「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その85」でご紹介した池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人の方々から提出された意見書を掲載させて頂きます。
この意見書の中で、「被告山本、被告田村らの陳述書の提出を予定して」いるとのことです。
なぜ、今頃になって、陳述書を提出すると述べたのでしょうか。
被告池田大作創価学会名誉会長と被告原田稔創価学会会長も陳述書を提出されるのでしょうか。
記
平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号
損害賠償請求事件
原告 髙倉良一
被告 原田 稔 外5名
文書提出命令に対する意見書2
平成25年1月18日
東京地方裁判所民事第12部合議係 御中
被告原田稔外4名
訴訟代理人弁護士 福島 啓充
同 宮山 雅行
同 井田 吉則
同 石田 廣行
同 長谷川 伸城
同 宮山 春城
第1 文書の不存在について
1 総論
平成23年12月20日付文章提出命令の申立(以下「本件申立」という)により原告が提出を求める文書32通はいずれも存在せず、被告創価学会らがこれらの文書を所持していないことは、平成24年10月31日付意見書に述べたとおりである。
原告が平成24年11月20付(ママ)準備書面(20)で引用する書籍の内容は、被告創価学会の実態を正確に記載したものではなく、同書籍に基づきなされる原告の主張は憶測に過ぎない。以下、平成24年11月20付(ママ)準備書面(20)3頁以下において原告が指摘する各文書について若干補足する。
2 本件申立別紙(一)番号6の文書について
■■■被告田村が被告山本に本件日記を送付したことはあるが、その際に被告田村が報告書を作成した事実はない。被告田村は本件日記を送付する以前に、被告山本に電話連絡をとっており、本件日記の送付に関して別途の報告書は作成していない。
3 本件申立別紙(一)番号13,14,15,20の文書について
被告佐々木と原告の話し合いに関し、被告創価学会の四国幹部が報告書を作成した事実はない。
4 本件申立別紙(一)番号19,24の文書について
被告佐々木と原告の話し合いに関し、被告佐々木及び被告創価学会の四国幹部が報告書を作成した事実はない。また、被告山本が、原告との話し合いにおいて、同文書の存在を認めた事実もない。
5 本件申立別紙(一)番号25の文書について
本件日記に関して、原告が主張するような報告書が作成された事実はない。
6 本件申立別紙(一)番号26、27の文書について
被告原田らが原告を拉致する手はずを整えたことなど一切なく、拉致に関する報告書が作成された事実はない。
7 本件申立別紙(一)番号32の文書について
原告が主張するような報告書が作成された事実はない。黒川忠行弁護士が高倉和美の代理人として原告との離婚交渉を開始したことは、原告が主張するような文書の存在を何ら推認させる事実ではない。
第2 証拠調べの必要性がないことについて
本件申立に係る文書はいずれも、原告が主張する被告らの不法行為を直接証明する文書でもなければ、重要な間接事実を証する文書でもない。したがって、立証との関連性がなく、証拠調べの必要性はない。
被告らは、被告山本、被告田村らの陳述書の提出を予定しており、それらによって、原告主張の請求原因事実の存否は明らかになるものである。原告からも多数の陳述書が提出されていることも鑑みれば、本件申立に係る文書をさらに調べる必要性はない。
以上
*********************
現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。
これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.html
*********************
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この意見書の中で、「被告山本、被告田村らの陳述書の提出を予定して」いるとのことです。
なぜ、今頃になって、陳述書を提出すると述べたのでしょうか。
被告池田大作創価学会名誉会長と被告原田稔創価学会会長も陳述書を提出されるのでしょうか。
記
平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号
損害賠償請求事件
原告 髙倉良一
被告 原田 稔 外5名
文書提出命令に対する意見書2
平成25年1月18日
東京地方裁判所民事第12部合議係 御中
被告原田稔外4名
訴訟代理人弁護士 福島 啓充
同 宮山 雅行
同 井田 吉則
同 石田 廣行
同 長谷川 伸城
同 宮山 春城
第1 文書の不存在について
1 総論
平成23年12月20日付文章提出命令の申立(以下「本件申立」という)により原告が提出を求める文書32通はいずれも存在せず、被告創価学会らがこれらの文書を所持していないことは、平成24年10月31日付意見書に述べたとおりである。
原告が平成24年11月20付(ママ)準備書面(20)で引用する書籍の内容は、被告創価学会の実態を正確に記載したものではなく、同書籍に基づきなされる原告の主張は憶測に過ぎない。以下、平成24年11月20付(ママ)準備書面(20)3頁以下において原告が指摘する各文書について若干補足する。
2 本件申立別紙(一)番号6の文書について
■■■被告田村が被告山本に本件日記を送付したことはあるが、その際に被告田村が報告書を作成した事実はない。被告田村は本件日記を送付する以前に、被告山本に電話連絡をとっており、本件日記の送付に関して別途の報告書は作成していない。
3 本件申立別紙(一)番号13,14,15,20の文書について
被告佐々木と原告の話し合いに関し、被告創価学会の四国幹部が報告書を作成した事実はない。
4 本件申立別紙(一)番号19,24の文書について
被告佐々木と原告の話し合いに関し、被告佐々木及び被告創価学会の四国幹部が報告書を作成した事実はない。また、被告山本が、原告との話し合いにおいて、同文書の存在を認めた事実もない。
5 本件申立別紙(一)番号25の文書について
本件日記に関して、原告が主張するような報告書が作成された事実はない。
6 本件申立別紙(一)番号26、27の文書について
被告原田らが原告を拉致する手はずを整えたことなど一切なく、拉致に関する報告書が作成された事実はない。
7 本件申立別紙(一)番号32の文書について
原告が主張するような報告書が作成された事実はない。黒川忠行弁護士が高倉和美の代理人として原告との離婚交渉を開始したことは、原告が主張するような文書の存在を何ら推認させる事実ではない。
第2 証拠調べの必要性がないことについて
本件申立に係る文書はいずれも、原告が主張する被告らの不法行為を直接証明する文書でもなければ、重要な間接事実を証する文書でもない。したがって、立証との関連性がなく、証拠調べの必要性はない。
被告らは、被告山本、被告田村らの陳述書の提出を予定しており、それらによって、原告主張の請求原因事実の存否は明らかになるものである。原告からも多数の陳述書が提出されていることも鑑みれば、本件申立に係る文書をさらに調べる必要性はない。
以上
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記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
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預金種目 当座
口座番号 0132288
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プロフィール
HN:
本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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