山本哲也創価学会副会長が、私を名誉棄損で訴えた東京地方裁判所の判決に対する控訴理由書をご紹介致します。
記
平成27年(ネ)第3661号損害賠償請求控訴事件
控訴理由書
控訴人 髙倉良一
被控訴人 山本哲也
平成27年10月20日
控訴人訴訟代理人
弁護士 生田暉雄
東京高等裁判所第5民事部
記
第1、本件訴状概要
1、本件訴状の概要は、被告はブログを開設して、被告が訴外和田に損害賠償を求めて提訴したとして本件訴状を紹介するという体裁のもとに以下のように原告の名誉を侵害したというものである。
その1は、
“創価学会の要職にある原告が、被告の言動を封殺する為に、被告に対し、脅迫罪(刑法222条)や強要罪(同223条)に該当する犯罪行為を実行すること、さらにはそのための手段として殺人罪(同199条)や逮捕・監禁罪(同220 条)等の犯罪行為までも実行することを、訴外和田らと共謀した”
その2は、
“創価学会の要職にある原告が、被告の言動を封殺する為に、訴外和田を通じて、被告に対し殺害予告をして脅迫し、また、査問の場において、家族に対する危害を加える旨を被告に告知して脅迫、強要を行う計画を立案した”
その3は、
1.
“創価学会の要職にある原告が、被告の言動を封殺するために、被告を逮捕・監禁して傷害ないし殺害することを計画して、平成20年2月24日に査問の前日に、被告を上京させた”
このように原告が訴外和田らと共謀して、被告に対して脅迫、強要、殺人、逮 捕、監禁行為を加えることを企画したというものである。
しかしながら、原告が、被告に対し、上記の行為に及んだことは一切なく、本件文言は全くの虚偽である。
被告のブログは、原告が、訴外和田を通じて、被告に対し殺人を予告して脅迫し、さらには被告に対する逮捕・監禁、傷害、殺人、脅迫、強要行為を実現する 計画を立案し、同計画に従って被告を上京させたとの事実を摘示し、一般読者 (閲覧者)に対し、原告が、宗教法人の要職に就く者でありながら、重大な犯罪を実行に移す意思を有し、かつ、犯罪実行の具体的な計画立案及び準備行為を行つた者であるとの印象を与えるものであり、原告の社会的評価を低下させるものである。
というのである。
2、被告は本件訴状を全面的に争い、名誉棄損の事実の真実性、相当性、公共の利害、公益を図る目的、真実と信ずべき相当の理由を詳細に主張する。
被告が訴状その1ないしその3の事実を真実と信じた相当の理由は次のとおりである。
(1)被告は準備書面(3)(平成25年11月6日付)で事実を真実と信じた相当の理由を主張する。
その理由は、
①友岡雅哉の警告
②佐々木信行の査問
③野崎至亮との相談
④和田公雄とのかかわり、特に和田も創価学会から査問を受けたこと
⑤新宿での創価学会による被告の査問
以上の事実の存在自体から、ブログ記載の事実の真実性を信じた、というのである。
つづく
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http://www.nikaidou.com/archives/73232#more-73232
ウソつきと共犯者 特報
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。