山本哲也氏が、私を名誉棄損で訴えた裁判の一審判決の続きをご紹介させて頂きます。
記
理 由
第1 本訴請求
1 請求原因(責任原因)について
(1)請求原因ア(ア)の事実は弁論の全趣旨により認められ,同(イ)の事実は当事者間に争いがない。
(2)請求原因イ及びウの事実は当事者間に争いがない。
(3)以上によれば,本件各文言の投稿及び掲載は,原告に対する名誉毀損の不法行為を構成し,人格権侵害に該当するというべきである。
2 抗弁ア(違法性阻却事由)について
(1)抗弁ア(ウ)(真実性)について
ア 被告は,本件各摘示事実がいずれも真実である旨主張し,その根拠とし て,①被告が創価学会の会員であり続けていることを指摘し(乙2),ま た,被告においてこれが真実であると確信する根拠として,原告,被告及び和田は,平成20年2月24日,新宿区内のホテルの客室において会談したところ(以下「本件会談」という。),これに先立ち,②友岡から電話で警告を受けたこと,③佐々木から複数回にわたり査問を受けたこと, ④野崎からの電話連絡を受けたこと,⑤和田から複数回にわたり電話連絡を受けたこと,そして,⑥本件会談及びその前後の原告及び和田の言動を挙げる(乙28)。
イ しかしながら,創価学会の副会長である原告は,本件各摘示事実がいずれ も真実でない旨主張しているところ,被告が創価学会からの除名等の処分を受けることなく現在も同会の会員であり続けていることをもって(①),直ちに同会において本件各摘示事実が真実であることを認めているとまで 推認することはできないというべきである。
ウ 被告は,平成19年12月5日午後1時過ぎ,友岡から電話で,創価学会本部が,同会に反対する活動をしている者として被告の身辺調査をしていることや,被告が創価学会の選挙活動などの情報を外部に漏らしていると疑わ れていることを伝えられ,また,同会の幹部の前で,同会の名誉会長である 池田大作(以下「池田」という。)を批判した場合,同幹部は被告を反逆者として報告するであろうとの見通しを示された旨陳述する(②,乙5)。
しかしながら,かかる架電の存在及びその際の会話内容を客観的に裏付ける証拠はないところ,仮に被告の上記陳述内容が真実であったとしても,その会話内容からして,原告,和田又はその関係者が,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対して危害を加えることまでをうかがわせるものではない。
エ 被告は,平成19年12月から平成20年3月まで複数回にわたり,佐々 木から架電があり,また,平成20年1月から同年2月まで複数回にわたり, 同人の研究室において同人から査問を受けた旨陳述する(③,乙6,7,13,14)。
しかしながら,かかる架電及び査問の存在並びにそれらの際の会話内容を客観的に裏付ける証拠はないところ,仮に被告の上記陳述内容が真実であったとしても,佐々木の発言内容は,創価学会の四国の幹部らにおいて,被告が創価学会の内部情報を漏洩させたと疑っていることを告げ,佐々木自身の池田に対する考え方を述べるとともに,仮に被告が内部情報を漏洩させたのであれば許さない旨を述べ,創価学会と対立する宗教の機関誌への投稿をしないよう勧告するほか,佐々木の居住するマンシヨン居室の購入を勧誘するなどしたものであって,原告,和田又はその関係者が,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対し危害を加えることまでをうかがわせるものではない。
オ 被告は,平成19年12月29日及び平成18年(ただし,平成20年の 誤りであることがうかがわれる。)2月中旬,それぞれ野崎から電話があり, その際,創価学会会長である原田稔(以下「原田」という。)が「髙倉の女 房の実家は資産家だから,女房から離婚されたら髙倉は困るだろう。」と発 言したと,野崎が被告に告げた旨陳述する(④,乙15)。
しかしながら,かかる架電の存在及びその際の会話内容を客観的に裏付ける証拠はないところ,仮に被告の上記陳述内容及び野崎の上記発言内容が真実であったとしても,その前後の文脈が必ずしも明らかではないことに照らすと,原田の上記発言内容をもって直ちに,原田が被告とその妻とを離婚させようと画策していることまでをうかがわせるものとは認め難く,原告,和田又はその関係者が,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対し危害を加えることまでをうかがわせるものではない。
力 被告は,平成20年2月14日夜遅く,和田から電話があり,その際,和田が,創価学会本部の幹部から査問を受け,被告を徹底的に追い詰めて破綻させることや,高松の創価学会員らが被告を殺すと言っていることなどを告げられたと発言した旨陳述する(⑤,乙16,17)。
しかしながら,かかる架電の存在及びその際の会話内容を客観的に裏付ける証拠はないところ,原告は,同日に和田と会談したが,査問を行ったわけではないし,創価学会員が被告を殺害すると言っていることなどを和田に告げたこともない旨陳述することに照らし(甲4,乙12),和田が上記発言をしたとは認め難い。また,仮に和田が上記発言をしたとしても,原告,和田又はその関係者が,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対し具体的な危害を加えることまでをうかがわせるものではない。
また,被告は,平成21年5月16日にも和田から電話があり,その際,和田が,創価学会が被告について,「のうのうと批判してるやつを生かしておいてはいけない」などと考えていると述べた旨陳述し(乙9),その裏付けとして録音反訳書を提出する(乙38。なお,乙9には当該架電の日を平成20年12月13日とする記載部分があるが,被告は本件口頭弁論期日において平成21年5月16日の誤りである旨訂正した。)。
しかしながら,和田の上記発言内容は,創価学会の関係者が被告に対し敵対的な感情を有していることをうかがわせるものではあるが,原告,和田又はその関係者が,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対し具体的な危害を加えることまでをうかがわせるものではない。
つづく
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。