山本哲也創価学会副会長が、私を名誉棄損で訴えた東京地方裁判所の判決に対する陳述書の続きをご紹介致します。
記
陳述書 その2
氏名表記が異なっていることを不問にしています。
平成27年10月16日
住所 略
髙倉良一
ブログに掲載された訴状の氏名は「山本哲也」
山本哲也創価学会副会長が、自身の名誉を毀損されたとするブログに掲載された訴状の氏名は「山本哲史」です。
ところが、原告である山本哲也創価学会副会長の氏名は「山本哲也」です。訴状によれば、「山本哲史」の名誉が棄損されたとして、山本哲也創価学会副会長が「山本哲也」の氏名で訴えたのです。
山本哲也創価学会副会長は、その訴状の中で、「山本哲史」は「山本哲也」と同一人物であり、「山本哲也」の名誉が棄損されたとは全く述べていません。
「山本哲史」と表記したとの証言
氏名の表記が異なっている点に関して、私は本人尋問において、ブログに掲載した訴状には「山本哲史」との氏名で意図的に表記したと明確に証言しました。
本人調書5頁に記載されているように、私の訴訟代理人から「そうすると、和田氏に関するブログに山本とある人物は、原告の山本哲也氏ではなくて、山本哲史という架空の人物であるとお聞きしてよろしいんですか。」と尋ねられた際に、私は「はい。」と答えました。
さらに、続けて、私の訴訟代理人から「そうすると、そもそも本件訴訟自体が人違いであるということにもなりかねないと思うんですが、そうお聞きしてよろしいんですか。」と尋ねられた際に、私は「はい。」と答えました。
証拠は未提出
ブログに掲載されている訴状の「山本哲史」と山本哲也創価学会副会長が同一人物であるとの証拠は提出されていません。
山本哲也創価学会副会長の訴訟代理人が作成した第1準備書面の2頁で、「これは単に被告が原告の名前を『山本哲史』と誤記又は勘違いして表記しただけのことであり」と述べているに過ぎないのです。
「山本哲史」との表記によって、山本哲也創価学会副会長の名誉が棄損されたことを証明する具体的な証拠は全く提出されていないのです。
300名近く存在する創価学会の副会長
創価学会には、副会長の役職に就いている者の数は300名近く存在します。「山本」と同姓の副会長も存在します。例えば、証拠として提出する「〝自界叛逆難″に揺れる学会!」の6頁に、「大分総県長の地位にあった山本恵二副会長」との表記からも明らかです。
しかも、「山本」の名字は、日本では全国順位が7番目となるほど多いものです。
ブログに掲載された訴状を読んだ者が、「山本哲史」が「山本哲也」であると考える可能性は極めて少ないのです。
「山本哲史」と「山本哲也」が同じ人物であるとの証拠も判断理由も明示することなく、私が、山本哲也創価学会副会長の名誉を毀損したとする判決は極めて不当なものです。
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これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。皆様方からの義捐金の振り込み通知が届く度に、私は涙が込み上げて参ります。ありがたい限りです。
なお、義捐金の収支に関しては、裁判がすべて終了した時点で明らかにさせて頂きます。
概要
2002年4月、当時創価大学剣道部監督だった創価学会幹部が当時交際していた女性の浮気を疑い通信会社に勤務していた部下の学会員に浮気調査の名目で女性や女性が付き合っていた別の男性 A(仮名)の通信記録を調べるよう指示。指示された学会員が通話記録を盗み内容を創価学会幹部へ伝えた。
発覚から逮捕へ
剣道部監督だった男性が通話記録を元に浮気相手とされる A へ電話をかけ嫌がらせをした。ところがあまりにも正確な内容であったため A が不審に思い通信会社へ問い合わせたところ通話記録が盗まれていたことが発覚。2002年9月に警視庁保安課が通信記録を調べるよう指示したとして創価大学剣道部監督を、通話記録を盗み出したとして通信会社社員、創価大学大学生課副課長(いずれも当時)を電気通信事業法違反容疑などで逮捕した。犯行の動機に対し剣道部監督の男性は「交際していた女性は40代前半の別の男性とも付き合っていたのがわかった。それに腹を立てた」と供述した。また通信会社社員は逮捕と同時に通信会社を懲戒解雇処分になった。
裁判と判決
逮捕された3名への裁判は創価学会が大弁護団を結成し弁護にあたった。ところが、被告も弁護団も、犯罪事実については全く争わずひたすら「反省している」「私的で一過性の事件だ」と繰り返し情状酌量に努めた。そのため判決は3名ともに執行猶予付有罪判決となった。
通信会社
今回勤務していた社員が逮捕された事で情報管理の甘さが浮き彫りとなった。通信会社の広報室は「通話記録などにアクセスできるのは2000人おり、その職員がコンピュータ上でパスワードを入力すれば個人のデータを見ることができた。逮捕された社員もその一人だった」とコメント。また個人情報など特定データにアクセスするのは誰でもできた。アクセスするためのパスワードは、事業所内に備え付けられている帳簿を見れば誰でも分かる状態であったことも明らかとなった。
第3の被害者
今回の携帯電話通話記録窃盗事件では上記 浮気調査以外にも複数の通話記録が盗まれていたことが明らかとなった。中にはジャーナリストの乙骨正生の通話記録や創価学会に対立する団体幹部らの通話記録を盗んでいた事も発覚。警察が被害者に事情説明を行っていた。その後通話記録を盗まれた被害者で元創価学会員の女性ら2人が2003年5月14日、東京地検に告発状を送付した[1]。告発状の中で女性は「本件は、電気通信事業法等に違反するだけでなく、本質的には、憲法の保障する信教の自由、通信の秘密を侵害する悪質な犯罪であり創価学会による憲法違反である」としている。
氷山の一角
日大名誉教授の北野弘久、政治評論家の屋山太郎はこの事件に対し「単なる窃盗ではない。新聞を読んでも、事件の裏のこういう組織の背景がまったく分からないというのが問題です。今回の事件から見えてくるのは、創価学会がたった3人でこれだけのことができる組織だということです。知らないうちに気に入らない相手の情報を手に入れ悪用する。なにより一般の人ではとてもこんな組織的な広がりを持ちえない。つまり、潜在的に大犯罪を起こしえる組織力を間違いなく持っているということ」とコメントしている。
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地(もんち)により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
この憲法に記載された『法の下の平等』の意味は、宗教・思想・性別・家計・財閥・有名な政治家の息子であるとか・警察署長の息子であるとか・有名な宗教の指導者をしている等、立場の違いによって、
第11条(基本的人権の普遍性、永久不可侵性、固有性)
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
このように規定されている、基本的人権は差別されず全ての国民に保障されると読み取れる。
基本的人権とは、思想・言論・生存・労働・訴訟権など幅広い権利が保障されている。
性別・宗教・無信教科学論者等では差別されない。
当然、自由・人権に対する平等性は謳われているが犯罪・問題行為を行った場合の国民全体の(国民の代表者である国会議員の採決・承認の結果として)規定された、各種刑法・業界法・行政法・生活法における条文規定・罰則は、
問題行為を行った場合、その各種法律基準・発生した状況の立証により、罪とし立場に依らず平等に罰せられる事となっている。
ただし、一部法律はその行政・業界人にのみ適応される法律であるが。
であるが、ある宗教法人の犯罪にも該当する行為が、警察機関への相談や被害届け受理時、ある宗教団体関連の問題であるからという事で、受理を拒んだり適正な捜査を行わないなどという行為が行われようものならば、
この状態は宗教の名のもと警察機関が対応時において特別な計らい行う、公務員としての立場悪用、職権乱用罪に該当するが、
これはもはや、憲法第14条で記載された法の下の平等、問題行為を行った場合裁きも平等であるという大原則が損なわれた状態である。
これが検察や裁判所等、法的効力のある行政機関において行われているとすれば、
もはや、法律として議会の承認をへて国民の前にその平等規定(ルール)が明示されていても、その運営・執行機関である警察・検察・裁判所において、内部不正・差別対応が行われれば
表面上は平等として法律規定がなされているが、法の下の平等は機能していなく、行政機関が悪用された状況における深刻な国民の一部関係者に対する、強い権利侵害・不平等がなされる危険性を国民は十分に認識し監視・責任追及を厳しく行っていくべきである。
捜査機関・裁判所における中立性の重要性を十分に認識し、法治国家システムにおける各種進行工程の中で、法的効力の発生する有罪・無罪を決する事に対する重要な影響力を持つ機関であるだけに、国民はその機関の対応を厳格に監視を行っていく必要がある。
仮に宗教の名の下、一部の政治家や警察庁長官・警視庁責任者・最高裁判所上層クラス等の間における、本来違法でありながら、それを無実化、隠蔽するかのような立場を悪用した職権乱用罪という中程度の罪にとどまらず、
その行為は捜査機関における証拠捏造による
犯人に落としいれ行為、あるいは被害届不受理・捜査不正進行による無実化・犯人隠避・証拠隠滅行為に匹敵する、最上級の刑罰であるといわざるを得ない。
この行為は正常な法治国家システムそのものを崩壊させる極めて悪質な行為であることを認識し、厳正な対策、現実まさに行われているならば即座に厳しい刑事罰を与えるべきである。
また、行政機関の中立性が
地方公務員法第36条5に記載されている通り、その公務員が自らの個人的宗教的立場による、業務上の差別的市民に対する対応などは決して行ってはならない。捜査情報を宗教内部人に対し伝達する等の不正行為に関しても、十分に注意が払われるべきである。ただし、その公務員が宗教に所属しているからといって差別されるという意味合いでは決してなく、公務員立場を悪用された状況における深刻な法律システムへの影響(捜査・裁判時の厳正・公平さの低下)の発生を防止するために必要な国民による監視活動といえる。
この状態はまさに行政運営と宗教が結びつきした形態により行われる
不正行為:政教分離違反行為による個々の権利平等が損なわれた姿である。
政教分離という規定の重大な意味はここにある。
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。