自体、にわか造語であること

 

   そもそも創価学会では「信仰指導」という表現は用いない。

 

   創価学会が会員に対して行うのは「信心指導」である。

 

   創価学会で行う「信心指導」は会員が自ら希望して幹部に面談を求めてなされるのが一般的である。

 

会員が希望もしていないにもかかわらず、幹部が会員に対して「信心指導」を行うことは通常あり得ないことである。

 

   「信心」という言葉の意味からも、会員の自主性抜きにはあり得ないことが明白である。

 

創価学会は、「信心指導」という言葉を使うことにやましさを感じ、創価学会用語を避けて「信仰指導」という造語を使ったものと思われる。

 

そして、正式の呼び出しもせず、会館という正式の場所で「信仰指導」もせず、「公式にしない方が良い」という考えで、本件査問がなされたのである。

 

そもそも、そのような非公式の査問で創価学会は何をしようとしていたのであろうか。

 

原告に対する脅迫・暴行等、痛めつけ以外には考えられない。

 

本件査問の流れ全体からみて明らかである。

 

 5、ホテルの一室で非公式に査問したのは、当初は、原告に脅迫・暴行を加える予定であったこと

 

   そもそも、査問がホテルの一室になったことには、次のようないきさつがある。

 

 被告和田は、原告に対して「査問を行う場所は、創価学会本部のある会館ではなく、他の場所で行って欲しい。査問をする人間は、お前たちのような暴力団崩れのような人間ではなく、大学教授を相手にするに相応しい人間にして欲しい」と創価学会の幹部に頼み込んだと告げている。

 

このことは何を意味するのか。

 

これは、被告和田が本部に、原告を脅迫し、暴行等を加えるべきであると逆説的に言っているのである。

 

そして、その際被告和田が本部に言った、「髙倉は鹿児島の人間である。追い詰めると何をするかわからないぞ」というのは、十分に警戒して実行すべきであると本部に言っているのだ。

 

そして、脅迫・暴行が後日問題になったとき、被告和田は、髙倉に事前に知らせておきました、と言い訳できるようにしているのである。

 

査問の終了後に被告和田は原告に次のように告げた。

 

査問終了後に、被告和田は原告に対して、金城会(被告池田のボディーガード集団)の委員長も査問を担当する予定であったが、ノロウィルスにかかったので「和田さん、今日は出席できません」と連絡があったと告げている。

 

つまり、当初の予定では、わざわざ暴力担当の金城会の出席が予定されていたということは、脅迫・暴行等が予定されていたということである。

 

さらに被告和田は、山本は被告和田の妻が本部職員だった時に、その部下であったと告げた。

 

なぜ、査問終了後に、被告和田が原告に対してこのようなことを話したのか、今回の査問が、ハプニングの発生による異例の結果だと言いたいのである。

 

被告和田が発言した意図は、金城会の委員長のことを告げることによって、暴力が予定されていたことを原告に告げ、原告に恐怖心を与えようとしたのである。すなわち、もし再び査問が行われることになれば、今回のような査問ではないと脅したのである。

 

  山本が以前、被告和田の妻の部下であった点云々は、山本は元の上司ともいうべき被告和田に対して、原告に脅迫・暴行を加えることを被告和田に命じることが出来なかったということである。

 

  そして、少なくとも、被告和田に対して金城会委員長から直接電話連絡があったということは、被告和田も査問者側の一員であったことを示すものである。

 

 6、ホテルの一室での査問は、創価学会においてもハプニング続きであったこと

 

 

   ホテルで、原告に対し、脅迫・暴行を加える予定の金城会の委員長がノロウィルスにかかって欠席し、査問の手続にハプニングが生じた。

 

しかし、ハプニングは金城会の委員長の欠席だけではない。

 

そもそも、ホテルの一室に査問する運びにまでは至らないと、創価学会は読んでいたのである。

 

その証拠に、山本の尋問があまりにも場当たり的で系統性が無く、原告から何を聞き出し、原告に何を警告しようとしたのか、その意図さえ明白ではないからである。

 

そもそも、本件ホテルの一室での査問の前日、被告和田による原告の呼出しに応じて創価学会は原告を拉致する予定で、待ち合わせ場所に10名以上の創価学会の若年の職員を配置していたのである。

 

拉致のため、被告和田が原告の妻の件で、という個人的な理由で原告を呼び出した。

 

後に創価学会に問題の責任が及ぶことを避けるためである。

 

そして、創価学会の暴力担当の若者10数名を配置していた。

 

まさか原告が待合せ場所に来ないということは全く考慮していなかったのである。

 

原告は知り合いのA弁護士の忠告で待合せ場所に行かずに命拾いをしたのである。

 

しかし、創価学会にとっては大きな誤算であったのである。

 

第2、結論

 

   本件査問については、初めから終わりまで記録している。

 

   それによれば、話題の内容は、第1の1のとおりであって、原告から、原告が創価学会内部情報をリークしていないか、原告と付き合いのある人物はどのような人物かといった情報を引き出そうとしていることは明らかである。

 

正に文字通り査問であって、信仰指導といった内容でないことは明らかである。

 

いずれにしても、被告は、原告の妻に関する事についてであるとして、原告を騙して新宿に呼び出し、違法な査問をしたことは明白である。

 

以上

 

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 和田公雄元創価学会海外相談部長に関する裁判の準備書面をご紹介致します。

 

この準備書面に記載されている「優秀な人間を殺したくない」との和田公雄氏の発言は、きちんと録音されています。

 

和田氏の発言の反訳書は、甲第18号証『新宿での査問(平成20年2月24日)の録音の反訳』として、東京地方裁判所立川支部に提出致しました。

 

なお、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その102」に掲載致しました裁判官に関する情報があれば、どんなことでも結構です。コメント欄への投稿か、メールでお知らせ下さい。よろしくお願い申し上げます。

 

          記

 

平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件

 

準 備 書 面

 

原 告   髙倉良一

被 告   和田公雄

 

平成25年6月12日

 

             原告訴訟代理人

弁護士   生田暉雄

 

東京地方裁判所立川支部  御

 

原告に対する殺害予告

 

          記

 

第1、創価学会による原告殺害計画

 

 1、原告は、創価学会幹部の被告和田から2008年2月14日に電話で連絡があり、2008年2月24日東京京王プラザホテルの一室で、創価学会の原告に対する査問の日時、場所を知らされた。

 

 

 2、被告和田は、その際、査問の前日午後5時に新宿の紀伊國屋書店の哲学書コーナーで、事前打合せ協議のための待合せを連絡してきた。

 

 3、原告の査問に先立って、創価学会は被告和田を査問し、四国の創価学会会員で原告を殺すといきまいている者が居ることを被告和田に告げ、被告和田から原告にその旨が通知された。

 

原告は、それ以降、創価学会最高幹部から原告を殺すと予告されたと理解し、身辺の安全に最大限の注意を払う日常生活を送っていた。

 

 4、原告は、創価学会が密接に関連していると思われる怪死事件の多数を見るにつけ、原告自身の身辺の安全のため、あらゆる努力をしている。

 

とはいえ、日々生きた気がせず、努力や意識の緊張にも、人間としては限界があることを知らされていた。

 

   恐怖のため食事も出来ず、夜も1時間おきに目が覚める生活が続いている。

 

 5、査問当日のホテルのエレベーターの中において、被告和田から厳しい顔で、優秀な人間を殺したくない、と告げられている。

 

 6、原告は、創価学会最高幹部である原田、山本から、2008年2月24日前後にわたり、被告和田を通じて原告殺害計画を知らされ、少なくとも原告殺害計画の告知による脅迫を受けたものである。

 

 

第2、創価学会による原告拉致計画の未遂

 

 1、原告は、被告和田との査問前日の待合せを被告和田に無断でキャンセルし、実行しなかった。

 

 2、被告和田は、2008年2月24日、査問後ホテルから東京駅に向かう途中に、昨日の出来事を話した。

 

   それによると、被告和田と原告の待合せ予定である紀伊國屋書店の哲学書コーナーに和田が赴いたところ、創価学会本部に勤務する青年部の男女十数人が、そのコーナーにたむろしていた。

 

   被告和田は、原告が現れないので、原告が創価学会の特殊部隊に拉致され、どこかで暴力的な取調べを受けているのではないかと心配していた、ということである。

 

 3、これは、2つの事を物語っている。

 

   1つ目は、なぜ被告和田と原告の事前の待合せを創価学会の本部が知っているのかということである。

 

   被告和田と創価学会が連携している証左である。

 

   従って、被告和田が学会員の中に原告を殺そうとしている者が居ると告げることは、創価学会最高幹部の意思であるということでもある。

 

   2つ目は、被告和田が創価学会による原告拉致を告げることによって、原告に対して、更に恐怖心を抱かせる意図があるということである。

 

 4、創価学会最高幹部は、2008年2月24日の前日、原告拉致の計画をしていたこと、四国の高松居住の原告が東京で拉致されても、闇から闇へ葬り去ることが出来ることは言うまでも無い。

 

 5、2008年2月24日の査問は、原告拉致の失敗による後始末に過ぎない。

だからこそ、査問の追及者の一人が欠席したのである。

 

 6、原告は機転を利かせて、重大な難を逃れたのである。

しかし、創価学会の原告拉致未遂という不法行為は存在するのである。

 

         以上


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         記

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          記

 

平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件

 

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原 告   髙倉良一

被 告   和田公雄

 

平成25年6月1

 

          原告訴訟代理人

弁護士   生田暉雄

 

東京地方裁判所立川支部  御

 

 

拉致未遂・殺人予告について

 

        記

 

第1、拉致の未遂は、本来、情況証拠からしか判断できないこと

 

 1、本件新宿における拉致の未遂は、原告が待合せ場所に行かなかったことから未遂に終わった。

そもそも、拉致を企てた創価学会が、拉致を企てました、未遂でした、などと自白するはずがない。

拉致の企ての有無、未遂の有無については、情況証拠による判断しか決め手は無いのである。

 

 2、拉致未遂の情況証拠

 

   本件原告に対する呼出しの不明瞭性

 

   ① 平成20年2月24日新宿の京王プラザホテル1057号室で創価学会による原告に対する本件査問が実施された。

 

   ② しかし、この査問は、創価学会による「信心指導」「信仰指導」といった、創価学会として正式の呼出しではなく、創価学会幹部で原告が日ごろから創価学会について種々のことに相談をしている被告和田による個人的な呼出しであった。


  その呼出しも、原告の妻のことについてということで、全く個人的な事情に関することであった。


 原告としては、場所も、査問の担当者も、査問であることさえ、事前に知らされず、妻に関する事だということで騙されて新宿に出向いたのである。

 

   査問のための呼出しとしても不合理であること

 

   ① 査問自体、査問の体をなしておらず、まして「信仰指導」といった宗教的色彩は全く無かったこと。

     このような査問の実体は準備書面で詳論する。

 

   創価学会幹部の被告和田の言動から、創価学会による原告の拉致の計画は明らかであること

 

   ① 被告和田は、原告が付き合い出した、現在から7~8年前は、シナノ企画(新宿区左門町、映像ソフト企画・制作・販売、1969年6月設立〈「池田大作と暴力団」宝島社刊、99頁〉)の開発部長であるが、創価学会員の創価学会に対する不満の聞き取り役等をして、創価学会のいわゆる「ガス抜き」の役割を果たしている者である。

 

   ② 問題は、この被告和田において「ガス抜き」程度ではだめで、根本的な処置が必要であると判断された場合の創価学会の対応である。


 創価学会員において、自殺か他殺か不明の事件、創価学会員あるいは創価学会の批判者の行方不明等、創価学会をめぐる闇の世界に関連する事件のほとんどすべてについて、被告和田が関与しているということである。

 

   ③ 原告も、本件拉致未遂の発生までは、被告和田に全幅の信頼をいだき、創価学会に関連することについては、すべて被告和田に相談していた。

 

   ④ 本件査問の前日である平成20年2月23日に、原告は、被告和田から妻に関することの相談ということで新宿に査問の呼出しを受け、その前日である23日の夕方、書店で待合わせをする連絡を受けた。


 いわゆる虫の知らせというべきか、たまたま原告は、この書店での待合わせに応じるべきかどうかについて、知り合いのA弁護士に相談をした。

     
 ところが、A弁護士は、何か不測の事態があるような気がするので、待合わせには応じてはならない、と強く反対した。


 Aの反対があまりに強かったことから、原告は本番である24日には応じるが、前日の被告和田公雄申出の待合わせを無断ですっぽかして、応じなかった。

 

   ⑤ 本件査問の全容を反訳した文によれば、被告和田公雄は、前日に新宿の紀伊國屋書店で原告と待合わせしていた事実及び原告が行かなかった事実が明らかであることの発言をしている。


 被告和田は、前日、原告に、待ち合わせ場所に着いた、との連絡をメールで原告に行っていた。そして、原告が待ち合わせ場所に現れないので、「帰ります」とのメールを送っていた。

 

   ⑥ 被告和田は、新宿での平成20年2月24日の査問終了後に、原告に、前日の待ち合わせ場所には、創価学会本部の職員が10数名集まっていたと話している。


 そして、原告が待ち合わせ場所に姿を見せなかったので、金城会(池田氏のボディーガードで、創価学会の中で最強の特殊部隊)のメンバーによって拉致されたのではないかと心配していた、と告げている。


     この被告和田の発言からは、以下の3つのことが明らかである。


 1つは、被告和田は、待ち合わせ場所に多数の創価学会員が集結していたにもかかわらず、原告に対して、待ち合わせ場所に来ることを中止するように連絡していないことである。


 1つは、被告和田が待ち合わせを中止する連絡を原告に行わなかったことは、被告和田自身も原告を拉致する計画に加担していた可能性が高いことである。


 1つは、被告和田は、被告和田と原告との待ち合わせ場所を事前に本部に知らせていることである。


 被告和田と原告が事前に打ち合わせをすることを確認しようとしていたのであれば、10数名の学会員を動員する必要はないはずである。


 被告和田の発言から、原告を拉致する計画が存在していたことは確実であると思われる。

 

 4、以上のように、原告は、原告の間一髪の機転において、拉致を免れたことが明らかである。


 原告は被告和田の手引きで創価学会によって拉致されることが明らかであったのである。


 そして、当夜の呼出しも被告和田からの個人的なメールであり、拉致が既遂になり、その後の重大な事態が発生していたとしても、それらの事情は全く明らかにされることなく終わっていたと思われる。


 国立大学香川大学教授の災難のマスコミの報道がされて終わりということであろうか。

 

 

第2、殺人予告

 

 1、創価学会は、創価学会に対する不満者のガス抜き係である被告和田の原告に対するガス抜きが不十分であるとして、平成20年2月11日、創価学会において被告和田を査問した。

 

 2、被告和田はガス抜き係として、原告との信頼関係維持のため、自己の状況も原告に伝えて、原告の信頼を得ることに努め、自己に対する査問も原告に伝えた。


 その際、創価学会の伝言を伝えるメッセンジャーとしての役割も果たした。


 被告和田は、自身の受けた査問状況の原告への報告の際、「高松の創価学会員が髙倉を殺すと言っている」と伝えた。


 このことは、創価学会からの伝言であるだけでなく、さらに裏があることに注意しなければならない。


 池田会長のお膝元ではない高松においてさえ、日記に関連して髙倉を殺すと憤っているということである。


 池田のお膝元の本部においては、それ以上の怒りが存在することを、被告和田は暗に原告に報告しているということである。

 

 3、本件査問の全容の反訳文によれば、被告和田はエレベーターの中で、「優秀な人間を殺したくない」と発言している。

   
 さらに、被告和田は「殺したくない」と述べた直後に、「幸せになってください」と原告に告げている。


 このような被告和田の対応は、原告の身辺にいかに危険が迫っているかといことを示し、さらに、脅しをかけたということである。


 これは単なる被告和田の主観の問題としてではなく、創価学会としての意思を、池田、原田、被告和田、田村らの共謀の上の伝言をしているということである。

 

 4、被告和田が、原告の査問が開始される直前に、原告にこのようなことを告げたのは、山本と相談した上でのものであると考えられる。


 山本による原告の査問は、その全ては録音されていたことは間違いない。


 それは、山本が「創価学会による脅迫」という原告の発言を、立ち上がって制止したことからも明らかである。


 山本は、被告和田に対して原告を「殺したくない」と述べることを命じ、山本自身の発言は記録に残らないようにと画策したのである。


 被告和田は、自身の創価学会内部での立場を守るために、山本の指示に応じたのである。被告和田は「誰もいないからね」と原告と被告和田しかいない状況を確認した上で発言したのである。

 

 

第3、結論

 

  創価学会は単純な組織ではない。本件訴訟においては、何よりも、複雑な任務を帯びた被告和田の役割を理解しなければならない。


 被告和田の任務とは、表向きは、創価学会員の中で創価学会のやり方に不満を持つ者の相談係、そしていわゆるガス抜き係である。

   
 しかし、それ以上に、ガス抜きでは処理出来ない会員等に対する窮極の処置係でもある。


 この窮極の処置の内容については、創価学会に対する黒いウワサが絶えないのである。


 窮極の処置係であることから、創価学会では被告和田を極度に信頼し、池田等幹部の非行も被告和田には知らせている。被告和田は池田等幹部の非行を創価学会の不満者に適当にアレンジして語ることで、不満者の信頼を得るという循環関係にある。


   原告も、本件拉致未遂の発覚までは、被告和田を本当に信頼していた。


 しかし、本件拉致未遂により、被告和田の創価学会における役割を理解することが出来た。


 そして、本件拉致未遂により、池田、創価学会に対する訴えの提起に踏み切ったのである。


 このような被告和田の役割、被告和田を通じて創価学会の意思を原告に伝達した内容を理解せずには、本件創価学会の不法行為を理解することは出来ないのである。


 本件拉致未遂については、現実に未遂に終わっていることから、被告和田は、原告との信頼関係の回復のため、自己の役割を除いて真実を吐露しているのである。


 拉致の未遂については、被告和田の発言から、創価学会において原告の拉致計画があったことは確かである。


 また殺人予告等についても、創価学会は被告和田を通じて予告していることである。


 原告は殺人予告の通告を受けて、以後、万全の警戒をし、何かあれば犯人は創価学会であることが容易に解る体勢を取った日常生活をしている。


 しかし、この日常生活における経済的、肉体的、精神的負担は相当なものである。

         以上

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 現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。

 これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。

 ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。

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 本日10月1日から、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生は、弁護士業務を再開されました。

 

 香川県弁護士会の不当な懲戒処分に関する抗議活動では、皆様から絶大なご支援を賜りました。心より厚く御礼申し上げます。

 

 先ほど、生田先生の事務所を訪問しました。これまで事務所の看板は青いビニールで覆われていました。台風や地震などの災害の際に目にする青いシートです。

 

 その青いシートは外されていました。久しぶりに「生田法律事務所」との看板を目にしました。看板が輝いているように感じました。

 

 では、和田公雄元創価学会海外相談部長に関する裁判の準備書面をご紹介致します。

 

      記

 

 

平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件

 

準 備 書 面

 

原 告   髙 倉  良  一

被 告   和 田  公  雄

 

平成25年6月11日

 

          原告訴訟代理人

弁護士   生 田  暉  雄

 

東京地方裁判所立川支部  御 中

 

 

答弁書の被告主張に対する反論

 

                 

 

第1、被告の主張(消滅時効の援用)について

 

 1、被告は、原告主張の不法行為が平成20年2月にあったとしても、本訴提起までに既に3年以上経過しているので、消滅時効を援用すると主張する。

 

 2、 原告は、いずれも東京地裁において、㈠平成23年1月8日付で、創価学会の原田稔、山本哲史、田村隆雄、佐々木信行に対し(平成23年()第413号)、㈡平成23年9月3日付で、創価学会池田大作に対し(平成23年()第29303号)、㈢平成23年9月24日付で創価学会に対し(平成23年()第31387号)、本件と同じ、①日記の奪取、②違法査問、③殺害予告、④拉致未遂、⑤創価学会主導による離婚訴訟、を請求原因とする不法行為による損害賠償請求事件を提訴している。

以上3事件は併合され、平成25年4月18日で第14回弁論準備手続を経過している。

 

    以上のような別件の提訴で、消滅時効は中断している。

     被告の主張は、理由がなく、不当である。

 

              以上

  

 

    
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 郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.htm

 

 

 「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その101」でご紹介致しましたが、東京地方裁判所立川支部に、私が、和田公雄元創価学会海外相談部長を相手に起こした損害賠償請求訴訟は、わずか2回の口頭弁論で結審しました。判決期日は、平成25年10月17日です。

 

 私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生は、11通の準備書面を提出されました。私も陳述書を7通提出しました。

 

 ところが、和田公雄氏の訴訟代理人は、わずか2通の準備書面を提出しただけです。

 

 以前から、立川支部には、創価学会員の書記官と裁判官が配置されているとの噂がありました。創価学会に関係する裁判は、学会員の書記官が、学会員の裁判官が担当するように措置しているとのことです。

 

 担当裁判官の方々は、以下の通りです。

 

 裁判長裁判官 中山(眞部)直子氏(第39期)

 

 右陪席裁判官 小松(宮武)芳氏(第48期)

 

 左陪席裁判官 安井龍明氏(第61期)

 

 上記の裁判官の方々と創価学会との関係についてご存知の方は、どんなことでも結構ですので、メールやコメントでお知らせ頂ければ幸いです。ご協力の程、心よりお願い申し上げます。

 

 なお、明日から、和田公雄氏に関する裁判の記録を掲載する予定です。

 

 

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本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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