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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」


2015年も残り少なくなって参りました。本日12月1日を、皆様は、どのようなお気持ちで過ごされましたか。

 

 私は、素晴らしい新年2016年を迎えるためのスタートとなる日であり、これまでの人生で最良の一日にしようとの決意で過ごしました。

 

 昼休みに、こんな決意を胸に秘めながら高松市にある栗林公園を散歩しました。掲載している写真は、その折に撮影したものです。

 

 私は意気軒昂です。元気一杯です。これも一重に、皆様方のご支援ご鞭撻のおかげです。心より厚く感謝申し上げます。


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  現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。
 ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
 これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。皆様方からの義捐金の振り込み通知が届く度に、私は涙が込み上げて参ります。ありがたい限りです。
  義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
 なお、義捐金の収支に関しては、裁判がすべて終了した時点で明らかにさせて頂きます。
 
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     口座番号  0132288
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» 創価弁護士の理論矛盾
>しかしながら,和田の上記発言内容を客観的に裏付ける証拠はないところ, 原告は,被告と和田との待合せ場所に待機するよう創価学会の職員に指示したことはない旨供述することに照らし(甲5),和田が上記発言をしたとは認め難い。なお,和田の上記発言内容自体,必ずしも,原告と和田とが共謀の上,被告を拉致することを企てたことをうかがわせるものとまでは認め難い。


おそらく弁護士の作文であるのと考えられるが、山本哲也氏?の供述:『原告は,被告と和田との待合せ場所に待機するよう創価学会の職員に指示したことはない旨供述することに照らし(甲5)』を理由として、『和田の上記発言内容自体,必ずしも,原告と和田とが共謀の上,被告を拉致することを企てたことをうかがわせるものとまでは認め難い。』
、とおそらく代理弁護人の弁護技法により正当性を主張していると考えるが、
これも彼らの主要理由としてあげる『客観的理由』の述べている通り、
同様に、前段の客観的証拠を理由に掲げる一文により自らの山本哲也の供述のみにより、
そのような事は述べていないとする理由付けとして用いていることは、同様に一方的な高倉氏からみて被告とされる証言のみを適応した客観的な証拠の存在しない証明になりえないもっともらしいがへたくそな弁護士の代理弁明である。

和田氏から高倉氏に複数の創価幹部が紀伊国屋書店の哲学書コーナーで待ち伏せしていたと告げた発言に関して、その紀伊国屋書店という場所を知りえる手法は、
1.和田氏が幹部関係者に高倉氏と待ち合わせ場所;紀伊国屋書店を幹部に知らせた。
2.尾行を行った可能性。だがこれは人間の行動分岐としてどこに向かうかは予測不可能という特性上、待ち伏せする事は不可能であるy。
3.盗聴器を用いて待ち合わせ場所を知りえた可能性。

いずれにしても、1~3の可能性の中で成立しうるシナリオの中で、全てが違法性がある事は避けられない。
1.迷惑防止条例付きまとい禁止違反
3.盗聴。電気料金窃盗、NTTもしくは本人自宅内無許可設備改造容疑、他者に公言すれば無線法違反等、数々の法律に抵触する違法行為である。状況によっては脅迫・強要罪。
それが組織であれば組織犯罪処罰法違反、強要容疑である。


本当の理論・道理ならばその考えの土俵で話をし合おうか。創価弁護士さん。
理論めいた物を用いているが全体の可能性の中で都合のよい部分のみを適応し、都合のよい結論へと意図的に導こうとする『隠避弁護』としての文章構成であり、本当の意味合いの理論・道理を理解した結論への導出工程とはとてもいえない。
学会本部へ電話で抗議を行った際、『隠避弁護』、盗聴・尾行・ワン切り・無言電話等脅迫は犯罪行為であるから行わないよう私は述べたが、その相手先である男性は『はい』と、述べたはずである。一応、私はその『はい』の意味を再確認し、確かに『はい』と述べたことを相手方にその場で通知しているのである。一時的な聞こえのよい返答をする者は多いが、その『はい』の意味あいが嘘であるならば『詐欺師同然』ですよ、と相手に告げているのである。


一言で、都合よく、もっともらしい道理だけ。本当の道理ではない。道理・理論としてのより正確な誤診の可能性の少ない結論導出ではない。、
偽者の弁護士である。


私自身は高倉裁判の状況を多少知っていたため、過失の状況を知りえながらその被告を擁護しつづける行為『隠避弁護』と私自身が命名した行為を、学会本部に対して私は絶対に行わないよう電話で警告を発している。
隠避弁護自体、暴力団の顧問弁護士の事例でわかるように、そのような行為は犯人逃亡教唆罪に該当する恐れもある。従って、そのような弁護行為を学会本部に対し厳に慎むよう電話を通じ述べているのである。
また、旧郵政における創価郵政職員、給与不正受給問題に関し、本部幹部が『うそをついてしらばっくれよ』と述べた事が事実である”ならば”、これも証拠隠滅容疑である。

弁護とは現実発生した状況に照らし合わせ、過剰に被告に対し裁きが加えられる事を防ぐものであり、それを犯罪行為の事実を知りえながら過剰に弁護、証拠隠滅の助言を行う事は、犯人隠避・証拠隠滅罪という重大犯罪である。

本物の弁護士と偽者の弁護士、一歩判断を間違えれば、弁護士そのものが犯罪者である。

私は忙しい。cop21の思索がある。世界のためにだ。偽者は去れ!!!

文書の前後関係ではない録音が存在すると証拠を提出しているわけでしょ。いいかげんにしなさい。隠避弁護士。

本当の理論・道理・科学的証拠の議論の時代に突入するよ。覚悟しておけ。ごまかしは通用しない世界だ。

身内だけの供述を証拠として掲げ、そのような発言はしていないと結論付けしているが、
高倉氏からして被告となりうる一方的なそのような論法が通用するわけない。

『殺したくない』という発言の録音テープの録音反訳書が
『地位を失うこと意味する』ととらえても、脅迫的意味合いが含まれる事は逃れる事はできない。しかし、殺したくないという表現を一般的にそう捉える人間はいないであろう。

よって高倉氏の勝訴と至るであろう。
匿名 2015/12/03(Thu)03:57:33 編集
» 選挙前無所属、当選後党所属行為への警告
ある市議会議員では平成24年市議会選挙時、20名の議席に対し『党:無所属、会派:未確定』の状態で21名の内何名か:xが出馬していたとする。この選挙当選後、実は無会派であった候補者が、当選後国政与党を形成する政党とつながりの強い市議会会派に当選後所属する行為が行われているとすれば、

このような行為は選挙時、無所属・無会派を掲げ当選し、実は政権与党よりの会派に所属する行為は、
有権者(市民)の立場から見て本当の目的・政治思想傾向を正面から掲げることを避け、
本来のその候補者本人への有権者からの評価を行いずらくさせる、
直接的に言えば人数合わせの為の有権者を欺く行為と有権者から受け取られかねない。

よく言われる、隠れ議員という本当の政治思想を覆い隠しまるでスパイもしくは、数合わせのためにダミー政党を設立する関係者は、
まさに、有権者の正しい判断を行わせずらくさせる詐欺行為とも受け取られかねない。

議席当選後のある政党への再入党や移籍行為は、有権者から見て疑いを持たれかねなく、
本来は辞職補欠選挙を経て国民からの承認後
議会での投票権を行使するべきである。

このある市議会の一会派は今現在定員20名中15名という実質的な政党勢力割合を保っているといえる。

このような行為を意図的であるとは述べることはないが、選挙の公平性という観点から捉え有権者から疑念を持たれかねない、当選後移籍行為である。

国民は国・県・市議会を十分に監視し不正な手口を通用させない選挙制度の構築・改正を提案する必要がある。

また選挙不正として厳重に警戒・対策するべき行為は計画的転出による移転選挙区にて、実質複数回投票機会を得るという、
意図的引越しによる選挙不正行為である。

これらがある組織的に行われているとすれば
集団引越し行為による数合わせ、議席調整といった投票干渉行為とし公職選挙法違反として立件されるべき不法行為といわざるを得ない。警察はそのような事実が確認されれば速やかに悪質な選挙違反事例として摘発・大規模な当選無効扱いを成すべきである。
匿名 2015/12/04(Fri)11:04:09 編集
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自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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