山本哲也創価学会副会長が、私を名誉棄損で訴えた東京地方裁判所の判決に対する陳述書の続きをご紹介致します。
記
陳述書 その4
違法性阻却事由に関する判断は独自の推論に過ぎません。
平成27年10月16日
住所 略
髙倉良一
一審判決の論理構成
判決8頁以下の「2 抗弁ア(違法性阻却事由)についての抗弁ア(ウ)(真実性)について」は、以下のような構成をとっています。
まず、被告が真実であると考えたことを裏付ける証拠は認められないと述べています。
つぎに、仮に真実であったとしても、「その前後の文脈が必ずしも明らかではない」(判決書10頁14行目)とか、「原告が、(中略)告げたこともない旨陳述することに照らし」(判決書10頁24行目以下)とか、「その前後の文脈に照らすと」(判決書11頁14行目以下)などと述べた上で、被告である私に危害を加えることをうかがわせるものではないと判示しています。
一審判決の問題点
一審判決は、被告である私の抗弁の大半を客観的証拠がないと述べています。
その上で、「仮に真実であったとしても」と前置きした上で、具体的な判断根拠を明らかにすることなく、真実性に関する抗弁を否定しています。
さらに、証拠として提出した録音体とその録音反訳書に明確に記載されている「優秀な人間を殺したくない」(判決書11頁14行目)との発言に関しても、「その前後の文脈に照らすと」(判決書11頁17行目)の理由から、具体的な根拠を明らかにすることなく、「具体的な危害を加えることまでをうかがわせるものではない」(判決書11頁20行目)と述べています。
この判決は、裁判官が、具体的な根拠を明らかにすることなく、単なる独自の推測を述べているに過ぎません。一連の経過を全く無視した上で、創価学会の脅迫行為などを否認するための論理構成に終始している不当極まりない判決です。
新証拠の提出
今回、新たに提出する日記のコピーと、和田公雄元創価学会海外相談部長からの電話の内容をメモしたカードのコピーを提出します。
これらの具体的な証拠によって、私が真実であると信じたことは証明できると確信しています。
さらに、「前後の文脈を考えるならば」などとの判断は、まさに前後の文脈と一覧の流れを無視した推測に過ぎないということが明らかになると確信しています。
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これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。皆様方からの義捐金の振り込み通知が届く度に、私は涙が込み上げて参ります。ありがたい限りです。
なお、義捐金の収支に関しては、裁判がすべて終了した時点で明らかにさせて頂きます。
山本哲也原告裁判、一審判決記載内下段部に以下の記述がある。
東京地方裁判所民事第15部
裁判長裁判官 青木 晋
裁判官 佐藤 貴大
裁判官足立堅太は,転補により署名押印することができない。
この足立堅太氏は,転補されたと記載がありますが、
足立堅太が記載されているという事は、裁判が始まった時には担当裁判官として存在していたという事と読み取るとしますと、
裁判開始前に転補していたのならここに記載するわけが無いと考えられます。
裁判開始時は裁判官3名で構成されていたが、途中から2名に変化したという事でしょうか。
引用:『争点が複雑であるなどの理由から,特に合議体で審理する事件(裁定合議事件)』
今回は、一審であるが上記の適応で3名の裁判官の合議体で審議されている。これがただしそうだが、であるが足立堅太氏が転補されたという事は、実質、ある時点から残りの2名で審議され3名としての合議体審議が成立していないのではないですか。これは有効な裁判進行と言えますでしょうか。
もう1名は補充されたのでしょうか。補充されたなら、第三者からみてこの裁判官の名前も知り得る事ができませんが、どうなっているのですか。本当の状況は。
また、転補を命じるのはどこの機関の決定によるのでしょうか。
転補が命じられるのは裁判の通例として担当裁判官に任命されている期間に発生する事はあるのでしょうか。裁判期間終了後が通例なのでしょうか。
裁判官の署名については
刑事訴訟規則55条、民事訴訟規則157条
裁判開始後担当者決定した状態で転補が発生する事が私には不自然な行動に見えましたので指摘させていただきます。
申し訳ないが、十分な説明がなされないと、担当裁判官決定後タイミングのよい(転補)転任の発生は、ある集団からみて都合の悪い裁判官が担当になったため、正式な転任命令を出しその裁判官の判断を無効化する行為と
疑いをもたれてしまうわけですよ。
時々、突然裁判官が変更される事があるようだが、これも判決を本来の状況証拠からの厳正審議による中立妥当な判決ではなく意図的にある方向性に判決を向かわせようとする意図が隠されていると疑われるわけです。
インターネット上の証言
証言1『地裁で国家賠償事件を本人訴訟中です。3回目の口頭弁論の時、当日になって、突然、「裁判長が交代しました」と告げられました。『名もない顔もない司法』(ダニエル・フット)に、「裁判官の交代には当事者の同意が必要なはずだが、当事者は当然のように同意している」と書いてありますが、私は、同意を求められませんでした。』
証言2『2005年4月 担当裁判官が突然交代される。裁判官の配置換えが行われ、3月に行なわれた被害証言を聞いていた裁判官が二人いなくなってしまう。逆に被害証言を文書で目を通しただけの裁判官が、判決を書いて審理を行なう事態に。関係者は皆、驚きと怒りでいっぱいになる。』
これは”くさすぎる”都合よい判決への誘導目的の裁判官変更の事例ではないか。
なんだこの異常な日本の裁判所は。
裁判官に告げる、仮にあなた方が状況証拠の成否検証・法律基準・中立姿勢としての理性的判決によらず、もっともらしく正しい事かのように理由を添え、ある都合のよい目的に誘導した判決を下すのならば、
あなたは、国民から犯人隠避容疑者・詐欺師同然の極悪人として評価され、
一生涯、ペテン師同然の表面上だけ善人の顔をしもっともな正論・道理を口にし続け、その罪を背負い胸に抱き続ける人生を送ることになるであろう。
あなたは『本物か偽者か』、あなたが一番よく知っているであろう。国民はみてるよ。まさか善人の仮面の下にどす黒い物が隠れた人間ではありませんよね。
ピエロ
私の裁判所の仕組みの不理解による誤解であれば申し訳ございません。
どなたか正しい情報を説明できる方がいらっしゃればお願いしたいと考えます。
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。