香川県弁護士会に対して、生田暉雄弁護士の懲戒処分に関しては適正手続きに基づいた懲戒手続きをすべきであるとの要望書を送付して下さった皆様方、誠にありがとうございました。心より厚く御礼申し上げます。
8月30日午後1時45分に、香川県弁護士会が、生田先生に対して1ヶ月間の業務停止処分を行いました。適正手続きを無視した不当な処分です。
生田先生は、この処分が言い渡された時から弁護士業務を行うことができなくなりました。生田先生は、直ちに、日本弁護士連合会に対して、香川県弁護士会の懲戒処分が不当であるとの訴えをなされました。
しかし、日本弁護士連合会が判断を示すまでの期間中も、生田先生は弁護士業務を行うことができません。極めて残念なことです。
以下、生田先生が作成された「事案の概要」と、香川県弁護士会の「懲戒書」をご紹介致します。
注目すべきことは、この「懲戒書」の日付が8月20日となっていることです。「絶大なるご支援をお願い申し上げます。その4」
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/244/
と「同 その5」
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/245/
でご紹介した8月21日付けの生田先生の「弁明書(2)」を無視しています。これだけでも適正手続き違反です。
記
事案の概要
平成21年6月16日、Sが無罪になったことに関連する国賠を起こしたいとS、F、Mが事務所に来る。Sが依頼者、F,Mは紹介者。
依頼の内容は、F、Mが書いて生田に送ってくる。
生田はそれを見て受任するかどうか決める。
委任状、委任契約書など、一切書いてない。
Sは、着手金名目で、その一部として10万円を生田に渡す。
平成21年7月30日、Sは着手金名目で40万、生田に郵送。
同年7月31日、生田受領。
平成21年8月1日、Fは、Sの依頼は無かったことにすると、生田に連絡。
平成22年の1月頃、MもSの依頼は無かったことにすると、生田に連絡。
Sからの依頼等、催促、連絡も全く無し。
平成24年1月13日、Sは生田に対し、懲戒請求。
事件を委任したのに着手せず、時効にかかったことを理由。
平成24年3月14日、50万円(+10万円)Sに返還。
平成24年5月30日、Sは生田に1700万円余の民事裁判提訴(高知地裁)。
以上の要約
Sの依頼の内容が確かではなく、Sから生田への委任状は無く、S-生田の委任契約書も無し。
ただし、Sから生田へ着手金名目の50万円(後日返還)があるだけ。
これだけで、委任があったか。
生田は、F、Mの断りで、委任は無かったと理解。放置していた。
以上
記
懲戒書
事務所住所 略
被懲戒者 生田暉雄
(登録番号 略)
本会は、上記の者に対する平成25年(懲)第1号事件について、懲戒委員会の議決に基づき、次のとおり懲戒する。
主文
被懲戒者を業務停止1月とする。
理由
本会は、標記事件について懲戒委員会が別紙議決書のとおり議決したので、弁護士法第56条に基づき主文のとおり懲戒する。
平成25年8月20日
香川県弁護士会
会長 小早川龍司
以上
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現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。
これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.htm
生田弁護士さんを支援させていただく前に、質問があります。
・ 生田弁護士は、相談料(着手金)をX 氏から平成21年に受領した後、翌年の平成22年に直接X氏に「国賠訴訟をどうしますか?」と聞かなかったのでしょうか?
素人なので国賠訴訟の期限が分からないのですが、今回の件ではX氏の場合、何時が期限だったのでしょうか?
下記のツイキャスで
高倉先生のインタビュー&トークを
生中継中ぜよ!
見なきゃいかんぜよ!
「日々坦々ツスキャス」
「杉並からの情報発信ですツイキャス」
さてさて、
トークを聞いていると
高倉先生のスタンスと目指す道(思考)が
鮮明になるぜよ!
とても興味津々ぜよ!
香川県弁護士会は30日、同会所属の生田暉雄弁護士を同日付で業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、生田弁護士は2009年4月、国家賠償請求訴訟の相談を受け、依頼人から着手金50万円を受け取った。しかし、提訴の手続きをとらず、11年12月、請求権を時効で消滅させた。同会に対し「(依頼人と)契約を結んでいなかった」などと話しているという。
2013年8月31日19時28分 読売新聞より転載。
さてさて、
やってくれましたね。
大手マスコミ等々は
ここぞとばかりに報道しています。
高倉先生の裁判を一切報道せず、
代理人の生田先生が不当な懲戒処分を受けた時には
こぞって報道しています。
「高知白バイ事件」
「最高裁の裏金問題」
そして高倉先生による「創価学会裁判」
これらを担当する生田先生です。
そりゃあ「国家権力側」にしてみりゃ
「目の上のタンコブ」です。
昨日のインタビュー&トークを聞けば
高倉先生が目指す「もの」は明確です。
「今」は創価学会との闘争を前面的に
アピールしていますが、恐らくは、
創価学会池田カルト一派の潰えた野望も含め
この国の「根幹」である「憲法問題」に
メスを入れるのでしょう。
どのような展開になるのか
とても興味津々です。
ちなみに生田先生に懲戒処分請求した
高知県南国市の元市議会議員澤田幸子女史は
自身のフェイスブック上にて
ゆるぎない信念を主張されています。
率直な感想ですがあまり「筋」の良い方ではないですね。地方に未だ残る「官官癒着」の政治に
どっぶりと浸かっている匂いが
プンプンしますね。地域がらあの辺りは
同和の方々が強いですから。
「やくざ」「在日」「同和」
創価学会のキーワードに見事に
ヒットです。
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。