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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」

私が池田大作創価学会名誉会長を訴えている裁判の担当裁判官を、東京地方裁判所が創価学会員であると認めた決定をご紹介します。

 おそらく、日本の裁判史上、東京地方裁判所が、その所属する裁判官を創価学会員であると認めたのは初めてではないかと存じます。

 このブログをご覧になっておられる皆様にお願いがあります。東京地方裁判所の決定を大拡散なさって下さい。ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

 私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生は、「この決定は、最高裁判所を巻き込んだ大問題に発展する可能性がありますよ。」と言われています。

      記

平成2 6年(モ)3 5 4 7号裁判官に対する忌避の申立て事件

(基本事件・平成2 6()2 2 7 5 6号)

      決定

    住所 略

      申立人      髙倉良一

      同代理人弁護士  生田暉雄

主文

本件申立てを却下する。

理由

第1申立ての趣旨及び理由

申立人は「裁判官杜下弘記を忌避する。」との裁判を求め,その理由として 【別紙】「忌避理由書」(写し)記載のとおり主張する。

第2当裁判所の判断

1申立人は,宗教法人創価学会(以下「創価学会」という。)及び池田大作(以 下「池田」という。)を被告とする基本事件の担当裁判官である杜下弘記裁判官(以下「本件裁判官」という。〉が創価学会の会員であるとして,本件裁判官について「裁判の公正を妨げるべき事情」(民訴法2 41項)がある旨主張する。

しかし,本件裁判官が,創価学会の会員であることにより,創価学会及び池田と特別に懇意な関係や怨恨関係にあるとか,基本事件の終局的判断について 経済的な特別の利害関係を有するというような特段の事情がある場合は格別,本件裁判官が創価学会の会員であるという一事をもって,裁判の公正を妨げるべき事情に該当すると認めることはできないというべきである。

基本事件は,申立人が,創価学会及び池田との間の別件訴訟において,池田に訴訟能力がないにもかかわらず創価学会及び池田が池田に訴訟能力が備わっているかのように申立人を欺いたとして,創価学会及び池田に対し,不法行為に基づき損害賠償を求める事案であるところ,仮に本件裁判官が創価学会の会員であるとしても,それだけでは創価学会及び池田と特別に懇意な関係や怨恨関係にあるとか,基本事件の終局的判断について経済的な特別の利害関係を有するというような特段の事情があるとはいえず,一件記録を精査しても,本件裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとは認められない。

2 したがって,本件忌避の申立ては理由がないからこれを却下することとし,主文のとおり決定する。

平成26124

東京地方裁判所民事第25

裁判長裁判官 矢尾 渉

裁判官    家原 尚秀

裁判官    高木 俊明

これは本である。

平成12124

東京地方裁判所民事第25

裁判所書記官 尾崎 亜希

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» 光芒
日本国民にこのブログが発信されますように。
通りすがり 2014/12/19(Fri)21:23:18 編集
» 裁判長のお名前が
「杉並からの情報発信」2009年2月18日の記事に出てきます。

http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/5345751bd98944826f0cbd090d965472
ごぼう 2014/12/20(Sat)02:41:50 編集
» 明らかに忌避すべき状況では
被告が創価組織の代表者であり、その担当裁判官が同じ組織の
人物という状況ですよ。

事前に敗訴の判断を下せば、その会員である裁判官はその組織内で
生きていけるはずが無い事は誰が見ても明らかである。

裁判官自身の立場保持・組織防衛という心理が働く危険性が容易に
予想されるはずである。経済的利害関係が成立しなくても、
『無形の利益』が成立する状況である。
裁判官(プロ)として、その人物が全うに理性による中立判断を行うと、
絶対視し信用する事はできない。

このような忌避の却下は社会一般の目からは到底受け入れされる事はなく、
裁判所自身の厳正さへの姿勢が疑われる事になる。
あり得ない判断 2014/12/21(Sun)11:42:14 編集
» 無題
1980年失踪事件を国会で質問した、和泉照雄さん
。優しくて気さくで、正義感が強く「爆弾男」と言われていました。その和泉さんの質問は曖昧なものでした。何か圧力かけられたのかも。1986年に64歳で亡くなりました。学会に恐ろしさを感じます。
鹿児島出身 2014/12/21(Sun)13:54:22 編集
» 無題
学会や名誉会長を当事者とする裁判において、裁判官が学会員であっも格別でなければ忌避の事由に当たらないと言っていますね。
これは本当にそうなのか。ゆるゆるの判断だと感じます。
しかし、この決定では本件の裁判官が学会員であるとは言っていないのに、「…担当裁判官を、東京地方裁判所が創価学会員であると認めた決定」と断じるのはどのような理由からでしょうか。「学会員であっても構わない」と敢えて危険領域に踏み込んだからでしょうか。
pink 2014/12/22(Mon)09:34:51 編集
» 無題
何も理由もなく特別断じてるのではないのでは?裁判所たるもの証拠能力のない内容で有れば謄本と言う公式文書で発行するなんて到底あり得ないじゃないですか…。
通りすがりの通りすがり 2014/12/22(Mon)12:35:58 編集
» 無題
>仮に本件裁判官が創価学会の会員であるとしても...

仮にと言っているのですが
杜下弘記裁判官を創価学会員とする明確な根拠はどこの記載から読み取れるのでしょうか?

それからもう一つ
「この決定は、最高裁判所を巻き込んだ大問題に発展する可能性がありますよ。」

これは無いでしょう
なぜなら創価学会は宗教法人として認められている団体です
信仰の自由は国から認められている基本的人権ですから例え裁判官が創価学会員であっても違法にはなりません
主文はそれほど裁判というものは公正なものだと主張されているに過ぎません。
残念ながら現実的に大問題に発展する可能性はゼロですね。

>東京地方裁判所の決定を大拡散なさって下さい

なんども読み返しましたがまっとうな文章かと思われます
高倉教授にお願いがあります
私のようなボンクラにはどこがおかしいのかさっぱりわかりません
問題個所をわかりやすくご説明いただけませんでしょうか?



Akira 2014/12/25(Thu)15:58:55 編集
» 無題
コメントが重複してしまいましたので一つは削除しました。
Akira 2014/12/25(Thu)16:57:52 編集
» 南無妙法蓮華経
http://www13.ocn.ne.jp/~ryouran/index.html
これはいかが?なかなか参考になります。


通りすがり 2014/12/25(Thu)21:49:26 編集
» 無題
「この決定は、最高裁判所を巻き込んだ大問題に発展する可能性がありますよ。」
これは大いにあるでしょう

世界共通となった集スト犯罪もありますし、出た時、宗教法人の認可もありませんね。こういった裁判官も同様となります。

親切なコメント心がけるべきでないでしょうか。
とくめい 2014/12/26(Fri)09:22:25 編集
» 公式発表の文章がおかしい
『仮に本件裁判官が創価学会の会員であるとしても,それだけでは創価学会及び池田と特別に懇意な関係や怨恨関係にあるとか,基本事件の終局的判断について経済的な特別の利害関係を有するというような特段の事情があるとはいえず』

もっともらしく書いてありますが、
仮定の”仮に”という表現から始まっているならば、懇意な関係であるとか経済的利害が発生するかどうか検証は行っていないにも
拘わらず、

あたかも利害関係、懇意な関係ではないと
”言えず”と表現している。

単純に、仮定なので検証は行っていない。
”言えず”という断言はできない。

無理すぎる判断 2014/12/27(Sat)14:51:59 編集
» とくめい
やたらと言葉じりだけとらえてコメントを書きすぎると沢山のギャラリーが何故そんなに言葉にこだわるのか懐疑的な視線で見ていますよ…。コメントがなくても見ている人が沢山いてそう思っているはです…。文言と解釈の違いと本当の答は全て一致する訳がない。裁判官も又人の子で機械のような正解を出す訳がないじゃあないですか…もう議論しても仕方がないからコメントを終えましょう…時間がいくらあっても答はありませんから。怒ったりなじったり高倉氏へ質問を投げ掛けたり…何が言いたいのか意味が分からない…。大人で有れば品位のある発言をしてほしい。名前が分からないから何でも書いて良いと思うのでしょうが…ギャラリーが引いてると…そう思っているのは私だけではない(あえてギャラリーの代弁をさせて頂きます)
無題 2014/12/27(Sat)22:47:44 編集
» 当たり前の事を書かざるを得ない
いや裁判官は機械のように冷静に状況証拠のみから妥当な判断を加えるのが仕事です。

どちらに肩入れするわけでもなくこれは正論といわずして、長期審議及び巨額の資金を投じ裁判を行う意味はない。

当たり前の常識であり、それが通用していないから書かれるわけでしょ。

無理すぎる判断 2014/12/28(Sun)02:45:43 編集
» 師弟・先生は懇意と呼ばないのですか?
創価では会員を師弟として位置づけ先生と呼ばせています。
その先生の指導というものを胸に刻み、その意に沿い行動する存在であるはずです。(先生のためにと合言葉を組織内で叫んでいます。)
例外もいればその度合いも様々でしょうが。

直接的な池田氏との接触はなくても会員によっては日々池田氏の健康を祈ったり指導を学習をし、その師弟感情を高めている。この状況を内心として懇意な関係にあると言わないのですか?
この点どう説明されるのですか?

裁判官の本職として中立判断の義務を遂行するとは信用しきれず、本人の組織内立場保持・組織防衛的感情が働きがけし、肩入れ判決が下される危険性が含まれる事、および社会一般から疑念を持たれず裁判所における厳正審議の信用を得るために忌避を行うべきであると考えられる。

この重要なポイントを再度書き記ししておく事とする。

同じ内容の繰り返しで申し訳ないが、
当たり前の事が当たり前として通用する判断をお願いしたい。




正論を書きます 2014/12/28(Sun)04:03:11 編集
» 常識ではそうですが現実は?
このようになっていると元最高裁判所裁判官だった方が次のようにのべておりますけど…。
→ http://7614yama.blog.fc2.com/blog-entry-1295.html
無題 2014/12/28(Sun)13:27:23 編集
» 真言亡国
初めて書き込み致します。最初のブログの最後のコメントで白と黒と言う内容を読み、又高倉氏の今回の告訴の日付(11月7日)何か引っ掛かる物があり…学会の聖教新聞で見た会則変更の日付…同じ日付みたいだけど…単なる偶然でしょうか?仮説を立ててみます…。もしも学会が訴訟で負けたら、組織が消えてしまったら…。恐らく池田先生への恋慕の思いだけは残りますよね?そして、会則は何回でも変えられます…。先に会則を変えたら学会組織が消えてしまったとしても会員がそのまま移動させれば新生学会組織が復活するのではありませんか?真言亡国…恐らくご存知かと思いますが、真言宗の開祖空海が大日如来に比べたら釈尊は草履とりにも落ちると言い嘘っぱちの教義を立て最後は非業の死にかたをし、今でも高野山にいて法を解いているとあり得ないことを言ってる。芒国とは国を牛耳る者がおかしな宗教と結託すると国が滅びると言うこと…。今現実を見ると天変地異や貧富の差良いことが殆ど無い。池田先生は元々真言宗の檀家とも噂があり、会則改正は池田先生の知らないうちに正木と谷川(次期会長候補対立の噂あり?)らの学会幹部役員会で結局正木の案で会則改正が成立…?らしいとの噂もあり?学会組織内部も揉めてるとの話も聞きます…。全く会員さんたちに伝られない情報が世間に出回っていますよ…。真言亡国とほぼ等しいと考えると全ての内容が一致していませんか?学会活動に何も疑問符はありませんか?今一度組織でなく学会員さん一人一人が自分自身の心に正直に問いかけて見て下さい。
仏弟子 2014/12/28(Sun)14:03:30 編集
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性別:
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職業:
大学教員
趣味:
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自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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