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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」

 時の符号とは、実に面白いものです。今回の記事は、創価学会池田カルト一派との裁判シリーズの第200回目となります。その記事で、皆様方に、以下のことをお知らせすることになろうとは全く予想もしませんでした。人生は、本当に何かが起こるか分からないものです。

 来る1月27日の午後1時10分に、私が池田大作創価学会名誉会長らを訴えた裁判の判決が下される予定でした。

昨年の10月20日の午後1時30分から東京地方裁判所803号法廷で行われた裁判で、小海隆則裁判長裁判官は、判決期日を平成27年1月27日午後1時10分と指定されました。

 ところが、1月20日に、東京地方裁判所の書記官から私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生の法律事務所に電話がありました。その内容は、判決期日を延期するというものでした。その際、新しい判決期日に関しては全く言及がなされなかったとのことです。

「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その199」でご紹介しましたが、即時抗告申立の理由書に関して、1月15日に、東京高等裁判所の書記官から生田法律事務所に電話で連絡がありました。

  この電話に関して、生田先生は、「東京高等裁判所の書記官から、できるだけ早く理由書を送って下さいとだけ言われました。普通は提出期限を告げるものです。しかし、書記官は、期限について何も述べませんでした。文書で提出期限を通知するのではなく、電話で連絡するというのも異例です。証拠が残らないからです。」と言われました。

 元大阪高裁判事の生田先生は、「髙倉さん、具体的な期限を指定しない即時抗告理由書の送付依頼と判決期日の変更は異例です。裁判所の内部で何かが起きていることは間違いありませんよ。」と断言されました。

 小海隆則裁判官の経歴を調べたところ、興味深い事実が判明しました。創価学会員であるということを理由として忌避を申し立てている社下弘記裁判官と同様、那覇地家裁石垣支部に赴任されていたことがあります。

 このブログをご覧になっておられる方々にお願いがあります。小海隆則裁判官に関する情報をご存知の方は、是非ともお知らせ下さい。何卒よろしくお願い申し上げます。



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「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その196」http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/457/でご紹介した即時抗告申立の理由書に関して、1月15日に、東京高等裁判所の書記官から生田法律事務所に電話で連絡がありました。

 即時抗告をしたのは、昨年12月10日のことです。ところが、約40日間、東京高等裁判所からは全く連絡がありませんでした。実に不可解なことです。

 私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生は、「東京高等裁判所の書記官から、できるだけ早く理由書を送って下さいとだけ言われました。普通は提出期限を告げるものです。しかし、書記官は、期限について何も述べませんでした。文書で提出期限を通知するのではなく、電話で連絡するというのも異例です。証拠が残らないからです。」と言われました。

 12月中旬に、生田先生は、「私も抗告理由書を書きますが、髙倉さんも書いて置いて下さい。」と言われました。今回ご紹介する文書は、私が作成した理由書(案)です。生田先生が、私の案を叩き台として、どのような理由書を作成されるかが楽しみです。

 

      記

 

即時抗告の理由(案)

 

               平成27年1月16日

                      髙倉良一

本決定の読み方

 

 本決定の理由として述べられている「第2当裁判所の判断」から、宗教法人創価学会(以下、「創価学会」と記述する)及び池田大作創価学会名誉会長(以下、「池田名誉会長」と記述する)を被告とする基本事件の担当裁判官である杜下弘記裁判官(以下、「本件裁判官」と記述する)を創価学会員であると認めていると解釈することができるであろうか。

この「第2当裁判所の判断」の第2段落では、「本件裁判官が創価学会の会員であるという一事をもって」と述べながらも、第3段落では「仮に本件裁判官が創価学会の会員であるとしても」と記述されている。

一読すると、必ずしも本件裁判官を創価学会員であると断定したと読み取ることができないような微妙な記述になっている。

しかしながら、もし本件裁判官が創価学会員ではないとするならば、「第2当裁判所の判断」で示されたような記述がなされるであろうか。決定の理由として、「申立人が忌避理由書で主張しているような事項は存在しないので申立てには理由がない。」と書かれるはずである。

ところが、本決定ではそのような記述はなされていない。わざわざ、「第2当裁判所の判断」の第2段落と第3段落の表記がなされているのである。

すなわち、本決定は、本件裁判官が創価学会員であることを前提とした上で、申立人の忌避申し立て理由の内容を具体的に検討しているのである。

 

本決定が不当である理由(総論)

 

結論から先に述べるならば、本決定は、本件裁判官が創価学会員であることを認めながらも、忌避申立てを不可解な理由で棄却した不当なものである。

この決定では、「本件裁判官が創価学会の会員であるという一事をもって」との表現で、本件裁判官が創価学会員であることを認めた。

ところが、「それだけでは創価学会及び池田と特別に懇意な関係や怨恨関係にあるとか、基本事件の終局的判断について経済的な特別の利害関係を有するというような特段の事情があるとはいえず」との理由から忌避申立てを棄却した。

この理由は全く不当なものである。

なぜならば、この理由は、①宗教の本質に対する理解が欠落しているとともに、②創価学会が、池田名誉会長の提唱する総体革命構想を実現すべく、意図的に国家権力機関に学会員を送り込んでいるという事実を無視しているからである。

なぜ、民事第25部の矢尾渉裁判長裁判官、家原尚秀裁判官、高木俊明裁判官は、このような不当な判断を下したのであろうか。その理由として、3つの可能性が考えられる。

1つは、民事第25部の裁判官全員、もしくは、そのいずれかが杜下裁判官と同様に創価学会員であり、その結果、このような判断をしたという可能性である。

1つは、民事第25部の裁判官全員に、宗教一般に対する理解が欠落している結果、このような判断をしたという可能性である。

1つは、民事第25部の裁判官らが、創価学会の本質を理解していないため、このような判断をしたという可能性である。

 

宗教の本質に対する理解が欠落

 

宗教の本質は、自身の信じる宗教に対する絶対的な確信と、その宗教で説かれている生き方を貫き通すことである。各自が信ずる宗教のために、自らの生命を犠牲にすることさえ厭わないのが信仰者である。

日本、そして、世界の歴史上、自らの宗教的信念に基づいて行動した結果、殺害された信仰者の数は想像を絶するものがある。日本においても、一向一揆や天草の乱で、どれほど多くの人間が殺されたことであろうか。

本件裁判官の忌避を棄却した本決定は、宗教に対する根本的な理解が欠落していることを暴露したようなものである。

池田名誉会長は、創価学会の会則第3条で「広宣流布実現への死身弘法の体現者であり、この会の永遠の指導者である。」と規定されている。

創価学会員である本件裁判官が、自らが信じている宗教の最高指導者である池田名誉会長と創価学会を被告とする裁判を担当することが可能であろうか。

日本国憲法第76条3項では、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」と規定されている。

もし、本件裁判官に日本国憲法で規定されている裁判官としての良心があるならば、自らその裁判を担当しないと申し立てるべきである。

にもかかわらず、本件裁判官は、池田名誉会長と創価学会を訴えた原告の訴訟を担当したのである。

本件訴訟の特質は、池田名誉会長の能力を確認するというものである。池田名誉会長は、2010年5月に開催された創価学会の本部幹部会を最後に、現在に至るまで、創価学会の一般会員の前には全く姿を現さない。

もし、この裁判で、本件裁判官が、池田名誉会長の出廷を求めるならば、池田名誉会長と創価学会本部にとっては、国会での証人喚問以上の脅威となることは明白である。創価学会員である本件裁判官が訴訟を打ち切ろうとしたことは、まさに、池田名誉会長を擁護するために他ならない。

本件裁判官は、まさに「創価学会の会員であるという一事をもって」、忌避されるべきなのである。

もし、仮に、訴訟の事案が、オウム真理教の指導者を訴えたものであり、その担当裁判官がオウム真理教の信者である場合でも、「本件裁判官についても裁判の公正を妨げるべき事情があるとは認められない。」との判断を示すであろうか。

もし、この決定が正当であると判断されるならば、日本の裁判制度に対する国民の信頼は一瞬にして崩壊するであろう。

 

創価学会の本質

 

池田名誉会長を最高指導者としている創価学会の本質は、藤田庄市氏が、「創価学会は生まれながらにしての強力なカリスマを頂点とする宗教政治団体だったのである。宗教団体が政治に進出したのではない。宗教と政治が本来的に不可分の団体なのであり、選挙活動も宗教活動と捉えなければ理解不能である。」(「自民党に内棲する創価学会・公明党」世界第865号125頁)と指摘しているように、宗教政治団体である。

しかも、池田名誉会長とその側近幹部らは、自己の欲望を充足するために、日蓮の仏法を巧みに利用している。池田名誉会長とその側近幹部らは、創価学会員に対して、「師弟不二」という考え方を徹底的に叩き込んできた。

この「師弟不二」という考え方は、日蓮仏法には全く存在しない創価学会特有のものである。「師弟不二」を中核とした池田名誉会長の「指導」は、いわゆる「洗脳教育」や「マインドコントロール」のレベルをはるかに超えるものである。

池田名誉会長とその側近幹部らは、巧みな情報操作によって、学会員から思考能力を奪いながらも、学会員が自らの判断で膨大な時間と金銭を提供しているような組織を構築したのである。

池田名誉会長の指導力は、まさに天才的なものがある。仏教では、自身の欲望を充足するために、人間の心を巧みに操作し隷従させる存在として、第六天の魔王という存在が説かれている。ヒトラーの著書『我が闘争』を愛読書としている池田名誉会長は、まさに、この大六天の魔王そのものである。

 

池田名誉会長の「総体革命」構想

 

池田名誉会長は、日蓮の仏法を弘めるという名目の下に、自らの天下取り構想として「総体革命」を提唱していた。「総体革命」を提唱した池田名誉会長は、「総体革命」を推進すべく、創価学会員をあらゆる分野に送り込んで来たのである。

池田名誉会長は、学会員に対して、創価学会を最優先にして行動するということを繰り返し説いているのである。

参議院法務委員会の委員長を、公明党が独占していることは有名である。創価学会の政治部門である公明党が、司法機関に睨みを利かすために法務委員会の委員長を独占しているのである。

池田名誉会長の証人喚問を阻止するために、公明党の国会議員が国会内で座り込みをしたことがあった。創価学会員である公明党議員らは、池田名誉会長が国会で証言を求められることを阻止するために、なりふり構わない行動をしたのである。

創価学会が出版している『創価学会指導集』や『創価学会四十五年史―革命の大河』には、「総体革命」について、多くの記述がなされている。

特に、法曹界に創価学会員を送り込むために「法学委員会」を設置した。この「法学委員会」については、かつて創価学会の顧問弁護士であった山崎正友氏や、池田名誉会長の側近であった原島嵩元教学部長が、それぞれの著作で詳細に記述している。

「総体革命」構想に基づいて、創価学会員の裁判官、検察官、弁護士は、池田名誉会長の忠実な親衛隊としての役割を果たすべく、徹底的な訓練を受けている。

司法試験や外交官試験などに合格した創価学会員は、池田名誉会長直属のグループに所属している。例えば、外交官の場合は、「大鵬会」という名称のグループに所属している。

池田名誉会長は、折あるごとに、法学委員会出身の裁判官や検察官に色紙などの記念品を贈っている。

本件裁判官は、創価大学の法科大学院で講演をしている。創価学会に関連する団体で講演を行った場合には、池田名誉会長から講演者に対して破格の「謝礼」が届けられるのが通例である。

創価学会員である髙倉は、九州大学法学部に助手として勤務した体験がある。髙倉が助手だった当時、その指導教官で九州大学法学部長だった有地亨教授(以下、有地教授と記述する)に、創価学会の会館で講演を行う段取りをしたことがある。

講演終了後、当時、九州男子部長だった田村隆雄創価学会副会長が、有地教授に講演料を手渡すのを髙倉は目撃した。有地教授は、講演料が破格のものだったので驚いたと髙倉に告げた。

この講演後、池田名誉会長から御礼の手紙と豪華な記念品が贈られて来たので、有地教授は、「池田さんに、御礼の葉書を出したよ。」と髙倉に語った。

本件裁判官の講演に対して、創価大学の創立者である池田名誉会長から、破格の「謝礼」や高額の「記念品」が贈られたことは明らかである。

 

裁判官が創価学会員であることは青法協問題以上の大問題である

 

1970年に、最高裁判所は、岸盛一最高裁判所事務総長の名前で、裁判の公正性を疑われかねないので、政治的色彩を帯びた団体に裁判官は加盟すべきではない、との談話を発表したことがあった。

これは名指しこそされなかったものの、青年法律家協会が「政治的色彩を帯びた団体」に含まれることを示唆したものと考えられた。

日本国憲法の擁護を目的とする団体に裁判官が加盟することすら、当時の最高裁判所は「裁判の公平性が疑われかねない」と判断したのである。

フランスでは、創価学会は「カルト」と認定されている。カルトの認定基準の1つに、カルトは、そのメンバーを国家機関に潜入させるというものがある。

池田名誉会長の「総体革命」構想は、まさに、創価学会がカルトであることを鮮明したものなのである。

本件裁判官を創価学会員であるとしながらも、忌避を棄却した決定は、最高裁判所の在り方が問われる大問題なのである。

 ご紹介するのが遅くなりましたが、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その196」http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/457/

に掲載致しました忌避申立を却下する決定に対する即時抗告の申立は、下記の通りです。

 通常の裁判では、「追って理由書を提出する」とし記述した場合には、裁判所から提出期限の通知がなされるとのことです。

       記


 

平成26年()第3547号 裁判官に対する忌避の申立事件

(基本事件 平成26年()第22756号)

 

即 時 抗 告 申 立

平成26年12月10日

 

住所 略

抗告人   髙  倉  良  一


 

 

住所 略

抗告人代理人

弁 護 士   生  田  暉  雄

               TEL

               FAX


 

 

東 京 高 等 裁 判 所   御 中


 

    記


 

抗告人は、東京地方裁判所平成26年(ワ)第22756号事件について、裁判官 杜下弘記に対し、忌避の申立をなしたが、東京地方裁判所は、平成26年12月4日、上記申立を理由がないものとして却下する決定をし、同年12月8日、決定謄本の送達を受けたが、不服につき即時抗告をする。

 第1、抗告の趣旨

 1、原決定を取り消す。

 2、抗告人の忌避申立は理由がある。

 との裁判を求める。


 

第2、抗告の理由


  追って理由書を提出する。


 

     以上


 

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「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その196」でご紹介した忌避申立てを却下するとの決定に関して疑問の声が寄せられました。

 

その代表的なものは、なぜ、この決定が担当裁判官を創価学会員であると認めたものになるのかというものです。

 

そこで、私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生に確認しました。

 

すると、生田先生は、この決定は、裁判官が学会員であることを前提として書かれたものであると言われました。

 

大阪高等裁判所の判事だった生田先生によれば、もし担当裁判官が学会員でなければ、本件決定のような書き方はしないとのことです。

 

生田先生によれば、この決定は担当裁判官が学会員であるということを認めているとのことです。だから、このような記述になっているそうです。

 

さらに、忌避申立ての理由まで踏み込んで検討した上での決定とのことです。決定であるので、棄却ではなく却下との表記になっているとのことです。

 

したがって、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その196」の記載には間違いはありません。

 

 なお、東京地裁の決定の最大のポイントは、「仮に本件裁判官が創価学会の会員であるとしても、それだけでは創価学会及び池田と特別に懇意な関係や怨恨関係にあるとか、基本事件の終局的判断について経済的な特別の利害関係を有するというような特段の事情があるとはいえず」との判断を明示した点にあります。

 

 現在、即時抗告の理由書を作成しています。創価学会員の裁判官に関する情報をお持ちの方は、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。



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私が池田大作創価学会名誉会長を訴えている裁判の担当裁判官を、東京地方裁判所が創価学会員であると認めた決定をご紹介します。

 おそらく、日本の裁判史上、東京地方裁判所が、その所属する裁判官を創価学会員であると認めたのは初めてではないかと存じます。

 このブログをご覧になっておられる皆様にお願いがあります。東京地方裁判所の決定を大拡散なさって下さい。ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

 私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生は、「この決定は、最高裁判所を巻き込んだ大問題に発展する可能性がありますよ。」と言われています。

      記

平成2 6年(モ)3 5 4 7号裁判官に対する忌避の申立て事件

(基本事件・平成2 6()2 2 7 5 6号)

      決定

    住所 略

      申立人      髙倉良一

      同代理人弁護士  生田暉雄

主文

本件申立てを却下する。

理由

第1申立ての趣旨及び理由

申立人は「裁判官杜下弘記を忌避する。」との裁判を求め,その理由として 【別紙】「忌避理由書」(写し)記載のとおり主張する。

第2当裁判所の判断

1申立人は,宗教法人創価学会(以下「創価学会」という。)及び池田大作(以 下「池田」という。)を被告とする基本事件の担当裁判官である杜下弘記裁判官(以下「本件裁判官」という。〉が創価学会の会員であるとして,本件裁判官について「裁判の公正を妨げるべき事情」(民訴法2 41項)がある旨主張する。

しかし,本件裁判官が,創価学会の会員であることにより,創価学会及び池田と特別に懇意な関係や怨恨関係にあるとか,基本事件の終局的判断について 経済的な特別の利害関係を有するというような特段の事情がある場合は格別,本件裁判官が創価学会の会員であるという一事をもって,裁判の公正を妨げるべき事情に該当すると認めることはできないというべきである。

基本事件は,申立人が,創価学会及び池田との間の別件訴訟において,池田に訴訟能力がないにもかかわらず創価学会及び池田が池田に訴訟能力が備わっているかのように申立人を欺いたとして,創価学会及び池田に対し,不法行為に基づき損害賠償を求める事案であるところ,仮に本件裁判官が創価学会の会員であるとしても,それだけでは創価学会及び池田と特別に懇意な関係や怨恨関係にあるとか,基本事件の終局的判断について経済的な特別の利害関係を有するというような特段の事情があるとはいえず,一件記録を精査しても,本件裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとは認められない。

2 したがって,本件忌避の申立ては理由がないからこれを却下することとし,主文のとおり決定する。

平成26124

東京地方裁判所民事第25

裁判長裁判官 矢尾 渉

裁判官    家原 尚秀

裁判官    高木 俊明

これは本である。

平成12124

東京地方裁判所民事第25

裁判所書記官 尾崎 亜希

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HN:
本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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