「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その115」
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Category/1/2/でご紹介致しましたが、平成25年10月10日に、東京地方裁判所立川支部に対して、和田公雄氏に対する損害賠償請求訴訟を担当している裁判官の忌避を申し立てました。
すると、平成25年10月18日に、東京地方裁判所立川支部は、この忌避申立を却下するという決定を下しました。
そこで、平成25年10月28日に、東京高等裁判所に対して、忌避申立を却下した決定に関する即時抗告を行いました。
ところが、平成25年12月5日午後6時現在、東京高等裁判所から即時抗告に関する返答はありません。
この裁判の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生によれば、裁判官忌避の申立の却下決定に対する即時抗告に関する判断に時間がかかることは異例なことだそうです。
「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その102」
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/257/で、「以前から、立川支部には、創価学会員の書記官と裁判官が配置されているとの噂がありました。創価学会に関係する裁判は、学会員の書記官が、学会員の裁判官が担当するように措置しているとのことです。」と述べました。
この記事では、なぜ、立川支部の裁判官と書記官に、かなりの数の創価学会員が配置されているとの疑惑があるのかについては、その理由を明らかに致しませんでした。情報提供者に危険が及ぶ可能性があるからです。
このブログをご覧になられている皆様に、是非ともご協力賜わりたいことがあります。創価学会員である裁判官に関する情報をお知らせ下さい。どんなことでも結構です。ニュースソースを明らかにすることは絶対に致しません。ご協力の程、心よりお願い申し上げます。
なお、和田公雄氏に対する損害賠償請求訴訟を担当している東京地方裁判所立川支部の裁判官の方々は、以下の通りです。
裁判長裁判官 中山(眞部)直子氏(第39期)
右陪席裁判官 小松(宮武)芳氏(第48期)
左陪席裁判官 安井龍明氏(第61期)
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現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。
これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.htm
本日11月4日に、東京地方裁判所に提出した陳述書をご紹介します。下記の陳述書「陳述書(第2)-創価学会は犯罪者集団か?」では、宗教法人の解散命令に言及しています。
弁護士の生田暉雄先生と私の生命の安全を確保するためには、徹底的な情報公開しかありません。このブログをご覧の皆様に心よりお願い申し上げます。下記の陳述書の内容を、一人でも多くの方々にお知らせ下さい。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
記
陳 述 書 (第2)
― 創価学会は犯罪集団か?
平成25年11月4日
住所 略
原告 髙倉良一
記
第1、創価学会会員から日記を窃取する創価学会副会長の創価学会九州長
1、原告は、平成18年ごろから、池田カルト一派の行為が、創価学会としてはあるまじき行動であると考えるに至りました。
それを同じく学会員である妻に話しても、妻が真剣に考えようとしないことから、妻を説得することだけを目的とした日記に「池田カルト」に関係する事を詳細に書いて、平成19年10月6日ごろ妻にその日記を渡しました。
原告は、国立大学の法律学の教授として、組織の一部を批判するにしても、慎重に準備して行動を起こすことを旨としています。
「池田カルト一派」が間違っていると考えてからも、まず、妻の同意を得る初期中の初期の段階を経て、さらに批判について原告自身の信念を純化、徹底する検討の段階を経て後、外部に公表する必要があると考える段階に至ると、外部発表用に体裁を整えて、外部に公表する予定でした。従って、日記自体は、直ちに公表する予定のものではありませんでした。
この経過からも明らかなように、原告による「池田カルト一派」批判は未だ外部的に批判としていませんし、原告は外部的に批判をしていません。
原告の内心における思想の自由及び妻に対する原告の内心の伝達手段としての日記の段階にあったのです。
「池田カルト一派」の批判は、外部的に公表したのではなく、未だ原告髙倉家の家庭内の話題の閾に止まっていたのです。
2、ところが、妻が北九州の実家に帰ったときであろうと推測される平成20年の初旬ごろ、被告田村隆雄が妻から日記を入手し、田村の売名行為のため、これを、創価学会本部に持ち込み、本部で早々とプロジェクトチームを結成して、その内容を詳細に分析しました。
原告はこの日記が原因で、創価学会から、妻と離婚をさせられる(後に詳しく述べる)のですが、日記を妻に渡した時点では、離婚はしていません。
日記は妻に、読むことをすすめて渡したもので、日記を妻に譲渡したものでも贈与したものでもありません。
日記の所有権は依然として原告にあるのです。
被告田村は、もちろん日記が妻のものではないことを、妻から聴いて解っているはずです。妻から聴かずとも、日記という体裁自体から、妻のものではないことが解っているはずです。
被告田村としては、原告の同意を得て入手しなければならないのです。原告の同意なしに被告田村が日記を取得することは、日記を窃取したことになるのです。
もちろん、原告は、被告田村が日記を入手する同意はしていません。
従って、被告田村は原告所有の日記を窃取(刑法235条、10年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金)した犯罪を犯したのです。
これを譲り受け等した創価学会幹部は、具体的事情によりますが、刑法256条2項の盗品譲受け罪となり、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に該当します。創価学会幹部も盗品譲受罪を犯しているのです。
3、創価学会の副会長で九州長ともあろう人物が、窃盗罪を犯すということは、創価学会は、異常な宗教法人の団体といわなければなりません。
また、被告田村から盗品の日記を譲り受けた創価学会本部の役員は、田村が通常の手段で日記を入手出来たとは考えられないので、違法手段で入手したことは解っていたと考えられます。
被告田村の犯罪行為をとがめず、被告田村の違法行為を引き継いで自ら犯罪行為を犯す本部役員も異常というほかありません。
4、略奪した日記を分析し「信仰指導」をする創価学会
日記を違法に入手した創価学会は、もちろん日記を入手した連絡を原告にしておらず、内容の分析について原告の同意を得ることなく、その内容を分析しました。日記に登場する人物の身元調査を徹底的に行なったのです。これは、和田公雄氏と友岡雅哉氏からの原告への電話連絡で明らかです。原告の交友関係を徹底的に探ったのです。
このような調査を行なった事実は、新宿で山本哲也創価学会副会長が原告を査問した際の発言からも明白です。
和田公雄氏は、その電話の中で、原告の日記を分析するためのプロジェクトチームが結成され、連日その内容を詳細に検討していると告げました。
さらに、山本哲也創価学会副会長は、原告の日記の内容について、その真偽を原告に追及したことを、「信仰指導」であると正当化しているのです。
違法に入手した日記を使って信仰指導をすること自体が、創価学会が正統な宗教法人格を有することを自ら否定することに他ならないのではなかろうかと思います。
このような違法宗教法人にとって、他人の日記を違法に窃取すること、違法に窃取した日記の中味を検討し、日記の作者の交友関係を探るというプライバシーを侵害することなどは、違法な許されない行為であるとの意識も無いのでしょう。このような宗教法人の存在自体が許されるのか、その根底から問題にしなければならないと思います。
第2、違法に入手した資料で会員個人の生命や生存権を侵害する創価学会
1、妻が北九州の実家に帰ったときであろうと推測される時期に、被告田村が妻から原告所有の日記を窃取し、田村の売名行為のため、これを、創価学会本部に持ち込み、原告の同意も無く、本部で早々とプロジェクトチームを結成して、その内容を詳細に分析しました。
その後、創価学会本部は、原告に対し、㈠髙倉夫婦の離婚、㈡原告に対する殺人予告、㈢原告の拉致未遂、㈣原告に対する違法査問等をなしました。
2、以上の経過で解る通り、創価学会は、他人の日記を違法に窃取し、同意なくその中味を詳しく調べて、日記の作成者の夫婦の離婚を指導し、作者に殺人予告をし、作者を拉致しようと企み、作者を信仰指導の名目で違法査問するのです。
これでは、創価学会会員には、生命や生存権自体が、創価学会とは独立して保障されていないことになります。
創価学会は会員の生存権はもとより、殺生与奪の権利を有する宗教法人ということになります。
3、生命の危険を感じた原告は、㈠離婚、㈡殺人予告、㈢拉致未遂、㈣違法査問の、4点の不法行為に対して、創価学会、池田名誉会長等を被告として訴訟を提起し、現在進行中です。
原告の生命の安全、生存権の保障は、この訴訟の提起によって、かろうじて維持されているといっても過言ではないのです。
訴訟の提起後も、自宅や大学の研究室に創価学会関係者からの嫌がらせが続きました。
そこで、訴訟だけでは生命の危険があると思った原告は、インターネットのブログ「白バラ通信パンドラの箱」を開設して、原告の訴訟を広く世間に訴えて、原告と創価学会との関係を世界に周知してもらうようにしました。
原告にとって、ブログは、生命の安全装置であるわけです。
ところが創価学会はこの生命の安全装置も取りはずすように求めてきました。
創価学会副会長山本哲也を原告として、ブログの削除及び1100万円の損害賠償を求める東京地裁平成25年(ワ)第14052号です。
創価学会はどこまでも原告の生命及び生存権をねらっているとしか考えられないものです。
このような社会であって良いのでしょうか。
このような宗教団体が、法人格を取得できる社会であっても良いのでしょうか。
第3、日本の法秩序と矛盾する創価学会の宗教法人格
1、原告は、昭和53年7月、当時九州大学法学部の学生だったとき、先輩で、今は大学の法律学教授である鯰越溢弘氏のすすめで、創価学会に入会しました。
昭和61年2月23日、九州創価学会男子部の最高幹部であった被告田村隆雄の紹介で、被告田村を仲人として妻と結婚しました。
被告田村は、仲人という地位を濫用して、妻から原告の日記を窃取したものです。
おそらく妻も、被告田村が仲人であることから、止むを得ず被告田村の求めに応じたものと思われます。
妻の同意の有無はともかく、日記の所有権は原告にあり、原告の同意なく日記を持ち去った被告田村の行為は、日記の窃盗罪に該当するものです。
2、それはともかくとして、日本社会において、結婚の仲人という地位の者は、結婚後も夫婦の安泰を願い協力するのが普通です。
夫婦の仲を裂き、創価学会の攻撃の的に夫たる原告を晒す行為をすることは、本来の、仲人だった者のとるべき行為ではありません。
しかし、被告田村は、日記を創価学会本部に持ち込み、原告を創価学会の攻撃の的にしたのです。
3、原告と妻とは、結婚後も創価学会会員として、その勤めに励みました。
原告は、香川大学に赴任して後、創価学会では男子部の部長になり、創価学会の会館警備を担当する牙城会のメンバーに任命されました。
妻も29歳で支部の婦人部長に任命されました。歴代最年少婦人部長です。
原告と妻とは、夫婦仲は悪くなく、平成19年の暮れに妻が北九州の実家に帰るに際し、その前夜、高松市内の居酒屋で家族ぐるみの忘年会を開き、カラオケで合唱し、帰宅後は妻から誕生祝いとしてネクタイとワイシャツをプレゼントされています。
4、おそらく妻は、原告は、公明党を除名された元参議院議員と反創価学会活動をしている等言われて、子供達の身の安全も考慮して、日記を手放し、離婚に踏み切ったと考えられます(甲21ないし24号証)。
5、日本国憲法は、家族生活における個人の尊厳(憲法24条)と、信教の自由(憲法20条)のどちらを優位にするかを、規定してはいません(本来、優劣の生ずる問題ではありません)。
しかし、被告田村の行動、妻の結果的に取った行動は、いずれも、信仰の優位を家庭の安泰よりも重視するものです。
そして、これは創価学会がそのように仕向けた結果であると言わざるを得ません。
その意味で、創価学会は、日本国憲法秩序と矛盾し、日本国の憲法及び法秩序に反するものだといわなければならないのです。
6、何よりも、窃取した日記の記載をもとに、つまり、内心の自由を踏みにじって、仲の良い夫婦を離婚させ、日記の筆者に殺人を予告し、拉致を企て、違法な査問をするという行為は、日本国の法秩序を大きく踏み違えている行為であると言わなければならないものです。
創価学会及び池田名誉会長は、とんでもない大犯罪行為を行っているのです。
第4、創価学会による、創価学会批判者に対する犯罪行為
1、「創価学会・公明党の犯罪白書」山崎正友著、第三書館、5頁以下によりますと、
『 池田大作の指図を受けて、会員達は、これら批判者や僧侶対に対し、“尾行”“見張り”“いやがらせ”“脅迫”“暴行”“盗聴”“怪文書攻撃”“口コミによる悪口の流布”その他あらゆる手段・手口を用いて、迫害を加え続けている。
創価学会批判記事を雑誌に掲載したり、書籍として出版したジャーナリスト達に対しても、こうした“ストーカー行為”は容赦なく加えられる。
日本大学教授・北野弘久教授は、創価学会批判を行ったとたんから、見張りと尾行がつき、嫌がらせや脅しの電話・手紙の攻撃にさらされた。
そのうち、自宅のゴミ捨て場で、ゴミあさりまでされるようになった。
創価大学出身ジャーナリストで、創価学会の不正を検証し続けている乙骨正夫氏は、自宅のガラス窓を割られたり、怪文書や聖教新聞・創価新報をはじめ、あらゆる学会系メディアによる卑劣な攻撃にさらされている。
同じくジャーナリストの段勲氏は、自宅に汚物を投げ込まれたり、さまざまな嫌がらせを受けた。
たまたまある日、犯人を捕まえることに成功したが、それは、まぎれもなく学会員だった。』
ということが記載されています。
2、それらの被害者は、いずれも、外部的に創価学会を批判する行為をしています。
原告の場合は、単に妻に見せるだけに書いた日記に、池田カルトの批判を書いているだけです。
日記を創価学会副会長の被告田村が盗み、そして原告に迫害を加えているのです。
原告に対する迫害は、山崎正友の紹介事例からさらにエスカレートし、未だ外部的批判もしていない内心の自由の段階にも発展した例ということになります。
創価学会の幹部である和田公雄氏は内心の自由を問題にするようなことは戦前の日本の特高でもやらなかった行為だと言っています。
創価学会は、個人の内心の自由さえ問題にする宗教団体ということになるのです。
3、池田の天下盗りは内心の自由を問題にするまでエスカレートするというのが、原告の日記問題です。
原告の日記の窃取及び窃取した日記の分析を皮切りに、今後、創価学会員の家庭において他の学会員が、家計簿や通帳、日記や極秘文書を盗み、それを根拠にして、創価学会から追及される事件が多発される可能性があります。
原告の日記問題は、このことの先例となることを意味しているのです。
創価学会は個人の内心の自由も許さない恐ろしい犯罪集団、カルト集団、ファシストに変貌しているのです。
第5、創価学会は、宗教法人法81条の解散命令を受けるべきである。
宗教法人法は、第81条で「裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。」と定め、同条第1号で「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。」、同条第2号で「第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたってその目的のための行為をしないこと。」と定めています。
以上のような、窃盗、窃盗をした日記を根拠に日記の作者のプライバシーを侵害し、さらに離婚強要、殺人予告、拉致未遂、違法査問強要脅迫の重大な犯罪行為を行った創価学会は、宗教法人として存続を許してはならない宗教法人であり、解散させられてしかるべきであると思います。
以上
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現在、今回ご紹介させて頂く下記の陳述書に記載しております「さらなる大訴訟」の準備中です。
この「大訴訟」について、皆様方からのご意見やご提案をお寄せ頂ければありがたい限りです。お力添えの程、何卒よろしくお願い申し上げます。
それから、下記の陳述書に関する情報拡散を心よりお願い致します。
記
陳 述 書
― 原告髙倉良一は、平成25年10月、依然として創価学会会員であること ―
平成25年10月10日
住所 略
原告 髙倉良一
記
第1、依然として原告は創価学会会員である。
1、訴訟の現状
⑴ 原田会長等に対する訴訟
平成23年1月7日に、私は、原田稔創価学会会長、山本哲也創価学会副会長、田村隆雄創価学会副会長、佐々木信行香川大学教育学部教授を相手として損害賠償請求訴訟を起こしました。
これらの訴訟の内容は、㈠原告夫婦の離婚、㈡原告の殺害予告、㈢原告の拉致未遂、㈣原告に対する違法査問、とするものです。
⑵ 中央審査会委員長に対する要請
平成23年1月11日付で、創価学会中央審査会委員長に対して、原田稔創価学会会長、山本哲也創価学会副会長、田村隆雄創価学会副会長、佐々木信行香川大学教育学部教授に対する厳重な処分と適切な指導を要請する内容証明郵便を発送しました。
⑶ 池田名誉会長に対する訴訟
平成23年9月2日には池田大作創価学会名誉会長を、平成23年9月23日には宗教法人創価学会を、それぞれ訴える損害賠償請求訴訟を起こしました。
そして、この裁判に関する当事者照会として、平成23年10月14日には池田大作名誉会長の生死確認と本名確認を行いました。
また、平成24年3月14日には、東京地方検察庁に対して、池田大作創価学会名誉会長の後見開始申立を行いました。
平成24年11月15日付の内容証明郵便では、池田大作創価学会名誉会長に対して、「創価学会は違法な選挙活動をしてはならない」との通告書を送付しました。
⑷ ブログの開設
平成23年2月26日には、私は、ブログ「白バラ通信パンドラの箱」を開設しました。このブログでは、現在に至るまで、原田創価学会会長らを訴えた裁判を中心とする記事を掲載しています。
これに対しては、平成25年5月30日付で、原告山本哲也で、被告髙倉良一に対して、「白バラ通信パンドラの箱」に掲載している文書の削除、1100万円の損害賠償等の訴を東京地裁に起こしています。
⑸ 以上の訴訟提起等にかかわらず、原告は依然として創価学会会員です。
第2、原告に会員の義務違反行為は無い
1、会員に関する規定
創価学会の会則では、会員について以下のように規定しています。
『 第12章 会員
(入会)
第67条 会員は、所定の入会手続を経、会員名簿に登録して、この会の会員となる。
(活動の基本)
第68条 会員は、活動の基本として、この会の教義を遵守し、この会の指導に従い、この会の目的達成のため信行学を実践する。
(地位の喪失)
第69条 会員は、退会または除名により、その地位を喪失する。』
同じく、創価学会の会則では会員の懲戒について、以下のように規定しています。私は、訴訟を開始した時点で、香川県創価学会の地区幹事でしたので、私の処分は、香川県審査会が行うことになります。
『 第14章 賞罰
(懲戒)
第72条 この会は、会員としてふさわしくない言動をした会員に対し、その情状に応じ、戒告、活動停止または除名の処分を行なうことができる。
(略)
(県審査会)
第75条 県本部に所属する会員の処分および会員の地位の有無の審査を行なう機関として、県審査会を置く。
2.県審査会は、県運営会議が任命する県審査員3名をもって構成する。
3.県審査会の任期は、3年とする。』
その他、創価学会会員規定第7条第1項第2号「会の秩序を乱す行為」同項第4号「会員に迷惑を及ぼす行為」、等、懲戒事由があります。
2、原告は、もとより懲戒事由「会員としてふさわしくない言動をした」に該当する行為をしていない。
⑴ 原告が批判しているのは、創価学会池田カルト一派に対してであって、創価学会自体に対する非難中傷は行なっていません。
原告が池田カルト一派の批判を外部的に言い出したのは、原田会長等に対する訴訟提起の後であり、それも、その後のブログ開設後、ブログによってです。
原告は、前述したブログ「白バラ通信パンドラの箱」で「創価学会」自体に対して非難中傷を行なったことはありません。原告が非難しているのは、「創価学会池田カルト一派」です。「創価学会」と池田大作創価学会名誉会長の個人崇拝を推進している「創価学会池田カルト一派」とは峻別しています。
⑵ そもそも「池田カルト一派」批判も、外部行為としては、ブログ以前には、未だ批判行為をしていませんでした。原告の内心の思想の自由の段階に、未だ止まっていたのです。
原告は、池田カルト一派の行為が、創価学会としてはあるまじき行動であると考えるに至りました。
それを同じく学会員である妻に話しても、妻が真剣に考えようとしないことから、妻を説得することだけを目的とした日記に「池田カルト」に関係する事を詳細に書いて、平成19年10月6日ごろ妻にその日記を渡しました。
この経過からも明らかなように、原告による「池田カルト一派」批判は未だ外部的に批判としておらず、原告は外部的に批判をしていません。
原告の内心における思想の自由及び妻に対する原告の内心の伝達手段としての日記の段階にあったのです。
「池田カルト一派」の批判は、外部的に公表したのではなく、未だ原告髙倉家の家庭内の話題の閾に止まっていたのです。
⑶ ところが、妻が北九州の実家に帰ったときであろうと推測しますが、被告田村隆雄が妻から日記を入手し、田村の売名行為のため、これを、創価学会本部に持ち込み、本部で早々とプロジェクトチームを結成して、その内容を詳細に分析しました。
⑷ その後、創価学会本部は、原告に対し、㈠髙倉夫婦の離婚、㈡原告に対する殺人予告、㈢原告の拉致未遂、㈣原告に対する違法査問等をなしたのです。
これに対して原告が損害賠償請求訴訟を提訴し、現在に至っているのです。
原告の損害賠償請求訴訟は、自覚した会員である原告としてはむしろ当然の行為です。創価学会及び被告らが原告に仕掛けた攻撃に、原告としては防禦するための行為で、会員の義務違反の行為には該当しません。
⑸ 以上の経過で明らかなように、本件訴訟は、被告田村隆雄による、田村の創価学会に対する売名行為と、これに不用意に同調した創価学会本部の極めて軽率な行為に起因しています。
原因を遡れば、未だ原告を除名等懲罰に付することの出来る段階でないことは明らかです。
創価学会に重大な落度があることが明白です。
⑹ 原告は、国立大学の法律学の教授として、組織の一部を批判するにしても、慎重に準備して行動を起こしています。
⑺ 「池田カルト一派」が間違っていると考えてからも、まず、妻の同意を得る初期中の初期の段階を経て、さらに原告自身の信念を純化、徹底する検討の段階を経て後、外部に公表する予定でした。
⑻ それにもかかわらず、被告田村隆雄が自己の売名行為のため、妻から日記を違法に入手して、早々と大問題化させてしまったのが、本件の訴訟等です。
第3、原告を懲戒・除名は出来ない。
1、原告に会員の義務違反行為は無く、原告を懲戒・除名は出来ません。
さすがに創価学会も、会則に忠実に、原告を懲戒・除名したりはしていないのです。
むしろ懲戒・除名をされるべきは、「会の秩序を乱す行為」(会員規定7条1項2号)、「会員に迷惑を及ぼす行為」(同項4号)をした、何よりも田村隆雄です。
次に本部役員のうち、早々と日記の検討のプロジェクトチームを結成して検討した首謀者達です。
それらの者の懲戒・除名を差し置いて、原告が懲戒・除名されるいわれはいささかも無いのです。
2、原告が懲戒・除名をされないことは、原告の本件訴訟の申立が全て正しく真実だからに他ならないのです。
被告らは、本件訴訟を認容すべきです。そして、原告に謝罪すべきです。
3、池田名誉会長が公に姿を現さなくなって、約3年が経過しました。
池田カルト一派が、創価学会のあり方として正しくはなく、問題であることが、一般会員の中にもようやく浸透しだしています。
原告が、慎重に妻宛の日記に書くだけで、未だ外部に公表せず、原告と妻だけで検討していた「池田カルト一派」の問題点が、多くの会員の共通認識になりつつあります。
そうすると、「池田カルト一派」に対する原告の批判は的を得ていたことになります。
まして、そのことを日記に書いた段階で、何ら批判されるべきことではありません。
原告が創価学会の会員資格を持ち続けている意味は、以上のようなことを意味するのです。
原告が創価学会の会員資格を有することは、創価学会も公認の事実です。
4、現時点では、会員同士の内部的な争いの形を取っています。
このような異常な訴訟が継続している事実を、被告らは認識すべきだと思います。
創価学会が本件訴訟を容認しない場合は、さらなる大々的な訴訟を、創価学会及び被告ら並びに新たな被告として創価学会会員に対して予定中です。
5、非会員対創価学会の訴訟という、外部者との訴訟ならともかく、会員同士の内部訴訟ということでは、被告ら創価学会の役員は、職務専念義務違反行為を行っていることにもなりかねないのです。
第4、結論
創価学会は、少なくとも、原告を懲戒・除名にしたくても出来ません。懲戒・除名事由が原告にはありません。
しかし、時の経過により、池田カルト一派に対する原告の批判が的中している事実が徐々に明らかになってきました。
まして、原告が日記に記載して池田カルト一派を批判しているだけで、外部に公表もしていないのです。
その日記を違法に入手して、原告を査問等したことは、行き過ぎた創価学会側に重大な過失のある事実であることは明らかです。
しかし、本件訴訟を認容する被告が誰であるかは、被告にしか解りません。
少なくとも、創価学会本部は認容すべきであると推認されます。
そして、未だ日記の段階で外部の公表もされていない日記を本部に持ち込み、自己の売名行為を行った田村は懲戒・除名されるべきであります。
田村は、原告夫婦の仲人という地位を悪用して日記を入手したあくどすぎる卑劣な人物です。
田村の売名行為を見抜けない創価学会は、判断を誤った過失があります。
創価学会は、原告が創価学会を思い、創価学会に対する貢献の努力に、むしろ十分に配慮すべきであると思います。
創価学会は、池田名誉会長の存命中に、原告に謝罪して本件訴訟を終了すべきであると思われます。
そうでない場合、原告はさらなる大訴訟を準備中です。
以上
本日、響堂雪乃氏の著作『独りファシズム-つまり生命は資本に翻弄され続けるのか?』(ヒカルランド、2012年)と『掠奪者のロジック-支配を構造化する210の言葉たち-』を読了しました。
これらの本の存在を知ったのは、ブログ「日々坦々」を通じてです。著者の響堂雪乃氏は、大変な学識を有しておられます。「碩学」とは、このような人物を形容するための言葉ではないでしょうか。
これらの書籍を拝読しながら、創価学会池田カルト一派のような「低次元」の方々との闘いには、一刻も早く決着を付けなければならないと痛感させられました。その上で、悪の中の悪との闘いを開始しなければとの決意を新たに致しました。
なお、響堂雪乃氏のブログ「独りファシズムVer.0.1」をリンクさせて頂きます。
では、和田公雄氏に対する損害賠償請求訴訟の準備書面をご紹介します。
記
平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件
準 備 書 面 ⑾
原告 髙倉良一
被告 和田公雄
平成25年7月9日
原告訴訟代理人
弁護士 生田暉雄
東京地方裁判所立川支部 御 中
被告準備書面1(平成25年7月8日付)に対する反論
記
第1、『第1「請求原因の拡張申立」は許されない』との点について
㈠ 『1、「請求原因の拡張申立」の内容』について
⑴,⑵,⑶,⑷は争わない。
㈡ 『2、「請求原因の拡張申立」は不当な請求原因の追加的変更であり許されない』との点について
⑴は争わない。
⑵は争わない。
⑶については、
主張と、立証の違いの不理解に基づく主張であって、理由が無い。
⑷については、
予備的に拡張しているだけである。
⑸については、
民事訴訟の本質である私的自治に基づく処分権主義について不理解である主張である。
理由が無い。
第2、『第2、消滅時効の完成は明らかであること』について
㈠ 『1』について
被告は、離婚については、消滅時効が経過していないことを認めている(弁論の全趣旨)。
被告は、殺人予告についても、消滅時効が経過していないことを認めている(弁論の全趣旨)。
拉致未遂や違法査問については、拡張した請求原因、離婚、殺人予告と一体となった被告の不法行為で、一体として消滅時効は経過していない。
㈡ 『2,3』について
訴状記載の反論としては十分である。
㈢ 『4』について
訴状の記載として消滅時効は完成していないことは明らかである。
以上
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現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。
これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
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記
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台風26号による大規模な災害で死亡された方々の心中は察するに余りあります。
亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます。
ならびに、被害に遭われた皆様方に対して心よりお見舞い申し上げます。くれぐれもご自愛なさって下さい。
本日のブログでは、和田公雄氏に対する損害賠償請求訴訟の「請求原因の拡張申立」をご紹介致します。
なお、「創価学会の致命傷」に関するコメントをお寄せ頂いたキング様に対しては厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。
「致命傷」の意味と、私の裁判の本質については、池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人である弁護士の皆様が一番良く理解されているのではないかと存じます。
記
平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件
請求原因の拡張申立
原告 髙倉良一
被告 和田公雄
平成25年7月3日
原告訴訟代理人
弁護士 生田暉雄
東京地方裁判所立川支部 御 中
請求原因を5項目即ち、被告による欺罔行為と恫喝による業務妨害を拡張する
記
第1、これまでの請求原因
1、本件訴状の請求原因は4項目であった。
即ち、拉致未遂(訴状2頁)、殺人予告(訴状4頁)、違法査問(訴状6頁)、創価学会及び被告主導による離婚(訴状7頁)である。
第2、請求原因の拡張
1、請求原因を拡張し、請求原因の第5項目として、被告による欺罔行為と恫喝による業務妨害の不法行為を加える。
⑴ 原告の手元に残っている被告和田との交渉記録によれば、平成19(2007)年12月4日から被告和田との電話のやり取りが、平成23(2011)年6月3日まで続いていたことが残っている。
⑵ 原告は、被告和田と交渉することについて、平成20年2月24日の違法査問の前日の原告と和田との待合せ(拉致未遂)以来、原告代理人弁護士からは、快く思われていなかった。暗に中止するようアドバイスを受けていた。
即ち、被告和田は、創価学会と原告の二重スパイである、待合せは拉致未遂である、という理由からである。
⑶ しかし原告としては、原告代理人から、被告和田が二重スパイである、拉致未遂である、と言われても、直ちに被告和田との交渉を打ち切る気持ちにはならなかった。
原告の被告和田についての信頼が強かったのである。
⑷ 原告と和田との交渉経過の詳細は、甲第29号証の原告の陳述書「和田公雄氏との交渉記録」のとおりである。
⑸ 被告和田は、原告が被告和田を信頼していることを良いことに、原告と妻との実質上は創価学会主導の離婚訴訟について、さらに原告の混迷を深める誤ったアドバイスと、創価学会を実質上弁護して、創価学会を悪者にしないアドバイスを続けた。
⑹ 原告が原告代理人弁護士のアドバイスに従って、被告和田との関係を断とうと決意したのは、次のことからである。
原告は、創価学会から殺人予告を受け、拉致未遂を受けるに及んで、自己防衛のため、原告の近況と創価学会との関係をインターネットのブログ上に明らかにする方法を、殺人予告以来、取っていた。
このブログは、「白バラ通信、パンドラの箱」というブログである。
⑺ 平成23(2011)年3月27日ごろ、被告和田から「白バラ通信、パンドラの箱」について、和田に関する部分は直ちに削除する事を命ずるとの恫喝のメールが届いた。
⑻ その後も、ブログの記事を削除しなさいとの被告和田からの恫喝のメールが何度か届いた。
⑼ さらには、ブログを中止しない原告に対し、平成23(2011)年6月3日には、原告を極度に侮辱するメールが被告和田から届いた。
⑽ 被告和田を信頼していた原告も、さすがに、自己の生命線ともいうべきブログを閉じさせ、原告の生命の保障を無くそうとする被告和田の恫喝行動に、原告代理人弁護士の言う、被告和田は二重スパイだというアドバイスが的を得ていると気が付いた。
⑾ そこで、原告は、平成23(2011)年6月3日以降は、被告和田との交渉のパイプを完全に断った。
第3、被告和田は原告を欺罔し、最終的には恫喝して、原告の生命の安全装置を外させようとする、業務妨害をしたものである。
1、被告和田の恫喝に原告が屈して、ブログを閉じていれば、創価学会の殺人予告通り、原告は命を落としていたかもしれない。
2、被告和田の行為は、原告の和田に対する信頼を良いことに、創価学会の犯罪行為(甲第25号証、準備書面⑸⑹)に原告を引き渡す不法行為をしたものに他ならない。
3、被告和田の行為は、原告に対し、生命の危機をもたらす不法行為であり、原告のブログ開設という業務を妨害する不法行為である。
4、被告和田は平成23(2011)年6月3日まで、原告に対し、これらの不法行為を継続していたものである。
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。