「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
現在、平成23年12月20日に、私の訴訟代理人である生田暉雄先生が提出した「文書提出命令の申立」(創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その47をご参照下さい。)に関する攻防戦が続いています。
文書提出命令の意義については、ウィキペディアをご参照下さい。もし、裁判所が文書提出命令の申立を認め、相手方が、この命令に従わない場合には、裁判所は申立人の主張を真実であるとみなすことができます。
まさに、文書提出命令が出されるかどうかにより、訴訟の勝敗の帰趨が左右されます。そのため、一般的には、裁判所はなかなか文書提出命令を出さないようです。
さて、結論を先取りして述べるならば、文書提出命令の申立に関する攻防戦で、生田先生と私は、創価学会池田カルト一派の訴訟代理人達を追い詰めつつあるのではないかと存じます。以下、これまでの裁判の経過をご紹介させて頂きます。
平成24年9月26日(水)午後4時30分から電話会議システムで行なわれた裁判で、生田先生は、裁判所に対して文書提出命令を出すようにと請求されました。
すると、裁判所は、同年10月末日までに、相手方の訴訟代理人達に、文書提出命令の申立についての意見を述べるようにと命じました。
さらに、裁判所は、生田先生に対して、10月末日に提出される相手方の意見に対する反論書を11月19日までに提出するようにと命じました。
10月末日に提出された相手方の意見書は、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その78」をご参照下さい。
この意見書で、相手方の訴訟代理人達は、「文書が被告創価学会内で作成された事実はない。」し、このような申立は、「原告が手当たり次第に証拠漁りをするために申し立てたものであって、こうした本件申立は、濫用的な文書提出命令の申立であり、認められない。」と主張しました。
この意見書に対して、生田先生は、準備書面(20)「文書提出命令申立に関する意見」(創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その78に掲載)で、私は、陳述書「文書提出命令についての陳述書 その1」(創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その80に掲載)、「文書提出命令についての陳述書 その2」(創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その81に掲載)、「文書提出命令についての陳述書 その3」(創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その82に掲載)で、それぞれ反論を加えました。
平成24年11月26日(月)午前11時30分から、電話会議システムで行なわれた裁判は、生田先生も私もびっくりするような展開となりました。
生田先生も私も、この日の裁判で、裁判所は、文書提出命令の申立についての判断を示すだろうと予測していたのです。
ところが、驚いたことに、裁判所は、相手方の訴訟代理人達に、生田先生の準備書面(20)に対する反論をするようにと命じたのです。
すると、相手方の訴訟代理人達は、平成25年1月18日に反論書を提出すると述べました。前回、相手方の訴訟代理人達が意見書を提出するまでに要した期間は約1カ月です。ところが、今回は約2カ月を要すると申し出たのです。
裁判所は、この申し出を認めました。そして、生田先生に対しては、相手方の意見書に対する反論を平成25年2月8日までに提出するようにと命じました。
さて、1月18日に提出された相手方の意見書には、びっくりするような記述がなされていました。被告田村隆雄創価学会副会長と被告山本哲也創価学会副会長が陳述書を提出すると書かれていたのです。
この意見書と、この意見書に対する生田先生の準備書面と私の陳述書は、近日中にご紹介させて頂きます。
「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズその75」でご紹介致しましたが、これまで、創価学会池田カルト一派は、この裁判を私の「一人相撲」で終わらせようとしていたようです。
裁判が始まってからこれまで、私は、数多くの陳述書を提出して参りました。ところが、相手方は、訴訟代理人達が、簡単な準備書面を提出しただけでした。被告は誰一人として陳述書を提出しませんでした。
しかし、今回提出された意見書の中で、相手方は、陳述書を提出すると述べたのです。まさに瓢箪から駒が出たような展開となりました。
2月14日(木)午前11時30分から、電話会議システムで行なわれた裁判では、相手方の訴訟代理人達は、被告田村隆雄創価学会副会長と被告山本哲也創価学会副会長に加えて、私の元妻(昨年9月末に最高裁で離婚が確定しましたが、将来、再審請求をする予定です。)の陳述書も提出すると述べました。これらの陳述書は、4月15日(月)までに提出するとのことです。
なお、次回の裁判は4月18日(木)の予定です。
*********************
現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。
これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.html
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文書提出命令の意義については、ウィキペディアをご参照下さい。もし、裁判所が文書提出命令の申立を認め、相手方が、この命令に従わない場合には、裁判所は申立人の主張を真実であるとみなすことができます。
まさに、文書提出命令が出されるかどうかにより、訴訟の勝敗の帰趨が左右されます。そのため、一般的には、裁判所はなかなか文書提出命令を出さないようです。
さて、結論を先取りして述べるならば、文書提出命令の申立に関する攻防戦で、生田先生と私は、創価学会池田カルト一派の訴訟代理人達を追い詰めつつあるのではないかと存じます。以下、これまでの裁判の経過をご紹介させて頂きます。
平成24年9月26日(水)午後4時30分から電話会議システムで行なわれた裁判で、生田先生は、裁判所に対して文書提出命令を出すようにと請求されました。
すると、裁判所は、同年10月末日までに、相手方の訴訟代理人達に、文書提出命令の申立についての意見を述べるようにと命じました。
さらに、裁判所は、生田先生に対して、10月末日に提出される相手方の意見に対する反論書を11月19日までに提出するようにと命じました。
10月末日に提出された相手方の意見書は、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その78」をご参照下さい。
この意見書で、相手方の訴訟代理人達は、「文書が被告創価学会内で作成された事実はない。」し、このような申立は、「原告が手当たり次第に証拠漁りをするために申し立てたものであって、こうした本件申立は、濫用的な文書提出命令の申立であり、認められない。」と主張しました。
この意見書に対して、生田先生は、準備書面(20)「文書提出命令申立に関する意見」(創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その78に掲載)で、私は、陳述書「文書提出命令についての陳述書 その1」(創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その80に掲載)、「文書提出命令についての陳述書 その2」(創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その81に掲載)、「文書提出命令についての陳述書 その3」(創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その82に掲載)で、それぞれ反論を加えました。
平成24年11月26日(月)午前11時30分から、電話会議システムで行なわれた裁判は、生田先生も私もびっくりするような展開となりました。
生田先生も私も、この日の裁判で、裁判所は、文書提出命令の申立についての判断を示すだろうと予測していたのです。
ところが、驚いたことに、裁判所は、相手方の訴訟代理人達に、生田先生の準備書面(20)に対する反論をするようにと命じたのです。
すると、相手方の訴訟代理人達は、平成25年1月18日に反論書を提出すると述べました。前回、相手方の訴訟代理人達が意見書を提出するまでに要した期間は約1カ月です。ところが、今回は約2カ月を要すると申し出たのです。
裁判所は、この申し出を認めました。そして、生田先生に対しては、相手方の意見書に対する反論を平成25年2月8日までに提出するようにと命じました。
さて、1月18日に提出された相手方の意見書には、びっくりするような記述がなされていました。被告田村隆雄創価学会副会長と被告山本哲也創価学会副会長が陳述書を提出すると書かれていたのです。
この意見書と、この意見書に対する生田先生の準備書面と私の陳述書は、近日中にご紹介させて頂きます。
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裁判が始まってからこれまで、私は、数多くの陳述書を提出して参りました。ところが、相手方は、訴訟代理人達が、簡単な準備書面を提出しただけでした。被告は誰一人として陳述書を提出しませんでした。
しかし、今回提出された意見書の中で、相手方は、陳述書を提出すると述べたのです。まさに瓢箪から駒が出たような展開となりました。
2月14日(木)午前11時30分から、電話会議システムで行なわれた裁判では、相手方の訴訟代理人達は、被告田村隆雄創価学会副会長と被告山本哲也創価学会副会長に加えて、私の元妻(昨年9月末に最高裁で離婚が確定しましたが、将来、再審請求をする予定です。)の陳述書も提出すると述べました。これらの陳述書は、4月15日(月)までに提出するとのことです。
なお、次回の裁判は4月18日(木)の予定です。
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» 息詰まる攻防戦を、
側面と後方から、
全力でご支援応援いたします。
益々面白くなって来ました。
高倉様と支持者の皆様と呼吸を合わせながら
活動できる事を、華麗なる女性騎士団の
お母様たちと私(もも)は、
とても嬉しく思います。
高倉様の裁判に呼応するかのように
様々な訴訟が動き始め、
社会への問題提起が始まっています。
これらの渦中に身を置けることに
醍醐味を感じております。
以下はご紹介URLになります。
★スラップ訴訟に毅然として立ち向かう女性がいます★
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/4efd488facc3b44e727c2283708afbb6
★元オウム真理教最高幹部・元アーレフ代表
「野田成人氏」が地下鉄サリン事件の追悼日に
「オウムとは一体何だったのか」とのテーマで
タブーを恐れずに語ります★
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/fd4c39bd9e796f35133e924af255a4bb?fm=entry_awc
★XJAPANのボーカルTOSHIが長きに渡りMCされていた
ヒーリングを中心したセミナーを開催し参加者らに
高額な参加料を科していた団体ホームオブハートに対する
口頭弁論です★
http://htp.cocolog-nifty.com/blog/
ではでは、
それでは、
またまた。
ごきげんよう。
(^0^)/゛゛
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プロフィール
HN:
本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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