「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その196」http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/457/
と
「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その196」http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/458/で、裁判官の忌避を却下する決定をご紹介しました。
この決定をどのように解釈するかに関して、福島原発の隣人様から興味深いコメントを頂きました。ありがたい限りです。心より厚く御礼申し上げます。
私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生に、このコメントの内容をお伝えしたところ、「参考にさせて頂きます。」と言われました。
その際、生田先生は、「1月8日の時点で、東京高裁からは即時抗告の理由書をいつまでに送付するようにとの連絡がありません。昨年12月10日に即時抗告をしていますから、普通では考えられないことです。」と言われました。
どうやら、裁判所の内部で何かが起きているようです。面白い展開になって参りました。
以下、福島原発の隣人様のコメントをご紹介致します。
記
» 担当裁判官忌避の判断がおかしいぞ!!
《担当裁担当裁判官忌避の判断がおかしいぞ!!》
◎どう考えても担当裁判官忌避の判断は全くおかしいですね。
このような判断を裁判官がするとは、情けないですね!!まさか、書記官に任せてしまったからこんな判断になってしまったのか!!裁判官は本当に多忙ですからね。ではその判断がおかしい理由を挙げてみましょう。
(理由その1)
《基本事件の終局的判断について 経済的な特別の利害関係を有するというような特段の事情がある 場合は格別》という文脈ですが、全くおかしい。全く宗教と関係がない素人が見てもおかしいのは一目瞭然ですね。宗教は精神的な繋がりが大根本にあるというのが、全くの常識でしょう。それを、《経済的な特別の利害関係があるなら、裁判の公正を妨げるべき事情に該当すると認める可能性があるが、本件裁判官が創価学会の会員であるという一事をもって裁判の公正を妨げるべき事情に該当すると認めることはできない。》と忌避しない理由を挙げているのです。経済的な特別の利害関係がないので、忌避理由にはならないと述べているのです。本当に驚きです。
宗教で一番大事な精神的繋がりを一言も挙げないで、経済的な特別な利害関係を忌避理由の最重要点にしている点に関して、次のようなことが考えられます。
①全く宗教が何たるかを理解していない。
②そうでないとしたら、意図的に精神論を挙げない。その理由として、精神的繋がりを挙げると忌避を認めざるをえないので、意図的に宗教の精神性を挙げなかった。全く常識に反した忌避否定の根拠を示した理由は、まさしく担当裁判官をどうしても、忌避させたくなかった、と考えざるをえません。
それは、なぜ!職場上の仲間だから、宗教上の仲間だから?
③あるいは、拒否決定は自らのその宗教との関与を明かさないようにするため。
④またこれは、憶測になりますが、その判決理由を考えた裁判官・ないし書記官が、信じる宗教は精神性よりも、経済的な繋がりを優先している宗教だから、実は経済的理由は本音!?
(理由その2)次に、
《本件裁判官が創価学会の会員であるという一事をもって,裁判の公正を妨げるべき事情に該当すると認めることはできない。》という点です。
では創価学会ではなく、これをオウム真理教だったらどうだろう、と置き換えてみたら、この忌避拒否の理由がいかにおかしいか、一般人にも一目瞭然です。
オウム真理教の信者の裁判にオウム真理教の裁判官が担当だったら、これも忌避理由にあたらない!!と同様の趣旨を述べているです。
《本件裁判官がオウム真理教の会員であるという一事をもって,裁判の公正を妨げるべき事情に該当すると認めることはできない。》との文脈になるのですが。どうでしょう。オウム真理教も創価学会もフランスの裁判所では、同様のカルトと認定されています。宗教とは無関係な私には、オウム真理教も知性の高い多くの信者がいたように、宗教性は創価学会と遜色はないように思われます。
麻原彰晃の裁判をオウム真理教の信者が担当する。有り得ないでしょう!!池田大作の裁判を創価学会員が担当する。これも同様に有り得ません。まさに、創価学会の信者の裁判に創価学会の裁判官が担当するのは、全く有り得ないことと、いえます
以上見たように、この忌避拒否の理由は素人が見ても全く理由になっておらず、理由にならない理由を挙げてまでも同僚の裁判官を援護という意思が感じられますね。
(理由その3)
《仮に本件裁判官が創価学会の会員であるとしても,・・・特段の事情があるとはいえず・・・・裁判の公正を妨げるべき事情があるとは認められない。》の文脈の読み方についてです。
この《仮に・・・であるにしても・・・ない。》の用法を問題にします。別な用例にすると、この用法の使われ方が、より明確になります。
(用例)仮にAが暴力団の構成員だったとしても・・・特段の事情があるとはいえず、・・・治安の安寧を妨げるべき事情があるとは認められない。
この文脈では、心情的には完全にAのサイドに立っているのは明らかです。後半の[特段の事情があるとはいえず、・・・治安の安寧を妨げるべき事情があるとは認められない。] を否定形を使って強調することで、主語のAを断定的のに暴力団の構成員ではなく、仮にAが暴力団の構成員だったら、と意図的に弱めているわけです。
要するに《仮に本件裁判官が創価学会の会員であるとしても》の文脈は限りなく黒に近い灰色といえると思います。ましてや、この忌避拒否の理由にはならない理由を挙げてまで、担当裁判官を援護しようという意思さえ感じられる以上、まさしく、《仮に本件裁判官が創価学会の会員であるとしても》はさらに、黒に近いといえると思われます。
一般常識から、外れた裁判とは、全く困ったものです。しっかりしてくれ裁判官様・様。
福島原発の隣人 2015/01/08(Thu)15:37:02 編集
以上
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裁判所の「 裁判官忌避への回答」によると、< 本件裁判官が創価学会の会員であるという一事でもって裁判の公正を妨げるべき事情に該当すると認めることはできない>としていますが、「 オーム真理教裁判」に置き換えて聞いて見ると、その回答は殆んど同じようなもので、「 阿呆らしい、質問に値しない 」というものでした。
“ エ--、これって、本当に裁判所の判断なのか ” と誰しもが訝る問題であり、余りにもお粗末な裁判所の判断に唖然としたのですが、なんとしても、唖然としたままで終わる訳にはいきません。
恐らく、普通の良識ある人であれば、『 その異常性は何から来るのか 』という疑問を強く抱くに違いないでしょう。
私はすぐさま、「 裁判所とは何をするところなのか」、「 裁判所の訴訟取扱の判断の依拠するところはどこにあるのか 」などについて、「何らかの検証」をしなければ済まないという衝動に駆られたのです。
一昨日、『 絶望の裁判』( 瀬木比呂志著:講談社現代新書:2014.6第7刷発刊)の書籍をブログ紹介で見つけ、早速購入し読んでみましたが、その感想は一言でいって、大変衝撃的なものでした。
わずか数十ページを読むだけで、「白バラ裁判」での「裁判官忌避否定」の「 常識を逸した判断」の闇深い背景を垣間見たような感じがしたのです。
そして更に読み進めるにつれ、驚きを通り過ぎ、深い怒りさえ感じてきたのです。
「 日本の司法の荒廃、崩壊はどこから来ているのか」、「 もはや、日本に、正義とか公正の言葉は死語になってしまったのか」と・・・。
学会票を取り込んでの「 絶対安定議席数」と、創価・公明党を恫喝による「自民党一党独裁」の進展、こうした背景のもとでの「 議会制民主主義の劣化と立憲政治の崩壊」が進む今日的状況にあって、国民の人権を守り政治の公正・正義を守るべき、法律・憲法の番人である、国民が最後の拠り所とする「裁判所」とは何なのか?
この書籍がさし示す鋭い視点の幾らかを紹介したいとも考えますが、私の拙いコメントに時間を無駄にすることはありません。
何はともあれ、まずは、この衝撃的な書籍『 絶望の裁判所』を 「 篤とご覧あれ!」です。
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。