「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
創価学会池田カルト一派に対する損害賠償請求訴訟(平成23年(ワ)第413号 損害賠償請求事件)は、6月20日午後4時から、東京地方裁判所民事第12部で行われます。今回は、電話会議システムです。
電話会議システムについては、KGW48様が、傍聴ができるかどうかを裁判所に照会して下さいました。KGW48様、誠にありがとうございました。
東京地方裁判所で申し出た場合には、電話会議の傍聴は可能とのことです。ご都合のつかれる方は、是非とも裁判の傍聴をお願い申し上げます。その上で、当日の様子をコメントでお知らせ頂ければ幸いです。
ところで、創価学会池田カルト一派の最高幹部は「矢野元公明党委員長の裁判では油断して失敗した。しかし、今回の裁判では、創価学会の強大な影響力を担当裁判官達に行使するので絶対に負けない。」と豪語しているそうです。
この情報の入手経緯とその詳細は、いずれ明らかに致しますが、極めて信頼度の高い人物からの内部情報です。
その人物からの情報によれば、現在、創価学会池田カルト一派は、私と弁護士の生田暉雄先生を分断しようと画策しているようです。
それどころか、創価学会池田カルト一派の最高幹部は、創価学会に対する損害賠償請求裁判の訴訟代理人を、たった一人で担当されておられる生田先生に激怒しているとのことです。生田先生のことを徹底的に調査しているばかりか、亡き者にしようとの工作も進めているようです。
この情報を、生田先生にお知らせしました。すると、生田先生は、「私が担当している裁判では、相手方が、依頼者と私を分断しようと画策して来るのは毎度のことです。」と言われました。
さらに、生田先生は「創価学会を相手に名前を出して闘うことができるということと、創価学会如きを相手にする裁判は、弁護士一人で十分ということを証明します。」と言われ、呵々大笑されました。
以上のようなやり取りを記載した理由は、生田先生の安全を確保するためです。現在、私よりも生田先生の方が極めて危険な状態に置かれています。
このブログをご覧になっておられる皆様方にお願いがあります。一人でも多くの方々に、このブログの存在をお知らせ下さい。情報を拡散することこそが、創価学会池田カルト一派の策謀を粉砕し、生田先生の命を守ることになるからです。また、生田先生に対する激励のコメントもお寄せ頂ければ幸いです。
以下、KGW48様のコメントをご紹介させて頂きます。
*************************
» 電話会議システム
民事訴訟法の第170条の3項に書いてあることのようです。
第百七十条 裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
3 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
4 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
5 第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
裁判所に問いあわせたところ、電話会議システムは、論点を整理するための手続きで一般には、非公開だそうです。ただし東京地方裁判所の裁判ですので、東京地方裁判所で申し出た場合は、傍聴可能とのことで他の裁判所では傍聴できないとのことでした。
片方が裁判所で、片方は、電話が通じるところならどこでも行われるとのことでした。今回は、東京地方裁判所と生田弁護士(の事務所?)の間で電話で行われるのでしょうか?
取り急ぎ、私が調べたことを報告させていただきます。
それでは、髙倉様のご健闘をお祈りしております。
第百七十条 裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
3 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
4 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
5 第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
裁判所に問いあわせたところ、電話会議システムは、論点を整理するための手続きで一般には、非公開だそうです。ただし東京地方裁判所の裁判ですので、東京地方裁判所で申し出た場合は、傍聴可能とのことで他の裁判所では傍聴できないとのことでした。
片方が裁判所で、片方は、電話が通じるところならどこでも行われるとのことでした。今回は、東京地方裁判所と生田弁護士(の事務所?)の間で電話で行われるのでしょうか?
取り急ぎ、私が調べたことを報告させていただきます。
それでは、髙倉様のご健闘をお祈りしております。
KGW48 2011/06/16(Thu)10:30:20 編集
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プロフィール
HN:
本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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