今回のブログでは、平成26年5月16日に東京地方裁判所に提出した証拠申出書を掲載するつもりでした。その内容は、池田大作創価学会名誉会長を証人として採用することを求めるものです。
実は、池田大作創価学会名誉会長の証人申請は二度目となります。平成25年7月にも一度申請致しました。
ところが、この文書をブログでご紹介することを失念しておりました。「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ」の記事を点検しましたが、見当たりませんでした。
そこで、大変遅くなりましたが、今回のブログでは、最初の証人申請に関する文書をご紹介させて頂きます。
なお、「池田大作創価学会名誉会長に関する大キャンペーン」に付きましては、二回目の証人申請書をご紹介させて頂く際に明らかに致します。
記
平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号
損害賠償請求事件
証 拠 申 出 書
原 告 髙 倉 良 一
被 告 原 田 稔
外5名
平成25年7月12日
原告訴訟代理人
弁護士 生 田 暉 雄
東 京 地 方 裁 判 所 御 中
記
一、被告本人 池田大作(呼出、主尋問30分)
1、証すべき事実
本件請求原因全部
2、尋問事項
⑴ 被告の地位。
⑵ 被告は、創価学会に関する事実については、全て報告を受けているか。
⑶ 被告の受けている報告のルート、報告の体裁、報告の場所。
⑷ 被告の受けた報告に被告が疑問を感じたときに、被告が取る方法。
⑸ 本件請求原因(①殺害予告、②拉致未遂、③違法査問、④創価学会主導の離婚訴訟)の全てについて、被告は報告を受けているか。
⑹ 本件請求原因の全てについて、被告は具体的に指示・命令を出したか。その内容はどのようなものか。
⑺ その他本件に関する事項。
二、原告本人 髙倉良一(同行、主尋問60分)
1、証すべき事実
本件請求原因全部。
2、尋問事項
⑴ 原告の地位、職業の内容。
⑵ 原告が創価学会員となったいきさつ。
⑶ 原告が、創価学会がカルト集団だと思い始めたいきさつ。
⑷ 原告作成の日記の目的。
⑸ 原告の家庭の現状。
⑹ 請求原因各事実(①殺害予告、②拉致未遂、③違法査問、④創価学会主導の離婚訴訟)について。
⑺ その他本件に関する事項。
以上
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現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
白バラ運動支援義捐金に関しては、以下の記事をご参照頂ければ幸いです。
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記
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口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.htm
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。