私が池田大作創価学会名誉会長を訴えている裁判の担当裁判官を、東京地方裁判所が創価学会員であると認めた決定をご紹介します。
おそらく、日本の裁判史上、東京地方裁判所が、その所属する裁判官を創価学会員であると認めたのは初めてではないかと存じます。
このブログをご覧になっておられる皆様にお願いがあります。東京地方裁判所の決定を大拡散なさって下さい。ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生は、「この決定は、最高裁判所を巻き込んだ大問題に発展する可能性がありますよ。」と言われています。
記
平成2 6年(モ)第3 5 4 7号裁判官に対する忌避の申立て事件
(基本事件・平成2 6年(ワ)第2 2 7 5 6号)
決定
住所 略
申立人 髙倉良一
同代理人弁護士 生田暉雄
主文
本件申立てを却下する。
理由
第1申立ての趣旨及び理由
申立人は「裁判官杜下弘記を忌避する。」との裁判を求め,その理由として 【別紙】「忌避理由書」(写し)記載のとおり主張する。
第2当裁判所の判断
1申立人は,宗教法人創価学会(以下「創価学会」という。)及び池田大作(以 下「池田」という。)を被告とする基本事件の担当裁判官である杜下弘記裁判官(以下「本件裁判官」という。〉が創価学会の会員であるとして,本件裁判官について「裁判の公正を妨げるべき事情」(民訴法2 4条1項)がある旨主張する。
しかし,本件裁判官が,創価学会の会員であることにより,創価学会及び池田と特別に懇意な関係や怨恨関係にあるとか,基本事件の終局的判断について 経済的な特別の利害関係を有するというような特段の事情がある場合は格別,本件裁判官が創価学会の会員であるという一事をもって,裁判の公正を妨げるべき事情に該当すると認めることはできないというべきである。
基本事件は,申立人が,創価学会及び池田との間の別件訴訟において,池田に訴訟能力がないにもかかわらず創価学会及び池田が池田に訴訟能力が備わっているかのように申立人を欺いたとして,創価学会及び池田に対し,不法行為に基づき損害賠償を求める事案であるところ,仮に本件裁判官が創価学会の会員であるとしても,それだけでは創価学会及び池田と特別に懇意な関係や怨恨関係にあるとか,基本事件の終局的判断について経済的な特別の利害関係を有するというような特段の事情があるとはいえず,一件記録を精査しても,本件裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとは認められない。
2 したがって,本件忌避の申立ては理由がないからこれを却下することとし,主文のとおり決定する。
平成26年12月4日
東京地方裁判所民事第25部
裁判長裁判官 矢尾 渉
裁判官 家原 尚秀
裁判官 高木 俊明
これは腾本である。
平成12年12月4日
東京地方裁判所民事第25部
裁判所書記官 尾崎 亜希
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人物という状況ですよ。
事前に敗訴の判断を下せば、その会員である裁判官はその組織内で
生きていけるはずが無い事は誰が見ても明らかである。
裁判官自身の立場保持・組織防衛という心理が働く危険性が容易に
予想されるはずである。経済的利害関係が成立しなくても、
『無形の利益』が成立する状況である。
裁判官(プロ)として、その人物が全うに理性による中立判断を行うと、
絶対視し信用する事はできない。
このような忌避の却下は社会一般の目からは到底受け入れされる事はなく、
裁判所自身の厳正さへの姿勢が疑われる事になる。
。優しくて気さくで、正義感が強く「爆弾男」と言われていました。その和泉さんの質問は曖昧なものでした。何か圧力かけられたのかも。1986年に64歳で亡くなりました。学会に恐ろしさを感じます。
これは本当にそうなのか。ゆるゆるの判断だと感じます。
しかし、この決定では本件の裁判官が学会員であるとは言っていないのに、「…担当裁判官を、東京地方裁判所が創価学会員であると認めた決定」と断じるのはどのような理由からでしょうか。「学会員であっても構わない」と敢えて危険領域に踏み込んだからでしょうか。
仮にと言っているのですが
杜下弘記裁判官を創価学会員とする明確な根拠はどこの記載から読み取れるのでしょうか?
それからもう一つ
「この決定は、最高裁判所を巻き込んだ大問題に発展する可能性がありますよ。」
これは無いでしょう
なぜなら創価学会は宗教法人として認められている団体です
信仰の自由は国から認められている基本的人権ですから例え裁判官が創価学会員であっても違法にはなりません
主文はそれほど裁判というものは公正なものだと主張されているに過ぎません。
残念ながら現実的に大問題に発展する可能性はゼロですね。
>東京地方裁判所の決定を大拡散なさって下さい
なんども読み返しましたがまっとうな文章かと思われます
高倉教授にお願いがあります
私のようなボンクラにはどこがおかしいのかさっぱりわかりません
問題個所をわかりやすくご説明いただけませんでしょうか?
これは大いにあるでしょう
世界共通となった集スト犯罪もありますし、出た時、宗教法人の認可もありませんね。こういった裁判官も同様となります。
親切なコメント心がけるべきでないでしょうか。
もっともらしく書いてありますが、
仮定の”仮に”という表現から始まっているならば、懇意な関係であるとか経済的利害が発生するかどうか検証は行っていないにも
拘わらず、
あたかも利害関係、懇意な関係ではないと
”言えず”と表現している。
単純に、仮定なので検証は行っていない。
”言えず”という断言はできない。
どちらに肩入れするわけでもなくこれは正論といわずして、長期審議及び巨額の資金を投じ裁判を行う意味はない。
当たり前の常識であり、それが通用していないから書かれるわけでしょ。
その先生の指導というものを胸に刻み、その意に沿い行動する存在であるはずです。(先生のためにと合言葉を組織内で叫んでいます。)
例外もいればその度合いも様々でしょうが。
直接的な池田氏との接触はなくても会員によっては日々池田氏の健康を祈ったり指導を学習をし、その師弟感情を高めている。この状況を内心として懇意な関係にあると言わないのですか?
この点どう説明されるのですか?
裁判官の本職として中立判断の義務を遂行するとは信用しきれず、本人の組織内立場保持・組織防衛的感情が働きがけし、肩入れ判決が下される危険性が含まれる事、および社会一般から疑念を持たれず裁判所における厳正審議の信用を得るために忌避を行うべきであると考えられる。
この重要なポイントを再度書き記ししておく事とする。
同じ内容の繰り返しで申し訳ないが、
当たり前の事が当たり前として通用する判断をお願いしたい。
→ http://7614yama.blog.fc2.com/blog-entry-1295.html
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。