平成26年12月10日に行った即時抗告に関する東京高等裁判所の判断が、平成27年3月24日に示されました。即時抗告は棄却されました。
この即時抗告は、私が、池田大作創価学会名誉会長を訴えた訴訟を担当している杜下弘記裁判官の忌避に関するものです。
即時抗告理由書を提出したのは、平成27年2月2日でした。私の訴訟代理人弁護士で、元大阪高等裁判所判事の生田暉雄先生によれば、通常、即時抗告に対する判断に要する期間は1週間程度で、どんなに長くとも2週間以内には、その判断が示されるとのことです。
ところが、今回は、即時抗告の理由書を提出してから約50日間もの時間を要しました。異例中の異例です。しかも、その理由の中には明白な瑕疵があります。一読して気が付きました。
しかしながら、最高裁判所への特別抗告の期間を徒過してしまいました。残念ですが、仕方がありません。生田先生は、「申し訳ない。」と言われました。
今回の特別抗告期間を徒過したミスを打開すべく、現在、杜下弘記裁判官に対する第二弾の忌避申立を準備中です。今回の失敗で、私も気合が入りました。鹿児島の言葉で表現するならば、まさに、「いっだましぃ」が入りました。
なお、この即時抗告は、「訴訟能力詐称の不法行為に基づく損害賠償請求事件」(創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その167http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/387/
)に関するものです。
記
平成27年(ラ)第47号裁判官忌避申立却下決定に対する抗告事件(原審・東京地方裁判所平成26年(モ)第3547号,基本事件・同裁判所平成26年(ワ)第22756号)
決 定
抗告人 髙倉良一
同代理人弁護士 生田暉雄
主 文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
抗告の趣旨及び理由は,別紙「即時抗告申立」,「即時抗告理由書」及び「即 時抗告理由書訂正申立書」記載のとおりである。
第2 当裁判所の判断(略語は新たに定義しない限り原決定の例による。)
1 基本事件は,宗教法人創価学会(創価学会)の会員である抗告人が,創価学会名誉会長池田大作(池田)の意思能力は,平成22年5月中旬以降の重篤な 病状によって不十分であり,そのことを知っていれば,池田に対して訴訟を提起 することはなかったのに,池田と創価学会代表者役員正木正明は,共謀して,抗 告人に対し,池田の意思能力及び訴訟行為能力に何ら問題はない旨欺罔し,これにより錯誤に陥った抗告人が,池田に対して,別件訴訟(東京地方裁判所平成2 3年(ヮ)第2 9 3 0 3号)を提起した結果,印紙代,郵券代を支払い,また,元妻との和解が不可能になるなど,少なく見積もっても1000万円の損害を受けたとして,池田及び創価学会に対して,不法行為に基づく損害賠償1000万円及びこれに対する平成2 3年9月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
抗告人は,基本事件を担当した杜下弘記裁判官(本件裁判官)は,創価学会の会員であり,「裁判の公正を妨げるべき事情」(民訴法2 4条1項)があるとして,本件裁判官に対する忌避を申し立てた(本件申立て)。
原審は,本件裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとは認められないとして,本件申立てを却下した。抗告人は,これを不服として,本件抗告をした。
当裁判所も,抗告人の本件申立ては,却下すべきものと判断した。その理由は,以下のとおりである。
抗告人は,基本事件は創価学会及び池田を被告とする損害賠償請求訴訟であるところ,本件裁判官は創価学会の会員であるとして,本件裁判官について 「裁判の公正を妨げるべき事情」(民訴法2 4条1項)がある旨主張する。
しかし,一件記録を精査しても,本件裁判官が創価学会の会員であることを認めるに足りる疎明資料はない。
抗告人は,当審において,①創価学会は,法曹界・官界に池田の手駒を送り込んでおり,また,法曹界に創価学会の会員を送り込むため「法学委員会」を設置し,創価学会の会員の裁判官,検察官,弁護士は,池田の忠実な親衛隊としての役割を果たすべく,徹底的な訓練を受けており,池田は,折あるごとに法学委員会出身の裁判官や検察官に色紙などの記念品を贈っている,②本件裁判官は,創価大学の法科大学院で講演をしており,創価学会に関連する団体で講演を行った場合には,池田から破格の「謝礼」や「記念品」が届けられるのが通例である,③創価学会の会員の裁判官’検察官は全体の1割,弁護士は全体の1.5%ほどで,その総数は600人前後いるとされており,その半数の300人が弁護士, 200人が検事とすると,裁判官は約100人いることになる,④本件裁判官は,原決定認定のとおり創価学会の会員である裁判官であり,忌避されるべきであると主張する。
しかしながら,上記のとおり,本件裁判官が創価学会の会員であることを認めるに足りる疎明資料はなく,また,本件裁判官が創価大学の法科大学院で講演をしたことについても,これを認めるに足りる疎明資料はない。そして,抗告人のその他の主張に照らして,一件記録を検討してみても,本件裁判官が創価学会の 会員であると認めることはできない。したがって,抗告人の主張は前提を欠くものといわなければならない。
さらに,民訴法2 4条1項にいう「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情」とは,裁判官と事件の関係からみて,偏頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足る客観的な事情をいうのであり,一件記録を精査しても,本件裁判官について上記客観的な事情があるとは認められない。
3 よって,本件抗告は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり決定する。
平成27年3月24日
東京高等裁判所第1民事部
裁判長裁判官 石井忠雄
裁判官 塩田直也
裁判官 中野琢郞
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3月27日に、山本哲也創価学会副会長が、私から名誉を棄損されたとして訴えた損害賠償請求訴訟が結審しました。判決は、6月11日(木)午後1時10分に、東京地方裁判所の631号法廷で言い渡されます。
山本哲也創価学会副会長に対しては、私の方も反訴をしております。山本哲也創価学会副会長の不当な損害賠償請求訴訟によって、私の大学等での業務が侵害されたことに対する損害賠償請求訴訟です。
6月11日(木)に、私の反訴に対する判決も同時に下される予定です。
山本哲也創価学会副会長の訴訟も私の反訴も、両方とも棄却される可能性があります。
しかしながら、判決結果がどのようなものとなっても控訴する予定です。
なぜ、控訴するのか、その理由は簡単明瞭です。池田大作創価学会名誉会長を、東京高等裁判所の法廷の証言席に立たせるためです。
もちろん、私に名誉を毀損されたと提訴しながらも、証言を拒否された山本哲也創価学会副会長にも証言席に立って頂くためです。
この両名の証言が必要であると認められるように、私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生とともに知略の限りを尽くす所存です。
控訴をするためには、かなりの費用が必要となります。白バラ運動支援義捐金に対するご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。
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現在、東京地方裁判所の社下弘記裁判官に対して、民事訴訟法第163条に基づく当事者照会と、弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会を行うべく準備中です。
下記の照会事項の案に対するご意見があれば、コメント投稿、または、メールでお知らせ頂ければ幸いです。
記
照会事項の案
2015年3月26日
髙倉良一
民事訴訟法第163条と弁護士法23条の2を活用して、以下の事項を照会する。
1. 下記の学校等に、社下弘記という人物が在籍したことがあるかを照会する。
① 創価高等学校
② 創価中学校
③ 東京創価小学校
④ 関西創価高等学校
⑤ 関西創価中学校
⑥ 関西創価小学校
⑦ 創価大学
⑧ 創価大学通信教育部
⑨ 札幌創価幼稚園
2. 上記の学校等に、社下弘記という人物が在籍していた場合に、その後の進路を照会する。
3. 東京地方裁判所に対して、社下弘記裁判官の・・・訴訟戦術上 以下略。
4. 訴訟戦術上 略
5. 訴訟戦術上 略
6. 社下弘記本人に対して、平成19年6月22日に、創価大学で、特別講義を行った際の経緯を照会する。
7. 社下弘記本人に対して、上記6の特別講義で受領した謝礼の金額を照会する。
8. 創価大学に対して、上記6の特別講義で、社下弘記裁判官に謝礼を渡したか。渡した場合には、その金額を明らかにすることを求める。
9. 創価大学に対して、上記6の特別講義の経緯を照会する。
10.最高裁事務総局に対して、裁判官が、大学等で講演を行う場合の手続きを照会する。
11.最高裁事務総局に対して、杜下弘記本人が、任官してから現在に至るまでの間に行った講演等について照会する。
12.創価学会本部に対して、社下弘記裁判官に対して、池田大作創価学会名誉会長から記念品が渡されたかを照会する。
13.創価学会本部に対して、創価学会員の裁判官、検察官、弁護士の人数を照会する。
14.創価大学に対して、開学以来これまで、司法試験に合格した学生の人数、氏名、その後の進路を照会する。
15.聖教新聞社に対して、・・・訴訟戦術上 以下略。
16.社下弘記本人に対して、幼稚園(保育園)から司法研修所までの学校歴の照会を行う。
17.社下弘記本人に対して、・・・訴訟戦術上 以下略。
18.社下弘記本人に対して、配偶者の・・・訴訟戦術上 以下略。
19.社下弘記本人に対して、配偶者が・・・訴訟戦術上 以下略。
20.社下弘記本人に対して、これまで創価学会に関連した訴訟を担当したことがあるかどうかを照会する。
以上
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下記のブログ記事でご紹介した杜下弘記裁判官に対する国家賠償請求訴訟の訂正申立書をご紹介致します。
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その207
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/484/
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その208
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/485/
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その209
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/486/
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その210
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/487/
記
平成2 7年(ヮ)第5 2 2 2号国家賠償請求事件
訴状訂正申立書
原告 髙倉良一
被告杜下弘記外1名
平成27年3月2日
原告訴訟代理人
弁護士 生田暉雄
東京地方裁判所民事2 6部御中
平成2 7年2月2 5日付訴状の訂正
記
第1、訴状 請求の趣旨第1項を下記のとおり訂正する。
【誤】被告は原告に対し、金3 0 0万円及び・・・
【正】被告らは原告に対し、連帯して金3 0 0万円及び・・・
以上
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山本哲也創価学会副会長が私を訴えている裁判が、3月27日(金)の午後1時15分より、東京地方裁判所の631号法廷で行われます。裁判は、この日で結審します。
この日の裁判には、私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生が出廷される予定です。
裁判は、とても短時間で終了するはずですが、ご都合の良い方は傍聴にお越し頂ければ幸いです。
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。