本日10月1日から、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生は、弁護士業務を再開されました。
香川県弁護士会の不当な懲戒処分に関する抗議活動では、皆様から絶大なご支援を賜りました。心より厚く御礼申し上げます。
先ほど、生田先生の事務所を訪問しました。これまで事務所の看板は青いビニールで覆われていました。台風や地震などの災害の際に目にする青いシートです。
その青いシートは外されていました。久しぶりに「生田法律事務所」との看板を目にしました。看板が輝いているように感じました。
では、和田公雄元創価学会海外相談部長に関する裁判の準備書面をご紹介致します。
記
平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件
準 備 書 面 ⑴
原 告 髙 倉 良 一
被 告 和 田 公 雄
平成25年6月11日
原告訴訟代理人
弁護士 生 田 暉 雄
東京地方裁判所立川支部 御 中
答弁書の被告主張に対する反論
記
第1、被告の主張(消滅時効の援用)について
1、被告は、原告主張の不法行為が平成20年2月にあったとしても、本訴提起までに既に3年以上経過しているので、消滅時効を援用すると主張する。
2、⑴ 原告は、いずれも東京地裁において、㈠平成23年1月8日付で、創価学会の原田稔、山本哲史、田村隆雄、佐々木信行に対し(平成23年(ワ)第413号)、㈡平成23年9月3日付で、創価学会池田大作に対し(平成23年(ワ)第29303号)、㈢平成23年9月24日付で創価学会に対し(平成23年(ワ)第31387号)、本件と同じ、①日記の奪取、②違法査問、③殺害予告、④拉致未遂、⑤創価学会主導による離婚訴訟、を請求原因とする不法行為による損害賠償請求事件を提訴している。
以上3事件は併合され、平成25年4月18日で第14回弁論準備手続を経過している。
⑵ 以上のような別件の提訴で、消滅時効は中断している。
被告の主張は、理由がなく、不当である。
以上
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現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。
これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.htm
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。