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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」

「権力悪との闘いシリーズ その89」

http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/661/

 

でご紹介致しましたが、私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生が、香川県弁護士会から業務停止8カ月の懲戒処分を受けました。

 

 「生田先生、普通の弁護士が懲戒処分を受けるのは、どの位の割合ですか?」

 「弁護士が懲戒処分を受けるのは、一生に一度あるかないかです。」

 「生田先生が、香川県弁護士会から懲戒処分を受けたのは何回目ですか?」

 「自分でも覚えていない程、沢山、処分を受けています。」

 

四国新聞社の記事によれば、生田先生が香川県弁護士会から懲戒処分を受けるのは、今回で7回目です。

 

 以下、今回の処分に関する生田暉雄先生の書面を掲載致しますので、ご高覧下さい。

 

         記

 

 

お 願 い

 

2016年8月17日

生田 暉雄

 

各位 様

 

         記

 

1、平成28年8月16日、生田は香川弁護士会から業務停止8か月の懲戒処分を受けました。

 

  懲戒事由はデッチ上げの全く理由のないものです。

 

  さらなる攻撃を防止するため、皆さまの香川弁護士会へ「生田弁護士を不当に懲戒するな!」との抗議の電話、FAX、メールをお願いします。

 

2、香川弁護士会 高松市丸の内2-22

     TEL 087-822-3693

     FAX 087-823-3878

以上

 

          記

 

香川県弁護士会による、弁護士生田暉雄を業務停止8か月とする平成28年8月16日の懲戒処分の問題点

 

2016年8月18日

 

香川県弁護士会所属

弁護士 生 田 暉 雄

 

 

各位様

 

 

          記

 

 

第一、 懲戒申立の背景

 

 1、 平成11年12月27日の遺言書で、弁護士生田暉雄は遺言執行人と遺言された。

 

 2、 遺言者は、平成23年7月1日に死亡し、遺言執行が開始された。

 

 3、 懲戒申立人は、遺言書で約1500万円近くの金銭を遺贈された受遺者である。

 

 4、 平成24年12月18日、受遺者は、弁護士生田暉雄の懲戒申立を香川弁護士会にした。

 

 

第二、 懲戒申立書の体をなしていない懲戒申立書を、適式な申立書として扱う香川県弁護士会

 

 1、 懲戒事由としては、懲戒申立人は、遺言書に230万円強の立て替え払い金を有すると申立てているが、これは懲戒事由ではなく、貸金請求を遺言執行者にすべき問題である。

 

 2、 懲戒事由として、遺言執行者の執行費用が多過ぎ、また、不当な費用の支出があるとするが、これは受遺者である懲戒申立人にとって利害関係のない問題であって、懲戒申立の利益がない。

 

 3、 このように、本来懲戒申立に該当しない懲戒申立を香川県弁護士会は弁護士生田に対する懲戒申立の場合は、適式な懲戒申立として取り扱う。

 

第三、 懲戒申立書にない懲戒事由を香川県弁護士会は勝手にデッチ上げ、生田暉雄弁護士は、弁護士としての品位を侵害したので業務停止8か月とする。

    例えば、弁護士生田は、懲戒申立人に対して訴訟を提起し、最終的には和解で終了している。その訴訟において、受訴裁判所は正常な訴訟として扱っているのに、香川県弁護士会は、嫌がらせ訴訟であり、弁護士生田は弁護士の品位を害したとして重大な懲戒事由とする。

    なお、弁護士生田を懲戒処分にした当日の弁護士会会長の記者会見で、弁護士会会長は、生田弁護士において適法に、遺言書の執行として、懲戒申立人に渡した約1500万円を生田弁護士が不法に遺産を散逸し、あたかも生田弁護士において不法領得したかのごとき発言をし、額が大きいので刑事告訴をするとまで発表した。

 

第四、 懲戒事由をデッチ上げてまで生田暉雄弁護士を懲戒する動機、背景には、生田弁護士の著作や論文、講演による、最高裁のヒラメ裁判官による裁判の統制や、最高裁のウラ金作りの指摘がある。

 

第五、 生田弁護士の息の根を止め、兵糧攻めにするためのデッチ上げの懲戒事由で業務停止8か月とし、これを契機として生田弁護士方にガサ入れをしたいためである。ガサ入れの契機としては業務停止8か月くらいの比較的重い懲戒処分が必要である。

 

 

第六、 ガサ入れの結果、本当は生田弁護士から取得したわけでもない物件を、生田弁護士方からこのような違法物件が出てきたとして刑事事件をデッチ上げ、生田弁護士を刑事被告人にすることが目的である。有罪にできなくても、刑事被告人にすることで目的は達する。

 

    そして、時の権力者=最高裁に盾突く者を葬り去るのである。

 

    本件業務停止8か月の懲戒処分はその前哨戦である。

 

以上

 



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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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