「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
創価学会の会則には、会員の賞罰に関する規定があります。私は、創価学会池田カルト一派に対する裁判に関連して、この規定の第73条に基づいた行動を起こしました。
まず、創価学会の会則の賞罰規定をご覧下さい。この規定の後に、私が中央審査会に送った文書を掲載致します。
私は、正々堂々と、創価学会の会則に基づいた「順法闘争」に徹しているつもりです。
*****************************
創価学会会則
第14章 賞罰
(褒 賞)
第71条 この会は、この会の発展に尽くし、他の会員の模範となる活動を行なった者を褒賞する。
(懲 戒)
第72条 この会は、会員としてふさわしくない言動をした会員に対し、その情状に応じ、戒告、活動停止または除名の処分を行なうことができる。
(中央審査会)
第73条 この会に、中央本部役員、方面本部役員、県本部役員、総務、総務補、師範および準師範たる会員の処分を行なう機関として中央審査会を置く。
2. 中央審査会は、総務会の議決に基づき会長が任命する中央審査員3名をもって構成する。
3. 中央審査員の任期は、3年とする。
(中央審査員長)
第74条 中央審査員長は、中央審査員の互選によって定める。
(県審査会)
第75条 県本部に所属する会員の処分および会員の地位の有無の審査を行なう機関として、県審査会を置く。
2. 県審査会は、県運営会議が任命する県審査員3名をもって構成する。
3. 県審査員の任期は、3年とする。
第71条 この会は、この会の発展に尽くし、他の会員の模範となる活動を行なった者を褒賞する。
(懲 戒)
第72条 この会は、会員としてふさわしくない言動をした会員に対し、その情状に応じ、戒告、活動停止または除名の処分を行なうことができる。
(中央審査会)
第73条 この会に、中央本部役員、方面本部役員、県本部役員、総務、総務補、師範および準師範たる会員の処分を行なう機関として中央審査会を置く。
2. 中央審査会は、総務会の議決に基づき会長が任命する中央審査員3名をもって構成する。
3. 中央審査員の任期は、3年とする。
(中央審査員長)
第74条 中央審査員長は、中央審査員の互選によって定める。
(県審査会)
第75条 県本部に所属する会員の処分および会員の地位の有無の審査を行なう機関として、県審査会を置く。
2. 県審査会は、県運営会議が任命する県審査員3名をもって構成する。
3. 県審査員の任期は、3年とする。
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私は、中央審査会に、配達証明付きの内容証明で下記の書面を発送しました。
住所略
創価学会本部内中央審査会員長殿
2011年1月11日
住所略 髙倉良一
拝啓
創価学会会長原田稔氏の承認ならびに指示の下、創価学会副会長山本哲也氏、創価学会副会長田村隆雄氏、創価学会会員で香川大学教育学部教授佐々木信行氏は、私の基本的人権を著しく侵害する行動をしました。
これまでは我慢に我慢を重ねておりました。しかし、これ以上沈黙していることは、創価学会初代会長である牧口常三郎先生の指導に反することであると考えるに至り、中央審査会に訴えることに致しました。関係資料は別送しますのでご覧下さい。彼らの行動は、日蓮大聖人の弟子にあるまじきものであり、創価学会の獅子身中の虫ではないかと存じます。
厳重な処分をするとともに、適切な指導を行って下さいます様衷心よりお願い申し上げます。
敬具
******************************
上記の文書とは別に、中央審査会に、以下の文書を配達証明付きで発送しました。
*************************
創価学会中央審査会員長殿
拝啓
平成23年1月11日付けで送付した内容証明郵便に関する資料として、下記の文書を同封させて頂きます。
記
1.平成23年1月7日訴状
2.証甲第1号証
3.証甲第2号証
以上
厳正なる審査をお願い申し上げます。
敬具
平成23年1月11日
髙倉良一
*****************************
上記の内容証明文書に、創価学会中央審査会が、どのような対応をされたと思われますか。コメント欄に、皆さまのご意見を投稿して頂ければ幸いです。
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懲戒
(第72条)
とても参考になりました。
だとするならば、ここから列挙する事件の
関係者は全員「処分対象」になりますね?
埼玉県所沢市
所沢市立東所沢小学校において
公明党参議院議員「西田まこと」の妻
「西田三千代」と前校長の「石井政代」らが
共謀して校内音楽会の場において全校児童の前で
「創価学会愛唱歌」「母(池田大作作詞とされる)を
歌い、大問題になっていた。このことにより
学校保護者の中で学会員と非学会員の「軋轢」が
生じており、混乱を招いている。
現職の国会議員の妻が代表を務める団体が
公立小学校で
創価学会愛唱歌を歌わせるとは
「有り得ない話し」ではないのか?
充分過ぎるくらい
「除名処分」がふさわしいとは
思いませんか?
(第72条)
とても参考になりました。
だとするならば、ここから列挙する事件の
関係者は全員「処分対象」になりますね?
埼玉県所沢市
所沢市立東所沢小学校において
公明党参議院議員「西田まこと」の妻
「西田三千代」と前校長の「石井政代」らが
共謀して校内音楽会の場において全校児童の前で
「創価学会愛唱歌」「母(池田大作作詞とされる)を
歌い、大問題になっていた。このことにより
学校保護者の中で学会員と非学会員の「軋轢」が
生じており、混乱を招いている。
現職の国会議員の妻が代表を務める団体が
公立小学校で
創価学会愛唱歌を歌わせるとは
「有り得ない話し」ではないのか?
充分過ぎるくらい
「除名処分」がふさわしいとは
思いませんか?
» 会員不在の会則ですね
ももさんのコメントに激しく同意いたします。
ご紹介の事件、何度かネットで拝見しました。
ネット社会だけに、ご覧になった方は多いと思います。
常軌を逸してますね。
私は学生時代から数十年にわたって活動してましたが、会則をちゃんと説明されたことはありません。
いつも上から一方的に活動指示を打ち出すだけでした。
会員さんたちを、あまりに軽視し・あまりに愚弄してると思います。
会員さんたちのおかげで、組織の維持も・膨大な費用も・数多くの職員の給料も・何よりも池田氏の生活や財産も成り立ってて、全ては多くの会員さんたちのおかげで成り立ってるのに、会則は会員不在で勝手に決められています。
実に無礼なことです!
それを平気で行う創価学会です。
全く世間的な常識のない世界だと思います。
これは個人的私見・・・なのですが。。。。
かりにも宗教団体です。
宗教である以上、どんな宗教でも教義や経典の違いはあれど、基本は「救い」ですよね。
立場や境遇を超えて、人間としての「救い」が基本だと思います。
精神的な「救い」や「癒し」は大切です。
人間生活で欠かせない部分です。
なので精神的な公益性を重んじて、免税や様々な優遇があります。
そんな団体に「懲戒 」の規則なんて必要なのでしょうか?
「賞賛」だけでよいのではないでしょうか?
百歩譲って、もし「懲戒」があるとすれば
それは信者や会員じゃなく、その宗教の責任者!
信者や会員の「負」は全て包み込む。
全てを宗教団体の責任者が受け入れる。
善だろうと悪だろうと、全てを包み込み・全てを受け入れる。
それでこそ本来の宗教団体ではないでしょうか?
それでこそ全ての人達を救える宗教であり、価値ある団体と言えるのではないでしょうか?
地方選挙が近くなっています。
創価学会は選挙運動が活動になっています。
信仰活動が公明党の選挙活動になっています。
選挙の度に、毎回そうです。
全て会員さんの自己負担なので、生活費の圧迫が大変です。
この選挙活動も「会則」にあるのでしょうか?
具体的に、ああすべき!こうすべき!と会則にあるのでしょうか?
全額会員の負担で、公明党の応援活動すべき!と会則にあるのでしょうか?
もしないなら、何故・創価学会はそういう活動を打ち出し、創価学会の活動として・つまり宗教活動として選挙活動を強いるのでしょう?
何故、宗教団体の幹部が「池田先生にお応えするため!」と叫び、宗教の会合で選挙活動を煽るのでしょう?
世間の人達が見たら、どう思うでしょう?
常識的な普通の人が見たら、どう思うでしょう?
それも会則に載っているのでしょうか?
会員さんたちのおかげで食べれてる池田氏や宗教団体の幹部だけに都合のいいような、そういう会則。。。。
そんなふうに思えてなりません。
ご紹介の事件、何度かネットで拝見しました。
ネット社会だけに、ご覧になった方は多いと思います。
常軌を逸してますね。
私は学生時代から数十年にわたって活動してましたが、会則をちゃんと説明されたことはありません。
いつも上から一方的に活動指示を打ち出すだけでした。
会員さんたちを、あまりに軽視し・あまりに愚弄してると思います。
会員さんたちのおかげで、組織の維持も・膨大な費用も・数多くの職員の給料も・何よりも池田氏の生活や財産も成り立ってて、全ては多くの会員さんたちのおかげで成り立ってるのに、会則は会員不在で勝手に決められています。
実に無礼なことです!
それを平気で行う創価学会です。
全く世間的な常識のない世界だと思います。
これは個人的私見・・・なのですが。。。。
かりにも宗教団体です。
宗教である以上、どんな宗教でも教義や経典の違いはあれど、基本は「救い」ですよね。
立場や境遇を超えて、人間としての「救い」が基本だと思います。
精神的な「救い」や「癒し」は大切です。
人間生活で欠かせない部分です。
なので精神的な公益性を重んじて、免税や様々な優遇があります。
そんな団体に「懲戒 」の規則なんて必要なのでしょうか?
「賞賛」だけでよいのではないでしょうか?
百歩譲って、もし「懲戒」があるとすれば
それは信者や会員じゃなく、その宗教の責任者!
信者や会員の「負」は全て包み込む。
全てを宗教団体の責任者が受け入れる。
善だろうと悪だろうと、全てを包み込み・全てを受け入れる。
それでこそ本来の宗教団体ではないでしょうか?
それでこそ全ての人達を救える宗教であり、価値ある団体と言えるのではないでしょうか?
地方選挙が近くなっています。
創価学会は選挙運動が活動になっています。
信仰活動が公明党の選挙活動になっています。
選挙の度に、毎回そうです。
全て会員さんの自己負担なので、生活費の圧迫が大変です。
この選挙活動も「会則」にあるのでしょうか?
具体的に、ああすべき!こうすべき!と会則にあるのでしょうか?
全額会員の負担で、公明党の応援活動すべき!と会則にあるのでしょうか?
もしないなら、何故・創価学会はそういう活動を打ち出し、創価学会の活動として・つまり宗教活動として選挙活動を強いるのでしょう?
何故、宗教団体の幹部が「池田先生にお応えするため!」と叫び、宗教の会合で選挙活動を煽るのでしょう?
世間の人達が見たら、どう思うでしょう?
常識的な普通の人が見たら、どう思うでしょう?
それも会則に載っているのでしょうか?
会員さんたちのおかげで食べれてる池田氏や宗教団体の幹部だけに都合のいいような、そういう会則。。。。
そんなふうに思えてなりません。
» 会則を逆用します
もも様
コメント、ありがとうございます。
ご指摘の通りだと存じます。創価学会の名誉を著しく損なう活動をしたことを理由として、懲戒処分がなされるべきです。
kan様
長文のコメント、ありがとうございます。
かつて、私を折伏した人物は、創価学会には懲戒規定がないということが素晴らしいと言われていました。その時に、このような規定があったのかどうかはわかりません。私は、入会時に、規則の説明を受けたことはありませんでしたので。
私は、この会則を逆用しようと考えています。今月末までに、私は、中央審査会に対して、池田大作創価学会名誉会長の懲戒処分を申し立てます。懲戒請求の理由などは、このブログに全て掲載します。ご期待下さい。
コメント、ありがとうございます。
ご指摘の通りだと存じます。創価学会の名誉を著しく損なう活動をしたことを理由として、懲戒処分がなされるべきです。
kan様
長文のコメント、ありがとうございます。
かつて、私を折伏した人物は、創価学会には懲戒規定がないということが素晴らしいと言われていました。その時に、このような規定があったのかどうかはわかりません。私は、入会時に、規則の説明を受けたことはありませんでしたので。
私は、この会則を逆用しようと考えています。今月末までに、私は、中央審査会に対して、池田大作創価学会名誉会長の懲戒処分を申し立てます。懲戒請求の理由などは、このブログに全て掲載します。ご期待下さい。
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プロフィール
HN:
本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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