山口那津男公明党代表に関する情報に関しては、多くの方々から様々な情報をお寄せ頂きました。心より厚く御礼申し上げます。
東京大学在学中一緒に学会活動をされていたX氏に、山口代表は、「創価学会は変わってしまった。」と呟かれたそうです。
そこで、X氏は、山口代表に「俺たち学会員が変わったのではありません。俺たちは学生部の時のままです。学会本部が変わったのです。」と述べたそうです。
私事になりますが、本日7月7日は、私が日蓮正宗に入信し、創価学会に入会した日です。福岡市の立正寺でご受戒を受けた時のことが、ありありと目に浮かびます。
ご受戒は午後2時からでした。私を折伏した鯰越溢弘氏(現創価大学法科大学院教授)と、午後1時前に立正寺で待ち合わせ、ご受戒が始まるまで題目を上げました。1時間の題目を上げたのは、この日が初めてでした。
その時は、まさか、池田大作創価学会名誉会長らを相手に訴訟を起こすことになるとは夢想だにしませんでした。公明党が自民党と連立し、集団的自衛権を認めるようになるとは予想もしませんでした。
先日、裁判の打ち合わせをした時のことです。私の訴訟代理人である生田暉雄先生は、「創価学会の最高幹部で、池田さんを尊敬している人がいるはずがありませんよ。池田さんのようにあくどいことは、皆、ようせんと思っているでしょう。」と言われました。
今にして思えば、池田大作創価学会名誉会長は変質されたのではないと存じます。その本性を剥き出しにされただけだと思います。創価学会の最高幹部は、一般の創価学会員を舐めきっているのではないかと思います。
創価学会池田カルト一派の正体を、日本国民一人一人に認識して頂くべく、これからも闘い抜いて参ります。ご支援ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
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現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
白バラ運動支援義捐金に関しては、以下の記事をご参照頂ければ幸いです。
ありがとうございます。おかげさまで40万ページビューを達成しました。
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これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。皆様方からの義捐金の振り込み通知が届く度に、私は涙が込み上げて参ります。ありがたい限りです。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
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口座番号 0132288
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味方のふりをした敵には用心するようにと。
仕組まれた連中の手のひらの上で、いいように
弄ばれている気がしてならない。
丁度、猫が捕まえたネズミを直ぐに殺さずに
散々いたぶって、なぶり殺しにするように。
真実紙一重さんのコメントに対しても
教授の所見を伺いたいな。
今年1月、公明党山口代表の『この問題での連立離脱は考えられない』の発言によって、「できレース」になるだろうと想定(6.13コメント)はしていたものの、やはり予想通り、自民・公明のとんでもない「猿芝居」であったことが判明した。
それは、自民党の圧倒的議席数(公明党・創価学会の選挙協力が生み出したもの)を背景に、安倍内閣の高支持率が低下しないうちに、何がなんでも「 海外への自衛隊派遣」を法制化したいという自民党・政府の願望を、これ又、何を血迷ったか、創価学会・公明党が陰で「取引・後押し」して実現するという、民主主義の破懐という暴挙で第一幕を閉じた。
そこには、今後日本憲政史上にも永遠に残るであろう、決して消し去ってはならない腐敗と汚点の数々が見られる。
事実上の「憲法9条改悪」と捉えることができる大きな出来事であり、何よりも、多数の憲法学者、更に、元内閣法制局高官、元防衛省高官、全国地方議会、弁護士会、各種ジャーナリスト等々、これらの識者によつて圧倒的に疑問視され、また、反対される中での出来事であった。
今回の問題は、振り返ってみると、憲法9条改正のための「憲法96条改正」の取り組みが困難と見えるや、「自衛隊の海外派遣」を可能とするため、国会での討議の機会を保障することなく、また、国民の「信を問う」こともなしに、自民党と公明党だけで「自衛権発動の要件」を「姑息な手法」( 新3要件の合作)によって読み変え、「集団的自衛権の行使容認」を閣議決定してしまおうという、民主主義の原則を破懐する問題であった。
これでもって、闘いのすべてが終わったわけではない。
今後、『自衛隊海外派遣』のための具体的法案の作成に向けて政府の取り組み、そして国会での審議が始まる。
昨年末以来、様々な国民世論調査が行われているが、月日を経るごとに「 集団的自衛権の行使容認」の問題への関心は高まり、安倍内閣の支持率も低下の一途を辿っている。
なんとも頼りない不甲斐ない野党であるが、地方議会議員は間違いなく目覚めつつあり、また、安倍内閣の「成長戦略」に置き去りにされてきている、貧しくも誠実に生きる庶民の怒りは大きな流れとなって結集していくものと期待している。
寧ろ、これからが大切な時期となる。闘いはこれからである。
★ 今回の投稿を手始めとして、「集団的自衛権の行使容認問題」についていくらかの新聞論説やブログでの論説を抜粋して記載しておきたい。
◇ まず「憲法と自衛権との関係」について、防衛省が閣議決定を受けてH・Pの修正を図っていることについて、ネットよにより、NHKニュース記事から転載。
◇『 集団的自衛権 防衛省がHPの記述修正へ』(NHK7月8日4:17)
< 防衛省は、集団的自衛権の行使について、公式ホームページの中で、従来の政府見解をもとに、「憲法上許されないと考えています」と記述し、公表してきました。
しかし、憲法解釈を変更し集団的自衛権の行使を容認する今月1日の政府の閣議決定を受けて、防衛省は7日、「憲法上許されない」とかかれたページを閲覧できないようにしたうえで、「現在、記述を修正しています」と書き加え、内容を修正する作業に入りました。>
◆「憲法と自衛隊との関係」について政府が公式見解としていた原文が7日まで残されていた。防衛省公式ページよりその中から特に重要な原文を抜粋で掲載。
『 憲法と自衛権 』
1.憲法と自衛権
< ・・・・。政府は、このように我が国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏付ける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは憲法で認められていると解しています。このような考えの下に、わが国は、日本国憲法の下、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として、実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条についての政府見解
(1)保持しうる自衛力
< わが国が保持しうる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。・・・・。わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えるか否かによってその保有の可否が決められます。
しかしながら、個々の兵器のうちでも、・・・、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、・・・・、いかなる場合にも許されません。
(2)自衛権発動の要件
< 憲法第9条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使については、政府は従来から、
①わが国に対する急迫不正の侵害があること
②これを排除するために他に適当な手段がないこと
③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合に限られると解しています。
(3)自衛権を行使できる地理的範囲
<・・・・。しかしながら、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと考えています。
(4)集団的自衛権
< ・・・。わが国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然です。しかしながら、憲法9条の下のおいて許容されている自衛権行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えています。
(5)交戦権
< 憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない」と規定していますが、ここでいう交戦権とは、・・・・、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破懐、相手国の領土の占領などの権能を含むものです。
一方、自衛権の行使にあたっては、わが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することは当然のことと認められており、その行使は、交戦権の行使とは別のものです。 = 以上転載 =
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。