「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
今回は、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その78」でご紹介した池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人が提出した意見書に関して、私が作成した陳述書を掲載させて頂きます。
文書提出命令の申立に関しては、「創価学会生田カルト一派との裁判シリーズその47」(http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/92/)をご参照下さい。
なお、明日は、池田大作創価学会名誉会長の動向に関する情報をご紹介する予定です。この情報は、極めて信憑性の高いものです。
記
文書提出命令に対する意見書についての陳述書 その1
平成24年11月15日
髙倉良一
はじめに
被告原田稔創価学会会長らの訴訟代理人弁護士からは、平成23年12月20日付文書提出命令の申立(以下、本件申立と表記)で、私が提出を求めた文書32通は「いずれも存在せず、被告創価学会はこれらの文書を所持していない。」と述べています。
そして、私が、被告創価学会が本件申立の文書を所持していると主張していることについては、「単なる憶測に過ぎず同文書が被告創価学会内で作成された事実はない」と述べています。
その上で、本件申立は「被告創価学会の文書所持の事実を明らかにすることなく、原告が手当たり次第に証拠漁りをするために申し立てたものであり、濫用的な文書提出命令の申し立てであり認められない」と主張しています。
被告らが本件申立の却下を求める本当の理由
被告の訴訟代理人らには三つの選択肢が存在していました。一つは文書の存在を認めて提出すること、一つは文書の存在は認めるものの、これらの文章は提出義務のない文書であるとし提出に応じないこと、一つは文書の存在自体を完全に否定することです。
なぜ、被告らの訴訟代理人は、文書の存在自体を完全に否定するとともに、本件申立を却下するとの決定を求めたのでしょうか。
その理由は、もし、これらの文章が存在すると認めるならば、被告らが私に対して行った人権侵害の事実を認めることになるからです。そこで、被告らの訴訟代理人は、文書の存在自体を完全に否定するという主張を選択せざるを得なくなったのです。
被告訴訟代理人らの主張の不合理性
もし、被告らの訴訟代理人が主張しているように、本件申立の文書が一切存在しないとするならば、被告らが認めていた事実そのものを否定せざるを得なくなるのではないかと思います。これは明らかに矛盾したことです。
すなわち、被告らの訴訟代理人は、被告田村隆雄創価学会会長が、私の日記を創価学会本部に届けたことと、被告山本哲也創価学会副会長が、新宿で私を査問(被告らの訴訟代理人は、創価学会では使われていない「信仰指導」という言葉で査問を行ったことを認めています。)したことを認めています。さらに、私と妻との離婚訴訟に関する記録を、正規の手続きによらずに、本裁判に証拠として提出しています。
被告らの訴訟代理人らが、これらの事実と行為をすべて否定するのであるならば、本件申立の文書は一切存在しないとの主張は成立する可能性があります。
しかしながら、これらの事実を認めているにも関わらず、本件申立の文書が全く存在しないと主張することは、不自然で、かつ不合理なことです。
要望
本件申立の文書が存在していることは確実です。本件申立の文書をすべて提出する命令を出して頂くことを要望します。
なお、本件申立の文書を、被告原田稔創価学会会長ら所持していると思われる根拠については、別の陳述書で各論的に明らかにします。
以上
現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。
白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.html
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なお、明日は、池田大作創価学会名誉会長の動向に関する情報をご紹介する予定です。この情報は、極めて信憑性の高いものです。
記
文書提出命令に対する意見書についての陳述書 その1
平成24年11月15日
髙倉良一
はじめに
被告原田稔創価学会会長らの訴訟代理人弁護士からは、平成23年12月20日付文書提出命令の申立(以下、本件申立と表記)で、私が提出を求めた文書32通は「いずれも存在せず、被告創価学会はこれらの文書を所持していない。」と述べています。
そして、私が、被告創価学会が本件申立の文書を所持していると主張していることについては、「単なる憶測に過ぎず同文書が被告創価学会内で作成された事実はない」と述べています。
その上で、本件申立は「被告創価学会の文書所持の事実を明らかにすることなく、原告が手当たり次第に証拠漁りをするために申し立てたものであり、濫用的な文書提出命令の申し立てであり認められない」と主張しています。
被告らが本件申立の却下を求める本当の理由
被告の訴訟代理人らには三つの選択肢が存在していました。一つは文書の存在を認めて提出すること、一つは文書の存在は認めるものの、これらの文章は提出義務のない文書であるとし提出に応じないこと、一つは文書の存在自体を完全に否定することです。
なぜ、被告らの訴訟代理人は、文書の存在自体を完全に否定するとともに、本件申立を却下するとの決定を求めたのでしょうか。
その理由は、もし、これらの文章が存在すると認めるならば、被告らが私に対して行った人権侵害の事実を認めることになるからです。そこで、被告らの訴訟代理人は、文書の存在自体を完全に否定するという主張を選択せざるを得なくなったのです。
被告訴訟代理人らの主張の不合理性
もし、被告らの訴訟代理人が主張しているように、本件申立の文書が一切存在しないとするならば、被告らが認めていた事実そのものを否定せざるを得なくなるのではないかと思います。これは明らかに矛盾したことです。
すなわち、被告らの訴訟代理人は、被告田村隆雄創価学会会長が、私の日記を創価学会本部に届けたことと、被告山本哲也創価学会副会長が、新宿で私を査問(被告らの訴訟代理人は、創価学会では使われていない「信仰指導」という言葉で査問を行ったことを認めています。)したことを認めています。さらに、私と妻との離婚訴訟に関する記録を、正規の手続きによらずに、本裁判に証拠として提出しています。
被告らの訴訟代理人らが、これらの事実と行為をすべて否定するのであるならば、本件申立の文書は一切存在しないとの主張は成立する可能性があります。
しかしながら、これらの事実を認めているにも関わらず、本件申立の文書が全く存在しないと主張することは、不自然で、かつ不合理なことです。
要望
本件申立の文書が存在していることは確実です。本件申立の文書をすべて提出する命令を出して頂くことを要望します。
なお、本件申立の文書を、被告原田稔創価学会会長ら所持していると思われる根拠については、別の陳述書で各論的に明らかにします。
以上
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ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。
白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
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口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。
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プロフィール
HN:
本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
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