「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
阪神・淡路大震災で亡くなられた方々のご冥福を衷心よりお祈り申し上げます。
20年前の今日、午前5時44分に私は目が覚めました。その直後に、強い揺れを感じました。私が住んでいる高松市は震度4でした。
不思議なことに、本日も20年前と同じ時刻の午前5時44分に目が覚めました。
阪神・淡路大震災のことが、今でもありありと脳裏に浮かびます。昨日のことのように感じます。
この大震災の直後から現在に至るまで、被災された方々は、どれほどのご苦労をなさったことでしょうか。
皆様方のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
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» ご冥福を心より申し上げます
震災の被害のようす何年経っても脳裏に焼き付いております。亡くなられた方々の御霊にご祈念申しあげます。追善供養證大菩提の爲に、南無妙法蓮華
http://s.ameblo.jp/27395163/entry-11427538960.html
三番目の方にご注目
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三番目の方にご注目
» 裁判所シリーズが発刊される
『 絶望の裁判所』(瀬木比呂志:著)に続いて、第二弾 『 ニッポンの裁判』が1月20日に発刊(講談社現代新書)されました。以下、その紹介です。
☆「 権力に仕える役人であり、制度の囚人に過ぎない日本の裁判官 」
≪ 裁判所が、一般世間から隔絶した「孤高の王国」であるとみるのは、明らかな誤りである。確かに、その王国は、世間とは切れており、法服の住人たちは、市井の人の思いや希望などには殆んど関心がない。しかし、彼らは、みずからの出世や評価にはきわめて敏感な、その意味では俗物的な人間なのであり、霞が関官僚と同様に、日本的ピラミッド型ヒエラルキーによって操縦されている。・・・・。
本書は、一人の学者裁判官が目撃した司法荒廃、崩壊の目次録であり、心ある国民、市民への警告のメッセージである。
( 『絶望の裁判所』刊末の書評より)
≪ 本書は『絶望の裁判所』の姉妹書である。『絶望』が制度批判の書物であったのに対し、本書は、裁判批判を内容とする。・・・、おそらく日本の裁判全体の包括的、総合的、構造的な分析も、これまでに行われたことはあまりなかったのであり、本書の内容に驚愕され、裁判に対する認識を改められる読者は多いはずである。
( 『 ニッポンの裁判』「はしがき」より)
☆ 著者: 瀬木比呂志氏・「 プロヒィール」
1954年名古屋市生まれ。東京大学法学部在学中に司法試験に合格。1979年以降裁判官として東京地裁、最高裁判所等に勤務。アメリカ留学。2012年明治大学法科大学院専任教授に転身。著書に『 民事訴訟の本質と諸相』、『 民事保全法』など多数の専門書のほか、『 内的転向論』『 心を求めて』等の一般書が多数。
※ 日本では、なぜ憲法裁判から目を背けた裁判が多いのか、なぜ冤罪裁判が多発してしまうのか、なぜ住民裁判・行政裁判は国民・市民の願いから遠く離れてしまうのか等々、裁判と司法組織の具体的事例を駆使して、司法・裁判の外にいる者に対しても専門用語を注意深く避けながら、分かり易く語りかけている。
『 白バラ裁判』、陸山会『 冤罪事件』などの理解を深めるにあたって力強い示唆を与えてくれる書物である。日本国民の多くの人々にぜひとも読んで貰いたいものです。
☆「 権力に仕える役人であり、制度の囚人に過ぎない日本の裁判官 」
≪ 裁判所が、一般世間から隔絶した「孤高の王国」であるとみるのは、明らかな誤りである。確かに、その王国は、世間とは切れており、法服の住人たちは、市井の人の思いや希望などには殆んど関心がない。しかし、彼らは、みずからの出世や評価にはきわめて敏感な、その意味では俗物的な人間なのであり、霞が関官僚と同様に、日本的ピラミッド型ヒエラルキーによって操縦されている。・・・・。
本書は、一人の学者裁判官が目撃した司法荒廃、崩壊の目次録であり、心ある国民、市民への警告のメッセージである。
( 『絶望の裁判所』刊末の書評より)
≪ 本書は『絶望の裁判所』の姉妹書である。『絶望』が制度批判の書物であったのに対し、本書は、裁判批判を内容とする。・・・、おそらく日本の裁判全体の包括的、総合的、構造的な分析も、これまでに行われたことはあまりなかったのであり、本書の内容に驚愕され、裁判に対する認識を改められる読者は多いはずである。
( 『 ニッポンの裁判』「はしがき」より)
☆ 著者: 瀬木比呂志氏・「 プロヒィール」
1954年名古屋市生まれ。東京大学法学部在学中に司法試験に合格。1979年以降裁判官として東京地裁、最高裁判所等に勤務。アメリカ留学。2012年明治大学法科大学院専任教授に転身。著書に『 民事訴訟の本質と諸相』、『 民事保全法』など多数の専門書のほか、『 内的転向論』『 心を求めて』等の一般書が多数。
※ 日本では、なぜ憲法裁判から目を背けた裁判が多いのか、なぜ冤罪裁判が多発してしまうのか、なぜ住民裁判・行政裁判は国民・市民の願いから遠く離れてしまうのか等々、裁判と司法組織の具体的事例を駆使して、司法・裁判の外にいる者に対しても専門用語を注意深く避けながら、分かり易く語りかけている。
『 白バラ裁判』、陸山会『 冤罪事件』などの理解を深めるにあたって力強い示唆を与えてくれる書物である。日本国民の多くの人々にぜひとも読んで貰いたいものです。
» 『 冤罪 』
天木直人氏が自らのブログに「 冤罪裁判」についての記事を掲載している。
それは、『高知白バイ事件』のTV放送を目にし、日本の「冤罪裁判」へ関する認識の重要性について、再び、社会一般へ呼びかけるものである。
袴田事件の実に酷い警察・検察の捜査・取り調べのあり様に、そして、刑事司法の世界のおぞましいばかりの状態に、多くの国民が恐怖と怒りに襲われたのは、昨年の3月27日の静岡地裁の再審決定の日のことであったと思う。
それは刑事裁判史上において衝撃的かつ歴史的なできごとであった。それは、最重要証拠を検察が捏造している疑いが極めて高く、かつ違法性が著しく高い捜査・取り調べであったことが明らかになったのである。
『 ニッポンの裁判』(瀬木比呂志著:現代新書)に『冤罪』について次のように述べられている。少し長くはなるが、極めて重要な言説を下記にピックアップし転載してみたい。
≪ 転載開始 ≫
< 冤罪はどこの国にも存在する。・・・、しかし日本の場合には、「人質司法」と呼ばれる捜査手法と密室における過酷な取り調べ、そのことを始めとして刑事司法システムが社会防衛に重点を置いており、また、徹底して検察官主導であって、被疑者の権利には無関心であること、強大な検察の権限をチェックする適切な仕組みが存在しないこと、などの要素が相まって、冤罪が構造的に作り出されてきた傾向が否定できない。>(P66)
< キャリアシステムの検察官は、「役人」だから、失点のないことにこだわる。そして、検察官の失点は「無罪判決」だから、検察官は、有罪判決に異常にこだわるようになるのだ。・・・。刑事裁判官は、前著:『絶望』で分析したとおり、その多数は検察官寄りであり、警察・検察が作り上げたストーリーについて一応の審査をするだけの役割にとどまっている。つまり、「 推定無罪」ではなく、「 推定有罪」の傾向が強い。また、検察官に対する情緒的同調傾向も強い。・・・、裁判官と検察官の人事交流もこうした傾向を助長していた。( 判検交流は2012年に廃止された)>(P71)
< さらに、冤罪には、人々の意識に原因がある部分も否定できない。日本では、「推定無罪」の考え方が世間一般にも浸透していない。・・・、日本の社会は、少数者に対してやさしくない。逮捕された瞬間から、被疑者は「 あちらの人」になってしまい、捜査機関に非があったことが明らかになっても、その名誉は容易に回復しない。>
<被疑者、被告人といえども基本的人権は保障されるべきであるのが民主主義国家の大原則なのだし、何よりも、被疑者が、『 それでもボクはやっていない 』場合があるのだということを、よくよく認識すべきなのである。>( P73)
< 刑事再審についても、・・・、間口が狭すぎるといえよう。無罪がほぼ明らかであると裁判官が考える場合にしか再審開始を認めていない印象がある。・・・。刑事裁判に詳しい弁護士たちは、「 現在は『 再審冬の時代』であり、・・・、『 誰が考えても無実 』という事件以外では再審は開始されなくなっており、次々と棄却決定が出ている 」との意見を述べている。・・・・。再審請求の審理においても、「 疑わしい時は被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則が適用され、確定判決の事実認定に合理的な疑いが生じれば、再審を開始できるとした最高裁決定( 1975年:白鳥決定)の趣旨が十分考慮されなければならない。>(P74)
< 裁判所、検察庁も、警察も、再審に関して、面子にこだわるべきではない。冤罪はまさしく国家の犯罪であり、冤罪の結果としての死刑はまさに国家による殺人であることを、きちんと認識すべきなのである。>( P74)
≪ 引用終了 ≫
☆ あらゆる意味で、人間としての「 生きる道を断つ」という余りにも重い『冤罪』という事件。しかし、それは紛れもなく人間の成せるワザである。
これまで冤罪裁判によってどれだけの無実の人が国家によって殺されてきたのか、人間としてぎりぎり最低限の「叫び」が聞き入れられず、権力によって抹殺されてきたのか、遅きに失したとはいえ、これから私は冤罪について、そして裁判史についてささやかなりとも学んでいきたいと考えている。
それは、『高知白バイ事件』のTV放送を目にし、日本の「冤罪裁判」へ関する認識の重要性について、再び、社会一般へ呼びかけるものである。
袴田事件の実に酷い警察・検察の捜査・取り調べのあり様に、そして、刑事司法の世界のおぞましいばかりの状態に、多くの国民が恐怖と怒りに襲われたのは、昨年の3月27日の静岡地裁の再審決定の日のことであったと思う。
それは刑事裁判史上において衝撃的かつ歴史的なできごとであった。それは、最重要証拠を検察が捏造している疑いが極めて高く、かつ違法性が著しく高い捜査・取り調べであったことが明らかになったのである。
『 ニッポンの裁判』(瀬木比呂志著:現代新書)に『冤罪』について次のように述べられている。少し長くはなるが、極めて重要な言説を下記にピックアップし転載してみたい。
≪ 転載開始 ≫
< 冤罪はどこの国にも存在する。・・・、しかし日本の場合には、「人質司法」と呼ばれる捜査手法と密室における過酷な取り調べ、そのことを始めとして刑事司法システムが社会防衛に重点を置いており、また、徹底して検察官主導であって、被疑者の権利には無関心であること、強大な検察の権限をチェックする適切な仕組みが存在しないこと、などの要素が相まって、冤罪が構造的に作り出されてきた傾向が否定できない。>(P66)
< キャリアシステムの検察官は、「役人」だから、失点のないことにこだわる。そして、検察官の失点は「無罪判決」だから、検察官は、有罪判決に異常にこだわるようになるのだ。・・・。刑事裁判官は、前著:『絶望』で分析したとおり、その多数は検察官寄りであり、警察・検察が作り上げたストーリーについて一応の審査をするだけの役割にとどまっている。つまり、「 推定無罪」ではなく、「 推定有罪」の傾向が強い。また、検察官に対する情緒的同調傾向も強い。・・・、裁判官と検察官の人事交流もこうした傾向を助長していた。( 判検交流は2012年に廃止された)>(P71)
< さらに、冤罪には、人々の意識に原因がある部分も否定できない。日本では、「推定無罪」の考え方が世間一般にも浸透していない。・・・、日本の社会は、少数者に対してやさしくない。逮捕された瞬間から、被疑者は「 あちらの人」になってしまい、捜査機関に非があったことが明らかになっても、その名誉は容易に回復しない。>
<被疑者、被告人といえども基本的人権は保障されるべきであるのが民主主義国家の大原則なのだし、何よりも、被疑者が、『 それでもボクはやっていない 』場合があるのだということを、よくよく認識すべきなのである。>( P73)
< 刑事再審についても、・・・、間口が狭すぎるといえよう。無罪がほぼ明らかであると裁判官が考える場合にしか再審開始を認めていない印象がある。・・・。刑事裁判に詳しい弁護士たちは、「 現在は『 再審冬の時代』であり、・・・、『 誰が考えても無実 』という事件以外では再審は開始されなくなっており、次々と棄却決定が出ている 」との意見を述べている。・・・・。再審請求の審理においても、「 疑わしい時は被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則が適用され、確定判決の事実認定に合理的な疑いが生じれば、再審を開始できるとした最高裁決定( 1975年:白鳥決定)の趣旨が十分考慮されなければならない。>(P74)
< 裁判所、検察庁も、警察も、再審に関して、面子にこだわるべきではない。冤罪はまさしく国家の犯罪であり、冤罪の結果としての死刑はまさに国家による殺人であることを、きちんと認識すべきなのである。>( P74)
≪ 引用終了 ≫
☆ あらゆる意味で、人間としての「 生きる道を断つ」という余りにも重い『冤罪』という事件。しかし、それは紛れもなく人間の成せるワザである。
これまで冤罪裁判によってどれだけの無実の人が国家によって殺されてきたのか、人間としてぎりぎり最低限の「叫び」が聞き入れられず、権力によって抹殺されてきたのか、遅きに失したとはいえ、これから私は冤罪について、そして裁判史についてささやかなりとも学んでいきたいと考えている。
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プロフィール
HN:
本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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