私の訴訟代理人である生田暉雄先生が、香川県弁護士会の懲戒処分に関して、日本弁護士連合会に対して提出された申立書の続きをご紹介します。
なお、生田弁護士以外の人物と団体に関しては匿名とさせて頂きます。
記
Yとは、韓国の新興宗教のZ系の寺で、普通の寺ではない。不当な要求も平気でするのがZである。本件においても、Yは、平成25年11月29日、いきなり遺産の残額が500万円を切っているのにそれを大きく越える1500万円の請求を異議申立人に対し、紛議調停という形で申し立てた。
やむを得ず異議申立人は、遺産防衛のため、逆に1,000万円を要求する訴訟を起こして対抗したが、最高裁まで行っても受け入れられなかった。最高裁終了後、(平成27年5月1日)Yは、平成26年8月19日、異議申立人に対し、今度はさらに高額の、2440万円強の不当利得返還の訴訟を起こしてきた。異議申立人は、やむを得ず、300万円を支払うことで和解した。(懲戒議決書5頁24)これらのYとの訴訟についても、懲戒委員会は、嫌がらせ訴訟だというのである。(懲戒書11頁)Yを訴えた訴訟ばかりか、Yから訴えられた訴訟も異議申立人の嫌がらせ訴訟という。懲戒委員会がいかに不正側に与して、不当な懲戒をしているかが明らかである。
裁判所において、適正な訴えとして処理している訴訟を懲戒委員会は嫌がらせ訴訟に該当すると認定して重大な懲戒事由になるとするのである。
懲戒委員会の「嫌がらせ訴訟性」は極めて恣意的で違法な行為であり、犯罪行為でもある。
懲戒委員会は、デッチ上げに窮して、ここまで明らかにデッチ上げとわかる「嫌がらせ訴訟」を懲戒事由とせざるを得なかったのである。
また、Xは、「遺言執行の費用が多過ぎる」ことを懲戒理由に挙げている。この点も、その内容を具体的にXに正さなければならない。懲戒議決書が勝手に遺言執行の内容を取り上げて「遺産を散逸」させたとするのであるが、懲戒書にいう「遺産の散逸」がXの懲戒請求書にいう「遺言執行の費用が多過ぎる」ことと同一であることを正さなければ、懲戒委員会によるデッチ上げ以外の何ものでもないのである。
7、手続的に重大な瑕疵のある適正手続違反の懲戒手続
(1)懲戒委員会は、Xに釈明を求めるべきであるのに、釈明を求めず、懲戒事由を懲戒委員会において勝手にデッチ上げて懲戒処分をした。
(2)懲戒委員会は、懲戒処分事由として、(A)まず7件の遺産の散逸を挙げる。次に(B)X、Yに対する訴訟を嫌がらせ訴訟として懲戒事由になるとする。
適正な手続きであれば、懲戒委員会において、(A)の懲戒委員会の挙げる7件の遺産の散逸が、Xのいう遺言執行人の経費と同一 か否かを釈明し、Xに主張させなければならない。
その上で、対象弁護士に、6件の遺産の散逸についての認否を求めなければならない。
次に(B)の嫌がらせ訴訟の点についても同様に、Xに釈明を求め、Xが嫌がらせ訴訟を主張するかどうかを確かめ、主張するというなら、Xに主張の手続をとらなければならない。その上で、対象弁護士に「嫌がらせ訴訟」についての認否を求める手続を取らなければならない。
(3)このような、Xに対する釈明と、対象弁護士に対する認否の手続を、懲戒委員会の本件懲戒手続では全く採っていない。
(4)懲戒委員会の本件懲戒手続は、いわば騙し討ちであって、手続的に重大な瑕疵があり、適正手続違反である。
(5)なお、本件懲戒事由は、仮に適正手続きが採られたとしても虚偽の重大な事実誤認である。
つづく
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
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