山本哲也創価学会副会長が、私を名誉棄損で訴えた東京地方裁判所の判決に対する控訴理由書の続きをご紹介致します。
記
第2、原判決の事実誤認
1、原判決は、被告の事実を真実と信じた相当の理由を否定し、原告の本訴請求を認め、被告に損害賠償等を命ずる。
2、しかし、原判決の被告の事実を真実と信じた相当の理由の排斥は事実誤認である。
原判決は、友岡警告、佐々木査問、野崎との相談、和田とのいきさつ、新宿での査問についてその内容の真実性を否定し、そのことから、被告が事実についてこれを真実だと信じた、ことまでも否定する。
しかし、被告の主張は、それら5点の事実(内容まで真実ではないにしろ)から、被告のブログ掲記の事実が真実だと信じたということを主張しているのである。
それら5点の真実が全く無かった。例えば、友岡からの警告が全く無かった。新宿での査問が全く無かった。というのであればともかく、それら5点の事実は存在するのであるから、これらの5点の事実から被告のブログ記載の事実が真実であると信じたこと、その信じた事実自体を否定するのは事実誤認である。
被告がそれら5点の事実からブログ記載の事実を信じたことが軽卒であったとすれば、それは、被告に信じたことに過失があったということだけであり、信じたこと自体を否定することは事実誤認である。
第3、原判決の損害額の認定の事実誤認
1、原告本人尋問の無いこと、
原告は本人尋問を拒否した。
この事実は何を意味するのか、少なくとも本件が、原告が損害を受けた事実が存在するので提訴したのでは無く、他事考慮によって、他の目的で提訴したことが濃厚に疑える。
この事実を前提に損害額を認定すベきである。
2、被告に事実が真実であることを信ずべき相当の理由がある。
この事実を前提に、損害額を認定すべきである。
3、インターネットブログ開設の特殊性(乙第60号証)。
ブログ3年半の開設中の本件記事は7本だけである。
毎月ブログは更新されているので、本件記事に対する実際のアクセスは、徴細とはいえないまでも極少数である。
以上
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。