「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その102」に掲載致しました裁判官に関する情報があれば、どんなことでも結構です。コメント欄への投稿か、メールでお知らせ下さい。よろしくお願い申し上げます。
では、和田公雄元創価学会海外相談部長に関する裁判の準備書面をご紹介致します。
記
平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件
準 備 書 面 ⑵
原 告 髙倉良一
被 告 和田公雄
平成25年6月12日
原告訴訟代理人
弁護士 生田暉雄
東京地方裁判所立川支部 御 中
拉致未遂・殺人予告について
記
第1、拉致の未遂は、本来、情況証拠からしか判断できないこと
1、本件新宿における拉致の未遂は、原告が待合せ場所に行かなかったことから未遂に終わった。
そもそも、拉致を企てた創価学会が、拉致を企てました、未遂でした、などと自白するはずがない。
拉致の企ての有無、未遂の有無については、情況証拠による判断しか決め手は無いのである。
2、拉致未遂の情況証拠
⑴ 本件原告に対する呼出しの不明瞭性
① 平成20年2月24日新宿の京王プラザホテル1057号室で創価学会による原告に対する本件査問が実施された。
② しかし、この査問は、創価学会による「信心指導」「信仰指導」といった、創価学会として正式の呼出しではなく、創価学会幹部で原告が日ごろから創価学会について種々のことに相談をしている被告和田による個人的な呼出しであった。
その呼出しも、原告の妻のことについてということで、全く個人的な事情に関することであった。
原告としては、場所も、査問の担当者も、査問であることさえ、事前に知らされず、妻に関する事だということで騙されて新宿に出向いたのである。
⑵ 査問のための呼出しとしても不合理であること
① 査問自体、査問の体をなしておらず、まして「信仰指導」といった宗教的色彩は全く無かったこと。
このような査問の実体は準備書面⑷で詳論する。
⑶ 創価学会幹部の被告和田の言動から、創価学会による原告の拉致の計画は明らかであること
① 被告和田は、原告が付き合い出した、現在から7~8年前は、シナノ企画(新宿区左門町、映像ソフト企画・制作・販売、1969年6月設立〈「池田大作と暴力団」宝島社刊、99頁〉)の開発部長であるが、創価学会員の創価学会に対する不満の聞き取り役等をして、創価学会のいわゆる「ガス抜き」の役割を果たしている者である。
② 問題は、この被告和田において「ガス抜き」程度ではだめで、根本的な処置が必要であると判断された場合の創価学会の対応である。
創価学会員において、自殺か他殺か不明の事件、創価学会員あるいは創価学会の批判者の行方不明等、創価学会をめぐる闇の世界に関連する事件のほとんどすべてについて、被告和田が関与しているということである。
③ 原告も、本件拉致未遂の発生までは、被告和田に全幅の信頼をいだき、創価学会に関連することについては、すべて被告和田に相談していた。
④ 本件査問の前日である平成20年2月23日に、原告は、被告和田から妻に関することの相談ということで新宿に査問の呼出しを受け、その前日である23日の夕方、書店で待合わせをする連絡を受けた。
いわゆる虫の知らせというべきか、たまたま原告は、この書店での待合わせに応じるべきかどうかについて、知り合いのA弁護士に相談をした。
ところが、A弁護士は、何か不測の事態があるような気がするので、待合わせには応じてはならない、と強く反対した。
Aの反対があまりに強かったことから、原告は本番である24日には応じるが、前日の被告和田公雄申出の待合わせを無断ですっぽかして、応じなかった。
⑤ 本件査問の全容を反訳した文によれば、被告和田公雄は、前日に新宿の紀伊國屋書店で原告と待合わせしていた事実及び原告が行かなかった事実が明らかであることの発言をしている。
被告和田は、前日、原告に、待ち合わせ場所に着いた、との連絡をメールで原告に行っていた。そして、原告が待ち合わせ場所に現れないので、「帰ります」とのメールを送っていた。
⑥ 被告和田は、新宿での平成20年2月24日の査問終了後に、原告に、前日の待ち合わせ場所には、創価学会本部の職員が10数名集まっていたと話している。
そして、原告が待ち合わせ場所に姿を見せなかったので、金城会(池田氏のボディーガードで、創価学会の中で最強の特殊部隊)のメンバーによって拉致されたのではないかと心配していた、と告げている。
この被告和田の発言からは、以下の3つのことが明らかである。
1つは、被告和田は、待ち合わせ場所に多数の創価学会員が集結していたにもかかわらず、原告に対して、待ち合わせ場所に来ることを中止するように連絡していないことである。
1つは、被告和田が待ち合わせを中止する連絡を原告に行わなかったことは、被告和田自身も原告を拉致する計画に加担していた可能性が高いことである。
1つは、被告和田は、被告和田と原告との待ち合わせ場所を事前に本部に知らせていることである。
被告和田と原告が事前に打ち合わせをすることを確認しようとしていたのであれば、10数名の学会員を動員する必要はないはずである。
被告和田の発言から、原告を拉致する計画が存在していたことは確実であると思われる。
4、以上のように、原告は、原告の間一髪の機転において、拉致を免れたことが明らかである。
原告は被告和田の手引きで創価学会によって拉致されることが明らかであったのである。
そして、当夜の呼出しも被告和田からの個人的なメールであり、拉致が既遂になり、その後の重大な事態が発生していたとしても、それらの事情は全く明らかにされることなく終わっていたと思われる。
国立大学香川大学教授の災難のマスコミの報道がされて終わりということであろうか。
第2、殺人予告
1、創価学会は、創価学会に対する不満者のガス抜き係である被告和田の原告に対するガス抜きが不十分であるとして、平成20年2月11日、創価学会において被告和田を査問した。
2、被告和田はガス抜き係として、原告との信頼関係維持のため、自己の状況も原告に伝えて、原告の信頼を得ることに努め、自己に対する査問も原告に伝えた。
その際、創価学会の伝言を伝えるメッセンジャーとしての役割も果たした。
被告和田は、自身の受けた査問状況の原告への報告の際、「高松の創価学会員が髙倉を殺すと言っている」と伝えた。
このことは、創価学会からの伝言であるだけでなく、さらに裏があることに注意しなければならない。
池田会長のお膝元ではない高松においてさえ、日記に関連して髙倉を殺すと憤っているということである。
池田のお膝元の本部においては、それ以上の怒りが存在することを、被告和田は暗に原告に報告しているということである。
3、本件査問の全容の反訳文によれば、被告和田はエレベーターの中で、「優秀な人間を殺したくない」と発言している。
さらに、被告和田は「殺したくない」と述べた直後に、「幸せになってください」と原告に告げている。
このような被告和田の対応は、原告の身辺にいかに危険が迫っているかといことを示し、さらに、脅しをかけたということである。
これは単なる被告和田の主観の問題としてではなく、創価学会としての意思を、池田、原田、被告和田、田村らの共謀の上の伝言をしているということである。
4、被告和田が、原告の査問が開始される直前に、原告にこのようなことを告げたのは、山本と相談した上でのものであると考えられる。
山本による原告の査問は、その全ては録音されていたことは間違いない。
それは、山本が「創価学会による脅迫」という原告の発言を、立ち上がって制止したことからも明らかである。
山本は、被告和田に対して原告を「殺したくない」と述べることを命じ、山本自身の発言は記録に残らないようにと画策したのである。
被告和田は、自身の創価学会内部での立場を守るために、山本の指示に応じたのである。被告和田は「誰もいないからね」と原告と被告和田しかいない状況を確認した上で発言したのである。
第3、結論
創価学会は単純な組織ではない。本件訴訟においては、何よりも、複雑な任務を帯びた被告和田の役割を理解しなければならない。
被告和田の任務とは、表向きは、創価学会員の中で創価学会のやり方に不満を持つ者の相談係、そしていわゆるガス抜き係である。
しかし、それ以上に、ガス抜きでは処理出来ない会員等に対する窮極の処置係でもある。
この窮極の処置の内容については、創価学会に対する黒いウワサが絶えないのである。
窮極の処置係であることから、創価学会では被告和田を極度に信頼し、池田等幹部の非行も被告和田には知らせている。被告和田は池田等幹部の非行を創価学会の不満者に適当にアレンジして語ることで、不満者の信頼を得るという循環関係にある。
原告も、本件拉致未遂の発覚までは、被告和田を本当に信頼していた。
しかし、本件拉致未遂により、被告和田の創価学会における役割を理解することが出来た。
そして、本件拉致未遂により、池田、創価学会に対する訴えの提起に踏み切ったのである。
このような被告和田の役割、被告和田を通じて創価学会の意思を原告に伝達した内容を理解せずには、本件創価学会の不法行為を理解することは出来ないのである。
本件拉致未遂については、現実に未遂に終わっていることから、被告和田は、原告との信頼関係の回復のため、自己の役割を除いて真実を吐露しているのである。
拉致の未遂については、被告和田の発言から、創価学会において原告の拉致計画があったことは確かである。
また殺人予告等についても、創価学会は被告和田を通じて予告していることである。
原告は殺人予告の通告を受けて、以後、万全の警戒をし、何かあれば犯人は創価学会であることが容易に解る体勢を取った日常生活をしている。
しかし、この日常生活における経済的、肉体的、精神的負担は相当なものである。
以上
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記
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